08/09/09 19:00:34
>>511
どうもありがとう。上智がんばってください(そういや上智も民法変な問題出しますね)
憲法ですが平等権なる権利については平等原則とあまり区別する必要はないと個人的に
思っていますので書かないと思います。
加えて去年の問題では明らかに対国家について聞かれているので私人間についても書かないと思います。
そして、積極的差別是正処置を違憲とするには
14条は立法内容の平等をも指向→平等とは?相対的平等をさすが、合理的なものと否をどのように判断するか→
14条後段列挙事由の性質→厳格な基準→しかし、憲法は25条などに見られるように結果の平等をも指向→
実質的平等達成のための積極的差別是正処置に一定の理解(資料も参考)→しかし、男性側の逆差別の恐れ、
加えて国政選挙においては国民の民意の忠実な反映が重視され、本文処置を講ずる必要性は一歩減退するのでは
私なら以上の流れで違憲するならばすると思います。