民法の勉強法 16at SHIHOU民法の勉強法 16 - 暇つぶし2ch94:氏名黙秘 08/07/09 19:48:54 >>92 まず判例・学説で争いのない部分は解釈論を展開する必要はない。 争いのある部分でも,問われているのは判例や学説の理解であって, これらを踏まえない独自の解釈は相手にされない。 要件・効果を軸にすることと,争いのある部分について解釈論を展開することは矛盾しない。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch