08/09/09 20:28:34
>>514
さんくすです。民法は実質1行だから、学説の対立がわからない自分にはかなりがくぶるです
積極的~は完璧にその流れで自分も一緒です
性別やから後段→さらに実質的平等まで要請→butやりすぎると逆差別で相対的平等への侵害にすらなりかねない
→選挙ならそこまでいらんやろ!!みたいなノリで
ただ国政やからとかは思いつかんかったです
私人間はどうやらちゃんと理解してないみたいやから、試験終わってから勉強しなおします…
ってことで際どい時は軽く触れるという逃げの答案でww
あと、平等権についてなんですが、それは14条ってのがそもそも一般原則的?な規定だから
そこは触れずに選挙権のなかの平等選挙っていう、具体的な内容から考えるって思考でいいですか??