08/09/27 13:26:59
>>536
そうですか。
まだ判例百選で充分と言うことですか?
538:氏名黙秘
08/09/27 17:39:53
実務にはともかく
試験目指すなら
シンプルな六法に慣れたほうがいいと思うけどなあ
539:氏名黙秘
08/09/27 18:26:56
基本書と演習書をやった、ってどのくらいのレベルか分からないな。
学部生レベルで完璧ならば判例六法でも構わないと思う。
使い方は人それぞれだけど、俺は条文を引く度にその条文に関連する判例を見ていけば判例を覚える事はもちろん要件効果なども覚えられるかな、という使い方。
もちろん論文書くなど演習する時は判例の無い普通の六法でやる。
540:氏名黙秘
08/09/28 16:41:24
俺は演習のときも判例六法使ってるな。
演習してるときは、必死で条文と判例を読むから、
どんな判例があるかも同時に覚えられるんだよね。
541:氏名黙秘
08/09/29 01:36:11
外資 旧61期入所者出身学部
【TAAK(Baker)(6名)】東2、中2、早1、慶1
【CC(2名)】東1、京1
【OMM(1名)】京1
【Mofo(1名)】早1
【Ph(1名)】東1
【JD(1名)】慶1
合計 東4、中2、早2、慶2、京2
542:氏名黙秘
08/10/03 02:00:01 +LspKJeJ
建物買取請求権ってなんか納得いかんわ。
値段って誰が決めるん?
543:氏名黙秘
08/10/03 02:19:55
時価で決まる。
当事者が合意できればその価格で、できなければ裁判で
544:氏名黙秘
08/10/03 03:57:44 FHRNQICL
会社法との関連のある民法総則の分野といったら何?
545:氏名黙秘
08/10/03 06:29:59
意思表示
546:氏名黙秘
08/10/03 07:07:44
1条
547:氏名黙秘
08/10/03 07:47:30
目的の範囲とか責任の関係とか
548:544
08/10/03 10:51:29
ありがとうございます。
今度会社法のテストがあるんですが、民法総則の範囲から出題というから面食らってしまって。
もし論文が>>545-547の範囲から出されるとしたらどんな聞かれ方をされるでしょうか。
549:氏名黙秘
08/10/03 20:29:15
自分で考えろ
そもそもここは会社法のスレじゃねーだろ
550:氏名黙秘
08/10/04 10:26:51
担物で道垣内なんか使わなくても新司には受かります
債権で中田なんか使わなくても新司には受かります
すべて川井でいいのです
川井をマスターすれば受かるのです
551:氏名黙秘
08/10/04 10:56:13
誰の本を使ってもいいと思うよ
552:氏名黙秘
08/10/04 12:05:14
担保責任の法的性質が抜けてる本はちょっと・・・
553:氏名黙秘
08/10/05 08:05:14
権利の担保責任について契約責任説をとり、瑕疵担保責任について法定責任説をとることは問題ないですか?
554:氏名黙秘
08/10/05 20:31:44
判例をまとめるとして、百選以外は何をおさえるべきですか?
重要判例や基本書で触れられている判決でしょうか?
555:氏名黙秘
08/10/05 21:49:52
>>554
百選の判例を回してあとはジュリストの重判で最新判例を押さえればいい。
556:氏名黙秘
08/10/05 21:57:51
>>555
回答ありがとうございます。
一審からの判決文を要約すれば足りますか?それとも民集から事実まで拾い上げるべきですか?
557:氏名黙秘
08/10/05 21:58:57
基本書の判例は全て押さえるべきでは
558:氏名黙秘
08/10/05 22:05:06
>>556
全部の事件について一審から読み込むのは時間の無駄。
百選や基本書に載っている著名判例は
どういう訴訟類型か(民事か刑事か、訴訟物は何か)を押さえていれば基本的に十分。
判旨中心に学習すべし。
んで重判に載っている最新判例については事実関係についても押さえておいた方がいい。
論文試験は最新判例を素材にしたものが多いから。
ただし、必ず押さえておかないといけないことは、最新判例と同じの事実関係では出題されない
ということ。ちょっと事案を変えて出題してくるから判例の丸暗記で解答すると×になる。
559:氏名黙秘
08/10/05 22:05:56
判例と同じ事実で出てますが
560:氏名黙秘
08/10/05 23:17:49
事実関係同じ事案とか出るかなぁ……
どこか重要な事実が変えてあるだろうね。
561:氏名黙秘
08/10/05 23:26:21
簡略化されてるだけだから判例を読んでおけば足りる
562:氏名黙秘
08/10/05 23:26:33
違いに気付かない奴から落ちていくんだよ
563:氏名黙秘
08/10/05 23:44:11
債権総論何だけど初学者で川井から初めても大丈夫?
564:氏名黙秘
08/10/07 00:33:33
法人のところが、大改正されたけど、
予備校本って、これを全く反映していないのでは。
まあ、べつに難しい改正ではないとは思うけど。
565:氏名黙秘
08/10/07 23:32:31
>>563
つ中田
566:氏名黙秘
08/10/08 08:02:44
民法旧試過去問→ゼミナール要件事実2を参照しつつ請求・抗弁・再抗弁
のパターンで再構成→要件事実を要件事実マニュアルから反映。論証は
ショート化して要件のなかに組み込む、という作業。
ゼミナール要件事実2に載ってる過去問は比較的スムーズに行けるけども、
それでも実体法上の論点についてはほとんど載ってないので、それを反映
させてる時間をとられる。載ってない過去問はもっと時間がとられる。
ただ、こういうまとめ方をすると、単に旧試時代の論証中心で要件効果や
論理順序がぐちゃぐちゃな答案をやるよりもアタマのなかが整理される
というか論理的になるというか答案刷り込みでは対応できない新試には
向いてるように思う。長文複雑事案でも、時間はかかったとしても、論理的
に積み上げて考えていくことでアタマの中がとっちらかることなく済む。
URLリンク(fates.exblog.jp)
567:氏名黙秘
08/10/08 10:23:04
民法で 訴訟物・請求原因・抗弁・再抗弁 で考えるのは当たり前でしょ。
刑法で構成要件・違法性・責任・処罰阻却で考えるのと同じ。
568:氏名黙秘
08/10/08 18:05:36
やはり要件事実は必要なんだ・・・・・
569:氏名黙秘
08/10/08 18:25:49
ちょいとお聞きします。
心裡留保の場面で、第三者が悪意又は有過失ゆえに無効とされる場合、第三者からの無効主張は許されるんでしょうか?
93条の趣旨が表意者保護であることからすれば悪意または有過失の第三者の無効主張は許されないということになりそうだし、
意思理論から心裡留保は本来無効であるところ表意者保護のために例外的に有効としているのだと考えると許されそう。
考え方としてはどちらも成り立つと思うんですが、通説はどちら?
570:氏名黙秘
08/10/08 18:32:46
すまん、スレチだな
質問スレ行ってきます
571:氏名黙秘
08/10/08 23:31:56
>>566
大丈夫?
572:氏名黙秘
08/10/08 23:43:21
>>569
別にこのスレで質問してもいいぞ
573:氏名黙秘
08/10/08 23:53:19
>>569
条文だな
574:氏名黙秘
08/10/09 00:00:17
569の質問がよくわからんのだが・・・
俺がバカなのかな
575:氏名黙秘
08/10/09 00:30:22
初めの5分間>>569が何言っているかわからなくて真剣に悩んだ。
なぜか質問スレでは回答があったけど、自演じゃなきゃおかしい。
576:氏名黙秘
08/10/09 00:30:47
質問です
民法は死体はどう扱うのですか?
人間は財産権の主体なんだから当然人間に対しては所有権等は認められないと思いますが、
死体は動産になるんですか?
577:氏名黙秘
08/10/09 00:39:15
>>576
>人間は財産権の主体なんだから当然人間に対しては所有権等は認められない
この論理はおかしい
死んだ人間は財産権の主体にはなれない
578:氏名黙秘
08/10/09 00:47:30
>>577
すみません
誤解を招いたので書き直します
生きている人間は財産権の主体なのだから当然生きている人間に対しては所有権等は認められないと思いますが
死体は財産権の客体になるのですか?
579:氏名黙秘
08/10/09 00:57:33
死体が盗まれたときに
返還請求もできないのは
おかしいよな
580:氏名黙秘
08/10/09 00:59:07
お寺やお墓から遺骨が盗まれた場合、民法ではどのように救済できますか?
生きている人間が誘拐・監禁された場合、民法ではどのように救済できますか?
581:氏名黙秘
08/10/09 01:04:37
>>569
書き間違えがあると思うんだけど
心裡留保の但書による無効(相手方が悪意か有過失のばあい)を第三者が主張できるかとういうこと?
表意者の債権者からの主張とかが考えられそうだけど、
どうなんだろ。
582:氏名黙秘
08/10/09 01:10:26
>>581
グダグダになる危険があるのでほどほどにな・・
583:氏名黙秘
08/10/09 02:25:05
平成20年度 新司法試験
既修 新卒合格率(一発合格率) (合格20名以上)
一橋 51/ 67 76.1%
中央 143/192 74.4%
慶応 117/166 70.4%
--------------------------70% 当初目標の7割
首都 26/ 40 65.0%
東京 119/184 64.6%
神戸 35/ 57 61.4%
千葉 22/ 41 53.6%
東北 27/ 51 52.9%
京都 69/131. 52.6%
明治 46/ 91 50.5%
--------------------------50% 過半数の壁
上智 25/ 53 47.1%
北大 21/ 47 44.6%
立命 37/ 86 43.0%
関学 20/ 57 35.0%
同志 26/ 81 32.0%
584:氏名黙秘
08/10/09 07:42:57
>>577
おまえ読解力なさすぎwww
585:氏名黙秘
08/10/09 07:44:52
>>576
死体の使用収益処分を認める場面では動産扱いになるだろう。移植など
それ以外は行政法規の規制が優先するから議論の実益がない
586:氏名黙秘
08/10/09 10:54:42
>>584=>>585=>>576なのか?
587:氏名黙秘
08/10/09 17:02:27
>>585
ありがとうございます
参考になります
>>586
関係はないです
588:氏名黙秘
08/10/10 08:52:44
業務で使う本 (奈良県出身の新司法書士丸山浩介)
まずは、一番良く使うこの本。 岡口裁判官の要件事実マニュアルです。
前職の法律事務所のイソ弁さんに紹介してもらった本です。
基本に立ち返るのに最適です。
今後の徐々に紹介していきますね!
要件事実マニュアル 上巻 第2版 岡口 基一 ぎょうせい
URLリンク(ameblo.jp)
589:氏名黙秘
08/10/11 11:31:50
(平成18年度新司法試験民事系ヒアリング)
「譲渡担保の法的構成等を関連させながら要件事実を出題」
「要件事実論が大事であることは伝えておかなければならない。」
「実体法の理解と十分に有機的に関連させた要件事実論を展開してほしいと私どもは思っていた」
(平成19年度新司法試験民事系ヒアリング)
「要件事実を意識していれば,必要不可欠な事実の拾い出しは,実は容易だったはずである。」
「要件事実の的確な整理や分析を行っている答案には,プラスアルファとして高い評価を与えることとした。」
「境界領域や発展的な問題の理解も大事ではあるが,それよりも,事案の分析力を磨き,基本的な理解を確実に
得させることに重点を置くべきであろう。」
590:氏名黙秘
08/10/12 03:51:55
家族法の基本書で何使おうか迷っているんだが、オススメある?
二宮とか有地とか色々あるけど
591:氏名黙秘
08/10/12 09:30:40
中川善之助
592:氏名黙秘
08/10/12 13:51:11
多少赤いにおいがするが
今のところ二宮が一番いい
593:氏名黙秘
08/10/12 17:42:54
債権総論、各論の基本書はどれがいいですか?
有名どこの本はざっと目を通したんですがいまいちよく分からなくて。
定義、要件、効果がきっちり書いている本がいいと思っています。
594:氏名黙秘
08/10/12 17:47:40
まずはシケタイやCブックから入って、何回かまわしてみたら?
そしたら基本書も格段に読みやすくなっていると思うけど。
潮見は要件効果ははっきりと書いているね。
595:氏名黙秘
08/10/12 17:52:44
潮見の森か
あれはいい
596:氏名黙秘
08/10/12 18:24:15
Cはそこそこ回しました。
底辺大学なので学部試験はCで十分だったので…。
潮見はプラと森と二つありますが、内容はどの程度異なっているのですか?
ロー指定の参考書として潮プラはあがってました。
ケースが多くて便利ですが、そのせいで通読しにくい感じでした。
597:氏名黙秘
08/10/12 19:08:01
しおみん
まずは総論の話。
プラは森のレジュメ版みたいなもん。
読み比べれば分かるが、一言一句変わらないところが沢山ある。
森のほうがしっかりと書いてくれていて読みやすい。
さすがに1300ページもあれば、行間を読むなんてことはほとんどしなくていい。
一読して意味が分からないところは少ないと思う。
森を読んだあとでプラを読めば、知識が一気に整理できる。
森には学生レベルでは不要な話も載ってるが、
「ずいぶんいろいろと書いてあるけれど、これって必要か?」と思ったらプラを見て、プラでも厚く書いてあればしっかり読めばいいし、そうでなければ斜め読みでいい。
つぎに各論の話。
各論の森は完結していない。契約各論1と不法行為法がでているだけ。
また、契約総論部分も、債権総論1に書かれているということになっているが、抜けているところもある。
「詳しくは契約法に譲る」といった書き方で省略されて、森ではどこにも書かれていないということがある。
だから、メインには基本講義を使うべき。
基本講義を読んで、もう少し・・・と思ったのならば森を参照するようにすればいい。
基本講義で分量的には十分。基本講義に書いてあることをしっかり理解すれば、それ以上のものは必要ないと思う。
ただ、ここまで深入りする必要があるのかは疑問。
本当にCを理解しているのならば、必要はないだろう。
自分用のまとめノートを作るとか、それが面倒なら、択一六法か、なんなら潮見入門民法でも使って知識の定着をはかった方がいい。
あと、>>593の質問に答えると、各論だと潮見基本講義がおすすめだけれど、総論だと潮見プラよりは中田とかのほうがいいかも。
潮見プラ自体は、はしがきでは独学でも使えるようにしたよと書いてあるけど、やっぱり独学向きではないと思う。
まあ、悩むなら内田でいいと思うけどね。
598:氏名黙秘
08/10/12 19:31:57
>>587
593です。
レスありがとうございます!
潮プラはいずれ買うことになる(ローで買わされるかも)と思いますが、ひとまず半年間は独習なので中田を見てみます。
各論は基本講義を読んでみます。
個人的にですます調は嫌いなのですが…定評あるみたいですしね。
599:氏名黙秘
08/10/13 01:28:06
底辺大学なのにそこまで潮見(特に森)にこだわる必要あるか?
消化不良で無駄な努力お疲れさまってことにならなきゃいいけどね
つまんないかもしれないけど川井とか(最悪、近江とか)で要件効果整理して
とりあえず興味が持てればいいと思うけどね
債権総論に関しては中田は確かにいいかもな
各論潮見基本講座は不法行為を使うならともかく、さすがに中身が薄すぎないか?
600:氏名黙秘
08/10/13 01:50:40
具体的にどの辺が薄い?
601:氏名黙秘
08/10/13 02:11:33
底辺大学ってどの辺なんだろうか?
社会的には底辺と言ったら帝京とかだろうが、司法受けるやつらにしたら
明治以下は底辺なんだろうか。
602:氏名黙秘
08/10/13 02:19:02
新司法試験では例えば110条の表見代理の要件につき
「①基本代理権の存在、②代理人の権限逸脱、③相手方の善意無過失の要件を満たす。」
とかって予備校チックに書くと思いっきり減点されます。
なぜなら新司法試験は・・・
603:氏名黙秘
08/10/13 02:22:39
>>602
はいはい要件事実要件事実
604:氏名黙秘
08/10/13 10:35:21
>>602
なんで減点されるん?
605:氏名黙秘
08/10/13 11:14:47
>>602
そんなもん設問の問いかけ方次第だと思う。
そうやってマニュアル的に思考するのがダメだと言われてるんでしょ。
606:氏名黙秘
08/10/13 15:18:41
>>604
「②代理人の権限逸脱」こんな要件いらないから。
607:氏名黙秘
08/10/13 15:22:21
②はむしろ110が問題になるという提起部分に書けばいいんじゃね
減点要因は③だと思うんだが
正当理由はいろいろ解釈があるだろ
いきなり善意無過失と書いてもねぇ
608:氏名黙秘
08/10/13 16:18:49
お前らはそれ以前の問題だということが分かりました。
609:氏名黙秘
08/10/13 17:32:58
予備校チックかどうかは知らんが要件はきっちり書かないとだめなんじゃないの?
610:氏名黙秘
08/10/13 17:37:10
それぞれちゃんと書けばいいような気もするけど
立証責任も必要ってこと?
611:氏名黙秘
08/10/13 17:50:22
>>602の「満たす」というのは誤用で、
「充たす」が正しいってことじゃあないか。
612:氏名黙秘
08/10/13 17:52:46
つうか減点は他が原因だったという落ちだろ
613:氏名黙秘
08/10/13 18:54:05
司法ヴェテの巣窟なんだなwww
マニュアル人間www
614:マニュアル人間
08/10/13 19:03:21
岡口によると
110条の要件事実は
①代理人による意思表示
②顕名
③相手方が、代理権があると信じたこと
④③につき正当な理由があること
⑤①に先立つ代理権
③④の記載例
原告は、本件契約締結の際、Yに代理権があると信じた。
正当な理由を基礎付ける事実
(1)Bは、本件契約締結の際、A会社の代表取締役の印鑑およびA会社名のゴム印等を所持していた。
(2)Bは、本件契約の際、債権取立てについて委任されている旨のべた。
615:氏名黙秘
08/10/13 19:08:08
素人が岡口使うと、要件事実どころか民法の理解もあやふやになるという好例でつ。
616:氏名黙秘
08/10/13 19:11:06
だね
617:氏名黙秘
08/10/13 19:55:18
ここまでの議論をもしロー生がやってるとすると
戦慄するほかないな
旧司ベテなら許すが
618:氏名黙秘
08/10/13 20:05:59
というか何を議論しているのか明確になっていない
619:氏名黙秘
08/10/13 21:12:54
分かってるつもりで上から見下ろしてる奴ら、学部3年の俺にも分かる説明をしてくれ
620:氏名黙秘
08/10/13 22:24:33
>>618
110条あたりを主張したい原告がいるとして何を主張するか≒110条の要件事実だろ。
621:氏名黙秘
08/10/13 23:34:57
新試で要件事実が問われているのは事実なのでどうせ必ずやるんだけどな。
622:氏名黙秘
08/10/13 23:55:57
司法ヴェテっていい年してるのにバカだから試験受からないのに、
ロー生に対して上から目線なのはどうして?
623:氏名黙秘
08/10/13 23:57:16
旧試合格>司法ヴェテ>>>新試合格>ロー生
ってのは世界の定説だから。
624:氏名黙秘
08/10/13 23:59:13
ベテになったら死にたいけどな
625:氏名黙秘
08/10/14 00:37:01
ベテって年齢?それとも勉強年数?
626:氏名黙秘
08/10/14 02:11:54
これまでのまとめ
>>602 問題提起
>>603 分かってる
>>604 無知
>>605 分かってる
>>606 よく分かってる
>>607 とてもよく分かってる
>>608 バカ
>>609 バカ
>>610 ちょっとずれてる
>>611 バカ
>>612 バカ
>>613 話をそらすバカ
>>614 岡口信者
>>615 知ったか君
>>616 615自演
>>619 若いね
>>620 普通君
>>621 分かってる
>>622 話をそらすバカ2
>>623 622自演
>>624 ベテ
>>625 バカ
以上
627:氏名黙秘
08/10/14 02:17:10
これまでのまとめ
>>626 バカ
>>627 626自演
以上
628:氏名黙秘
08/10/14 02:20:04
>>627
シュールやな。
629:氏名黙秘
08/10/14 02:50:39
こういうギャグいつも笑ってしまう
630:氏名黙秘
08/10/14 23:58:13
平成20年度論文民事系の出題の趣旨より
「第2の反論(目的物は現在,転借人が使用しており,賃借人は占有していない
ので,売主の請求には理由がない。)に関しては,所有権に基づく返還請求では
なく,賃貸借契約終了に基づく返還請求では,相手方の占有の有無は問題となら
ないという基本的理解を確認する。」
要件事実は「基本的理解」だとよ。
631:氏名黙秘
08/10/15 00:06:06
通常の民法の理解だろ
632:氏名黙秘
08/10/15 00:18:40
たしかにそうだが民法の基本書には載ってないな。
賃貸借契約終了に基づく返還請求の要件事実が載ってるのは潮見か山本くらいだろう。
633:氏名黙秘
08/10/15 00:26:50 LXUHk7CK
民法の理解からして、賃貸借終了に基づく明渡は賃貸借契約上の効果なんだから占有の事実は問題とならないことぐらい当然わかるはず
634:氏名黙秘
08/10/15 00:31:41
そりゃ後からゆっくり考えれば分かるけど
極限に時間がない試験現場でいきなり考え出しても回答は困難でしょう。
基本書に書いてあることすら充分に理解している人は少ないのに
書いてなきゃそこまで頭は回りません。
635:氏名黙秘
08/10/15 00:32:37
この辺はローの授業で普通やってるだろ
636:氏名黙秘
08/10/15 00:51:43
口だけなら何とでも言える
637:氏名黙秘
08/10/16 11:47:57
>>626
ベテかバカって言われたけど、面白いよ
638:氏名黙秘
08/10/16 22:56:52
常日頃思うのですが、
>>602の
②は問題提起部分にかけばいいとすると①も同じ扱いにして
いいのではと思ってしまいます。基本代理権がなければ越権は
ありえないのですから。
639:氏名黙秘
08/10/16 23:15:42
いいたいことはわかる
でも基本代理権の認定が大きな論点となるから
問題提起部分でそれを厚く論じると不自然になる
気になるならば
たとえば
「代理人Aは権限外の行為をおこなったように『思われる』が、
110条の表見代理の成立するだろうか。
まず「権限外の行為」をおこなったといえるためには、
そもそも何らかの基本的な権限を有しなければならない」
--以下基本的な権限の性質を論じてあてはめる
のように書き出せば、クリアできるんじゃないかな
オレも一年目だから間違っていたらすまん
640:氏名黙秘
08/10/18 07:59:42
要件効果を覚えていても
答案をスラスラ書くことは難しいよね
いざとなったら機械的に書くけど
641:氏名黙秘
08/10/18 16:51:44
京大法科大学院の人に聞きたいんだけど京大の民事系、特に財産法の講義は試験に関係ないような難しいことばかり教えるの?
642:氏名黙秘
08/10/18 17:00:54
>>602
みたいなアホが大口を叩くようになってきたのが混乱の元。
お前だろ、「思うに」と書くと減点されるとか言ってたのは。
そんなの関係ないよ。問題を分析できてるか否かが勝負を決める。
643:氏名黙秘
08/10/18 17:16:50
今年の旧試論文7位。
URLリンク(venomy.blog15.fc2.com)
民法の基本書は京大系中心。
URLリンク(venomy.blog15.fc2.com)
類型別もチェック。
URLリンク(venomy.blog15.fc2.com)
644:氏名黙秘
08/10/18 21:42:55
潮見の森って
そこまでローでやってれば
と言うかいずれローに行くのだろうが
ロースクー研究の裏の実務労働法上下冊合計金1万円なり
まで付き合わされるで
645:氏名黙秘
08/10/18 21:49:09
>>644
日本語学び直せ
646:氏名黙秘
08/10/18 22:39:04
潮見の森なんか買うてたら
ロースク研究の裏表紙に宣伝出ている実務労働法上下巻合計1万円の
シリーズまで
ローで買わされる羽目になるで
1千万コース
647:氏名黙秘
08/10/18 22:47:11
森の憲法、会社法までそのうち
薦めてくる
648:氏名黙秘
08/10/19 00:26:13
我妻栄の民法案内を全巻読めば実力は向上するかな?
649:氏名黙秘
08/10/19 00:28:09
しない。
650:氏名黙秘
08/10/19 00:33:47
>>648
あがるけど、お前は1巻で挫折するので無理。
煽りじゃないぜ。嘘だと思ったら読んでみ。
651:氏名黙秘
08/10/19 00:40:39
口調がむかつくんだよね。
諸君とか偉そうに何様のつもりだよ。
652:氏名黙秘
08/10/19 00:41:49
民法の神様ですから
653:氏名黙秘
08/10/19 00:49:27
認めないから。
654:氏名黙秘
08/10/19 00:57:22
諸君もこの点について考えてみたまえ。
655:氏名黙秘
08/10/19 00:58:54
論破してやんよ。
656:氏名黙秘
08/10/19 01:17:58 efFgSsCp
やんよやんよーーーーー
657:氏名黙秘
08/10/19 01:21:40
>>651
子供じゃん。お前。
658:氏名黙秘
08/10/19 02:04:34
土地賃借権の時効取得が意味分かりません。
659:氏名黙秘
08/10/19 02:27:44
そうか、頑張って調べろよ。
次。
660:氏名黙秘
08/10/19 08:37:09
解除権不可分の原則とは
661:氏名黙秘
08/10/19 10:43:10
蹴飛ばすお
ぇぃ!
∧,,∧
(´・ω・)
⊂( ⊆ ̄つ ☆ あらし
\ /
と丿
662:氏名黙秘
08/10/19 11:09:01
>>658
wwwwwwww
663:氏名黙秘
08/10/19 11:19:33
権利質が物権だというのが、意味が分かりません。
物権は物に対する権利だと定義してるのに
664:氏名黙秘
08/10/19 11:33:06
物権とは物や権利を支配する権利で民法や他の法律により物権として規定されたものをいう
665:氏名黙秘
08/10/19 16:28:44 7LLIqBLE
佐久間先生の民法(総則・物権)って、最近よく書き込み見るじゃない?
あの本は、どういったところが優れているの?
666:氏名黙秘
08/10/19 16:32:15
ケースメソッド
レベル別(上級者向けはコラム扱い)
優しい語り口
判例寄り
667:氏名黙秘
08/10/19 16:56:05 i8VhlOa4
私は朝鮮人です★裁判ですよ♪スルガ銀行
スルガ銀行は違法銀行です。
スルガ銀行は個人情報保護法17条および16条に違反し,機微情報の取得および目的外利用を行いました。
裁判では,機微情報の目的外利用についてスルガ銀行支店長の自白が記録された録音テープが提出されました。
スルガ銀行は,支店長の自白について,のちに「冷静さを失った支店長の言い間違いです。」などとごまかした。
この違法行為はスルガ銀行が特定集団だけを標的とした違法規定によるものであり,
したがって,偶発的・個別的な違法行為ではなく,スルガ銀行による意図的・組織的・継続的な違法行為です。
すなわち,スルガ銀行の預金口座開設規定自体が違法規定です。
スルガ銀行はこの事実を隠すため,裁判において前記違法規定の提出を拒否しました。
また,スルガ銀行は銀行法施行規則13条の6の7等で禁止されている機微情報の利用を違法に行い,
さらに,利用目的の事前明示義務に違反しました。したがって,個人情報保護法18条2項違反です。
スルガ銀行は裁判で「本人確認が完了しないときは個人情報保護法18条は適用されない」などとウソをつきました。
スルガ銀行は違法行為の隠蔽のため,裁判で前記違法規定の提出を拒否しました。
URLリンク(vaibs.livejournal.com) 違法銀行スルガと闘う被害者の会VAIBS
668:氏名黙秘
08/10/19 20:13:36
クソベテ黙れ
669:氏名黙秘
08/10/19 20:23:57
案内って結構いいよ
語り口も最近はあまり聞かない珍しいもの
時代を超えて語りかけてくる
まあ読んでる時間もあまりないが
670:氏名黙秘
08/10/19 20:24:44
クソベテ(笑)
671:氏名黙秘
08/10/19 20:26:13
民法案内は一通り学んでからやった方がいい
672:氏名黙秘
08/10/19 20:41:57
色々手を出すとベテランと呼ばれるようになるぞ
673:氏名黙秘
08/10/19 20:59:20 HPcWs9LA
クソベテ
674:氏名黙秘
08/10/19 22:13:51
ベテランさん(・ω・)/
675:氏名黙秘
08/10/20 00:07:05
要件効果を丁寧に押さえること
論点もその過程に帰着する
676:氏名黙秘
08/10/20 00:54:46
え?クソベテって>>666?
俺学部4年っすw
佐久間と内田しかよんでねー
677:氏名黙秘
08/10/20 09:38:38
ケースメソッドってクソベテが使うものなの?
678:氏名黙秘
08/10/20 10:20:35
◆最高裁判所裁判官
島田 仁郎 東京大卒
藤田 宙靖 東京大卒
甲斐中 辰夫 中央大卒
泉 徳治 京都大卒
今井 功 京都大卒
中川 了滋 金沢大卒
堀籠 幸男 東京大卒
古田 佑紀 東京大卒
那須 弘平 東京大卒
涌井 紀夫 京都大卒
田原 睦夫 京都大卒
近藤 崇晴 東京大卒
才口 千晴 中央大卒 (9月2日退官)
宮川 光治 名大院了 (9月3日就任)
横尾 和子 I C U 卒 (9月10日退官)
桜井 龍子 九州大卒 (9月11日就任)
津野 修 京都大卒 (10月19日退官)new!
竹内 行夫 京都大卒 (10月21日就任)new!
679:氏名黙秘
08/10/24 03:00:51
95条と570・566条が両方いける場合
どっちを優先適用させますか?
判例は95条、通説は570・566条なのかな?
680:氏名黙秘
08/10/24 03:05:35
>>679
これだから旧試ヴェテは・・・
681:氏名黙秘
08/10/24 03:07:06
実務じゃわざわざ選択する必要ないからな。
両方主張しときゃ良い。
682:氏名黙秘
08/10/24 03:48:56
>>681
ほう。で、裁判官はどっちを選ぶんだ?
683:氏名黙秘
08/10/24 03:50:28
判決を書きやすいほう
684:氏名黙秘
08/10/24 03:51:58
新試で問われるのは一方当事者の立場から
裁判官としてどう判断するか?という設問の場合にのみ錯誤説で書けば良い。
685:氏名黙秘
08/10/24 04:17:46
>>683
両方の要件を満たす事実を認定した以上は、正しい法解釈に従って選ばないといけないわけだが。
>>684
この論点が出るとしたら両方主張すればよいだなんて答えで済むような問題じゃないに決まってるのは分かるよね?
686:氏名黙秘
08/10/24 08:31:31
いや、わかってないのは君だから(笑
687:685
08/10/24 08:36:31
>>686
煽るだけなら誰でもできるよ。分からないならレスするな。
688:氏名黙秘
08/10/24 10:54:46
>>687
わからんからってレスしちゃいけなくはない。そんな正論クソ食らえだな
そういうのが偉そうっていうらしいぞ
689:氏名黙秘
08/10/24 13:02:52
>>685
分かりません。
なんで両方主張したらあかんのですか?
690:氏名黙秘
08/10/24 13:04:31
>>679-689
●民法の「横の勉強」を提示する
『コンビネーションで考える民法』
北居 功ほか著(347頁 2,940円)
URLリンク(www.shojihomu.co.jp)
ちょうど良い。これ読めば良い。
691:氏名黙秘
08/10/24 13:10:28
>>689
そんなことは誰も言ってない。
君は日本語の勉強をしたほうがいい。
692:氏名黙秘
08/10/24 18:14:43
日本語が云々とか言い出す姿見たら、まともなこと言ってたのが台無しだな。あーあ
693:氏名黙秘
08/10/24 19:48:00
どさくさに紛れて宣伝
694:氏名黙秘
08/10/24 23:27:33
要件事実を勉強した方がいいですか?
695:氏名黙秘
08/10/25 01:23:04
占有訴権の要件事実教えて。
696:氏名黙秘
08/10/25 20:21:39
「民法総合・事例演習」のI-5の事例についてですが、引渡は未了なんでしょうか?
設問を見ると執筆者はそのように考えているようにみえるのですが、
私には、甲の解体を始めた時点で引渡は完了してるように思うのです。
697:氏名黙秘
08/10/25 20:51:23
>>695
佐久間物権292頁以下を読もう。
ガッチリ書いてある。
698:氏名黙秘
08/10/25 23:05:55
既存の予備校型論文問題集は
要件事実的に新司法試験向きじゃないことに気付いてきた。
ひょっとして俺って着実にレベルアップしてる?www
699:氏名黙秘
08/10/25 23:08:34
表面的なものに惑わされている
700:氏名黙秘
08/10/25 23:32:37
おれも昔はそうおもったけど、今はちょっと考え違うよ。
701:氏名黙秘
08/10/25 23:37:29
「要件事実を暗記したからといって偉いわけではない。他方、民法理論をいかに
暗記しても、それが個々の当事者の権利にフィードバックできなければ、何のた
めに法科大学院教育を受けたのかと訝しがられても仕方がない。」
by しおみん
702:氏名黙秘
08/10/25 23:39:17
偉そうだな
なにそのしおみんとかいう奴。
703:氏名黙秘
08/10/25 23:40:27
試験のために暗記してるわけで、偉いとか関係ないけどね。
704:氏名黙秘
08/10/25 23:58:26
例えば占有訴権の記述につき予備校問題集では
Xからの主張の占有回収の訴えの可否で
要件
① 占有を奪われたこと
② その意思に基づかないこと
とかってなってて①②ともに満たすのでXは占有回収の訴えができるとかってなってる。
要件事実的には正確には
① Xが占有していたこと
② Yが占有していること
③ 損害の発生とその額(損害賠償の場合)
④ ③と②の因果関係(損害賠償の場合)
⑤ Yの故意または過失(損害賠償の場合)
のはず
それをXの主張として「② その意思に基づかないこと」とかって単純に書くと減点だろ。
705:氏名黙秘
08/10/26 00:04:33
>>704
つ せりあがり
706:氏名黙秘
08/10/26 00:07:33
それとこれとは話が別だろう
707:706
08/10/26 00:09:48
>>704に対するレスね。
物凄い適当なレスだから補足するのもあれだが、なんか更新しないで書き込んだら変な流れになったので一応。
708:氏名黙秘
08/10/26 02:29:23
>>704
予備校でもそういう教え方してた人もいたような…
709:氏名黙秘
08/10/26 02:39:08
>>708
そういう予備校問題集あったら教えて欲しい。
710:氏名黙秘
08/10/26 02:51:55
そもそも要件事実に力入れてる予備校ってどこ?
伊藤塾?辰巳?W?LEC?
どこも単発の講座はあるけど民法全体を要件事実的観点からってのはないよね?
711:氏名黙秘
08/10/26 04:05:20
>>710
てか、新司を念頭に置いていれば、
どこの予備校でも、民法全体を要件事実的観点から取り組むしかないでしょ。
そりゃ修習に行ってない柴犬とかの講座はダメだろうが、修習に行った弁護士なら問題ないと思うが。
俺の場合は、伊藤塾の丹野とセミナの羽広の要件事実(単発系)しか受けてないが、あれで十分だと思うけど。
あれ以上は自分らで問題演習するか、答練を受けるしかない気がする。
712:氏名黙秘
08/10/26 10:23:07
>>709
本は知らんけど論文ゼミとか答練の解説講義みたいなのでやってる人いるな
予備校にも修習or実務経験者とか現役の弁護士とかもいるし
713:氏名黙秘
08/10/26 16:00:21
平野基礎コースで新司戦えますか?
714:氏名黙秘
08/10/26 16:09:52
確かに平野基礎は試験向き基本書としては最高レベルにありますが
それだけで戦えるほど甘くはありません。
715:氏名黙秘
08/10/26 18:15:33
>>710
単発の講座でいいじゃん、丹野か羽広の
要件事実はコツがわかれば、あとは実践あるのみだ
716:氏名黙秘
08/10/26 19:31:22
解説の詳しい債権総論の基本書を買おうと思っているのですが、中田と潮見プラクティスとで迷っています。
最近2ちゃんでは中田が主流のような感じを受けるのですが、この二つは実際どのような違いがありますか?
内容面・形式面問わず、長短を教えていただけたらありがたく思います。
よろしくお願いします。
717:氏名黙秘
08/10/26 19:34:53
中田の方が新しい。よって最新の判例も追ってる。
中田買え。
718:氏名黙秘
08/10/26 20:26:44
>>715
丹野のって要件事実だけ切り売りしてないんじゃね?
719:氏名黙秘
08/10/26 22:45:21
>>716
潮見は要件事実論の説明がある。中田にはない。
文章は中田の方が比較的平易。潮見はやや難解。
伝統的通説の説明は、潮見はそれなりにある。中田は論点によっては少ないところがある。
両方とも厚いので、通読には向かないと思われる。
720:氏名黙秘
08/10/26 22:49:41
潮見はケース、中田はコラムをそれぞれ読み飛ばせば通読も苦じゃない。
721:氏名黙秘
08/10/26 23:21:54
だな、潮見のCASEと中田のコラムを飛ばすと驚くほど早く読めるよ
722:氏名黙秘
08/10/26 23:28:19 kTsqvIMQ
それならあまり読む価値はないと思うが…
深くやりこみたいならコラムも読むべきだろ
723:氏名黙秘
08/10/26 23:34:13
潮見はケース命な部分もあるだろ
724:氏名黙秘
08/10/26 23:46:45
潮見プラのケースは1回読めば十分
これは!と思ったものだけ印でもつけておけばいい
725:氏名黙秘
08/10/27 01:13:48
おわっ!みなさんレスありがとうございます!
やはりそれぞれいいところがあるんですね…。
潮見は要件事実で魅力、中田は新しい・比較的読みやすいというのが、今の自分でも判断できそうな魅力でしょうか。
ちなみに基本書ではなく、参考書として使う予定です。用途は、ローの課題です。
ここで書くのは恥ずかしいのですが、私はもともと債権総論はシケタイのみしかもっていなくてそれだけだと限界を感じて…といったところです。
あ、総則物権は佐久間、各論は潮見黄色2冊です。
なんかレベル低い質問で申し訳ないです。
726:氏名黙秘
08/10/27 01:16:38
シケタイ→潮見・中田債権総論とは…
いやはや何とも
どうせ辞書にしか使わないんだろうし、どっちでもいいんじゃない?
より辞書っぽいのは潮見だけどね
課題で調べものとして使うなら、潮見のみならず注釈民法等に当たる必要があるから
結局図書館などで調べる必要があるけどね
727:氏名黙秘
08/10/27 15:46:19
>>718
どっちでもいいよ
羽広の要件事実を使えば?
728:氏名黙秘
08/10/28 05:46:22
いやー総則・物権佐久間で債権各論は潮見黄色2冊を基本書にしているのですが、
債権総論と担保物権はなかなか決めかねててシケタイですませちゃってました。
この際中田を基本書にしちゃったほうがいいんでしょうか。
それとも他に通読する基本書でおすすめのものがありますでしょうか?
ちなみに内田Ⅲは私の能力・勉強不足のためか、あまりよさがわかりませんでした。。。
729:氏名黙秘
08/10/28 05:46:53
あ、すいません>>726です。
730:氏名黙秘
08/10/28 12:19:30
内田の章立ては頭が混乱するよな。いったいどこが教育的配慮なんだろうか??
2 損害賠償の要件
(1) 債務不履行の事実
(2) 契約責任の新たな展開
(3) 主観的要件
(4) 損害の発生
(5) 因果関係
(6) 損害賠償の具体例
(7) 要件に関する例外
3 損害賠償の効果
(1) 損害賠償の方法
(2) 損害賠償の範囲
(3) 損害賠償額の減額調整
(4) 損害賠償に関する特則
(5) 賠償者の代位
731:氏名黙秘
08/10/28 12:21:09
tesuto
732:氏名黙秘
08/10/28 21:04:36
>>730
(東大生レベルの人に対する)教育的配慮
733:氏名黙秘
08/10/28 22:39:40
何回も通読することが前提だろ
734:氏名黙秘
08/10/29 02:38:16
総論は奥田先生という手もあるが、最新ではないからな。
シケタイで、わからないところを潮見で補充すればいいのではないかな。
735:氏名黙秘
08/10/29 02:57:41
>>730
(星野説一本の人の為の)教育的配慮
ロー生のためのものではない
736:氏名黙秘
08/10/29 22:50:18
1)の文章を読んで、2)の法的主張が正しいかどうか論評せよ。
1)URLリンク(www.geocities.jp)
2)URLリンク(www.sfcg-ir.com)
737:氏名黙秘
08/10/30 06:46:19
>>736
東大慶応のような有名ロースクールを出る人は金貸し側につくので
結論はだいたい一緒。地方の国公立ローなら違うが。
738:氏名黙秘
08/10/30 12:37:06
サラ金がバタバタ倒産したのは東大慶應出身者のせいか。
739:氏名黙秘
08/10/30 21:52:32
>>738
スーフリは東大慶応以外の私大卒を頭にして東大生がマスコミのトップを
飾ることはなかった。汚い仕事は他人に任せるのだよ。
意味はわかるか?
サラ金も、東大慶応の学者ならあくまで学問の自由と称して
擁護する論陣をはる。その結果、対策が遅れて大量に人が死んでも
責任をとらないで済む。も当事者ではないのを利用する。ロー制度も同じ。
良心をもって反対するのは、今は大抵他大学卒業者が多い。
みなさんが、東大慶応万歳状態のままなら永遠にかわらない。
740:氏名黙秘
08/10/30 22:15:59
某大学に、サラ金から金もらって、経済学の面をかぶってサラ金を擁護する論文を書く組織があるんだよね。
ほんとこんな気持ち悪い学者にだけは近寄りたくない。
741:氏名黙秘
08/10/30 22:19:32
この本なんか典型的だよな
藤沢 久美【ナビゲーター】 片野 佐保 真水 美佳 川島 直子【編・著】
『理解されないビジネスモデル消費者金融』
(時事通信社)
742:氏名黙秘
08/10/31 08:46:17
今ひどいジサクジエ(ry
743:氏名黙秘
08/10/31 21:23:06
ということで,商工ローンは訴えられましたとさ。
ほんと高利貸しは懲りないな。パチンコと並ぶ社会の害悪。
URLリンク(www.nhk.or.jp)
744:氏名黙秘
08/10/31 22:17:07
事例研究民法は評判どう?
745:氏名黙秘
08/11/01 23:00:18
民法総合事例演習よりは使えるのは間違いなし
746:氏名黙秘
08/11/01 23:57:45
京大本のが力は付いたけどね。
747:氏名黙秘
08/11/02 00:12:47
比較してやり込めるほど出版されて日が経ってないでしょ
748:氏名黙秘
08/11/02 02:17:23
事例研究シリーズなんてやり込むようなもんでもないし。立ち読みで十分すぎる。
749:氏名黙秘
08/11/02 12:10:09
それじゃ力は付かないだろ
比較にもなってない
750:氏名黙秘
08/11/03 02:29:55
立ち読みで評価とな?
751:氏名黙秘
08/11/03 20:32:36
これどう思う?短期消滅時効の整理はともかく、10年を一律5年っていうのは問題だろ
民法改正:債権の時効、3年か5年に統一 1世紀ぶり着手
URLリンク(mainichi.jp)
法務省は、民法が定める債権の消滅時効を統一化する改正作業に着手した。原則の10年を
引き下げる一方で、短期消滅時効(1~5年)も廃止し、5年か3年に統一する方向で検討を
進めている。消滅時効の統一化により、債権者、債務者双方の債権管理の労力削減を図るのが
最大の狙いで、法学会も同様の方向で提言している。早ければ10年度の改正を目指しており、
民法の債権分野は1世紀ぶりの大改正となる。
現在の民法は債権について「10年間行使しないときは消滅する」との原則を定めている。
同時に、債権額が大きくないと想定されるケースについて、事例を挙げて5、3、2、1年の
短期消滅時効も設定。▽医師の診療報酬や工事請負代金の請求権は3年
▽一般商店の販売代金や理髪店の散髪料は2年
▽旅館、料理店、飲食店の宿泊料や飲食料は1年--などとなっている。
原則10年の消滅時効については、「支払い証明書を長期間保管しなければならず、
債務者の負担が重い」として、期間の引き下げで債務者を守るべきたとの指摘があった。
一方で、短期消滅時効についても、業者側から「請求期間が短すぎる」との意見が出ていた。
こうした消滅時効の差が債権者、債務者双方に分かりづらいため、法務省や学会が消滅時効
統一化に向けて検討を進めてきた。
民法は1898年施行。04年にカタカナ語からひらがなの口語体に現代語化されたが、
財産に関係する分野は制定当初から変わっていない。法務省は学会の提言も踏まえ、
法相の諮問機関・法制審議会に諮り、意見がまとまれば、時効を含めた債権分野の
大がかりな法改正に踏み切る方針だ。
752:氏名黙秘
08/11/03 21:33:51
>>740>>739
サラ金≒銀行になっていることに注意されたし。
銀行擁護がサラ金擁護を兼ねたものになっているので、
東大・慶応系はほとんど・・・
753:氏名黙秘
08/11/04 08:52:12
>>751
銀行の不良債権がほとんどなくなったから時効を短くしても構わなくなった。
クレサラの過払い請求の消滅時効にかかる期間を短くすることによって
サラ金やクレジット会社を擁護しようとしているとは考えられる。
法定金利を越えた利息を騙しとっても、5年ならすぐたつので
とった側(クレサラ・銀行)には非常に有利。ただ、少し前は
不良債権を銀行は沢山抱えていたので消滅時効の期間を短くすると
銀行にとっても諸刃の剣だった。
観点を変えてみれば、実務において、
薬害や事故の救済は時効期間が短い不法行為よりも債務不履行責任を
使ってきた。時効期間が10年あったので消滅時効の問題をかろうじて
クリア出来る事例が非常に多い。5年にされると救済されるケースが
3割くらい減ってしまうかもしれない。
まとめると、銀行・大企業側に非常に有利な制度で犠牲者には
酷な制度とはいえる。
ちなみに、例として出されているものは明らかにオトリ。
裁判になるような金額の大きいものは大抵銀行振り込みなりを
使うから。一般人なら家を買うときくらい。
それを渡して「受領書を10年保管しよう」ということはあるけど、
銀行の口座に記録があるので債務者救済にならない。
だいたい、そこまで記録がないなら
「時効を援用できない期間に取引がありました。」
と債権者側が主張をしてくるので実益は薄い。
やはり、被害者の利益を縮めたい大企業銀行側の利益を
大幅に広げる改正にみえる。
754:氏名黙秘
08/11/04 08:54:45
>>753
長文でしったか乙。
銀行債権の時効はもとから5年だよ。
755:氏名黙秘
08/11/04 11:18:42
関係者によると、小室容疑者らは2006年8月、806曲分の著作権について、音楽出版社と契約していて
譲渡できないのに、譲渡権限があるように偽り、10億円で売却する契約を兵庫県芦屋市の
投資家男性と締結。代金の一部として5億円を受け取り、だまし取った疑いが持たれている。
スレリンク(mnewsplus板)
これって、刑事では詐欺だが、民事では他人物売買ってことか?
756:氏名黙秘
08/11/04 11:19:32
信用組合は商人じゃないから10年なんだっけ?
757:氏名黙秘
08/11/04 12:46:08
>>754
つまり、他は全て正しいと認めるんだな。
話しの中に銀行債権の話しはない。
758:氏名黙秘
08/11/04 12:48:59
話し(笑)
759:氏名黙秘
08/11/04 12:49:08
>>753
すげえ
760:氏名黙秘
08/11/04 20:08:23
つうか法務省は民間からのヒアリングとかちゃんとしてるのか?
法制審議会が時効期間を短縮させるっていう答申でも出してるの?
761:氏名黙秘
08/11/04 20:10:54
学者はしてるよ
762:氏名黙秘
08/11/04 20:13:16
>>761
にわかに信じがたいな。安全配慮義務の切り捨てになるのに。
答申出してるならアドレス教えてくれ。
763:氏名黙秘
08/11/04 20:15:39
いまさら安全配慮義務もないだろうに。
764:氏名黙秘
08/11/04 21:26:09
こういう理論じゃなくて一般国民の権利義務に直接かかわってくるものは官僚と学者で決めてはダメでしょう。
いくらなんでも内輪で決めすぎる。
765:氏名黙秘
08/11/04 21:43:57
決めるのは国会ですが。
766:氏名黙秘
08/11/04 21:44:50
ははは。そんな当たり前のこと指摘してどうするの?
767:氏名黙秘
08/11/04 21:47:10
パブリックコメントもやるでしょ
反映させるかはともかくとして
いちいち個々の意見反映させてたらなにも決まらなくなる
768:氏名黙秘
08/11/04 21:53:16
ならどうやって決めろというのかね。
国民の議論とか言うなよ。
769:氏名黙秘
08/11/04 21:55:03
>>767
パブコメって行政規則についての用語じゃないの?立法のときもその用語使うんだっけ?
770:氏名黙秘
08/11/04 22:20:03
今の商事時効と民法を合わせるのか・・・
771:氏名黙秘
08/11/04 22:40:13
民法(債権法)改正検討委員会第5準備会の案は↓のようなものみたいだ。
URLリンク(www.shojihomu.or.jp)
債権時効の期間は、民法その他の法律に別段の定めがある場合を除き、債権を
行使することができる時から[10年]を経過することによって満了する。
ただし、この[10年]の期間を経過する前に債権者(債権者が未成年者又は成
年被後見人である場合は、その法定代理人)が債権を行使することができること
及び債務者を知り、又は合理的にみて知ることができたときは、その知った時又
は知ることができた時から[3年/4年/5年]を経過した時に、時効期間が満了
する。
772:氏名黙秘
08/11/05 13:11:53
総則佐久間・担保物件道垣内ときて債権はSシリーズでも問題無いっすか?
773:氏名黙秘
08/11/05 13:23:06
だったらシケタイの方がまだましだと思うけど
中田とか潮見とかにしたほうがいいと思うよ
初学者ならまだしも
774:氏名黙秘
08/11/05 13:32:01
昨年まで予備校本(コンデバ)どっぷりだったんで基本書揃えてます。
不得手な民法が一番遅くなって。
各論は潮見で行こうと思うんですが総論で適当な厚さがなくて。
775:氏名黙秘
08/11/05 17:20:53
>>774
潮見各論のような位置付けなら
(薄めで読みやすく判例通説を紹介している基本書。
要はまとめ・整理向け、回す目的向け)、
NOMIKA総論がおすすめ。
新しい判例もきちんと押さえてあるし。
野沢さん試験委員だし。
本屋で手にとって嫌じゃなければ読んでみる価値あるよ。
776:氏名黙秘
08/11/05 18:22:55
ありがとうございます。早速見てみます。
777:氏名黙秘
08/11/05 21:38:49
フジワラノミカ
778:氏名黙秘
08/11/06 00:48:48
角の基本講義はダメなのか?
779:氏名黙秘
08/11/06 01:03:53
角三男投手 全盛期のピッチング
URLリンク(jp.youtube.com)
780:氏名黙秘
08/11/06 05:01:19
だったら円谷もありなじゃない?
781:氏名黙秘
08/11/06 05:08:44
円谷の良さが認知されていないのは悲しいな。
不法行為とか自説は抑えてるし,
判例の引用が丁寧なのに。
782:氏名黙秘
08/11/06 05:44:54
円谷先生の本は読んでて面白みがなかったな。
平野教科書みたいに情報量はいいんだけどね。
不法行為・不当利得は俺は加藤雅信使ってます。
学問的にも読み物としても面白い本ですよ。
783:氏名黙秘
08/11/06 13:16:10
上の方でnomikaはSと同じく入門用ってあるんですが本当ですか?
784:氏名黙秘
08/11/06 23:04:24
債権総論の基本書だと
1位:中田 2位:潮見 3位:奥田 4位:加藤雅信 5位:円谷
ぐらいのもんだろう。
785:氏名黙秘
08/11/06 23:17:51
何の順位だよ
786:氏名黙秘
08/11/06 23:39:24
ハイブリッド民法は全く話題にでませんね 最近そこそこの規模の本屋にいくと大体置いてあるけどあまりよくないですか?
787:氏名黙秘
08/11/07 00:03:57
>>784
全部読んだの?すごいね
788:氏名黙秘
08/11/07 15:55:15
民法(債権法)改正検討委員会ホームページの議事録更新
URLリンク(www.shojihomu.or.jp)
789:氏名黙秘
08/11/07 23:00:20
>>784
奥田債権総論は非常に気になる。
少し古いけど、読んでみたいね。
感想キボン。
790:氏名黙秘
08/11/07 23:13:14 pzkIUxk/
俺はマニアになりそうだから読まない
791:氏名黙秘
08/11/07 23:22:12
かなって、
792:氏名黙秘
08/11/07 23:23:29
単一著者でそろえないと気持ち悪くない?
ある論点でA説をとっているがゆえに、またある論点ではA’説をとる、
みたいな体系的学習の醍醐味が感じられなさそうな気がするんだけど。
793:氏名黙秘
08/11/07 23:23:42
学説の対立に詳しくなることはマニアへの一歩だな
794:氏名黙秘
08/11/07 23:26:08
学説なんかその場その場で変えてよい
795:氏名黙秘
08/11/07 23:26:28
総則~親族に一貫していいといえる学者がいないじゃん。
債権と物権にリンクする論点なんて多くはないんだから許容性もある。
結局民法においては全部を単一で揃えるのはコレクター効果でしかないでしょ。
796:氏名黙秘
08/11/07 23:28:43
内田でも使っておけ
797:氏名黙秘
08/11/07 23:34:00
債権関係はそういうのが多いよね。
背後にある考え方を統一してたほうが
新しい分野の理解も早いと思うし。
798:氏名黙秘
08/11/07 23:35:19
内田は学説の統一性というよりは
編集の関係でリンクしているから
4冊もってたほうがいいかもな
799:氏名黙秘
08/11/07 23:44:41
完璧に論文を一から構成できる奴は内田が一番かもね。
俺のような凡人が予備校の論証集を併用すると、内田は少数説多数だから論証例として載っておらず非常に使いづらい。
800:氏名黙秘
08/11/07 23:49:46
大村基本民法は?
801:氏名黙秘
08/11/07 23:49:57
予備校の答案構成や文体を参考にしつつ
内田の考え方を論証に乗せていけばいいんじゃない?
めんどくさいけどその過程で
記憶にも残るしさ
知識導入を内田メインでいくならば
手を広げる必要がないから効率的だと思う
802:氏名黙秘
08/11/07 23:52:00
総則~親族に一貫していいと言える学者か・・・
我妻とか鈴木禄弥とか、そんなところか。
803:氏名黙秘
08/11/07 23:53:02
内田説は面倒くさい。
804:氏名黙秘
08/11/07 23:55:22
導入レベルから内田ならば、ね。
予備校本・講座から基本書に流れて来ると内田は使い勝手が悪いという話。
しかし導入レベルの際に基本書選ぶとなるとそういう情報も無いから結局後々になって初めて分かるんだよなあ。
あの頃(基本書選びの)知識があったなら、と。
805:氏名黙秘
08/11/08 00:42:42
やっぱ我妻説を勉強しないと
806:氏名黙秘
08/11/08 08:28:37
>>804
ほんとに入門レベルのころって
いろんな人から、それぞれこの本や勉強方法がいいって
アドバイスもらってもピンとこなくて混乱するんだよね。
結局、自分に合った勉強方法がわかるのは
1年も経ってからだったりするわ。
807:氏名黙秘
08/11/08 10:35:37
おれなんて論証覚えれば論文なんて楽勝だろうと思ってたからなー
808:氏名黙秘
08/11/08 11:11:08
そう思っていた時期が私にm(ry
809:氏名黙秘
08/11/08 13:40:23
>>807-808
あるあるw
とにかく要件と効果を意識すること
810:氏名黙秘
08/11/09 03:59:42
法教ライブラリイの、淡路先生の債権総論使った人いますか
811:氏名黙秘
08/11/09 11:28:11
>>810
いい本だが、今読むと若干古い。
東大直系の基本書なら中田があるので今淡路を読む意味は少ない。
812:氏名黙秘
08/11/09 15:25:35
淡路さんは通説から外れる所が多いからしんどいよ。
813:氏名黙秘
08/11/09 17:57:09
定義趣旨要件効果か
814:氏名黙秘
08/11/09 20:31:33
債権総論で穏当な見解をとってる学者というと、内田か中田だろうねえ。
815:氏名黙秘
08/11/09 20:35:45
内田総論は今にして思えば分かりやすい編集だなあ
816:氏名黙秘
08/11/10 01:22:43
内田説をとる方にお聞きしますが、
どういう事情のときに、
債務不履行責任・担保責任・危険負担の問題になるか
整理されていますか?
このあたりでいつも混乱してしまいます。
表を作ってみたほうがいいでしょうか。
817:氏名黙秘
08/11/10 06:56:28
つ小粥太郎「民法の世界」
818:氏名黙秘
08/11/10 09:55:29
>>816
おれもそれ聞いてみたい
819:氏名黙秘
08/11/11 20:48:41
>>816
そこは俺も凄く苦手だった。
でも今読んでいる本と出合って以来、迷うことはなくなった。
内田の場合はわからんね。瑕疵担保の法的性質がネックかと。
820:氏名黙秘
08/11/11 21:01:51
>>819
今読んでいる本を教えてやれよw
821:氏名黙秘
08/11/11 21:04:23
>内田説をとる方にお聞きしますが、
この時点であさっての方向を向いてると思うんだが。
内田本を使っているからといって内田説を採用するのはナンセンス。
(くわえて正確にいえば内田民法に書かれている立場は内田オリジナルの
見解ばかりではなく、歴々の東大系研究者の研究成果)
司法試験上は「いわゆる判例通説」の立場で解答すべき。
822:氏名黙秘
08/11/11 21:14:16
俺の読んでいる本によると、
①損害発生が契約前、売主に帰責事由なし→瑕疵担保責任
②損害発生が契約前、売主に帰責事由あり→契約締結上の過失
③損害発生が契約後、売主に帰責事由なし→危険負担
④損害発生が契約後、売主に帰責事由あり→債務不履行
ということになる。
瑕疵担保責任で法定責任説をとると、多分これがもっとも素直な解釈。
823:氏名黙秘
08/11/11 21:16:19
>>821
「自分の使っている本の著者であれば、どのような結論に達するか」
を体系から演繹的に考え導き出すのは、思考訓練の基本じゃないのか?
だからといって判例通説をスルーしていいとは思わないけどね。
824:氏名黙秘
08/11/11 21:16:44
>>819
私も、その本が知りたいです。
教えてください。
825:氏名黙秘
08/11/11 21:31:41
>>824
内田説の帰結について自分で考えた方がよっぽど勉強になるよ。
答えだけ知っても、内田と整合性があるとはまったく限らない。
826:氏名黙秘
08/11/12 01:26:19
ちゃんと適用要件を明確化していればこんなことにはならないんだが・・・。
827:氏名黙秘
08/11/12 16:22:16
AはBの詐欺により自らの土地(甲)をBに売却し、BはこれをさらにCに
転売して登記を移転した。AはAB間の契約を取り消すとともに、Cに対して
登記の抹消を請求した。認められるか。
これがどうなのか分かりません
どなたか理由も付けて解説してください、お願いします。
828:氏名黙秘
08/11/12 16:34:04
は?
講義ちゃんと出てるの?教科書読んでるの?
舐めた質問してんじゃねえよゆとりが
829:氏名黙秘
08/11/12 16:46:51
答えてやれよw
答えは認められるだな。
Aに酷だから公平の観点から信義則上認められる(1条2項)。
あとは肉付けすれば完璧だよ。
条文参照しながら教科書よく読んでごらん
830:氏名黙秘
08/11/12 16:54:38
まず善悪の場合分け。
話はそれからだ。
831:氏名黙秘
08/11/12 17:03:35
>>829
ベストアンサーw
832:氏名黙秘
08/11/12 17:09:55
お前マジ優しいな!
833:氏名黙秘
08/11/12 18:08:17
829だけど、おれはただ828みたいにベテぶって初学者に冷たくあたるのがイヤなだけなんだよね
自分も初学者だったときがあるってのにな
ちょっとベテランになったからって威張ってるだけなんだよ
まあがんばってベテランになったのはわかるけど、その長い経験から得た知識を初学者に少しはわけてやれよと思うわけよ
じゃないといいベテランが育たないだろ?
みんなも協力してくれよな
834:氏名黙秘
08/11/12 18:18:31
もちろんネタだよな?
835:氏名黙秘
08/11/12 18:47:35
ネタですた
836:氏名黙秘
08/11/12 18:55:36
>>829って間違ってない?
>>827の問題はAB間の契約の取消しがBがCに売ったのより早いか遅いかで
決まる訳で「認められる」とは一概に言えないはずだが。
837:氏名黙秘
08/11/12 19:16:13
ネタをネタと(ry
838:氏名黙秘
08/11/12 21:19:40
823涙目の結末
839:氏名黙秘
08/11/13 00:15:51 WH3HlNfl
だれか民法総合事例演習の2―5の答案構成晒してくれ~頼む!
840:氏名黙秘
08/11/13 01:35:09 rN6HWK8o
>>839
当たってるの?
841:氏名黙秘
08/11/13 01:37:55 WH3HlNfl
当たってるのです!
842:氏名黙秘
08/11/13 01:51:47 zTK7LSH4
・・あんっ・・・・子宮口に
843:氏名黙秘
08/11/13 08:44:12
キモ
844:氏名黙秘
08/11/13 15:19:17
肖像権侵害で訴える場合の要件事実教えてください。
不法行為?
845:氏名黙秘
08/11/13 15:43:25
不法行為の要件事実までまだローの授業が到達してないんだ。
だからちょっと答えられない。ごめん。
846:氏名黙秘
08/11/13 16:29:36
>>844
肖像権契約に基づく請求だろ。
847:氏名黙秘
08/11/13 17:22:21
こらこら初心者からかうな。
1条2項の信義則だよ。
848:氏名黙秘
08/11/13 21:07:57
>>844
マジレスすると不法行為じゃなく
肖像権は本人が所持するものなので
占有保持の訴え(198条)だよ。
849:氏名黙秘
08/11/13 22:09:11
>>848
マジポン?
850:氏名黙秘
08/11/13 22:31:11
いくらなんでも無理があると思います
851:氏名黙秘
08/11/13 22:34:39
198条による差し止め請求と
709条による損害賠償
が普通。
852:氏名黙秘
08/11/13 22:40:56
ネタだらけで突っ込む気にもならんw
853:氏名黙秘
08/11/13 23:32:03
>>822
それシケタイじゃないか?w
法定責任説を前提とした債務不履行責任・危険負担・瑕疵担保責任の関係に
ついては、シケタイとかCBOOK見ると分かりやすく書いてあるなw
フローチャートで明確に分類できるし、便利だから予備校本は全部法定責任説前提。
この辺りの基本的な処理は、民法苦手なら予備校本の分類ベースで基本書は参考程度に
した方が楽な予感
内田の分類は、わたしがアホなのもあって、ちょっと難しいなあ・・
理解不足なまま答案書いても酷い目にあうだけだから、分からないならやめといたほうがいい。
854:氏名黙秘
08/11/14 00:25:29
>>853
俺もそれおもったw
855:氏名黙秘
08/11/14 08:51:44
シケタイは講義で直されまくってるから独学で使うのは微妙だな…
856:氏名黙秘
08/11/15 00:30:17
◆平成20年度 旧司法試験 最終合格者
URLリンク(www.moj.go.jp)
25人 東京大
14人 京都大
13人 中央大
12人 早稲田
11人 慶応大
6人 一橋大
6人 大阪大
5人 同志社
4人 北海道
4人 名古屋
3人 上智大・法政大・立命館・神戸大
2人 明治大・日本大・専修大・青学大・千葉大・東北大・九州大・東外大
1人 立教大・学習院・関西大・関学大・東女大・日本女・奈良女・中学大
1人 帝京大・追門大・熊本県・筑波大・新潟大・福島大・北九州・愛学大
合計 144人(昨年度比 -104人)
合格率 0.79%(昨年度比 -0.27ポイント)
合格者平均年齢 29.75歳
最年長合格者 46歳
最年少合格者 20歳
857:氏名黙秘
08/11/15 00:33:36
結局今年は佐久間担保物件無しか。
受験までに刊行されるのだろうか…
858:氏名黙秘
08/11/15 02:50:34
なんか最近の時事的な問題ないかな?
859:氏名黙秘
08/11/15 02:58:55
>>858
消費者庁がらみでいっぱいあんじゃん。
860:氏名黙秘
08/11/15 03:05:11
消費者契約法乙w
861:氏名黙秘
08/11/19 03:00:33
861 :氏名黙秘:2011/11/19(金) 03:00:00 ID:???
>>858
債権法の大改正があったばかりじゃないか。
といっても、民主党政権になったせいで
日本がめでたく中国の倭自治区になることになったから
その債権法ももうあと数年の命だけどな。
862:氏名黙秘
08/11/19 03:09:40
>>858
サラ金に対する過払金返還の法定利率が5%か6%か
863:氏名黙秘
08/11/19 17:18:26
それは最近か?
地裁レベルだと面白い判決はある。
864:氏名黙秘
08/11/20 03:18:33
オークションの評価タイミングをめぐる民法談義
スレリンク(yahoo板)
865:氏名黙秘
08/11/23 11:24:30
LEC本(シーブックや択一六法)だけでうかりますか?
866:氏名黙秘
08/11/23 18:40:38
受かる気があるのならね
867:氏名黙秘
08/11/25 04:04:40
>>771
胎児が母親もろとも車にひかれたけど、示談で慰謝料は
母親に少し払って強制的に終了させられた事案とかを思い出させられたな。
あと、学者は知らんけど一般人にとって3~5年なんてあっというまに経つ。
遺族が悲しみにくれているだけで数年たっちゃうよ。
そのあと、弁護士で薬害なら薬害に得意な人を探していたら時間が・・・
とりあえず、訴えておこう訴訟を乱発しようというケース
が増えるだけのような気がする。
868:氏名黙秘
08/11/25 04:08:52
ダイアルロックの番号を条文の番号にするといいよ。
賃貸借の601条とか。
869:氏名黙秘
08/11/25 04:17:27
>>867だけど、こういう民法の総則の基礎部分ってきちんと
世論にはかってやらないど駄目だと思う。裁判員制度なんかよりも
はるかに身近なんだから。
870:氏名黙秘
08/11/25 05:55:16
>>865
余裕。
871:氏名黙秘
08/11/25 06:55:49
新司は無理だろ
872:氏名黙秘
08/11/25 06:56:29
うそやろ~
873:氏名黙秘
08/11/25 07:14:14
留置権の行使は弁済期到来後じゃないとダメとありますが。
例えば、修繕代の支払は10日後で、と契約していたところ、
急に5日目に債務者がやってきて、
「もういいから返して、払わないけど」
なんて言われた場合、債務者に対して留置権が行使できないということですか?
なんか不条理な気が…。
少し考えたのですが、修繕作業が途中であった場合、
これは占有物に有益費を上乗せしたことと看做せるので、
その有益費償還請求権を被担保債権に
新しい留置権で突っ張ねるていくとか、そんなことはできそうですが…。
874:氏名黙秘
08/11/25 15:04:01
>>873
「もういいから返して」の時点で契約が解除されるから既履行分の報酬債権で留置すればいいだろ常考
875:氏名黙秘
08/11/26 20:49:32
民法案内を9まで読み終わりました。
続きがまだ出ていないのですが、
残りの部分と家族法を別の本で勉強するとしたら
民法案内と似ている本はありますか
876:氏名黙秘
08/11/26 21:03:34
>>875
シケタイ
877:氏名黙秘
08/11/27 01:49:48 Ztze+/8m
大村と平野基礎どっちがええかな?
878:氏名黙秘
08/11/27 06:24:14
>>875
似てないけど債権各論は潮見基本講義を薦める。
口語体だし、伝統的通説や判例の説明が比較的丁寧だから。
879:氏名黙秘
08/11/27 18:33:41
潮見は悪い学者ぢゃないが、かなり癖も強いよ
我妻つ東大系民法の血を引継ぐ正統派ではない
漏れは個人的に川井さんの本を勧める。掘り下げた本ぢゃないが、
判例・通説中心に新しい学説は有力説のみピックアップ、マニアックな説はカットし
流麗な文章で無難にまとめてある。初学者が大筋つかむにはいいと思うし、
案外これぐらいで合格に必要な情報は入るんジャマイカ。
880:氏名黙秘
08/11/27 18:49:58
シケタイがベストだろ
あれほど読み易いまとまってる本はない
881:氏名黙秘
08/11/27 18:56:08
川井は読んでて面白くないんだよね。
「なぜそう考えるのか。」という部分があまり書いてないので。
882:氏名黙秘
08/11/27 19:17:25
質問です
民法から法人の規定が削除されてるのですが、
新司法試験を受ける場合は民法の中で勉強しなくて良いのですか?
883:氏名黙秘
08/11/27 19:34:22
>>882
逆に,一般法人法が試験範囲に入るんじゃない?
良く知らないけど。
勉強を放棄するかは自己責任でお願いします。責任取れないし。
884:氏名黙秘
08/11/27 19:47:46
>>882
12月1日から施行だから、やんなきゃダメ
885:氏名黙秘
08/11/27 22:11:52
>>881
考えてないから。
886:氏名黙秘
08/11/27 22:52:05
新版シケタイはどう?
887:氏名黙秘
08/11/29 00:18:19
>>881
判例と我妻先生がこう言ってるからで十分。
888:氏名黙秘
08/11/29 08:42:38
DVDの予約したときの前金は手付け金?
889:氏名黙秘
08/11/29 08:45:25
シイタケは捨てなはれ
890:氏名黙秘
08/11/29 09:42:14
いやん
891:氏名黙秘
08/11/29 14:04:12
>>888
法律勉強だけしてるバカはこれだから困る。
常考汁。
892:氏名黙秘
08/11/29 14:11:48
解約手付
893:氏名黙秘
08/11/29 14:19:05
>>888
法律のことは知らんけど実務的には
販売用DVDって業者に返品効かないらしいからな
在庫はすべて販売店のもん。
だからキャンセルのリスクを軽減させるためじゃね?
手付金=仕入れ値だよ。
894:氏名黙秘
08/11/29 14:21:39
てことは店の都合で買えなかったら2倍返してもらえる!?
895:氏名黙秘
08/11/29 14:24:15
>>894
約款読んでみれば?
896:氏名黙秘
08/11/29 14:25:58
限定BOX版とかだったらかなりの値段になるしな。
そんなんマニアしか買わないだろうし。
897:氏名黙秘
08/11/29 14:27:28
ふつうそのへんの店は手付金がどうとか全然知らんで一部の金とってるよ
取りに来ない客がいて損失でるの嫌で思いつきでやってるから
898:氏名黙秘
08/11/29 14:30:28
>>897
確かに販売員は法律なんか知らないだろう。
でも本社の担当の人間とか顧問弁護士とかはそういうの考えて特約約款とかも作ってるだろう。
だから一方的に客のリスクだけだと思う。
899:氏名黙秘
08/11/29 14:35:43
手付け倍返しを予定しない解約手付なんて無効だろ
したがって、ただの預かり金
900:氏名黙秘
08/11/29 14:38:20
そこまでしっかり決めてるかな?たかがDVDやゲームで
各々の店舗やコンビニとかでオーナーが勝手にやってるとかがほとんどじゃない?
取りに来なかった金は頂くっていう意味でとってそう
>>893
さすがに仕入れ値分とったら債務一部履行では
901:氏名黙秘
08/11/29 14:40:02
>取りに来なかった金は頂く
不当利得やん。
902:氏名黙秘
08/11/29 14:43:23
学んだばかりの民法知識を実務と無理やり結び付けないほうがいいよ。
約款で修正されまくりだから。
903:氏名黙秘
08/11/29 14:48:10
人質ならぬ金質
予約したのに取りに来ない人が多いから、最初に一部払ってもらえば必ず取りに来ると学んだ結果だよ
あんま個人経営のおっちゃんに法律法律言うと切れられるぞw
904:氏名黙秘
08/11/29 14:56:17
>>902
約款で修正されまくりの内容は買主には明示しないとダメでしょ
905:氏名黙秘
08/11/29 15:02:01
>>904
原則的にはな。
でも数千円~高くても数万円のもののために約款の細部まで説明する暇はないし
そのために弁護士たてて訴訟する人間はいない。
906:氏名黙秘
08/11/29 15:02:50
>>903
そのための顧問893やからな。
907:氏名黙秘
08/11/29 15:05:18
>>905
ADR
908:氏名黙秘
08/11/29 15:07:56
>>907
アドル?
909:氏名黙秘
08/11/29 15:09:24
どうでもいいが前金で全額払ってたら、後でやっぱ気分かわって買うのやめたから金返せ。はできないぞ
910:氏名黙秘
08/11/29 15:09:29
>>901
刑法的にも横領罪とかちゃうか?
911:氏名黙秘
08/11/29 15:11:24
司法試験受験生のレベルってこんなにも低いのな。
一般的に行われてる前払い制度にも説明できないのね。
そら受からんわwww
912:氏名黙秘
08/11/29 15:11:35
>>900は
×取りに来なかった金は頂くっていう意味でとってそう
○品物取りに来なかったら(買わない場合)、先に預かった金は頂く
じゃね
913:氏名黙秘
08/11/29 15:13:47
消費者契約法8条9条あたり読んでみ
914:氏名黙秘
08/11/29 15:24:01
予約で、代金の1割くらいを先に渡すのは手付金
そのとき何の説明もされてなければ解約手付と思っていいんじゃない
915:氏名黙秘
08/11/29 15:32:14
てか手付の問題なんて公務員試験じゃあるまいし出ないよ
916:氏名黙秘
08/11/29 15:36:02
>>915
新試の論文小問としては十分でそうだよ。
917:氏名黙秘
08/11/29 15:51:12
内民は特別法だの社会は今だの
試験には関係ない無駄なことばっかり書いているなあと思ったけど
そうでもないかもしれないな。
918:氏名黙秘
08/11/29 16:06:51
債権分野の金融や担保に関しては良かった
919:氏名黙秘
08/11/29 16:35:31
債権なんて大村で十分だよ
920:氏名黙秘
08/11/29 17:48:28
◆最高裁判所裁判官
藤田 宙靖 東京大卒
甲斐中 辰夫 中央大卒
泉 徳治 京都大卒
今井 功 京都大卒
中川 了滋 金沢大卒
堀籠 幸男 東京大卒
古田 佑紀 東京大卒
那須 弘平 東京大卒
涌井 紀夫 京都大卒
田原 睦夫 京都大卒
近藤 崇晴 東京大卒
才口 千晴 中央大卒 (9月2日退官)
宮川 光治 名大院了 (9月3日就任)
横尾 和子 I C U 卒 (9月10日退官)
桜井 龍子 九州大卒 (9月11日就任)
津野 修 京都大卒 (10月19日退官)
竹内 行夫 京都大卒 (10月21日就任)
島田 仁郎 東京大卒 (11月21日退官)
竹崎 博允 東京大卒 (11月25日就任)
921:氏名黙秘
08/11/30 04:27:51
なんか百選より優れた判例集ってないかね?百選はだめだわあれ
922:氏名黙秘
08/11/30 13:24:06
>>905
これにはワロタ
923:氏名黙秘
08/11/30 13:44:40
>>905
「たとえば、業界で広く用いられている約款や標準契約書の1条項の効力をめぐる紛争にあっては、その帰結が
業界全体の利益に関わるために勝訴によって得られる金額がいかに小さくとも、勝訴によって得られる便益は大
だと計算されるから、訴訟の途が選択され、長期にわたって争われ続けるものと思われる(たとえば、旧銀行取引
約定書ひな型における差押と相殺に関する条項をめぐる紛争は、国税当局と金融界全体との争いであったと言
われる)。」平井宜雄『債権各論』43頁
924:氏名黙秘
08/11/30 15:28:41
そうは言っても試験に受からないことには話にならない
925:氏名黙秘
08/11/30 15:38:54
さすがにDVDの予約ごときで訴訟は起こさないでしょ
極端なヲタはわからんけど
926:氏名黙秘
08/11/30 16:18:02
実務話は法律相談スレででもやれよモドキがwwwwwwww
927:氏名黙秘
08/11/30 21:53:40
>>920
才口 千晴 中央大卒 (9月2日退官)
宮川 光治 名大院了 (9月3日就任)
横尾 和子 I C U 卒 (9月10日退官)
桜井 龍子 九州大卒 (9月11日就任)
津野 修 京都大卒 (10月19日退官)
竹内 行夫 京都大卒 (10月21日就任)
島田 仁郎 東京大卒 (11月21日退官)
竹崎 博允 東京大卒 (11月25日就任)
退官した人の行き先も頼む
928:氏名黙秘
08/11/30 23:05:26
潮見債権各論買っちゃってもいい?すぐ改訂とかないよな・・・
929:氏名黙秘
08/11/30 23:29:19
>>927
ローの教員とかになってそうだよな。
930:氏名黙秘
08/11/30 23:49:11
>>928
改訂の予定が気になる貧乏人は
ロー経由で新司法試験なんて無理ですよ。
おとなしく予備試験はじまるのでも待っとけw
931:氏名黙秘
08/11/30 23:53:16
潮見基本講義債権各論はわかりやすいけど不法行為ほどよくないという印象です
932:氏名黙秘
08/12/01 00:41:31
で?
933:氏名黙秘
08/12/01 01:07:22
かぼづか君?
934:氏名黙秘
08/12/01 01:47:34 r++CbvKA
黄色各論はいいよね
935:氏名黙秘
08/12/01 06:55:57
釣りですか
936:氏名黙秘
08/12/01 12:07:56
こういう事故を見てると、事務管理も良し悪しだなあ。
何でもやればいいというわけではないというか。
【社会】 名神高速で23歳女性が事故、36歳男性が救助に→女性側にも男性側にも後続トラック突っ込み、2人とも死亡…滋賀
スレリンク(newsplus板)
937:氏名黙秘
08/12/01 17:29:21
潮見の不当利得-給付利得の使用利益は189否定して「基礎となった法律関係の精算という観点から処理すべき」としますが、これ具体的にどう処理するんですか?
938:氏名黙秘
08/12/01 19:07:15
>>937
その後に説明が続いてるよ。
939:氏名黙秘
08/12/01 19:32:08
「どのように処理すればいいのかについては見解の対立があります」
とあるだけですね…
返還請求権発生後の使用利益については書いてあるのですが。
940:氏名黙秘
08/12/01 21:03:54
不当利得の類型論何って実益無いだろ。
おとなしく判例で処理しなさい
941:氏名黙秘
08/12/01 21:22:39
ダットサンを基本書にしている人ってどれくらいの割合ですか?
942:氏名黙秘
08/12/01 22:29:45
ダットサンは最後にやるものだから比率は低いかも。
943:氏名黙秘
08/12/01 22:53:28
ダットサンは最後にやるものってどういうことですか?
難しいのでしょうか?
944:氏名黙秘
08/12/01 22:55:27
>>943
いわゆる「まとめ用」という使用法だろう。
学習用にはいろんな説の基本書を使うけれども
試験では判例通説ベースでいきたい。
そのために最後のまとめ用にダットサンを使うという用法。
945:氏名黙秘
08/12/01 23:07:39
ダットサンは、すでに民法が得意な人向けだよな
あれをやっても得意にはならない
946:氏名黙秘
08/12/01 23:10:33 3SrWJ97G
類推適用と適用の違い説明できる人いる?
947:氏名黙秘
08/12/01 23:11:27
いないよ
948:氏名黙秘
08/12/01 23:29:05
類推できるとき→類推適用
類推できないとき→適用
949:氏名黙秘
08/12/01 23:48:38
俺はいつでも、「適用ないし類推適用」でごまかしてる。
950:氏名黙秘
08/12/01 23:59:53
類推適用に特化した本がある。買うなり借りるなりしろ。
951:氏名黙秘
08/12/02 00:16:13
佐久間総則に書いてあったな
952:氏名黙秘
08/12/02 00:24:17
要件を満たさないため適用はできないけど、類似する構造があるとき→類推適用
要件を満たすため適用できるとき→適用
953:氏名黙秘
08/12/02 00:43:34
>>946
類推適用=言い訳
954:氏名黙秘
08/12/02 00:45:18
>>946
それをいうなら拡大解釈と類推適用の違いだろ
955:氏名黙秘
08/12/02 02:08:45
拡大解釈と類推解釈だろw
956:氏名黙秘
08/12/02 08:03:34
趣旨を類推適用
957:氏名黙秘
08/12/02 13:13:21
くそみたいな書き込みで潰しているな
958:氏名黙秘
08/12/02 16:12:36
>>957
おまえもな
あ、おれもか
959:氏名黙秘
08/12/02 19:02:38
>>939
給付利得返還請求権発生後発生後の使用利益を返還請求できるということは,
契約が無効になった以降のすべての使用利益を相互に返還請求できる,という意味だよ。
無効の契約は当初から無効なんだし,取消しの効果は遡及的無効なんだから。
ちゃんと本は緻密に読みましょう。
960:氏名黙秘
08/12/02 22:23:41
>>953
確かにw