民法の勉強法 16at SHIHOU
民法の勉強法 16 - 暇つぶし2ch87:氏名黙秘
08/07/08 21:59:39
>>85
予備校本?

88:氏名黙秘
08/07/09 00:13:56
>>86
応用?基本的なことだろ。

89:氏名黙秘
08/07/09 01:36:18
>>87
有権代理の要件や94条2項類推の要件が明示されてない某基本書のことな。

90:氏名黙秘
08/07/09 04:47:08
>>89
民法学は公式当てはめのパズルじゃないぞ。

91:氏名黙秘
08/07/09 12:25:12
だから何?要件・効果を軸とした理解が重要じゃないとでも?

92:氏名黙秘
08/07/09 13:08:01
>>91
要件・効果を軸とした理解というと、まるで要件があらかじめ決まってるような言い方じゃないか。
要件は解釈の仕方によって変わってくるだろ。だから学説の対立があるわけでさ。
解釈によって自分で要件を導けるようになるための理解が重要なんだよ。

93:氏名黙秘
08/07/09 13:08:50
内田は基本的なこと(簡単なことって意味ではない)をあまり書いていなかったりするからな
ⅡとⅢになると抜けは少ないがそれでももう少し書いて欲しいところも割とある
債権譲渡とかももう少し欲しいな

94:氏名黙秘
08/07/09 19:48:54
>>92
まず判例・学説で争いのない部分は解釈論を展開する必要はない。
争いのある部分でも,問われているのは判例や学説の理解であって,
これらを踏まえない独自の解釈は相手にされない。
要件・効果を軸にすることと,争いのある部分について解釈論を展開することは矛盾しない。


95:氏名黙秘
08/07/09 20:49:56
>>94
たしかに判例や代表的な学説を理解しておくことは民法という制度を理解する上で意味があるが、それ自体が民法学習の目的ではない。
単に判例や学説の論証を(理解した上で)知っているというだけでは、そこらの予備校のやらせてきたことと一緒。
その結果、みんな金太郎飴のように同じ答案ばかり書くようになった。
そういうやり方じゃダメですよ、ということで法科大学院が設立されたはずだ。
大切なのは、制度そのものを理解していることと、自分の考えが理論的に裏付けられていることだよ。

96:氏名黙秘
08/07/09 20:55:18
試験に受かるのが目的です。

97:氏名黙秘
08/07/09 21:03:15
なぜ短答と論文という2種類の試験を用意しているのか。それをよく考えよう。

98:氏名黙秘
08/07/09 21:11:24
そもそも入学時に適性試験を受けさせるのは、自分の頭で考えることのできる人間を入学させるためだろ。
他人の見解を覚えるだけなら、ちょっと記憶力のいい奴なら誰にだってできる。

99:氏名黙秘
08/07/09 21:24:44
>>98
適性試験は低学歴切りだろ。

100:氏名黙秘
08/07/09 21:30:56
低学歴かどうかは願書の履歴欄(+卒業証明書)を見ればわかる。

101:氏名黙秘
08/07/09 21:37:54
旧司は唯一の学歴下克上試験だったのにな。

102:氏名黙秘
08/07/09 21:43:58
予備校がいけないんだよ。
基本書に記述がなければ正解じゃない、みたいな風潮を作ってきたからね。
まぁ予備校としては間違いを犯したくないからそうせざるをえなかったのかもしれないが。
予備校みたいな低レベルな教育をしていると低レベルな学生しか育ってこない。
法科大学院は優秀な講師を抱えているようだから、予備校と同じような過ちを犯さないでもらいたいものだ。

103:氏名黙秘
08/07/09 21:48:44
>>102
基本書に記述がなければ正解じゃないというのはあながち
間違いじゃないと思うが?

予備校の問題点はもっと別のところにあるだろ?

104:氏名黙秘
08/07/09 21:51:00
例えば,平成19年度新試論文の公法系出題の趣旨の記載

「条例自体の合憲性に関する主要な問題は,「法律と条例の関係」である。徳島市公安事件上
告審判決がポイントとなるが,まず,当該判決を正確に理解していることが求められる。その
上で,法律と条例の目的・趣旨・効果をどのように比較するのか,どのような点で法律の範囲
内である/ない,という結論を導くのかについて論じることが,必要である。」

まずは判例や学説を理解していることが求められてるんだよ。
まず自分の考えありき,ではない。

105:氏名黙秘
08/07/09 21:57:26
>>104
憲法と民法じゃ事情がだいぶ違うからね。
それに学説のことまでは言ってないだろ。

106:氏名黙秘
08/07/09 21:59:11
民法ならなおさら判例だろ。
実務で使わない憲法より実用性が求められるんだから。

107:氏名黙秘
08/07/09 22:01:47
民法の答案で基本書に書いてない独自解釈展開すんのか?
それはすごい。

108:氏名黙秘
08/07/09 22:07:53
>>102
それはお前ら受講生にも責任がある。
「どこに書いてあるんだ?」「そんなこと誰も言っていない」って
クレームをつけるから、予備校(の管理・クレーム対策部門)は
面倒くさくなったんだよ

以来、客観的に根拠を提示できる文献にないことは慎むように


109:氏名黙秘
08/07/09 22:09:17
まあ半分正しくて半分間違いだな。

基本的に判例通説の立場で書くべきだし、
本試験は未解決の問題が出題されるので自分なりの見解を導き出す能力も必要


110:氏名黙秘
08/07/09 22:09:20
一度東大の授業にもぐってみな。
東大の先生は伝統的理論をバンバン批判してるから。
ピロシなんて批判能力の錬磨が目的だと豪語しているほど。

111:氏名黙秘
08/07/09 22:13:59
>>110
ところが肝心の東大生は伊藤マコツの講義を受けてたんだけどな

112:氏名黙秘
08/07/09 22:14:52
だからピロシとか言われちゃうんだよ。

113:氏名黙秘
08/07/09 22:16:32
>>108
予備校が、採点する能力もない人たちに採点させていることに、原因があるように思う。

114:氏名黙秘
08/07/09 22:17:56
>>110
批判するには批判の対象たる判例・通説を正確に理解する必要があるんだな。
そして試験では判例・通説以上のものを書く時間はほとんどないという現実。
というか8科目につき批判まで勉強してる暇はない。

115:氏名黙秘
08/07/09 22:21:39
>>113
別に問題ないよ。
実務でも誰も主張していない見解を主張しても、裁判官にこれは誰かがこういう説を言ってるんですかね?
って言われるのがオチだし、ちゃんとした実務家は研究者の意見書をとって提出するもん。

116:氏名黙秘
08/07/09 22:22:12
もっとすごい弁護士になると自分で論文を雑誌に載せたり著書として出して
それを証拠で出したりするけどなw

117:氏名黙秘
08/07/09 22:25:30
>>114
自分のとった見解が理論的に正しいという裏付けがあれば、どの見解をとるかは問題ではないと思う。
要するに、判例だから、通説だから、この見解をとるというだけでは意味がない、ということ。

118:氏名黙秘
08/07/09 22:27:14
>>117
裏付けとはなに?

119:氏名黙秘
08/07/09 22:28:24
>>117
後段はおかしいな。判例を正確に書けば点数がくるんだから(>>104)。
どの見解を採ってもいいかもしれないが,現実には判例・通説以外を勉強してる暇はほとんどないでしょう。
判例知ってなきゃ少なくとも短答では困る。

120:氏名黙秘
08/07/09 22:29:48
>>117
判例の論旨を書いて結論を述べていればなぜその見解をとるかという理由は
基本的にはいらない。というか、判例自身が説明不足ってケース多いし。

121:氏名黙秘
08/07/09 22:29:49
>>118
他の見解より理論的であることを説明できること。

122:氏名黙秘
08/07/09 22:33:15
司法試験が8科目もあるという現実から離れて理想論を述べても意味がない。

123:氏名黙秘
08/07/09 22:34:10
>>119
判例だって結論に至るまでの説明をきちんと書かないと点数にならないよ。

124:氏名黙秘
08/07/09 22:35:08
>>123
だから「判例の論旨」を書いて結論を述べていれば、と書いてるじゃん。

125:氏名黙秘
08/07/09 22:43:33
>>114
既習者なら判例・通説くらい学部で勉強しているのではないか?

126:氏名黙秘
08/07/09 22:45:00
>>125
8科目全体につき網羅的に勉強してる人はいないでしょ。

127:氏名黙秘
08/07/09 22:45:35
結局、限られた時間内に限られた分量で「正しさ」を説明するとなると、判例・通説で書くのが無難。

128:氏名黙秘
08/07/09 22:46:59
個人的には、判例通説じゃなくても許されるのは体系的一貫性を問われる
刑法だけだと思ってるけどな。

129:氏名黙秘
08/07/09 22:48:23
>>127
そのうえで事実認定やあてはめに力を割ければ上位合格だからね。

130:氏名黙秘
08/07/09 22:48:40
>>128
民訴は?

131:氏名黙秘
08/07/09 22:49:54
>>130
民訴も伊藤眞を使えば判例の「結論」で書けるだろ?コアな論点は

132:氏名黙秘
08/07/09 23:13:24
まさに(基本書の)書き写し答案だなw

133:氏名黙秘
08/07/10 01:33:49
基本書書き写しったって、どこをどういう風に書き写すか取捨選択があるだろ


134:氏名黙秘
08/07/10 04:12:10
基本書を書き写してどうすんだよ。

135:氏名黙秘
08/07/10 06:19:15
URLリンク(www.moj.go.jp)

二回試験における不可答案の傾向
最近の二回試験で「不可」と判定された答案は、実務法曹として求められる最低限の
能力を修得しているとは認め難いものであった。以下、典型例を示す。

ア 民法、刑法等の基本法における基礎的な事項についての論理的・体系的な理解
不足に起因するとみられる例
○ 刑法の重要概念である「建造物」や「焼損」の理解が足りずに、放火の媒介物で
ある布(カーテン)に点火してこれを燃焼させた事実を認定したのみで、現住建造物
放火罪の客体である「建造物」が焼損したかどうかを全く検討しないで「建造物の焼損」
の事実を認定したもの
○ 債務の消滅原因として主張されている民法505条の相殺の効果を誤解して、相殺
の抗弁によっては反対債権との引換給付の効果が生じるにとどまる旨を説明したもの

イ 事実認定のごく基本的な考え方が身に付いてないことが明らかである例
○ 「疑わしきは被告人の利益に」の基本原則が理解できておらず、放火犯人が被告人
であるかどうかが争点の事案で、「被告人は犯行を行うことが可能であった」といった程
度の評価しかしていないのに、他の証拠を検討することなく、短絡的に被告人が放火犯
人であると結論付けたもの
○ 刑事弁護人の立場を踏まえた柔軟な思考ができずに、被告人が一貫して犯行を否
認し、詳しいアリバイを主張しているのに、被告人の主張を無視し、アリバイに関する主
張を全くしないもの
 

136:氏名黙秘
08/07/10 12:53:40
だから基本的な要件・効果が重要だって言ってるのに。
ちゃんと要件・効果を軸とした記述ができてない教科書は非常に有害。

137:氏名黙秘
08/07/10 13:07:54
内田?

138:氏名黙秘
08/07/10 13:49:46
内田はちゃんと説明してるだろ

139:氏名黙秘
08/07/10 20:53:21
有権代理の要件とか。94条2項類推の要件とか。

140:氏名黙秘
08/07/10 21:04:45
94条2項類推は権利外観法理との関連で説明してるだろ。

141:氏名黙秘
08/07/10 21:08:42
>>139
条文嫁、判例嫁。
完璧な基本書などない。

142:氏名黙秘
08/07/11 01:20:28
完璧な基本書がなくても比較的要件効果がしっかり書いてある本は存在する。

143:氏名黙秘
08/07/11 02:04:20
>>142
要件・効果の結果だけ書いてあるクソみたいな本のことか?

144:氏名黙秘
08/07/11 02:22:48
受かるヤツはどの基本書使っても受かるってコトだよな。

145:氏名黙秘
08/07/11 02:57:08
>>141
極論乙

>>143
極論乙

>>144
無意味な一般論乙

適正試験も意味ないな。

146:氏名黙秘
08/07/11 12:24:41
制度趣旨とかから要件・効果を明らかにしていくことが民法の解釈だろ。
その結果だけ求めて、ひたすらそれを覚えていくんじゃ、解釈の力は身につかないぞ。
民法学は暗記科目じゃないんだから。

147:氏名黙秘
08/07/11 15:30:00
だから争いがない部分は理解して覚えるしかないでしょ。
解釈だけを問われてるんじゃないんだから。
解釈ばかり目がいくから>>135みたいなことになる。

148:氏名黙秘
08/07/11 16:48:33
争いがない部分も、なぜそのように解釈されているのかを、しっかり掘り下げて理解しておく必要がある。

149:氏名黙秘
08/07/11 16:59:24
単に要件・効果を箇条書きにしてコンパクトにまとめてるだけのやつ、あれが一番よくないね。
たとえば択一受験六法とかね。

150:氏名黙秘
08/07/11 18:15:27
新司法試験考査委員に対するヒアリングの概要から

「要となる法解釈やその理由付けがあいまいである、ないしはおろそかである」
「文章が箇条書きのようにぶつ切りで、論理に脈絡のないものもあり」
「法律の議論ないしは法律の理屈の立て方に慣れるのに少し時間のかかる人が全体としては多く」

151:氏名黙秘
08/07/11 21:10:43
>>147
争いがない部分はそもそも問題にならないだろ。

152:氏名黙秘
08/07/11 22:20:22
結局、民法じゃ内田がお薦めなのね

153:氏名黙秘
08/07/11 23:17:10
いいえ我妻です

154:氏名黙秘
08/07/11 23:21:08
我妻VS内田論争なんて当の昔に終わったと思ってた
卵が先か鶏が先か何世紀にもわたって研究しているのに等しい(研究者でないのに)

155:氏名黙秘
08/07/12 00:52:49
 代金返還を主張する法的構成として中心となるのは,履行遅滞を理由とする
解除に基づく原状回復請求(民法第541条)であるが,定期行為の履行遅滞
による解除(民法第542条)や瑕疵担保を理由とする解除(民法第570条)
の構成も考えられる。損害賠償については,一般の債務不履行に基づく損害賠
償(民法第415条)と瑕疵担保を理由とする損害賠償(民法第570条)が
考えられる。このうち解除に関しては,解除の対象となる売買契約の締結・解
除権を発生させる要件・解除権行使について,損害賠償に関しては,損害の発
生とその数額について,【弁護士間で確認された事実】から,過不足なく事実
を指摘して主張を構成することが求められる。
 Yの側からの反論を考えるよう求める課題(b)では,解除の主張に対し,
定期行為性の否定,制度の趣旨による瑕疵担保規定の不適用・契約目的不達成
要件の不充足,12月7日の適法な提供,履行期の延期合意の成立あるいは相
当期間内の履行による履行遅滞自体の否定,履行補助者性の否定と選任・監督
上の無過失・不可抗力,解除の意思表示の否定などが,反論として考えられる。
なお,解除権の行使について権利濫用・信義則違反という反論を評価しないわ
けではないが,一般条項に頼る前に検討すべきことが少なくない。損害賠償請
求に対しては,特別事情の予見不能(民法第416条第2項),信頼利益と履
行利益の同時請求の矛盾,債権者の損害軽減義務違反等による過失相殺などが
反論として考えられる。答案では,これらの反論をXの主張と対比させ,やは
り事実を的確に指摘しつつ,説得力をもって論じることが求められる。

156:氏名黙秘
08/07/12 00:53:46
久しぶりに内田読んで開眼したぞ。
制度趣旨から書かれてるから記憶に残りやすいってゆーか。
これと択一六法+要件事実で十分じゃね?

157:氏名黙秘
08/07/12 00:55:02
民法の教材は設例中心の方がわかりやすい。
そうすると、我妻だったらやっぱり民法案内かね。

158:氏名黙秘
08/07/12 00:55:31
↑この出題の趣旨からして,事実を丹念に拾って要件の該当性を記述していく作業が大半を占めるんだよね。

159:氏名黙秘
08/07/12 00:59:43
履行遅滞を理由とする
解除に基づく原状回復請求(民法第541条)であるが,定期行為の履行遅滞
による解除(民法第542条)や瑕疵担保を理由とする解除(民法第570条)
の構成も考えられる。損害賠償については,一般の債務不履行に基づく損害賠
償(民法第415条)と瑕疵担保を理由とする損害賠償(民法第570条)が
考えられる。
→訴訟物の把握。解釈論ではない。

このうち解除に関しては,解除の対象となる売買契約の締結・解
除権を発生させる要件・解除権行使について,損害賠償に関しては,損害の発
生とその数額について,【弁護士間で確認された事実】から,過不足なく事実
を指摘して主張を構成することが求められる。
→要件の該当性。解釈論ではない。

法律効果と法律要件が整理されて頭に入っているかが非常に重要。

160:氏名黙秘
08/07/12 01:00:53
Yの側からの反論を考えるよう求める課題(b)では,解除の主張に対し,
定期行為性の否定,制度の趣旨による瑕疵担保規定の不適用・契約目的不達成
要件の不充足,12月7日の適法な提供,履行期の延期合意の成立あるいは相
当期間内の履行による履行遅滞自体の否定,履行補助者性の否定と選任・監督
上の無過失・不可抗力,解除の意思表示の否定などが,反論として考えられる。

→ほとんど要件の該当性判断。瑕疵担保を除けば解釈論ではない。

161:氏名黙秘
08/07/12 01:01:16
解釈やってた方が学問してる気になるからな

162:氏名黙秘
08/07/12 01:02:48
解除権の行使について権利濫用・信義則違反という反論を評価しないわ
けではないが,一般条項に頼る前に検討すべきことが少なくない。

→争いがない一般条項の理解で,解釈論ではない。

損害賠償請
求に対しては,特別事情の予見不能(民法第416条第2項),信頼利益と履
行利益の同時請求の矛盾,債権者の損害軽減義務違反等による過失相殺などが
反論として考えられる。答案では,これらの反論をXの主張と対比させ,やは
り事実を的確に指摘しつつ,説得力をもって論じることが求められる。

→信頼利益と履行利益の同時請求の矛盾という気づきにくい論点を除けば解釈論ではない。

163:氏名黙秘
08/07/12 03:50:32
条文を解釈する必要がないなら、それはもはや民法の問題ではないな。

164:氏名黙秘
08/07/12 04:59:28
基礎力をつけるには内田が最適だろうが、応用力をつけるにはどの本がよいのだろうか?
内田で学んだことを使って取り組めるような本を探しているんだが。

165:氏名黙秘
08/07/12 07:22:29
>>163
何を言ってるの?法適用こそ立派な実務家としての素養なのに。

166:氏名黙秘
08/07/12 07:29:29
>>164
むしろ内田で抜けてる相当量の基礎知識をちゃんと身につけた方がいいぞ。
例えば>>162のような一般条項の性質や機能なんか内田は非常に弱い。
内田はケースメソッドにはなっているが,
試験委員が求めるような(>>159)要件を1個1個吟味する記述や構成にはなってない。

167:氏名黙秘
08/07/12 12:24:22
なんか必死な奴がいるな。

168:氏名黙秘
08/07/12 12:45:05
>>166
その要件が何なのかが明らかじゃないから解釈するんだろうが。
要件があらかじめ明らかなら勉強する必要がないだろ。

169:氏名黙秘
08/07/12 17:39:11
ダットサンかSシリーズに内田やっておけば、差し当たり民法はいいでしょ。
それ以上手を出すとして、本当に上記参考書の内容わかった上で不足だとかいうのかな?
他の科目との兼ね合いもあるし、そんなに手を出す暇があるのかな・・?
問題演習という最も大切なタームがおろそかにならない?
問題とけなきゃ何にもならない。

170:氏名黙秘
08/07/12 19:30:29
問題演習にはどの本がいいですかね?

171:氏名黙秘
08/07/12 23:54:19
民事法
松岡他総合演習
ロースクール民事法

172:氏名黙秘
08/07/13 03:29:56
>>171
問題数が少なくない?
旧試の過去問集はどう?
貞友のライブ本とか。

173:氏名黙秘
08/07/13 03:45:10
>>172
旧市過去問
法教演習

それでも足りなきゃ
内田・森田・瀬川の判例集を問題集代わりに使え


174:氏名黙秘
08/07/13 17:06:31 hxJ/R+hH
「瑕疵担保責任と錯誤」の適用関係という論点がありますが、
なぜその他の担保責任と錯誤の適用関係は問題にならないのでしょうか?
調べてもよくわかりません。どなたか教えてください。

175:氏名黙秘
08/07/13 17:34:43
>>163
同意

176:氏名黙秘
08/07/13 17:37:04
まちがった>>163じゃなくて>>165だった
解釈が不要なら不要なほうが良いんじゃないのか

177:氏名黙秘
08/07/13 17:40:58
いいとか悪いとかではなく、そもそも問題にならない。

178:隔世
08/07/14 08:53:57
73 :氏名黙秘:2008/07/03(木) 18:46:49 ID:???
>>59
昔は東大法はゼミ必修じゃなかったし、卒論も無かったし。
卒論は今も無かったっけ

75 :氏名黙秘:2008/07/03(木) 21:58:50 ID:???
>>73
民法演習はゼミじゃなくて正規の授業だよ。
3年生は必ずどこかのクラスに割り振られる。


179:氏名黙秘
08/07/14 08:55:51
塾に囲われてしまう前に
学部で学生を掌握、か

180:氏名黙秘
08/07/14 08:57:53
ローまで作って塾をつぶし
さらに囲い込みまで。
学部も相当あせってるな これは

181:氏名黙秘
08/07/14 09:00:19
173 名前:氏名黙秘 :2008/07/13(日) 03:45:10 ID:???
>>172
旧市過去問
法教演習

それでも足りなきゃ
内田・森田・瀬川の判例集を問題集代わりに使え

ご親切にどうも

182:氏名黙秘
08/07/14 09:04:34
学部=ルートだな

183:氏名黙秘
08/07/14 09:34:25
>>180
予備校が基本書の書き写しなどという愚かなことをやっているからだろ。

184:氏名黙秘
08/07/14 09:47:12
経済みたいに憲法、行政法、刑法とか振り分けやればいいのに

185:氏名黙秘
08/07/14 09:48:22
宇賀先生とか3年をもちたくてうずうずしてるよ

186:氏名黙秘
08/07/14 09:49:16
塾=伊藤塾

187:氏名黙秘
08/07/14 09:55:24
条文や判例を駆使して自分なりの論理を組み立てることが法律家として求められているのに、
予備校はひたすら既存の(基本書に載っている)論証を覚えさせようとばかりするからな。

188:氏名黙秘
08/07/14 21:22:54 dKscBzZY
覚えさせようとはしてないんじゃないの?
生徒が考えないだけで

189:氏名黙秘
08/07/14 21:24:29
予備校本だけで考えろというのは無理がある。
基本書をベースにしないと法的思考は鍛えることができない。

190:氏名黙秘
08/07/14 21:46:33
そういう勘違いは早めに修正すべきだ

191:氏名黙秘
08/07/14 22:40:43
修正してやるー!!

192:氏名黙秘
08/07/15 01:07:37
「明日からの紳士見ててみ (行政法)学者の手の入ったもの
使ってる受験生、ぼろぼろ落ちるから」

193:氏名黙秘
08/07/15 10:32:34
受験生「自分なりの論理をくみたてぞ!」

試験官「学説覚えてないな。はい、不合格」

194:氏名黙秘
08/07/15 13:50:35
学説なんて覚えてもあまり意味がないだろ。
理論構成すらわかっていれば、いつでも結論を導けるわけだし。
覚えておいて意味があるのは、せいぜい判例くらいだよ。
判例はこう言ってるみたいだけど、俺はこう考えるよ、みたいなね。

195:氏名黙秘
08/07/15 22:42:39
>>193
そんな試験官いねーよ

196:氏名黙秘
08/07/16 00:20:02
判例や学説と違う独自説で書いても、答案上でその正当性が示せないから、評価されないでしょ。

197:氏名黙秘
08/07/16 02:43:53
判例や行政先例に沿った説以外は全て独自説、
判例であってもその妥当性を答案で示せないと評価されない。

198:氏名黙秘
08/07/16 12:11:44
判例や有力な学説ならあっさり書いてもある程度行間を読んでくれる場合がある。
それとその問題で重要度が低い論点の場合,判例の結論だけでも済まされる場合がある。

199:氏名黙秘
08/07/17 03:56:29
民法と数学って勉強の仕方が似てると思う。
公式や定理(民法でいえば条文)を暗記しただけでは何の意味もない点。
かといって問題をひたすら解きまくって模範解答例(民法でいえば判例)を丸暗記していっても何の意味もない点。

200:氏名黙秘
08/07/17 08:48:52
>>195
よっぽどしっかり書けてないと、
「書いてることが意味不明。不合格」
って普通になるだろ

論証の使いが悪いのであって、予備校本だから悪いわけじゃない
基本書読もうが同じこと

201:氏名黙秘
08/07/17 09:00:04
基本書だと法的施行が鍛えられるのか?ちょっと疑問

202:氏名黙秘
08/07/17 09:21:03
>>199
問題を解くときも何か似てるよね

民法のそれぞれの制度(代理、賃貸借とか・・・)が、数学のそれぞれの分野(三角関数、ベクトルとか・・・)で、
論証が定理・公式みたいなものだろうか
そして、定理公式をただ覚えても問題は解けなくて、考えないと解けないのも民法と似てる気がする

203:氏名黙秘
08/07/17 10:33:43 MlylnZl7
民法の事例について教えて下さい(^^)v


A会社は、1台10万円のパソコン100台をB会社より購入することにし、パソコンの納期は4月末日、代金の支払いは5月末日ということにAB間で決めた。各問に答えなさい(各問はそれぞれ別の事情として考えなさい) 


(1)4月末日になっても、B社はパソコンを納入しなかった。Aはどのような主張が可能か。 
(2)4月末日にパソコンは納入されたが、100台のうち10台が不良品であった。Aはどのような主張が可能か。(3)4月末日にパソコンは納入されたが、5月末日になってもA社は代金を支払わなかった。Bはどのような主張が可能か。 

わかるやつだけでいいんで良かったら教えて下さい(*с*)

204:氏名黙秘
08/07/17 10:51:25
>>203
宿題か。受験生、法科大学院生ならば、自分でやらないと実力は付かず
試験に落ちて、自分の人生が台無しになるだけなのにな。
学部生で、法曹に興味がないなら、まあ、仕方ないな。

(1)について
  ア 契約に基づいて、パソコン100台を引き渡すように請求
  イ 契約に基づいて、損害賠償(遅延損害金)の請求
  ウ 契約を解除したうえで、損害賠償(逸失利益他)の請求
(2)について
  ア 契約に基づいて、10台についての、引渡請求
  イ 契約に基づいて、10台分の遅延損害金
  ウ 10台について、履行として容認したうえで、瑕疵担保責任追及
  エ 100台、そろわなければ意味がない事案であれば、解除
 (3)について
  ア 代金支払請求
  イ 遅延損害金




205:氏名黙秘
08/07/17 11:09:38 MlylnZl7
ありがとうm(__)m
大学のテストがあるんですよ↓ 
経営やけど民法にわまったく興味なくて(><) 

もう1問だけ聞いていいですか?

206:氏名黙秘
08/07/17 11:15:40
>>205
まあ、俺も経営学なんて糞みたいな授業を取りたくなかったが
いやいや取ってたからな。あんな馬鹿げたのを必死に勉強している奴らがかわいそう過ぎる。
別に良いぞ。お前等が出す民法の問題なんて、1秒で解ける程度だからな。
暇つぶしにはなる。

207:氏名黙秘
08/07/17 11:32:30
>>205
どうした、早く問題出してくれよ

208:氏名黙秘
08/07/17 11:41:54
ハァハァ

209:氏名黙秘
08/07/17 11:50:40 MlylnZl7
小問(1)未成年者Aは親からもらった小遣いで、親の同意を得ずにC書店で六法全書を買った。
この契約は有効か。

小問(2)未成年者Aは、親から六法全書を買う金と言ってもらったお金で、マンガ本を買った。
この契約は有効か。店を出てから、Aは思い直して返品に戻った。
返品に応じてもらえるか。

210:氏名黙秘
08/07/17 12:24:46
>>199
問題を解くのに必要な知識は最終的には覚えてないといけない。
これは必要条件だから,意味がないってことはない。

211:氏名黙秘
08/07/17 13:39:08
うん

212:氏名黙秘
08/07/17 13:57:56
>>209共に有効だよ。

213:氏名黙秘
08/07/17 14:19:09
>>210
覚えることに意味がないと言ってるわけではなく、覚える「だけ」では意味がないと言ってるんじゃないの?
まぁ制度を理解したうえで覚えていなければ覚えてもあまり意味がないとはいえるが。

214:氏名黙秘
08/07/17 14:28:02
>>209
(1) 有効
(2) 有効。返品には応じてもらえない

215:氏名黙秘
08/07/17 14:57:46
ありがとん

216:氏名黙秘
08/07/17 15:00:04 MlylnZl7
みなさん頭いいっすね(><)


小問(3)未成年者Aはお年玉をためた50万円を頭金にして、100万円のバイクをD商店で買った。D商店は、Aの親であるBに残金50万円を請求できるか。 

小問(4) 問(3)の事例で、親に叱られたAはこのバイクを返品したいと考えた。AはD商店で購入する際、「今年の成人式のお祝いでもらったお金や」と言ったていた場合、このバイクの売買契約を取り消せるか。

217:氏名黙秘
08/07/17 16:46:59
>>216
(3)請求できない。
(4)答えが割れる事例(だから、出題者が馬鹿)
  おそらく、出題者は、取り消せない、という答えのつもりだと思う。

218:氏名黙秘
08/07/17 16:50:08
成人式は、法的成人じゃなくても出席してるしな

219:氏名黙秘
08/07/17 16:51:05
と思った俺はバカでした。

220:氏名黙秘
08/07/17 18:37:41
答えが割れてはまずいのか?

221:氏名黙秘
08/07/17 18:52:47
>>220
経営学部の宿題としてはまずいだろう。
経営学部の馬鹿に出したことを考えれば
民法21条の話なんだろうけどさ。


222:氏名黙秘
08/07/18 01:47:19
初学者へ
財産法はとりあえず、Sシリーズを買いそろえとけば良い。

中級者へ
財産法はとりあえず、Sシリーズを読み通せば良い。



223:氏名黙秘
08/07/18 01:55:39
Sの1,3はさすがに薄すぎる

224:氏名黙秘
08/07/18 01:58:39
>>223
だから、初学者には良いんだよ。


225:氏名黙秘
08/07/18 02:53:18
Sシリーズは
薄すぎて行間を読まないといけないから
初学者には有害だろ

226:氏名黙秘
08/07/18 03:29:07
じゃあ、上級者向けとでも?

それから、Sの薄さはそういう薄さではないぞ。
1トピックの記述が少ないのではなく、
通説以外の学説が少ない、判例の引用が無い故。(別冊の判例集がある)



227:氏名黙秘
08/07/18 03:30:41
内田を徹底的に勉強すればいいんだよ。

228:氏名黙秘
08/07/18 03:58:55
そうだな。まずは出身地や誕生日、現職に経歴、好きなものから本日の夕飯までわかれば内田マスターだな

229:氏名黙秘
08/07/18 07:55:53
ウチダは少数説を通説かのように語るので、
1冊目の本としては薦められない。


230:氏名黙秘
08/07/18 11:04:24
要件・効果が非常に雑。

231:氏名黙秘
08/07/18 13:22:26
我妻博士の思い出話を丹念に読むべし

232:氏名黙秘
08/07/18 19:03:01
>>229
その「通説」って本当に通説なのかな?

>>230
きちんと説明されてるよ。
君の考え方が偏っているのではないかな?

233:氏名黙秘
08/07/18 19:59:13
氷山の一角だが,有権代理の要件とか。94条2項類推の要件とか。
94条2項類推の要件という見出しがありながら,その中には帰責事由の説明しかされてない。
あまりに整理の仕方がメチャクチャ。

234:氏名黙秘
08/07/18 23:46:28
>>232
瑕疵担保責任の法的性質は法定責任説だよな?
内田は契約責任説を通説かのように語っている。

235:氏名黙秘
08/07/19 00:00:05
>>233-234
一部を取り上げて、あたかも全体がそうであるかのように言っているという、論理的な誤りを犯している。
法律家としての適性に欠けると言わざるをえない。

236:氏名黙秘
08/07/19 00:05:46
>>233
お前、ちゃんと読んでないだろ。
権利外観法理のところをちゃんと嫁。

237:氏名黙秘
08/07/19 01:10:20
>>235
実際、一例をあげるつもりで、一例を挙げたまでなんだが
こkで、いくつもあげろっての?


238:氏名黙秘
08/07/19 01:13:37 xqptHiG4
まあ全体がそうだから仕方がない

239:氏名黙秘
08/07/19 01:15:08
>>236
ちゃんと読んでるよ。
要件が全然整理されてないのは間違いない。

240:氏名黙秘
08/07/19 01:19:40
例えば,売買契約の効果たる財産権移転義務の説明とか,そういう基本的な説明に限って抜け落ちてるんだな。
意思表示により所有権が移転すること(民法176条)との関係は?
登記義務との関係は?
目的物引渡義務との関係は?
そういった根源的なところはとにかく説明がない。全体的に基本的な説明がない。

241:氏名黙秘
08/07/19 01:30:58
内田は読み物としては面白い



242:氏名黙秘
08/07/19 01:32:12
要件・効果をはっきり意識して基本書書いていたのはつい最近までは
我妻だけだったんだよ。
だから実務家はずっと我妻を使い続けていた。

243:氏名黙秘
08/07/19 01:40:50
基本書は沢山あるんだから、
無理してひねった内田を使う事も無い

244:氏名黙秘
08/07/19 01:41:43
基本書は沢山あるんだから、
無理してひねった内田を使う事も無い

245:氏名黙秘
08/07/19 02:55:50
安いSがおすすめ。

246:氏名黙秘
08/07/19 04:36:39
物権を学ぶときに是非とも知っておくべきは無権利の法理だよな。
即時取得、94条2項の前提知識として必要だし。
売買契約による所有権移転について必要な要件は何かを考えるためにも必要。

247:氏名黙秘
08/07/19 05:07:46
>>239
結果だけ暗記しようと思ってる奴はそういうものばかり求めるんだろうな。
理解したうえで覚える人には要件なんて自明なんだよね。

>>240
法律を勉強してるなら義務じゃなくて債務って言えよ。
契約は債権発生原因だからな。

>>242
平井の債権総論を忘れてるぞ。
お前の大好きな要件・効果のガチガチ整理だ。

248:氏名黙秘
08/07/19 05:33:42
>>247
別に内田民法なんてどうでもいい変な体系や説が好きならやればいい
平井先生は、内田民法の体系全体をこっぴどく批判しているし、面と向かって罵倒した噂もある
米倉先生も内田民法には批判的、講義で使わないし学説として引用すらしない

同門の動画内も総則物権に関しては、内田を捨てて佐久間に浮気する始末

どっちかって言うと、メインの基本書にすべきでなく、趣味的な副読本だと思うけどね

249:氏名黙秘
08/07/19 06:10:58
>>247
>法律を勉強してるなら義務じゃなくて債務って言えよ。
>契約は債権発生原因だからな。

おまえの使ってる内田民法には「財産権移転義務」という言葉が出てこないか?
登記義務者という言葉は出てこないか?登記債務なる言葉が出てくるか?
債権発生原因だったら義務という言葉は使わないのか?

どうしようもない馬鹿だな。こういう低能のためにもちゃんと基本を丁寧に説明した本が必要だっていうのに。

250:氏名黙秘
08/07/19 06:29:25
初学者の人にオススメな民法の本としては、法曹会の「設題解説 民法」がいいと思う。
執筆陣は書記官研修所(現・総研)の教官。ちなみに彼らは判事。
設題そのものは基本的なものばかり。学者の演習本では省略しがちなところもウザイ程丁寧に説明されている。
文庫本サイズだから通学とかの合間にもいいと思う。都内ではジュンク堂や丸沼書店あたりに売ってるよ。

251:氏名黙秘
08/07/19 09:52:07
内田って1、2、3でまた評判違うの?

252:氏名黙秘
08/07/19 09:58:29
>>247は勉強歴の長い人には内田はわかる、使いやすい、といってるだけ
長い人には何だってわかりやすい

253:氏名黙秘
08/07/19 10:12:48
>>251
2と3の評価はとても高いが、1はやや低いな。

254:氏名黙秘
08/07/19 10:24:36
家族法が一番評判良い。

255:氏名黙秘
08/07/19 11:21:39
>>253
とても高いとはいえないな。

256:氏名黙秘
08/07/19 12:10:57
有斐閣Sシリーズや試験対策講座が無難


257:氏名黙秘
08/07/19 12:25:28
総則・物権は佐久間で決まりでしょ。

258:氏名黙秘
08/07/19 12:39:38
内田ⅠとⅢは2版、ⅡとⅣは1版ですが、使えますか?
買い換えるような金はないし、改正部分はSで補うからまっいいか

259:氏名黙秘
08/07/19 12:48:21
要件・効果を単に整理してるだけなら、どこかの素人が作った予備校本と一緒だろ。
どうしてそういう要件・効果になるのかを説明するところに、プロの民法教師が執筆する意義がある。

260:氏名黙秘
08/07/19 12:50:34
それすらできてないところに駄本たるゆえんがある。

261:氏名黙秘
08/07/19 12:56:08
>>260
それはお前が内田を読んだことのない何よりの証拠。
だって内田は要件・効果を明らかにしていく記述がほとんどなんだから。

262:氏名黙秘
08/07/19 12:57:58
それはない。

263:氏名黙秘
08/07/19 12:58:11
内田御殿ってどんなの?
フェラーリも買ったんだっけ?


264:氏名黙秘
08/07/19 13:01:02
要件・効果の整理なんて自分でできるだろ。
それがめんどくさいならどっかの素人が作った予備校本でも使ってろよ。

265:氏名黙秘
08/07/19 13:15:31
教科書だって読者に対するプレゼンなんだから。
基本的事項が整理されてないなんて論外。
応用的事項について自分で考えさせるように解答を用意しないというのはありえることだが。

266:氏名黙秘
08/07/19 13:23:17
>>264
ベテっぽい意見だな。後付けなんだよ。

267:氏名黙秘
08/07/19 13:24:54
(平成19年度民事系ヒアリングより)
「今回の結果を受けて法科大学院に求めるものは,今,述べたことの裏返しに
なる。境界領域や発展的な問題の理解も大事ではあるが,それよりも,事案の
分析力を磨き,基本的な理解を確実に得させることに重点を置くべきであろう。」

268:氏名黙秘
08/07/19 13:26:40
>>267
内田を読めということかな。

269:氏名黙秘
08/07/19 13:30:23
伝統的通説を批判して星野理論を熱心に説くような教科書は使う必要はないってこった。

270:氏名黙秘
08/07/19 13:32:40
ヒアリングを咀嚼すれば

応用的な解釈問題 < 基本的な要件・効果の正確な理解,及び法適用の技術

論点の説明のためにケースメソッドを採っていても事案分析にはつながらない。

271:氏名黙秘
08/07/19 15:45:26
内田が応用って、どんだけゆとりだよ!

272:氏名黙秘
08/07/19 15:56:20
ゆとりとかゆとりじゃないとかどうでもいい。
基本的な要件・効果が抜け落ちてたり整理されてなかったりする本は使えない。
要件・効果が整理されていないため,
いくつかある要件のうちのどの要件について議論しているのかという全体での位置づけが非常に掴みにくい。
これは本当に致命的。

273:氏名黙秘
08/07/19 16:24:31
だから要件・効果は解釈の結果だろ?
あらかじめ要件・効果が決まってるような言い方をするなよ。

274:氏名黙秘
08/07/19 16:32:43
そんな言い方は誰もしてませんが。

275:氏名黙秘
08/07/19 16:35:09
してますが?

276:氏名黙秘
08/07/19 17:35:24
してませんが?

277:氏名黙秘
08/07/19 17:36:43
じゃあその結果が抜け落ちていたり整理されてない、でいいんじゃね

278:氏名黙秘
08/07/19 17:49:04
自分で内田が嫌だったり飽きたら使わなければ良いし好きなら使えばいいだけ
ただそれだけだろ

おまえらいつまで見えない敵と戦っているんだよ

279:氏名黙秘
08/07/19 22:46:07
>>278
見えない敵に怯えてる奴に言われたくはないな

280:氏名黙秘
08/07/19 22:56:50
自分が使ってる基本書を批判されると不安になるんだろ。
基本書なんか自分に合うもの使えばいいってのが理解できないわけ


281:氏名黙秘
08/07/19 23:09:36
>>271
世代論をふりかざしたがるベテ

282:氏名黙秘
08/07/19 23:28:34
アンチ、必死だなw

283:氏名黙秘
08/07/19 23:41:26
アンチ って何?

レッテルはりする馬鹿?

284:氏名黙秘
08/07/19 23:54:58
喧嘩すんなよw
内田が穴だらけなのは分かっててそれでも好きで使ってるんだろ?

285:氏名黙秘
08/07/20 00:24:18 Cj+FXQHh
民法555条は要件を規定しているが、効果の点は明示していない。
しかし、意思表示の内容に応じた効果が発生するという「法律行為のルール」を通じて要件から判断できる。
売主は財産権を移転することを約したのだから財産権移転義務を負う。
買主は代金を支払うことを約したのだから代金支払義務を負うことになる。
643条についてみると、受任者は法律行為をすることを約したのだから、
法律行為をする義務を負う。その際に、とにかく法律行為をすればいいというわけではない。
644条により善管な管理者の注意をもって行わなければならない。

286:氏名黙秘
08/07/20 01:19:13
>>284
教科書というのはすべてをまんべんなく網羅的に説明する必要はない。
説明が必要な部分を十分に説明していればそれでいい。
教科書はコメンタールではない。

287:氏名黙秘
08/07/20 01:20:36
>>286
説明が必要な部分の十分な説明が無い状態を「穴が有る」というんじゃ?

288:氏名黙秘
08/07/20 01:26:33
>>287
お前が必要だと思ってるだけかもよ。

289:氏名黙秘
08/07/20 01:27:15
>>288>>284から読んでるのか?

290:氏名黙秘
08/07/20 01:27:26
よく言われてることだからそれはないな。

291:氏名黙秘
08/07/20 01:30:16
よく言われてるって、同じ奴が延々と繰り返してるだけだろw

292:氏名黙秘
08/07/20 01:32:27
内田に書いてない部分にこだわる奴は、重要度の低いどうでもいい部分にこだわって失敗するタイプ

293:氏名黙秘
08/07/20 01:55:08
もう基本書スレでやってくれよ。ホント馬鹿じゃないの?

294:氏名黙秘
08/07/20 03:32:16
同志社大学法科大学院の問題点
URLリンク(www.geocities.jp)

295:氏名黙秘
08/07/20 10:23:08
もう基本書なんか読まんでいいよ

296:氏名黙秘
08/07/20 11:47:17

コンデバか2ch読めば十分


297:氏名黙秘
08/07/20 12:57:41
>>294
嘘ばっかり書かれてる件

298:氏名黙秘
08/07/20 14:42:09
内田はやめた方がいいね。

299:氏名黙秘
08/07/20 17:04:37
なんでそんなに必死なんだ?京大関係者か?

300:氏名黙秘
08/07/20 17:23:54
必死なのはおまえだろ・・・

301:氏名黙秘
08/07/20 18:10:09
内田が最高かどうかは知らんが、内田以外に適当な本が見当たらないんだから仕方ない。

302:氏名黙秘
08/07/20 18:17:44
たくさんあるよ。もう既にここや基本書スレで名前は挙がっているが。

303:氏名黙秘
08/07/20 18:19:50
大村基本民法は、内田を超えているぞ

304:氏名黙秘
08/07/20 18:31:03
大村は例題がついてないからなぁ。

305:氏名黙秘
08/07/20 19:01:36
「受験生」としてはコンデバあたりを使って、アリバイでダットサンなり双書なりSなりを使えば充分

306:氏名黙秘
08/07/20 19:18:11
脱兎サンも草書もエスも古すぎる。

307:氏名黙秘
08/07/20 19:23:46
潮見入門民法は、定義・趣旨がしっかり記載されているから、ダットサンより役立つ。
しかも、新しい。

308:氏名黙秘
08/07/20 19:40:28
潮見入門は使えない、というのが定説

309:氏名黙秘
08/07/20 19:50:04
>>308
どうして使えないの?

310:氏名黙秘
08/07/20 20:05:16
理解に必要な説明が省略されているからじゃないか。

311:氏名黙秘
08/07/20 20:10:24
>>309
著者に執筆意欲が感じられない。
それがそのまま本の出来に表れている。

312:氏名黙秘
08/07/20 20:11:47
それは言いがかりだよ。
そもそも先生は書いてないし。

313:氏名黙秘
08/07/20 20:34:59
制限行為能力制度のところなんて表を1つ載せただけで済ましちゃってるもんな。
それで入門者が理解できると思っているのかね。
すべてにおいてだいたいそんな調子だからね。どうしようもないクソ本だよ。

314:氏名黙秘
08/07/20 21:16:56
内田にどんだけもうけさせたいんだ?

315:氏名黙秘
08/07/21 00:27:08
Sシリーズ 4点セット
URLリンク(www.bidders.co.jp)

316:氏名黙秘
08/07/21 00:34:02
潮見入門はどうかしらないけど,潮見黄色はかなりよくできてるよ。

317:氏名黙秘
08/07/21 00:35:32
内田のフェラーリ見ると、
あいつの本だけは絶対買いたくないと誓ってしまう。

刑法の前田なんかもかなり儲けているんだろうな。



318:氏名黙秘
08/07/21 08:48:01
前田センセはジャガーに乗ってるんでしょ?

319:氏名黙秘
08/07/21 09:15:26
持っているのは両方。

320:氏名黙秘
08/07/21 13:19:14
え?内田ってフェラーリ乗ってるの?

321:氏名黙秘
08/07/22 09:24:18
大学教授で、日本車のってるのは低脳な証拠

322:氏名黙秘
08/07/22 16:38:01
中央線で通勤ですがなにか?

323:氏名黙秘
08/07/22 17:07:16
さすがですね

324:氏名黙秘
08/07/22 23:27:33
ヤマケイも佐久間もチャリ通勤だった気がする…

325:氏名黙秘
08/07/22 23:28:08
てか、内田先生ってどこに住んでるの?


326:氏名黙秘
08/07/22 23:29:09
>>324
それで二人とも痩せてるわけだな。

潮見先生は違うのか?

327:氏名黙秘
08/07/23 00:04:46
スーパーカブに乗ってたよ。

328:氏名黙秘
08/07/23 01:55:55
想像したら、似合いすぎでワロタw

329:氏名黙秘
08/07/23 09:49:47
内田先生は、法務省に住んでるんだよ

330:氏名黙秘
08/07/24 14:07:12 6peroWRw
ひとりで学ぶ民法ってどう?

331:氏名黙秘
08/07/24 14:42:17 BLcHKPvB
債権争論は中田がいいの?個人的には円谷もありやとおもふ
どない?

332:氏名黙秘
08/07/24 15:24:28
有斐閣双書で定評のあるのは物権だっけ?

333:氏名黙秘
08/07/24 18:50:06
もっと実戦的なやつってないの?
判例の長文に設問がついてるやつとか。

334:氏名黙秘
08/07/24 20:11:21
Sシリーズはろくに改定してないな
新判例も対応してない

335:氏名黙秘
08/07/24 20:26:28
Sシリーズは使い方さえ間違えなければ神テキストだろ?

336:氏名黙秘
08/07/24 21:11:57
その使い方が難しいんだ

337:氏名黙秘
08/07/24 22:35:21
別に。
読み通せば良いだけ。調べものにはさほど使えない。

338:氏名黙秘
08/07/24 22:48:23
>>337
それは使い方が間違ってる。
まあ担当者が私見を大転回してて困る部分があるのは否定しないけどな

339:氏名黙秘
08/07/24 22:48:29
Sシリーズ、検索性はあれだが、情報量は凄いと思う
カッコ書きの中も読めば、だけど

340:氏名黙秘
08/07/25 00:44:01
>>339
短答過去問の肢、何割くらいカバーできる?

341:氏名黙秘
08/07/25 00:53:29
6割は超えるな

342:氏名黙秘
08/07/25 00:54:02
短答過去問の肢をカバーしたいなら、択一六法一冊だけで十分だ

343:氏名黙秘
08/07/25 01:04:53
総則>代理 は必読<S

344:氏名黙秘
08/07/25 03:33:43
佐久間の総則第2版を持ってて、第3版買った人いますか?
買い換えるほどの変更点ある?

345:氏名黙秘
08/07/25 04:14:43
>>342
自由国民社のやつはカバー率が低いぞ。

346:氏名黙秘
08/07/25 12:08:29 LUT4KGn1
学部1年生なんだが、学んだ事項が定着しているか確認する演習本みたいなので適当なのあるかな?

347:氏名黙秘
08/07/25 12:36:01
ノシ 択一の過去問

348:氏名黙秘
08/07/25 12:40:26
>>344
2版(412ページ)→3版(454ページ)

2版でも対応できるけど,これからも長く使う予定なら買い換えた方がいいと思うよ。

349:氏名黙秘
08/07/25 13:21:35
ついでに佐久間関連できくが、物権の改訂版って近々出るかな?

350:氏名黙秘
08/07/25 14:04:17
さぁ、どうだろ

351:氏名黙秘
08/07/25 18:53:36
そもそも佐久間なんて持ってないし

352:氏名黙秘
08/07/25 19:41:26
基本書スレの住人は巣に帰れ

353:氏名黙秘
08/07/25 20:56:51 WpjgYxS5
共有者全員持分全部移転年月日売買
権利者
義務者

354:氏名黙秘
08/07/26 01:21:32
>>349
出る予定はないんじゃない?
特に法改正はないし。

355:氏名黙秘
08/07/26 01:58:15
>>346
えんしゅう本があるじゃないか

356:氏名黙秘
08/07/26 09:55:45
馬鹿な質問ですみません。民法典では詐欺罪と脅迫罪のどちらを重きにおいてるかについて
論述したいのですが、有用なリンクなどありますかね?

357:氏名黙秘
08/07/26 10:19:23 BOQlEODi
>>355
えんしゅう本は論文用の方がいい?

358:氏名黙秘
08/07/26 11:18:50
>>356
民法典は犯罪について何も語っていないわけだが。

359:氏名黙秘
08/07/26 11:22:42
初学者がそう考えるのも無理はないが。

360:氏名黙秘
08/07/26 12:53:06
刑罰権は国家が独占している。
よって、刑罰及びその対象となる犯罪については、国家と私人の関係を規定する「公法」で定められる。
一方、民法は私人同士の関係を規定する「私法」にすぎない。
よって、犯罪について民法上で取り扱われることはない。

361:氏名黙秘
08/07/26 14:02:22
>>356
リンクではないが…。

「詐欺行為」と「強迫行為」については、民法典上、明らかな差異があるよ。
きちんと条文を読むべし。

強迫の転得者の転得者ってどうなるんだ…?
やはり静的安全が優先?

362:氏名黙秘
08/07/26 15:22:15
詐欺と脅迫ってんなら違いはあるけど
詐欺罪と脅迫罪っていわれるとね

363:氏名黙秘
08/07/26 15:45:11
そもそも脅迫じゃなくて強迫だし。

364:356
08/07/27 19:25:00 yapdZ4VA
条文熟読しましたが、はっきりとした違いがわかりません
2、3項で詐欺について条文が多いから詐欺に重点を置いているのは間違いないと思いますが
具体的な理由というか違うところがよくわかりません・・・

365:氏名黙秘
08/07/27 19:26:41 RxAM/GCk
自分の目と頭でで本を読め。

366:氏名黙秘
08/07/27 19:40:14
重きをおいての意味がよく分からんが
強迫の方ではないか

367:356
08/07/27 19:46:20 yapdZ4VA
財物を奪うのですから、詐欺のほうではないのですか?
>詐欺の場合と異なり善意の第三者にも主張可能
ここが問題を解決するポイントだと思うのですが・・
ピンとこないというかサッパリわからないと言うか。。

368:氏名黙秘
08/07/27 19:55:57
基本書読んだほうがいいと思う
学部一年生なら初学者スレへでも

369:氏名黙秘
08/07/27 21:27:42
なぜ、どちらに重点置いているのか?という疑問が出るのか知りたい。

370:氏名黙秘
08/07/27 23:08:20
>>330
亀レスだけど…。
ひとりで学ぶ民法、宮武先生がブログで薦めてた。

371:氏名黙秘
08/07/27 23:22:00
>>367
民法上の詐欺は「財物を奪う」のではなく「意思表示をさせる」わけだが。

372:氏名黙秘
08/07/27 23:28:58
>>370
宮武先生のブログって、どこにあるの?

373:氏名黙秘
08/07/28 01:48:14
マジレスすると、騙されるやつが悪い

374:氏名黙秘
08/07/28 02:15:14
まぁそんなこと言い出したら、盗まれる奴が悪いとか、殴られる奴が悪いってことにもなりそうだけどな。

375:氏名黙秘
08/07/28 17:49:46
>>372
Stay Gold!でググレ

376:氏名黙秘
08/07/29 00:34:33
>>375
ありが㌧

377:氏名黙秘
08/07/30 00:33:22
宮武先生復活したのね。
よかった~

378:氏名黙秘
08/08/02 21:29:27
平野の契約法、レイアウト最悪だけど、理由も薄いとこあるけど、結構良くない?

379:氏名黙秘
08/08/02 21:35:09
平野に凡書なし。

380:氏名黙秘
08/08/02 23:53:49
荒れまくりなのでこちらに避難してきますた。
佐久間の本がすごい気に入ってる。
要件がきっちり書かれていることとか主張・立証責任が書かれていることとか。
担保物権や債権の基本書で佐久間ぐらいいいやつある?

381:氏名黙秘
08/08/03 00:23:49
担保物権なら、道垣内が最良だ。
佐久間をはるかに超えている。

382:氏名黙秘
08/08/03 00:25:22
佐久間はまだ出てないもんな

383:氏名黙秘
08/08/06 02:57:28
道垣内は実務には全く向かないと思う

384:氏名黙秘
08/08/06 22:25:07 rJxLCcG4
(1) 店舗で値札をつけて商品を陳列することは、通常、申し込みの意思表示ありとして
   扱われない。
(2) 兄弟姉妹も遺留分権利者である。
(3) 建物は独立性のない土地の定着物である。
(4) いわゆる遺産には借金は含まれない。
(5) 通信販売でカタログが送られてきたので、綴じ込みハガキに商品番号を書き込んで
   投稿した。この場合、ハガキを投稿した時点で一般に売買契約は成立したものとし
   て扱われる。
(6) 相続人は、共同相続人の中に一人でも反対するものがいるときは、相続の放棄をす
   ることが許されない。
(7) 被保佐人は原則として単独で契約を締結することができない。
(8) 建物とその敷地を所有する者は敷地のみを売却することができない。
(9) 20歳になる直前に「成人の日」を迎えた者が成人式に出席すると、このものは未成
   年者として扱われなくなる。
(10) 立木登記がなされた樹木は、地盤とは独立した不動産として扱われる。
(11) 契約を取り消すと、取消した時から契約は無効となる。
(12) 動産と土地の定着物を除いたものが不動産である。
(13) いわゆる明認方法が施された樹木は不動産でも動産でもない。
(14) 売買契約が成立すると買主は代金支払債務を負うことになる。
(15) 自筆証書遺言は遺言者が全文、日付および氏名を自書して押印するだけで作成でき
   る。

この中に正しい文章は3つだけ☆
さてどれでしょう?( ´_ゝ`)

385:氏名黙秘
08/08/07 19:35:09
>>383
その根拠は?

386:氏名黙秘
08/08/07 20:22:06
>>384
課題は自分の頭で考えましょう!

387:氏名黙秘
08/08/07 21:00:53
死因贈与について民法994条1項は準用されないとされた事例
(京都地判平20.2.7判タ1271.181)

しかし、死因贈与は贈与者と受贈者との間の契約である以上、贈与者の意思で
一方的に撤回することはできない(但し、書面によらない死因贈与は、履行の終
わった部分を除き、撤回することができる〔民法550条〕。)うえ、契約成立の時点
において、受贈者には贈与者の死亡によって当該死因贈与の目的物を取得でき
るという期待権が生じているといえる。
上記のような遺贈と死因贈与の相違及び民法994条1項を死因贈与に準用する
旨の明文の規定がないことを考慮すれば、受贈者が贈与者より先に死亡した場合、
死因贈与は効力を生じ、当該死因贈与の目的物は受贈者の遺産になると解される。


388:氏名黙秘
08/08/08 02:54:49
入門書→基本書

伊藤真の民法入門
ゼミナール民法入門
スタートライン民法総論
→総則佐久間

初歩から始める物権法→s→物権佐久間

スタートライン債権法→s→潮見・中田

家族法アルマ→二宮


必要に応じて予備校本使用

389:氏名黙秘
08/08/08 02:57:36
担保物権はSにすべて任せるんですね、わかります

390:氏名黙秘
08/08/08 04:08:34
>>389
佐久間担保物権もこの秋に出る。

391:氏名黙秘
08/08/08 04:48:55
有斐閣の新刊情報を毎日チェックして佐久間担保を心待ちにしてる俺がいますよ

392:氏名黙秘
08/08/08 16:39:25
佐久間よりもノミカ改訂の方が興味ある

393:氏名黙秘
08/08/08 20:56:07
佐久間担物の出版よりも
高木担物の改訂を心待ちにしてる俺がいる

394:氏名黙秘
08/08/08 21:04:45
佐久間次出すときはレイアウトをもうちょっと良くしてくれ…

395:氏名黙秘
08/08/08 21:05:17
>>393
第一線から退かれているだろうからあまり期待しても無駄かと・

396:氏名黙秘
08/08/08 22:27:39
>>395
                     __,. -,‐ ─ ‐- 、
                    //. : /. : : : : : : . :ヽ_,、
                   __/ .:, '. : : : : : : : . : : :/ Y!
                  </ !:./. . . : : . . : : : : :`ーヘ
                  /_,」;':. : .: :. :/ヽ:, ._ : .:.:.:.:.:.:.: .!
                  「: .:!::..: ..: ハ.| 、_j_`ヽ:.:/ヽ:.: |
  やっぱり……?       |:. |::..:..;ムィ'リ   __. V,.イ.:.:. !
                  |.: :.|:: ,イ,.-‐  '´    ィ'.ノイ:.:.:!
                    j: : :ヽ,.-'、ヽj,)` _,.、 , '´¨`丶、j
                     /ヘ:,ハ/ ,.-‐'¨ー .二-′    ヽ
                        / /  j/ く不ゝ    ,' ,   |
                   ,'  j´ヽ !  ノ ! 「   / / _ _」
                     {   , ィ,.イ  `¨`′ くフ¨´T,ノ
                   `ー'´ゝ' /      , |  |
                    __/¨´丶.    / .!   |
                ,.-‐'´   - 、 ̄>─ '一' :!  |
    _.. -‐ァ、, -ァ…-、,. ‐ ¨  ``ー、,. -<´二 ‐-、   ハ   |
  /´   く「  /         / ,. -─- ニュ__ - 、 {. | _j
  ゝ._.. -‐'¨`ーゝ、_   __,.. -┤         }  ̄¨ ‐'ヾヘ`丶、
             ̄      ヽ.._____,j.. -─- 、(_(   \
                                 `ヽ._ ノノ

397:氏名黙秘
08/08/09 01:56:33
何この子・・・可愛い

398:氏名黙秘
08/08/09 03:12:27
この子の事かな。


                     __,. -,‐ ─ ‐- 、
                    //. : /. : : : : : : . :ヽ_,、
                   __/ .:, '. : : : : : : : . : : :/ Y!
                  </ !:./. . . : : . . : : : : :`ーヘ
                  /_,」;':. : .: :. :/ヽ:, ._ : .:.:.:.:.:.:.: .!
                  「: .:!::..: ..: ハ.| 、_j_`ヽ:.:/ヽ:.: |
  もうやだこの板       |:. |::..:..;ムィ'リ   __. V,.イ.:.:. !
                  |.: :.|:: ,イ,.-‐  '´    ィ'.ノイ:.:.:!
                    j: : :ヽ,.-'、ヽj,)` _,.、 , '´¨`丶、j
                     /ヘ:,ハ/ ,.-‐'¨ー .二-′    ヽ
                        / /  j/ く不ゝ    ,' ,   |
                   ,'  j´ヽ !  ノ ! 「   / / _ _」
                     {   , ィ,.イ  `¨`′ くフ¨´T,ノ
                   `ー'´ゝ' /      , |  |
                    __/¨´丶.    / .!   |
                ,.-‐'´   - 、 ̄>─ '一' :!  |
    _.. -‐ァ、, -ァ…-、,. ‐ ¨  ``ー、,. -<´二 ‐-、   ハ   |
  /´   く「  /         / ,. -─- ニュ__ - 、 {. | _j
  ゝ._.. -‐'¨`ーゝ、_   __,.. -┤         }  ̄¨ ‐'ヾヘ`丶、
             ̄      ヽ.._____,j.. -─- 、(_(   \
                                 `ヽ._ ノノ

基本書スレから拾ってきた。

399:氏名黙秘
08/08/09 15:45:27
スレリンク(news4vip板)
この野菜生活はアマゾンはキャンセルできますか?

400:氏名黙秘
08/08/10 17:21:24
原付と対抗要件について質問です。

四輪普通乗用自動車の場合は、登録制度(および車検制度)があるので、登録をもって第三者との対抗要件とするらしいのですが
原付および250cc未満のバイクの場合は登録制度自体がないらしい、少なくとも車検制度はないのです。

この場合は動産物権変動の本則に戻り、意思主義で意思表示をもって(原則として)所有権が移転し
対抗要件も引渡しをもって具備すると考えることになるのでしょうか?
それとも、「標識(ナンバープレート)による登録制度」と捉え、登録を先に済ませた者が優先されることになるのでしょうか。

さらに具体的に申しますと、明日付けでの「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」という書類を受け取っており
明日市役所の支所へ行ってナンバープレートを受け取り、その後整備の上で現実の引渡しをすることになっています。

この場合、二重譲渡が発生して、同様の書類を別人物(Aとします)が受け取り、Aが先に標識(ナンバープレート)の
交付を受け、先に当該原付の現実の引渡しを受けた場合には、Aが優先されることになるのでしょうか?

…書いてて訳が分からなくなってきたので、識者の方に整理して頂ければ。

401:氏名黙秘
08/08/10 17:35:31
法学研究科の入試で受験科目に民法を選択しようと思うのですが、
教科書的な民法の本でお勧めはありますか?
受験する院はマーチです

402:氏名黙秘
08/08/10 17:46:01
>>401
シケタイ


403:氏名黙秘
08/08/10 18:31:21
我妻講義と内田読んで最低限の知識を入れる。

404:氏名黙秘
08/08/11 04:19:18
佐久間の110条基本代理権に法定代理(761)は含まれるか、との解釈は独自説?
補論を読んでもよくわからない。

流れを説明すると

法定代理が基本代理になるか否か
→代理効果の本人帰属をどう捕らえるかに関連
a本人の意思関与を重視しない→肯定
b本人の意思関与を重視→否定

自説:761条と法人の理事を法定代理として、110条基本代理に含めるのは本質を理解していない。
「110条適用を認めても、それらの場合の本人は自己の意思により法律関係を形成しうるものであり、
行為者が問題の行為をしうる地位についたのは、本人の意思決定によるものだ。
また、本人は行為者に対する適切な監督を求められる地位にある。
制限行為能力者の法定代理とは性質が違う。」

つまり大連判昭17.5.20と最判昭44.12.18は完全にスルー?

405:氏名黙秘
08/08/11 13:33:35
>>403
>我妻講義と内田読んで最低限の知識を入れる。

我妻講義→古過ぎる、旧字体→双書(4版補訂)でほぼ現代版我妻エッセンスをカバー
内田→やや考え方が偏り過ぎ→??

406:氏名黙秘
08/08/12 04:52:12
>>405
双書は入手困難なので我妻エッセンスとは、違ってもSでどうかな。
それから、
物権に関しては石田穣を我妻のかわりにつかってもいいんじゃない。
ただし、踏み絵となりそうなので本は隠すこと。!?

407:氏名黙秘
08/08/13 10:43:24 uLItB3U+
留置権の随伴性について、択一で、事例問題として問われたことある?

408:氏名黙秘
08/08/13 11:24:37
>>404
別に独自説じゃないのでは・・・

761条を法定代理権に分類して、この場合にも110条の適用があるから
法定代理の場合も110条の適用があるというように一般化して考えるのは
正確でないといってる。
だから最判昭44.12.18があるからといって、法定代理にも110条の適用が
あるということにならないということになるんだろうね。

根本的には、効果帰属の根拠につき本人の意思関与を重視するか否かで、
法定代理に110条の適用があるか否かの結論が変わりうるということ
を説明してる。
表面的な理由づけには出てこないけど、他の説や説明なんかも実質的に
みればそういった点が結論の分岐点になってるてことじゃない?








409:氏名黙秘
08/08/13 12:48:15
鸚鵡返しなレスだな

410:氏名黙秘
08/08/14 19:17:25
弘文堂NOMIKAシリーズってどうですか?
近くの本屋に置いてないので、皆さんの評判を聞きたいです

411:氏名黙秘
08/08/14 19:21:27
>>410
入門者用のテキストだから、これといった注目点はないなぁ。
無難にSシリーズやアルマを読んだ方がいいと思う。
やっぱり広く流通していない本にはそれなりの理由があるんだと思うよ。

412:氏名黙秘
08/08/14 19:37:01
>>411
そうですか。
学部時代、評判の良かった教授が書いているので、気になっていたのですが。
Sシリーズ物権債権は持っているので、そちらを繰り返し読むことにします。
ありがとうございました。

413:氏名黙秘
08/08/16 22:58:26
>>410
担保物権とか読みやすいと俺は思った

414:氏名黙秘
08/08/16 23:50:05
>>413
アルマの担保物権と同じ人が書いてるね

415:氏名黙秘
08/08/18 00:56:53
「マーチの法学研究科の院試で、民法を受験科目に選ぼうと思うのですが
ゼミナール民法入門」一冊だけで十分でしょうか?

416:氏名黙秘
08/08/18 01:01:03
もちろん、十分だけど、
ゼミナール民法入門を完璧にマスターするのは、結構むずかしいよ。
内容が盛りだくさんだからね。

417:氏名黙秘
08/08/18 03:30:27
>>416
ありがとうございます

418:氏名黙秘
08/08/18 16:33:28 iNcfhob4
物権変動論を完全に無視したお母ちゃんの強制執行ありがとうございました。
家庭に法は立ち入らずってことですかね?

419:氏名黙秘
08/08/19 10:52:38
うん

420:氏名黙秘
08/08/19 11:53:18


421:氏名黙秘
08/08/19 18:00:08
債権各論 I 上 -契約総論
(法律学講座双書)

平井 宜雄=著
A5判 上製 270ページ
定価:2415円(税込)
近刊 2008年9月2日発売

422:氏名黙秘
08/08/19 18:00:33
マルチしね

423:氏名黙秘
08/08/19 19:11:41
佐久間担保物件の発売が確定したらヨロ。


424:氏名黙秘
08/08/19 21:02:22
執行しないであげて><

425:氏名黙秘
08/08/21 18:08:05
これってどうよ?

【携帯電話】契約内容を「一方的に変更」、ソフトバンクに苦情81件★2
スレリンク(newsplus板)

426:氏名黙秘
08/08/21 19:06:43
よくあることだろ

427:氏名黙秘
08/08/23 05:47:25 9pOp06dM
大江忠のゼミナール要件事実2より優れた要件事実関連本ってありますか??

428:氏名黙秘
08/08/24 13:48:49
特定物たる建物を建設会社から購入し、その後、その建物に使用されている
外部から見えない柱が建築基準法の要件を満たさないという瑕疵があったことが判明した
という事例で、

建設会社に対する瑕疵担保責任と
債務不履行責任とが競合して成立することがあるのでしょうか。

瑕疵担保責任は無過失責任であるのに対し、
債務不履行責任は過失責任であるので、
両者は競合しないと思われるのですが。

429:氏名黙秘
08/08/24 14:21:40
債務不履行って、どういう債務の不履行かな?
法定責任説を前提にするなら、引渡債務の不履行はない。
よって、売買契約自体について瑕疵担保責任と債務不履行が競合することはない。

別途、黙示の品質保証契約のようなものを認定するなら、その不履行はありうる。

また、無過失責任と過失責任は競合しない、というのは誤り。
抗弁が認められるか否かの差にすぎない。

430:427
08/08/24 14:53:27
ご回答ありがとうございます。
>債務不履行って、どういう債務の不履行かな?
外部から見えない柱に、瑕疵がある柱を建築会社が使用している点で、
債務不履行があると、ローの教授が言っていました。

そして、瑕疵担保責任が建築会社に成立するとともに、上記の柱の使用により
債務不履行責任も建築会社に成立するとしていました。

旧司法試験平成5年2問のように、過失ある場合は債務不履行、
過失ない場合は瑕疵担保責任と考えていましたので、
上記のように、債務不履行と瑕疵担保責任が競合するというのが
想定できず、疑問に思っています。

431:氏名黙秘
08/08/24 15:10:22
>外部から見えない柱に、瑕疵がある柱を建築会社が使用している点で、
>債務不履行があると、ローの教授が言っていました。

いや、だから、その不履行はどういう債務の不履行なんかな?
もしかして、特定物売買契約ではなく、制作物供給契約なんだろうか…

432:428
08/08/24 15:24:55
>いや、だから、その不履行はどういう債務の不履行なんかな?
実際の事案はもう少し複雑で、建設会社が建物を建築し、その建物を
不動産販売会社が仲介して売ったというものです。
ただ、契約当事者(売主・買主)は、建設会社(売主)と買主となっていましたので、
瑕疵のない建物を引き渡す債務の不履行を、建設会社が行ったから
債務不履行責任も成立するという趣旨だったと思います。

理解が不十分で分かりにくくて恐縮ですが、よろしくお願いします。

433:429
08/08/24 15:48:41
>瑕疵のない建物を引き渡す債務の不履行

本件契約を単なる売買と考えると、とりあえず現状引渡義務(483条)しかないはずで、
その点につき不履行ありえませんよね。
よって、競合は問題になりません。瑕疵担保の問題です。
もっとも、建築基準法の要件を満たさない建物は除却命令を食らう可能性がありますから、
そのような建物を販売しないという義務を認定して、その義務の不履行を問う余地はあるでしょう。
また、買主が、請負(というか制作物供給契約)の注文者であるなら債務不履行(ないしはその特則たる634条)という余地もあります。
これらの場合には、瑕疵担保責任とは別途債務不履行責任を問える可能性があります。

で。先ほど、無過失責任と過失責任は競合しうると書いたのは一般論としてです。
債務不履行と瑕疵担保の競合に限定していえば、瑕疵が後発的か原始的か否かで区分しますので、
原則としてありえません。
右区分がゆらぐ場合(平成5年2問のように不特定物の場合)、別の債務の不履行(保護義務とか)が観念できる場合などには、
例外的に競合がありえます。少しねじれていますが。履行利益まで請求したい場合には、不履行責任を問う実益はあります。
どの契約、どの債務が問題になっているかを考えてみてください。

434:428
08/08/24 16:10:15
丁寧なご回答ありがとうございました。基本的には債務不履行責任は競合して
発生しないと分かりすっきりしました。

435:氏名黙秘
08/08/24 18:49:11
訴訟逃れ!? 今年のF1日本GPは「バスの到着」を保証せず!
URLリンク(www.cyzo.com)
URLリンク(news.livedoor.com)

これって免責されるの?
訴訟逃れになってないように見えるんだが。

436:氏名黙秘
08/08/24 18:51:35
>>435
約款法理からすれば合理性のない規約は無効でしょう。
そもそも交通手段を送迎バスに限定しているのにイベント開始前の到着を保障しない
ということ自体バカにした話であって。
どうせ、企業法務弁護士がトヨタに泣きつかれて考えたものだろうけどね。
まあこんな規約設けても意味ないことは自覚してるだろう、。

437:氏名黙秘
08/08/24 21:15:40 ZVavYISA
円谷先生の債権総論よくないか?

438:氏名黙秘
08/08/24 21:17:21
うん、よくないね。

439:氏名黙秘
08/08/24 21:30:44
自然債務ってなんですか?
わかりません、教えて下さい

440:氏名黙秘
08/08/24 21:36:03 I8cykDQe
特定物たる建物を不動産会社から購入し、その後、その建物に使用されている
外部から見えない柱が建築基準法の要件を満たさないという瑕疵があったことが判明した
という事例において、建築をその会社の子会社が行うものだった場合には
製作物供給契約として請負の規定の適用は一切考えられないのでしょうか?

441:氏名黙秘
08/08/24 21:46:39
それ売買じゃないか…

442:氏名黙秘
08/08/24 22:06:40
>>440
実際に買主の代理人になったら、売買、請負、製造物供給契約、あと不法行為といった具合に
依頼人に有利な法律構成というか事実認定をしなきゃいけないけれどもね。
ただあなたの説例では購入しっていってるんだから売買でしょ?

443:氏名黙秘
08/08/24 22:27:43
>>439
何種類かの説明がある。統一的なものはまだないからテキトーにかじっとけばおk

444:氏名黙秘
08/08/24 22:35:21
自然債務などという概念は不要である。

445:氏名黙秘
08/08/25 00:43:37
我妻読まなくても、川井でよくないか?

446:氏名黙秘
08/08/25 07:32:43
ちょっと古いオリジナルを読むか、新しい劣化コピーを読むか、の違い

447:氏名黙秘
08/08/25 12:44:43
>>437
書店ではみかけないんだが、ひょっとして論文集?

448:氏名黙秘
08/08/25 13:05:31
URLリンク(www.seibundoh.co.jp)

449:氏名黙秘
08/08/25 16:17:44
>>437
本屋ではみかけないので中身はわからない。
不法行為法のならみたけど、ロー生用になら役立つんじゃないのかなあ。

450:氏名黙秘
08/08/25 18:16:39
一冊目にするほどには定評がなく、二冊目にするほどには分厚くない

451:氏名黙秘
08/08/25 18:36:49
>>448
丁寧ではある。ザーッと読める本だけど引用は丁寧ににしてある。

452:氏名黙秘
08/08/25 22:54:15 eqFxCqdG
すみません、もう一度説明させてください。
最初にある不動産会社が一定のマンションの宣伝をしていて、注文が来た時点で
子会社を介してマンションを建築して分譲するというものです。
ある不動産会社と子会社を一体として製作物供給契約とは構成できないのでしょうか?
一見売買であるのは明白なのですが、、、


453:氏名黙秘
08/08/25 22:58:29 eqFxCqdG
そして宣伝広告の点から請負(製作物の製作過程)に重点置いているとして
製作物供給の履行補助者として子会社を使うというか。。

454:氏名黙秘
08/08/25 23:01:22
>>452-453
戸建なら製造物供給契約の主張が考えられるかもね。
まあ司法試験で問われるとすれば、売買だけだと不都合が生じるような事例に
なってるだろうからぴんとくると思うけど。

455:氏名黙秘
08/08/25 23:05:54
製作物供給契約って構成したらいいことあったっけ?

456:氏名黙秘
08/08/25 23:06:52
請負の規定が流用できるってだけだけどね。

457:氏名黙秘
08/08/25 23:09:36
428=440=452?

質問する前に教科書を熟読してくれ。
特に制作物供給契約の法的性質あたりを。
結局、売買(もしくは売買類似の)契約になるので請負規定の適用は相当厳しい。

458:氏名黙秘
08/08/25 23:48:33 w386lQ5i
一応、基本書等での紹介されている典型的な製作供給ではないと思っています。本来自己の材料をもって製作→売買という形の
契約という認識ですが、特定物売買で瑕疵担保+修補請求が厳しい場合に
請負だとすんなりいくなぁと思いまして。学説で請負・売買の割り振りの点につき
分かれているようですが、一定の品質を保証している場合に570の黙示特約認定か
請負重視として請負規定でいけるか、という判断がいずれも成立しないのかな、
疑問に思いましたので。
よろしくお願いします。

459:氏名黙秘
08/08/26 07:19:43
日本語でおk

460:氏名黙秘
08/08/26 10:59:54
ロシア語でおk

461:氏名黙秘
08/08/26 12:19:15
製作物供給契約の法的性質は,混合契約説が支配的。
混合契約説によれば,製作に関しては請負の規定が,供給に関しては売買の規定が適用される(潮見基本講義債権各論Ⅰ 188頁)。

462:氏名黙秘
08/08/26 12:40:35
注文してから供給なら、混合契約といえるかもしれないけど、
今問題になってるのは、いわば建て売りでしょ?
混合契約説の根拠たる契約の二面性はないと思われ。

463:氏名黙秘
08/08/26 15:50:36
日本評論社の我妻コンメンタール使ってる人いますか?
今から買っても債権法改正で変わるから、もったいないかなあ。

464:氏名黙秘
08/08/26 16:24:13
そんな5年以上先の改正気にしてたら法律書なんか一冊も買えないだろうが

465:氏名黙秘
08/08/26 16:37:24
そんな先だったか…。
ありがとう、買う気になった。

466:氏名黙秘
08/08/26 19:58:15
つーか、迷うくらいなら買うなよ
迷って買った本なんてろくに読まないだろ

467:氏名黙秘
08/08/26 21:42:16
迷って買った本なんていくらでもあるわけですが。
もちろん買ってよかった本も多数ある。

468:氏名黙秘
08/08/27 00:28:43
法律書は迷ったら買え
ってのも見た事あるけどなw

469:氏名黙秘
08/08/29 00:00:26
専門書は迷ったら買えなら真実だがな、
部数がないからすぐに入手不能になる。
一般的な教科書なら必要になったときでいいけど。

470:氏名黙秘
08/08/29 01:07:58
一般的な教科書で入手不能になってる本もあるわけだが(しかも良書なのに)

471:氏名黙秘
08/08/29 01:49:46
>>470
そういう本は、他の良書で代替できるから、心配無用だと思う。
たとえば、戸波憲法なんて使用しなくても、芦部憲法だけで十分だ。

472:sage
08/08/29 18:10:04 4UlBYyZO
組合の定款で員外貸付を禁止しているが員外貸付をした場合、なぜ43条の「目的の範囲内」の認定が
必要なんですか?“定款に反する。よって無効”といきなり答えるのはダメなんですか?
わかる方教えてください

473:氏名黙秘
08/08/29 18:49:00
>>472
員外貸付禁止って言っても、
その禁止がなされた目的に反しない貸付までも否定する必要はないだろう。
そういう例外的場合があるかもしれないから
一応は34条の「目的の範囲内」と言えるか検討しないといけない。

貸付が成立するかどうかで、借り手の金銭債務が
契約法(または契約内容)に従って処理されるか不当利得によって処理されるか
変わってくるので、わざわざ検討する意義もある。

474:氏名黙秘
08/08/30 01:39:59
>>427
30講のJ担当部分がいいよ
大江は、修習入って、研修所説と違うところが多くて使えないことが分かった
類型別+30講で十分

475:sage
08/08/30 23:05:34 OVM7qEUH
すでにスレ落ちしましたが、これ教えて下さい。
銀行から家賃を取り戻せますか?

【訴訟】破産した不動産会社に委託した家賃等を「貸付と相殺」で払い戻しに応じない金融機関を提訴 鹿児島地裁
beチェック

1 :窓際政策秘書改め窓際被告φ ★:2008/08/28(木) 22:04:14 ID:???0
    「都市研不動産」の問題でオーナーら提訴

     マンションのオーナーと管理契約を結んだまま事実上倒産した「都市研不動産」の問題で
    オーナーらが提訴です。家賃などの支払いが滞る被害を受けたオーナーらが、取引金融機関に
    対して、入居者から「都市研」に振り込まれた家賃などの払い戻しを求める訴訟をきょう
    鹿児島地裁に起こしました。

     訴訟を起こしたのは、都市研不動産とマンションの管理契約を結んでいたオーナーら
    38人です。入居者らの家賃などの管理を委託していた「都市研」が去年11月、
    多額の負債を抱えたまま事実上倒産したため、取引金融機関は、「都市研」への貸付と
    相殺するとして、「都市研」口座に振り込まれていた入居者からの家賃や敷金の払い戻しに
    応じていません。そのため、原告側は口座は「都市研」名義であるが入居者から振り込まれた
    家賃や敷金などは、オーナーである原告らのものであると主張、支払われていない家賃や
    敷金などおよそ1億3000万円を取引金融機関に対して、払い戻すよう求めています。

     今回の提訴について取引金融機関側は「今の段階では訴状の内容を確認できていないので
    コメントできない」としています・

    鹿児島放送ニュース
    URLリンク(www.kkb.co.jp)

476:氏名黙秘
08/08/30 23:06:25
我妻って難しいんですか?

477:氏名黙秘
08/08/31 00:20:51
30講がいいとは知らなかった

478:氏名黙秘
08/08/31 10:56:42
w

479:氏名黙秘
08/08/31 15:11:15
◆最高裁判所裁判官 (現職15名)

島田 仁郎  東京大卒
横尾 和子   I C U 卒
藤田 宙靖  東京大卒
甲斐中 辰夫 中央大卒
泉   徳治  京都大卒
才口 千晴  中央大卒
津野   修  京都大卒
今井   功  京都大卒
中川 了滋  金沢大卒
堀籠 幸男  東京大卒
古田 佑紀  東京大卒
那須 弘平  東京大卒
涌井 紀夫  京都大卒
田原 睦夫  京都大卒
近藤 崇晴  東京大卒

「最高裁判事に、宮川光治氏」
政府は閣議で、9月2日に定年退官する才口千晴最高裁判事の後任に、宮川光治氏を充てる人事を決めた。
宮川光治氏(みやかわ・こうじ)名古屋大大学院法律研究科修士課程修了。昭和43年司法修習終了。

480:氏名黙秘
08/09/01 17:31:32
父無き今、父方の祖父が死んだら、父方の祖母の乳を揉む権利を代襲相続できますか?

481:氏名黙秘
08/09/01 20:08:40 77AVEZ5S
祖母の乳を揉む権利は、社会的に密着した夫婦関係に内在する非財産的権力であり、かつ夫の地位に付随するものでありこれらは分離することができないのであるから、一身専属的な権利として相続の対象とはならないと解するのを相当とす。

482:氏名黙秘
08/09/02 00:32:53
なるほど

483:氏名黙秘
08/09/02 22:40:20
新保険法の解説書読んだけど
遺言で保険金受取人の変更ができることが明文化されたんだね。

あと、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律ができて
中小企業株式の相続について特則が規定されたんだね。

相続法の基本書改訂されるんだろうな

484:sage
08/09/03 12:13:00
その程度の改訂で、買わせようなどと片腹痛いわ

485:氏名黙秘
08/09/08 07:09:53
改訂したら、買い換えないと不安な人がいるのだよ

486:氏名黙秘
08/09/08 11:23:22
出版社はそれをカモと呼ぶ

487:氏名黙秘
08/09/09 14:19:40
なぜ嫡出子と非嫡出子に必要なのか甚だ疑問である

488:氏名黙秘
08/09/09 16:20:32
>>487
法律婚の維持のためじゃない

489:氏名黙秘
08/09/11 15:51:10
>>396
早く脱げよゴルァ!

490:氏名黙秘
08/09/11 21:24:11
京大民法W
合格率W

491:氏名黙秘
08/09/11 21:36:55
民事系以外に原因が

492:氏名黙秘
08/09/11 21:38:19
いや
いまだから言うけど民法が

493:氏名黙秘
08/09/12 17:43:56
初学者です。ここは皆様レベル高いのでご教授願えないでしょうか。
ダットサンの留置権のところで、仮担保というのが出てきます。
これってどんな制度なんですか。小辞典にも載ってなかったもので。
よろしくお願いします。

494:氏名黙秘
08/09/12 17:56:30
仮登記担保だとはわかりました。
仮登記担保ってなんでしょうか><

495:氏名黙秘
08/09/12 18:07:25
非典型担保物権の一つだよ

496:氏名黙秘
08/09/12 18:37:28
ご教授ありがとうございます!

497:氏名黙秘
08/09/13 21:17:49
判例百選って価値あるの

498:氏名黙秘
08/09/13 21:18:29
>>497
民法はいい判例集がないからね。
まあみんなが使ってる本だから。

499:氏名黙秘
08/09/13 21:36:25
百選の効率的な使い方教えてください。

ある程度基本書を理解から復習するときに引用されている物を読めばいいのですか?
それとも最初から読むの?

500:氏名黙秘
08/09/13 21:55:17
基本書読んでる最中出てきたら引くぐらい

501:氏名黙秘
08/09/14 16:49:45
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律勉強してる?
来年から試験範囲だよな?

502:氏名黙秘
08/09/14 16:51:08
>>475

破産しているなら、倒産法スレじゃないとわからないだろ。

503:氏名黙秘
08/09/14 22:09:05
物権・担保物権は何から入るのがいいでしょうか?

504:氏名黙秘
08/09/14 22:10:14
条文

505:氏名黙秘
08/09/14 22:20:55
>>503
雅信

506:氏名黙秘
08/09/14 23:43:52
>>505
内田じゃ駄目なのか?

507:氏名黙秘
08/09/15 15:47:01
>>505
ノミカがお勧め

508:氏名黙秘
08/09/20 15:57:32
たしかに、ノミカの物権・担保物権って、わかりやすいと思う。
でも、担保物権だけなら、松井の方がいい。

509:氏名黙秘
08/09/20 16:09:47
双書がいちばん

510:氏名黙秘
08/09/20 16:28:53
債権誰がいいですか?中田は難しいのか肌に合いません。
総則・物権は佐久間を使用しています。

511:氏名黙秘
08/09/20 16:40:32
中田が読めないのなら
川井か近江。近江がいいかな。

512:氏名黙秘
08/09/20 18:05:01
佐久間が全分野出してくれればそれでいいんだけどな

513:氏名黙秘
08/09/21 03:02:52
>>511
試してみます!

514:氏名黙秘
08/09/21 08:36:42
中田が難しいとかどんだけ馬鹿なんだよ

515:氏名黙秘
08/09/21 08:38:59
あの厚さに耐えられないやつだろ
論外だな

516:氏名黙秘
08/09/21 08:44:35
民法の判例百選の効率的な使い方教えてください

517:氏名黙秘
08/09/21 09:08:09
>>510
水本がいいぞ 薄い

518:氏名黙秘
08/09/21 09:09:12
>>516
解説に引っかからない

519:氏名黙秘
08/09/21 17:28:17
>>516
基本書を読みつつ、または演習書を潰しつつ
百選掲載判例が出てきたら潰していく。

その際、解説は必要だと思うなら読んで、必要ないと思うなら読まなくていい。

520:氏名黙秘
08/09/23 02:45:33
>>510
なら内田がいいんじゃないか?担物もあるし

521:氏名黙秘
08/09/23 10:55:44
新しい百選出るらしいですね

522:氏名黙秘
08/09/24 03:50:55
瀬川・内田・森田の判例集でいいんじゃないか

523:氏名黙秘
08/09/24 04:13:35
民法判例集は総則・物権を早く改訂してほしい
内民Ⅰの改訂に合わせてくれるかと思ったが、一向にその気配がなす

524:氏名黙秘
08/09/24 12:17:03
>>516
ちなみに佐久間民法には百選の該当ページが載ってる。

525:氏名黙秘
08/09/24 12:23:50
佐久間使ってる人って、それ以外の範囲は何使ってるの?


526:氏名黙秘
08/09/24 12:37:50
>>525
我妻とシケタイ

527:氏名黙秘
08/09/24 16:05:30
問題研究は財産法まで理解したらやっても大丈夫かな?
それとも民訴までやらないと駄目なの?

528:氏名黙秘
08/09/24 18:41:14
民訴の入門レベルまではやっておきたい。
訴訟物,処分権主義,主張責任,証明責任あたりは基本的な部分は理解しておいた方がいい。

529:氏名黙秘
08/09/24 19:21:40
もともとは修習で使ってるやつだからな
一通り勉強した後がいいと思う
でも、要件事実を勉強すると民法と民訴理解も深まるから、民法民訴を完璧にしてから読もうとかは思わないでいい

530:氏名黙秘
08/09/24 19:46:04
>>528
>>529
参考になりました。ありがとうございます。

今、財産法は終わり、民事裁判入門を読んでいる途中何ですがこれが読み終わったら問題研究やってみます。

531:氏名黙秘
08/09/25 00:14:30
債権各論は内田で十分な気がしてきた

532:氏名黙秘
08/09/25 07:29:40
それ以前に基本書じゃあまり差がつかない

533:氏名黙秘
08/09/25 11:00:59
債権各論は潮見基本講義がいいと思う。

534:氏名黙秘
08/09/25 15:00:04
薄くない?
あと、ですます調の見た目の割には何故か難解な気がする。
要件効果はばしっと書いているから試験向きではあるけど。

535:氏名黙秘
08/09/27 10:00:29
判例六法の使い方教えてください。

自分は学部二年で基本書と演習書はやりました。
また、法科大学院を目指しているものです

536:氏名黙秘
08/09/27 11:29:14
学部二年で判例六法は早い

537:氏名黙秘
08/09/27 13:26:59
>>536
そうですか。

まだ判例百選で充分と言うことですか?

538:氏名黙秘
08/09/27 17:39:53
実務にはともかく
試験目指すなら
シンプルな六法に慣れたほうがいいと思うけどなあ


539:氏名黙秘
08/09/27 18:26:56
基本書と演習書をやった、ってどのくらいのレベルか分からないな。
学部生レベルで完璧ならば判例六法でも構わないと思う。

使い方は人それぞれだけど、俺は条文を引く度にその条文に関連する判例を見ていけば判例を覚える事はもちろん要件効果なども覚えられるかな、という使い方。

もちろん論文書くなど演習する時は判例の無い普通の六法でやる。

540:氏名黙秘
08/09/28 16:41:24
俺は演習のときも判例六法使ってるな。
演習してるときは、必死で条文と判例を読むから、
どんな判例があるかも同時に覚えられるんだよね。

541:氏名黙秘
08/09/29 01:36:11
外資 旧61期入所者出身学部

【TAAK(Baker)(6名)】東2、中2、早1、慶1
【CC(2名)】東1、京1
【OMM(1名)】京1
【Mofo(1名)】早1
【Ph(1名)】東1
【JD(1名)】慶1

合計 東4、中2、早2、慶2、京2

542:氏名黙秘
08/10/03 02:00:01 +LspKJeJ
建物買取請求権ってなんか納得いかんわ。
値段って誰が決めるん?

543:氏名黙秘
08/10/03 02:19:55
時価で決まる。

当事者が合意できればその価格で、できなければ裁判で


544:氏名黙秘
08/10/03 03:57:44 FHRNQICL
会社法との関連のある民法総則の分野といったら何?

545:氏名黙秘
08/10/03 06:29:59
意思表示

546:氏名黙秘
08/10/03 07:07:44
1条

547:氏名黙秘
08/10/03 07:47:30
目的の範囲とか責任の関係とか

548:544
08/10/03 10:51:29
ありがとうございます。
今度会社法のテストがあるんですが、民法総則の範囲から出題というから面食らってしまって。
もし論文が>>545-547の範囲から出されるとしたらどんな聞かれ方をされるでしょうか。


549:氏名黙秘
08/10/03 20:29:15
自分で考えろ
そもそもここは会社法のスレじゃねーだろ

550:氏名黙秘
08/10/04 10:26:51
担物で道垣内なんか使わなくても新司には受かります
債権で中田なんか使わなくても新司には受かります
すべて川井でいいのです
川井をマスターすれば受かるのです

551:氏名黙秘
08/10/04 10:56:13
誰の本を使ってもいいと思うよ

552:氏名黙秘
08/10/04 12:05:14
担保責任の法的性質が抜けてる本はちょっと・・・

553:氏名黙秘
08/10/05 08:05:14
権利の担保責任について契約責任説をとり、瑕疵担保責任について法定責任説をとることは問題ないですか?

554:氏名黙秘
08/10/05 20:31:44
判例をまとめるとして、百選以外は何をおさえるべきですか?
重要判例や基本書で触れられている判決でしょうか?

555:氏名黙秘
08/10/05 21:49:52
>>554
百選の判例を回してあとはジュリストの重判で最新判例を押さえればいい。

556:氏名黙秘
08/10/05 21:57:51
>>555

回答ありがとうございます。
一審からの判決文を要約すれば足りますか?それとも民集から事実まで拾い上げるべきですか?

557:氏名黙秘
08/10/05 21:58:57
基本書の判例は全て押さえるべきでは

558:氏名黙秘
08/10/05 22:05:06
>>556
全部の事件について一審から読み込むのは時間の無駄。
百選や基本書に載っている著名判例は
どういう訴訟類型か(民事か刑事か、訴訟物は何か)を押さえていれば基本的に十分。
判旨中心に学習すべし。

んで重判に載っている最新判例については事実関係についても押さえておいた方がいい。
論文試験は最新判例を素材にしたものが多いから。
ただし、必ず押さえておかないといけないことは、最新判例と同じの事実関係では出題されない
ということ。ちょっと事案を変えて出題してくるから判例の丸暗記で解答すると×になる。

559:氏名黙秘
08/10/05 22:05:56
判例と同じ事実で出てますが

560:氏名黙秘
08/10/05 23:17:49
事実関係同じ事案とか出るかなぁ……
どこか重要な事実が変えてあるだろうね。

561:氏名黙秘
08/10/05 23:26:21
簡略化されてるだけだから判例を読んでおけば足りる

562:氏名黙秘
08/10/05 23:26:33
違いに気付かない奴から落ちていくんだよ

563:氏名黙秘
08/10/05 23:44:11
債権総論何だけど初学者で川井から初めても大丈夫?

564:氏名黙秘
08/10/07 00:33:33
法人のところが、大改正されたけど、
予備校本って、これを全く反映していないのでは。
まあ、べつに難しい改正ではないとは思うけど。

565:氏名黙秘
08/10/07 23:32:31
>>563
つ中田

566:氏名黙秘
08/10/08 08:02:44
民法旧試過去問→ゼミナール要件事実2を参照しつつ請求・抗弁・再抗弁
のパターンで再構成→要件事実を要件事実マニュアルから反映。論証は
ショート化して要件のなかに組み込む、という作業。
ゼミナール要件事実2に載ってる過去問は比較的スムーズに行けるけども、
それでも実体法上の論点についてはほとんど載ってないので、それを反映
させてる時間をとられる。載ってない過去問はもっと時間がとられる。

ただ、こういうまとめ方をすると、単に旧試時代の論証中心で要件効果や
論理順序がぐちゃぐちゃな答案をやるよりもアタマのなかが整理される
というか論理的になるというか答案刷り込みでは対応できない新試には
向いてるように思う。長文複雑事案でも、時間はかかったとしても、論理的
に積み上げて考えていくことでアタマの中がとっちらかることなく済む。
URLリンク(fates.exblog.jp)



567:氏名黙秘
08/10/08 10:23:04
民法で 訴訟物・請求原因・抗弁・再抗弁 で考えるのは当たり前でしょ。
刑法で構成要件・違法性・責任・処罰阻却で考えるのと同じ。

568:氏名黙秘
08/10/08 18:05:36
やはり要件事実は必要なんだ・・・・・

569:氏名黙秘
08/10/08 18:25:49
ちょいとお聞きします。
心裡留保の場面で、第三者が悪意又は有過失ゆえに無効とされる場合、第三者からの無効主張は許されるんでしょうか?
93条の趣旨が表意者保護であることからすれば悪意または有過失の第三者の無効主張は許されないということになりそうだし、
意思理論から心裡留保は本来無効であるところ表意者保護のために例外的に有効としているのだと考えると許されそう。
考え方としてはどちらも成り立つと思うんですが、通説はどちら?

570:氏名黙秘
08/10/08 18:32:46
すまん、スレチだな
質問スレ行ってきます

571:氏名黙秘
08/10/08 23:31:56
>>566
大丈夫?

572:氏名黙秘
08/10/08 23:43:21
>>569
別にこのスレで質問してもいいぞ

573:氏名黙秘
08/10/08 23:53:19
>>569
条文だな

574:氏名黙秘
08/10/09 00:00:17
569の質問がよくわからんのだが・・・
俺がバカなのかな

575:氏名黙秘
08/10/09 00:30:22
初めの5分間>>569が何言っているかわからなくて真剣に悩んだ。
なぜか質問スレでは回答があったけど、自演じゃなきゃおかしい。

576:氏名黙秘
08/10/09 00:30:47
質問です
民法は死体はどう扱うのですか?
人間は財産権の主体なんだから当然人間に対しては所有権等は認められないと思いますが、
死体は動産になるんですか?

577:氏名黙秘
08/10/09 00:39:15
>>576
>人間は財産権の主体なんだから当然人間に対しては所有権等は認められない

この論理はおかしい
死んだ人間は財産権の主体にはなれない

578:氏名黙秘
08/10/09 00:47:30
>>577
すみません
誤解を招いたので書き直します


生きている人間は財産権の主体なのだから当然生きている人間に対しては所有権等は認められないと思いますが

死体は財産権の客体になるのですか?


579:氏名黙秘
08/10/09 00:57:33
死体が盗まれたときに
返還請求もできないのは
おかしいよな

580:氏名黙秘
08/10/09 00:59:07
お寺やお墓から遺骨が盗まれた場合、民法ではどのように救済できますか?

生きている人間が誘拐・監禁された場合、民法ではどのように救済できますか?

581:氏名黙秘
08/10/09 01:04:37
>>569
書き間違えがあると思うんだけど

心裡留保の但書による無効(相手方が悪意か有過失のばあい)を第三者が主張できるかとういうこと?

表意者の債権者からの主張とかが考えられそうだけど、
どうなんだろ。

582:氏名黙秘
08/10/09 01:10:26
>>581
グダグダになる危険があるのでほどほどにな・・

583:氏名黙秘
08/10/09 02:25:05
平成20年度 新司法試験
既修 新卒合格率(一発合格率) (合格20名以上)

一橋   51/ 67  76.1%
中央  143/192  74.4%
慶応  117/166  70.4%
--------------------------70% 当初目標の7割
首都   26/ 40  65.0%
東京  119/184  64.6%
神戸   35/ 57  61.4%
千葉   22/ 41  53.6%
東北   27/ 51  52.9%
京都   69/131.  52.6%
明治   46/ 91  50.5%
--------------------------50% 過半数の壁
上智   25/ 53  47.1%
北大   21/ 47  44.6%
立命   37/ 86  43.0%
関学   20/ 57  35.0%
同志   26/ 81  32.0%

584:氏名黙秘
08/10/09 07:42:57
>>577
おまえ読解力なさすぎwww

585:氏名黙秘
08/10/09 07:44:52
>>576
死体の使用収益処分を認める場面では動産扱いになるだろう。移植など
それ以外は行政法規の規制が優先するから議論の実益がない

586:氏名黙秘
08/10/09 10:54:42
>>584=>>585=>>576なのか?

587:氏名黙秘
08/10/09 17:02:27
>>585
ありがとうございます
参考になります

>>586
関係はないです

588:氏名黙秘
08/10/10 08:52:44
業務で使う本 (奈良県出身の新司法書士丸山浩介)
まずは、一番良く使うこの本。 岡口裁判官の要件事実マニュアルです。
前職の法律事務所のイソ弁さんに紹介してもらった本です。
基本に立ち返るのに最適です。
今後の徐々に紹介していきますね!
要件事実マニュアル 上巻 第2版 岡口 基一 ぎょうせい
URLリンク(ameblo.jp)


589:氏名黙秘
08/10/11 11:31:50
(平成18年度新司法試験民事系ヒアリング)
「譲渡担保の法的構成等を関連させながら要件事実を出題」
「要件事実論が大事であることは伝えておかなければならない。」
「実体法の理解と十分に有機的に関連させた要件事実論を展開してほしいと私どもは思っていた」

(平成19年度新司法試験民事系ヒアリング)
「要件事実を意識していれば,必要不可欠な事実の拾い出しは,実は容易だったはずである。」
「要件事実の的確な整理や分析を行っている答案には,プラスアルファとして高い評価を与えることとした。」
「境界領域や発展的な問題の理解も大事ではあるが,それよりも,事案の分析力を磨き,基本的な理解を確実に
得させることに重点を置くべきであろう。」





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