08/07/14 21:34:53
新司法試験考査委員(公法系科目)に対するヒアリングから引用
>取消訴訟といいながら,
>どの処分を対象にする取消訴訟なのかということを全然書いていないというものがあったりして,
>これでは採点する方も困るわけである。
>一体何を念頭に置いて書いているんだろうかということが分からない,理解に苦しむところである。
>それから設問1の(2)では,10条第2項の原処分主義の原則なのか,
>それとも例外としての裁決主義なのかということを聞いているわけであるが,
> 10条第2項のみを挙げて解答するというのが多かった。
>これは,先ほど申し上げたように,
>裁決主義なるものの意味,位置付けを理解していなかったということだと思う。
URLリンク(www.moj.go.jp)
植村元慶應義塾法科大学院教授・元司法試験考査委員が
慶應義塾で新司法試験受験生対象に行っていた勉強会の解説レジュメから引用
>第四回行政法勉強会・基礎問題【解説】(2007年2月26日実施)
>また,単に「取消訴訟」としか書いてない答案もありましたが,これも困ります。
>取消訴訟を考えるときは、
>常に「(原)処分の取消訴訟」か「異議申立て(あるいは裁決)の取消訴訟」かを
>意識して考えるようにして下さい。
>それによって主張できる事項や勝った後の意味が違ったりするわけですから