民法の勉強法 16at SHIHOU
民法の勉強法 16 - 暇つぶし2ch94:氏名黙秘
08/07/09 19:48:54
>>92
まず判例・学説で争いのない部分は解釈論を展開する必要はない。
争いのある部分でも,問われているのは判例や学説の理解であって,
これらを踏まえない独自の解釈は相手にされない。
要件・効果を軸にすることと,争いのある部分について解釈論を展開することは矛盾しない。



次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch