民法の勉強法 16at SHIHOU
民法の勉強法 16 - 暇つぶし2ch403:氏名黙秘
08/08/10 18:31:21
我妻講義と内田読んで最低限の知識を入れる。

404:氏名黙秘
08/08/11 04:19:18
佐久間の110条基本代理権に法定代理(761)は含まれるか、との解釈は独自説?
補論を読んでもよくわからない。

流れを説明すると

法定代理が基本代理になるか否か
→代理効果の本人帰属をどう捕らえるかに関連
a本人の意思関与を重視しない→肯定
b本人の意思関与を重視→否定

自説:761条と法人の理事を法定代理として、110条基本代理に含めるのは本質を理解していない。
「110条適用を認めても、それらの場合の本人は自己の意思により法律関係を形成しうるものであり、
行為者が問題の行為をしうる地位についたのは、本人の意思決定によるものだ。
また、本人は行為者に対する適切な監督を求められる地位にある。
制限行為能力者の法定代理とは性質が違う。」

つまり大連判昭17.5.20と最判昭44.12.18は完全にスルー?

405:氏名黙秘
08/08/11 13:33:35
>>403
>我妻講義と内田読んで最低限の知識を入れる。

我妻講義→古過ぎる、旧字体→双書(4版補訂)でほぼ現代版我妻エッセンスをカバー
内田→やや考え方が偏り過ぎ→??

406:氏名黙秘
08/08/12 04:52:12
>>405
双書は入手困難なので我妻エッセンスとは、違ってもSでどうかな。
それから、
物権に関しては石田穣を我妻のかわりにつかってもいいんじゃない。
ただし、踏み絵となりそうなので本は隠すこと。!?

407:氏名黙秘
08/08/13 10:43:24 uLItB3U+
留置権の随伴性について、択一で、事例問題として問われたことある?

408:氏名黙秘
08/08/13 11:24:37
>>404
別に独自説じゃないのでは・・・

761条を法定代理権に分類して、この場合にも110条の適用があるから
法定代理の場合も110条の適用があるというように一般化して考えるのは
正確でないといってる。
だから最判昭44.12.18があるからといって、法定代理にも110条の適用が
あるということにならないということになるんだろうね。

根本的には、効果帰属の根拠につき本人の意思関与を重視するか否かで、
法定代理に110条の適用があるか否かの結論が変わりうるということ
を説明してる。
表面的な理由づけには出てこないけど、他の説や説明なんかも実質的に
みればそういった点が結論の分岐点になってるてことじゃない?








409:氏名黙秘
08/08/13 12:48:15
鸚鵡返しなレスだな

410:氏名黙秘
08/08/14 19:17:25
弘文堂NOMIKAシリーズってどうですか?
近くの本屋に置いてないので、皆さんの評判を聞きたいです

411:氏名黙秘
08/08/14 19:21:27
>>410
入門者用のテキストだから、これといった注目点はないなぁ。
無難にSシリーズやアルマを読んだ方がいいと思う。
やっぱり広く流通していない本にはそれなりの理由があるんだと思うよ。

412:氏名黙秘
08/08/14 19:37:01
>>411
そうですか。
学部時代、評判の良かった教授が書いているので、気になっていたのですが。
Sシリーズ物権債権は持っているので、そちらを繰り返し読むことにします。
ありがとうございました。

413:氏名黙秘
08/08/16 22:58:26
>>410
担保物権とか読みやすいと俺は思った

414:氏名黙秘
08/08/16 23:50:05
>>413
アルマの担保物権と同じ人が書いてるね

415:氏名黙秘
08/08/18 00:56:53
「マーチの法学研究科の院試で、民法を受験科目に選ぼうと思うのですが
ゼミナール民法入門」一冊だけで十分でしょうか?

416:氏名黙秘
08/08/18 01:01:03
もちろん、十分だけど、
ゼミナール民法入門を完璧にマスターするのは、結構むずかしいよ。
内容が盛りだくさんだからね。

417:氏名黙秘
08/08/18 03:30:27
>>416
ありがとうございます

418:氏名黙秘
08/08/18 16:33:28 iNcfhob4
物権変動論を完全に無視したお母ちゃんの強制執行ありがとうございました。
家庭に法は立ち入らずってことですかね?

419:氏名黙秘
08/08/19 10:52:38
うん

420:氏名黙秘
08/08/19 11:53:18


421:氏名黙秘
08/08/19 18:00:08
債権各論 I 上 -契約総論
(法律学講座双書)

平井 宜雄=著
A5判 上製 270ページ
定価:2415円(税込)
近刊 2008年9月2日発売

422:氏名黙秘
08/08/19 18:00:33
マルチしね

423:氏名黙秘
08/08/19 19:11:41
佐久間担保物件の発売が確定したらヨロ。


424:氏名黙秘
08/08/19 21:02:22
執行しないであげて><

425:氏名黙秘
08/08/21 18:08:05
これってどうよ?

【携帯電話】契約内容を「一方的に変更」、ソフトバンクに苦情81件★2
スレリンク(newsplus板)

426:氏名黙秘
08/08/21 19:06:43
よくあることだろ

427:氏名黙秘
08/08/23 05:47:25 9pOp06dM
大江忠のゼミナール要件事実2より優れた要件事実関連本ってありますか??

428:氏名黙秘
08/08/24 13:48:49
特定物たる建物を建設会社から購入し、その後、その建物に使用されている
外部から見えない柱が建築基準法の要件を満たさないという瑕疵があったことが判明した
という事例で、

建設会社に対する瑕疵担保責任と
債務不履行責任とが競合して成立することがあるのでしょうか。

瑕疵担保責任は無過失責任であるのに対し、
債務不履行責任は過失責任であるので、
両者は競合しないと思われるのですが。

429:氏名黙秘
08/08/24 14:21:40
債務不履行って、どういう債務の不履行かな?
法定責任説を前提にするなら、引渡債務の不履行はない。
よって、売買契約自体について瑕疵担保責任と債務不履行が競合することはない。

別途、黙示の品質保証契約のようなものを認定するなら、その不履行はありうる。

また、無過失責任と過失責任は競合しない、というのは誤り。
抗弁が認められるか否かの差にすぎない。

430:427
08/08/24 14:53:27
ご回答ありがとうございます。
>債務不履行って、どういう債務の不履行かな?
外部から見えない柱に、瑕疵がある柱を建築会社が使用している点で、
債務不履行があると、ローの教授が言っていました。

そして、瑕疵担保責任が建築会社に成立するとともに、上記の柱の使用により
債務不履行責任も建築会社に成立するとしていました。

旧司法試験平成5年2問のように、過失ある場合は債務不履行、
過失ない場合は瑕疵担保責任と考えていましたので、
上記のように、債務不履行と瑕疵担保責任が競合するというのが
想定できず、疑問に思っています。

431:氏名黙秘
08/08/24 15:10:22
>外部から見えない柱に、瑕疵がある柱を建築会社が使用している点で、
>債務不履行があると、ローの教授が言っていました。

いや、だから、その不履行はどういう債務の不履行なんかな?
もしかして、特定物売買契約ではなく、制作物供給契約なんだろうか…

432:428
08/08/24 15:24:55
>いや、だから、その不履行はどういう債務の不履行なんかな?
実際の事案はもう少し複雑で、建設会社が建物を建築し、その建物を
不動産販売会社が仲介して売ったというものです。
ただ、契約当事者(売主・買主)は、建設会社(売主)と買主となっていましたので、
瑕疵のない建物を引き渡す債務の不履行を、建設会社が行ったから
債務不履行責任も成立するという趣旨だったと思います。

理解が不十分で分かりにくくて恐縮ですが、よろしくお願いします。

433:429
08/08/24 15:48:41
>瑕疵のない建物を引き渡す債務の不履行

本件契約を単なる売買と考えると、とりあえず現状引渡義務(483条)しかないはずで、
その点につき不履行ありえませんよね。
よって、競合は問題になりません。瑕疵担保の問題です。
もっとも、建築基準法の要件を満たさない建物は除却命令を食らう可能性がありますから、
そのような建物を販売しないという義務を認定して、その義務の不履行を問う余地はあるでしょう。
また、買主が、請負(というか制作物供給契約)の注文者であるなら債務不履行(ないしはその特則たる634条)という余地もあります。
これらの場合には、瑕疵担保責任とは別途債務不履行責任を問える可能性があります。

で。先ほど、無過失責任と過失責任は競合しうると書いたのは一般論としてです。
債務不履行と瑕疵担保の競合に限定していえば、瑕疵が後発的か原始的か否かで区分しますので、
原則としてありえません。
右区分がゆらぐ場合(平成5年2問のように不特定物の場合)、別の債務の不履行(保護義務とか)が観念できる場合などには、
例外的に競合がありえます。少しねじれていますが。履行利益まで請求したい場合には、不履行責任を問う実益はあります。
どの契約、どの債務が問題になっているかを考えてみてください。

434:428
08/08/24 16:10:15
丁寧なご回答ありがとうございました。基本的には債務不履行責任は競合して
発生しないと分かりすっきりしました。

435:氏名黙秘
08/08/24 18:49:11
訴訟逃れ!? 今年のF1日本GPは「バスの到着」を保証せず!
URLリンク(www.cyzo.com)
URLリンク(news.livedoor.com)

これって免責されるの?
訴訟逃れになってないように見えるんだが。

436:氏名黙秘
08/08/24 18:51:35
>>435
約款法理からすれば合理性のない規約は無効でしょう。
そもそも交通手段を送迎バスに限定しているのにイベント開始前の到着を保障しない
ということ自体バカにした話であって。
どうせ、企業法務弁護士がトヨタに泣きつかれて考えたものだろうけどね。
まあこんな規約設けても意味ないことは自覚してるだろう、。

437:氏名黙秘
08/08/24 21:15:40 ZVavYISA
円谷先生の債権総論よくないか?

438:氏名黙秘
08/08/24 21:17:21
うん、よくないね。

439:氏名黙秘
08/08/24 21:30:44
自然債務ってなんですか?
わかりません、教えて下さい

440:氏名黙秘
08/08/24 21:36:03 I8cykDQe
特定物たる建物を不動産会社から購入し、その後、その建物に使用されている
外部から見えない柱が建築基準法の要件を満たさないという瑕疵があったことが判明した
という事例において、建築をその会社の子会社が行うものだった場合には
製作物供給契約として請負の規定の適用は一切考えられないのでしょうか?

441:氏名黙秘
08/08/24 21:46:39
それ売買じゃないか…

442:氏名黙秘
08/08/24 22:06:40
>>440
実際に買主の代理人になったら、売買、請負、製造物供給契約、あと不法行為といった具合に
依頼人に有利な法律構成というか事実認定をしなきゃいけないけれどもね。
ただあなたの説例では購入しっていってるんだから売買でしょ?

443:氏名黙秘
08/08/24 22:27:43
>>439
何種類かの説明がある。統一的なものはまだないからテキトーにかじっとけばおk

444:氏名黙秘
08/08/24 22:35:21
自然債務などという概念は不要である。

445:氏名黙秘
08/08/25 00:43:37
我妻読まなくても、川井でよくないか?

446:氏名黙秘
08/08/25 07:32:43
ちょっと古いオリジナルを読むか、新しい劣化コピーを読むか、の違い

447:氏名黙秘
08/08/25 12:44:43
>>437
書店ではみかけないんだが、ひょっとして論文集?

448:氏名黙秘
08/08/25 13:05:31
URLリンク(www.seibundoh.co.jp)

449:氏名黙秘
08/08/25 16:17:44
>>437
本屋ではみかけないので中身はわからない。
不法行為法のならみたけど、ロー生用になら役立つんじゃないのかなあ。

450:氏名黙秘
08/08/25 18:16:39
一冊目にするほどには定評がなく、二冊目にするほどには分厚くない

451:氏名黙秘
08/08/25 18:36:49
>>448
丁寧ではある。ザーッと読める本だけど引用は丁寧ににしてある。

452:氏名黙秘
08/08/25 22:54:15 eqFxCqdG
すみません、もう一度説明させてください。
最初にある不動産会社が一定のマンションの宣伝をしていて、注文が来た時点で
子会社を介してマンションを建築して分譲するというものです。
ある不動産会社と子会社を一体として製作物供給契約とは構成できないのでしょうか?
一見売買であるのは明白なのですが、、、


453:氏名黙秘
08/08/25 22:58:29 eqFxCqdG
そして宣伝広告の点から請負(製作物の製作過程)に重点置いているとして
製作物供給の履行補助者として子会社を使うというか。。

454:氏名黙秘
08/08/25 23:01:22
>>452-453
戸建なら製造物供給契約の主張が考えられるかもね。
まあ司法試験で問われるとすれば、売買だけだと不都合が生じるような事例に
なってるだろうからぴんとくると思うけど。

455:氏名黙秘
08/08/25 23:05:54
製作物供給契約って構成したらいいことあったっけ?

456:氏名黙秘
08/08/25 23:06:52
請負の規定が流用できるってだけだけどね。

457:氏名黙秘
08/08/25 23:09:36
428=440=452?

質問する前に教科書を熟読してくれ。
特に制作物供給契約の法的性質あたりを。
結局、売買(もしくは売買類似の)契約になるので請負規定の適用は相当厳しい。

458:氏名黙秘
08/08/25 23:48:33 w386lQ5i
一応、基本書等での紹介されている典型的な製作供給ではないと思っています。本来自己の材料をもって製作→売買という形の
契約という認識ですが、特定物売買で瑕疵担保+修補請求が厳しい場合に
請負だとすんなりいくなぁと思いまして。学説で請負・売買の割り振りの点につき
分かれているようですが、一定の品質を保証している場合に570の黙示特約認定か
請負重視として請負規定でいけるか、という判断がいずれも成立しないのかな、
疑問に思いましたので。
よろしくお願いします。

459:氏名黙秘
08/08/26 07:19:43
日本語でおk

460:氏名黙秘
08/08/26 10:59:54
ロシア語でおk

461:氏名黙秘
08/08/26 12:19:15
製作物供給契約の法的性質は,混合契約説が支配的。
混合契約説によれば,製作に関しては請負の規定が,供給に関しては売買の規定が適用される(潮見基本講義債権各論Ⅰ 188頁)。

462:氏名黙秘
08/08/26 12:40:35
注文してから供給なら、混合契約といえるかもしれないけど、
今問題になってるのは、いわば建て売りでしょ?
混合契約説の根拠たる契約の二面性はないと思われ。

463:氏名黙秘
08/08/26 15:50:36
日本評論社の我妻コンメンタール使ってる人いますか?
今から買っても債権法改正で変わるから、もったいないかなあ。

464:氏名黙秘
08/08/26 16:24:13
そんな5年以上先の改正気にしてたら法律書なんか一冊も買えないだろうが

465:氏名黙秘
08/08/26 16:37:24
そんな先だったか…。
ありがとう、買う気になった。

466:氏名黙秘
08/08/26 19:58:15
つーか、迷うくらいなら買うなよ
迷って買った本なんてろくに読まないだろ

467:氏名黙秘
08/08/26 21:42:16
迷って買った本なんていくらでもあるわけですが。
もちろん買ってよかった本も多数ある。

468:氏名黙秘
08/08/27 00:28:43
法律書は迷ったら買え
ってのも見た事あるけどなw

469:氏名黙秘
08/08/29 00:00:26
専門書は迷ったら買えなら真実だがな、
部数がないからすぐに入手不能になる。
一般的な教科書なら必要になったときでいいけど。

470:氏名黙秘
08/08/29 01:07:58
一般的な教科書で入手不能になってる本もあるわけだが(しかも良書なのに)

471:氏名黙秘
08/08/29 01:49:46
>>470
そういう本は、他の良書で代替できるから、心配無用だと思う。
たとえば、戸波憲法なんて使用しなくても、芦部憲法だけで十分だ。

472:sage
08/08/29 18:10:04 4UlBYyZO
組合の定款で員外貸付を禁止しているが員外貸付をした場合、なぜ43条の「目的の範囲内」の認定が
必要なんですか?“定款に反する。よって無効”といきなり答えるのはダメなんですか?
わかる方教えてください

473:氏名黙秘
08/08/29 18:49:00
>>472
員外貸付禁止って言っても、
その禁止がなされた目的に反しない貸付までも否定する必要はないだろう。
そういう例外的場合があるかもしれないから
一応は34条の「目的の範囲内」と言えるか検討しないといけない。

貸付が成立するかどうかで、借り手の金銭債務が
契約法(または契約内容)に従って処理されるか不当利得によって処理されるか
変わってくるので、わざわざ検討する意義もある。

474:氏名黙秘
08/08/30 01:39:59
>>427
30講のJ担当部分がいいよ
大江は、修習入って、研修所説と違うところが多くて使えないことが分かった
類型別+30講で十分

475:sage
08/08/30 23:05:34 OVM7qEUH
すでにスレ落ちしましたが、これ教えて下さい。
銀行から家賃を取り戻せますか?

【訴訟】破産した不動産会社に委託した家賃等を「貸付と相殺」で払い戻しに応じない金融機関を提訴 鹿児島地裁
beチェック

1 :窓際政策秘書改め窓際被告φ ★:2008/08/28(木) 22:04:14 ID:???0
    「都市研不動産」の問題でオーナーら提訴

     マンションのオーナーと管理契約を結んだまま事実上倒産した「都市研不動産」の問題で
    オーナーらが提訴です。家賃などの支払いが滞る被害を受けたオーナーらが、取引金融機関に
    対して、入居者から「都市研」に振り込まれた家賃などの払い戻しを求める訴訟をきょう
    鹿児島地裁に起こしました。

     訴訟を起こしたのは、都市研不動産とマンションの管理契約を結んでいたオーナーら
    38人です。入居者らの家賃などの管理を委託していた「都市研」が去年11月、
    多額の負債を抱えたまま事実上倒産したため、取引金融機関は、「都市研」への貸付と
    相殺するとして、「都市研」口座に振り込まれていた入居者からの家賃や敷金の払い戻しに
    応じていません。そのため、原告側は口座は「都市研」名義であるが入居者から振り込まれた
    家賃や敷金などは、オーナーである原告らのものであると主張、支払われていない家賃や
    敷金などおよそ1億3000万円を取引金融機関に対して、払い戻すよう求めています。

     今回の提訴について取引金融機関側は「今の段階では訴状の内容を確認できていないので
    コメントできない」としています・

    鹿児島放送ニュース
    URLリンク(www.kkb.co.jp)

476:氏名黙秘
08/08/30 23:06:25
我妻って難しいんですか?

477:氏名黙秘
08/08/31 00:20:51
30講がいいとは知らなかった

478:氏名黙秘
08/08/31 10:56:42
w

479:氏名黙秘
08/08/31 15:11:15
◆最高裁判所裁判官 (現職15名)

島田 仁郎  東京大卒
横尾 和子   I C U 卒
藤田 宙靖  東京大卒
甲斐中 辰夫 中央大卒
泉   徳治  京都大卒
才口 千晴  中央大卒
津野   修  京都大卒
今井   功  京都大卒
中川 了滋  金沢大卒
堀籠 幸男  東京大卒
古田 佑紀  東京大卒
那須 弘平  東京大卒
涌井 紀夫  京都大卒
田原 睦夫  京都大卒
近藤 崇晴  東京大卒

「最高裁判事に、宮川光治氏」
政府は閣議で、9月2日に定年退官する才口千晴最高裁判事の後任に、宮川光治氏を充てる人事を決めた。
宮川光治氏(みやかわ・こうじ)名古屋大大学院法律研究科修士課程修了。昭和43年司法修習終了。

480:氏名黙秘
08/09/01 17:31:32
父無き今、父方の祖父が死んだら、父方の祖母の乳を揉む権利を代襲相続できますか?

481:氏名黙秘
08/09/01 20:08:40 77AVEZ5S
祖母の乳を揉む権利は、社会的に密着した夫婦関係に内在する非財産的権力であり、かつ夫の地位に付随するものでありこれらは分離することができないのであるから、一身専属的な権利として相続の対象とはならないと解するのを相当とす。

482:氏名黙秘
08/09/02 00:32:53
なるほど

483:氏名黙秘
08/09/02 22:40:20
新保険法の解説書読んだけど
遺言で保険金受取人の変更ができることが明文化されたんだね。

あと、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律ができて
中小企業株式の相続について特則が規定されたんだね。

相続法の基本書改訂されるんだろうな

484:sage
08/09/03 12:13:00
その程度の改訂で、買わせようなどと片腹痛いわ

485:氏名黙秘
08/09/08 07:09:53
改訂したら、買い換えないと不安な人がいるのだよ

486:氏名黙秘
08/09/08 11:23:22
出版社はそれをカモと呼ぶ

487:氏名黙秘
08/09/09 14:19:40
なぜ嫡出子と非嫡出子に必要なのか甚だ疑問である

488:氏名黙秘
08/09/09 16:20:32
>>487
法律婚の維持のためじゃない

489:氏名黙秘
08/09/11 15:51:10
>>396
早く脱げよゴルァ!

490:氏名黙秘
08/09/11 21:24:11
京大民法W
合格率W

491:氏名黙秘
08/09/11 21:36:55
民事系以外に原因が

492:氏名黙秘
08/09/11 21:38:19
いや
いまだから言うけど民法が

493:氏名黙秘
08/09/12 17:43:56
初学者です。ここは皆様レベル高いのでご教授願えないでしょうか。
ダットサンの留置権のところで、仮担保というのが出てきます。
これってどんな制度なんですか。小辞典にも載ってなかったもので。
よろしくお願いします。

494:氏名黙秘
08/09/12 17:56:30
仮登記担保だとはわかりました。
仮登記担保ってなんでしょうか><

495:氏名黙秘
08/09/12 18:07:25
非典型担保物権の一つだよ

496:氏名黙秘
08/09/12 18:37:28
ご教授ありがとうございます!

497:氏名黙秘
08/09/13 21:17:49
判例百選って価値あるの

498:氏名黙秘
08/09/13 21:18:29
>>497
民法はいい判例集がないからね。
まあみんなが使ってる本だから。

499:氏名黙秘
08/09/13 21:36:25
百選の効率的な使い方教えてください。

ある程度基本書を理解から復習するときに引用されている物を読めばいいのですか?
それとも最初から読むの?

500:氏名黙秘
08/09/13 21:55:17
基本書読んでる最中出てきたら引くぐらい

501:氏名黙秘
08/09/14 16:49:45
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律勉強してる?
来年から試験範囲だよな?

502:氏名黙秘
08/09/14 16:51:08
>>475

破産しているなら、倒産法スレじゃないとわからないだろ。

503:氏名黙秘
08/09/14 22:09:05
物権・担保物権は何から入るのがいいでしょうか?

504:氏名黙秘
08/09/14 22:10:14
条文

505:氏名黙秘
08/09/14 22:20:55
>>503
雅信

506:氏名黙秘
08/09/14 23:43:52
>>505
内田じゃ駄目なのか?

507:氏名黙秘
08/09/15 15:47:01
>>505
ノミカがお勧め

508:氏名黙秘
08/09/20 15:57:32
たしかに、ノミカの物権・担保物権って、わかりやすいと思う。
でも、担保物権だけなら、松井の方がいい。

509:氏名黙秘
08/09/20 16:09:47
双書がいちばん

510:氏名黙秘
08/09/20 16:28:53
債権誰がいいですか?中田は難しいのか肌に合いません。
総則・物権は佐久間を使用しています。

511:氏名黙秘
08/09/20 16:40:32
中田が読めないのなら
川井か近江。近江がいいかな。

512:氏名黙秘
08/09/20 18:05:01
佐久間が全分野出してくれればそれでいいんだけどな

513:氏名黙秘
08/09/21 03:02:52
>>511
試してみます!

514:氏名黙秘
08/09/21 08:36:42
中田が難しいとかどんだけ馬鹿なんだよ

515:氏名黙秘
08/09/21 08:38:59
あの厚さに耐えられないやつだろ
論外だな

516:氏名黙秘
08/09/21 08:44:35
民法の判例百選の効率的な使い方教えてください

517:氏名黙秘
08/09/21 09:08:09
>>510
水本がいいぞ 薄い

518:氏名黙秘
08/09/21 09:09:12
>>516
解説に引っかからない

519:氏名黙秘
08/09/21 17:28:17
>>516
基本書を読みつつ、または演習書を潰しつつ
百選掲載判例が出てきたら潰していく。

その際、解説は必要だと思うなら読んで、必要ないと思うなら読まなくていい。

520:氏名黙秘
08/09/23 02:45:33
>>510
なら内田がいいんじゃないか?担物もあるし

521:氏名黙秘
08/09/23 10:55:44
新しい百選出るらしいですね

522:氏名黙秘
08/09/24 03:50:55
瀬川・内田・森田の判例集でいいんじゃないか

523:氏名黙秘
08/09/24 04:13:35
民法判例集は総則・物権を早く改訂してほしい
内民Ⅰの改訂に合わせてくれるかと思ったが、一向にその気配がなす

524:氏名黙秘
08/09/24 12:17:03
>>516
ちなみに佐久間民法には百選の該当ページが載ってる。

525:氏名黙秘
08/09/24 12:23:50
佐久間使ってる人って、それ以外の範囲は何使ってるの?


526:氏名黙秘
08/09/24 12:37:50
>>525
我妻とシケタイ

527:氏名黙秘
08/09/24 16:05:30
問題研究は財産法まで理解したらやっても大丈夫かな?
それとも民訴までやらないと駄目なの?

528:氏名黙秘
08/09/24 18:41:14
民訴の入門レベルまではやっておきたい。
訴訟物,処分権主義,主張責任,証明責任あたりは基本的な部分は理解しておいた方がいい。

529:氏名黙秘
08/09/24 19:21:40
もともとは修習で使ってるやつだからな
一通り勉強した後がいいと思う
でも、要件事実を勉強すると民法と民訴理解も深まるから、民法民訴を完璧にしてから読もうとかは思わないでいい

530:氏名黙秘
08/09/24 19:46:04
>>528
>>529
参考になりました。ありがとうございます。

今、財産法は終わり、民事裁判入門を読んでいる途中何ですがこれが読み終わったら問題研究やってみます。

531:氏名黙秘
08/09/25 00:14:30
債権各論は内田で十分な気がしてきた

532:氏名黙秘
08/09/25 07:29:40
それ以前に基本書じゃあまり差がつかない

533:氏名黙秘
08/09/25 11:00:59
債権各論は潮見基本講義がいいと思う。

534:氏名黙秘
08/09/25 15:00:04
薄くない?
あと、ですます調の見た目の割には何故か難解な気がする。
要件効果はばしっと書いているから試験向きではあるけど。

535:氏名黙秘
08/09/27 10:00:29
判例六法の使い方教えてください。

自分は学部二年で基本書と演習書はやりました。
また、法科大学院を目指しているものです

536:氏名黙秘
08/09/27 11:29:14
学部二年で判例六法は早い

537:氏名黙秘
08/09/27 13:26:59
>>536
そうですか。

まだ判例百選で充分と言うことですか?

538:氏名黙秘
08/09/27 17:39:53
実務にはともかく
試験目指すなら
シンプルな六法に慣れたほうがいいと思うけどなあ


539:氏名黙秘
08/09/27 18:26:56
基本書と演習書をやった、ってどのくらいのレベルか分からないな。
学部生レベルで完璧ならば判例六法でも構わないと思う。

使い方は人それぞれだけど、俺は条文を引く度にその条文に関連する判例を見ていけば判例を覚える事はもちろん要件効果なども覚えられるかな、という使い方。

もちろん論文書くなど演習する時は判例の無い普通の六法でやる。

540:氏名黙秘
08/09/28 16:41:24
俺は演習のときも判例六法使ってるな。
演習してるときは、必死で条文と判例を読むから、
どんな判例があるかも同時に覚えられるんだよね。

541:氏名黙秘
08/09/29 01:36:11
外資 旧61期入所者出身学部

【TAAK(Baker)(6名)】東2、中2、早1、慶1
【CC(2名)】東1、京1
【OMM(1名)】京1
【Mofo(1名)】早1
【Ph(1名)】東1
【JD(1名)】慶1

合計 東4、中2、早2、慶2、京2

542:氏名黙秘
08/10/03 02:00:01 +LspKJeJ
建物買取請求権ってなんか納得いかんわ。
値段って誰が決めるん?

543:氏名黙秘
08/10/03 02:19:55
時価で決まる。

当事者が合意できればその価格で、できなければ裁判で


544:氏名黙秘
08/10/03 03:57:44 FHRNQICL
会社法との関連のある民法総則の分野といったら何?

545:氏名黙秘
08/10/03 06:29:59
意思表示

546:氏名黙秘
08/10/03 07:07:44
1条

547:氏名黙秘
08/10/03 07:47:30
目的の範囲とか責任の関係とか

548:544
08/10/03 10:51:29
ありがとうございます。
今度会社法のテストがあるんですが、民法総則の範囲から出題というから面食らってしまって。
もし論文が>>545-547の範囲から出されるとしたらどんな聞かれ方をされるでしょうか。


549:氏名黙秘
08/10/03 20:29:15
自分で考えろ
そもそもここは会社法のスレじゃねーだろ

550:氏名黙秘
08/10/04 10:26:51
担物で道垣内なんか使わなくても新司には受かります
債権で中田なんか使わなくても新司には受かります
すべて川井でいいのです
川井をマスターすれば受かるのです

551:氏名黙秘
08/10/04 10:56:13
誰の本を使ってもいいと思うよ

552:氏名黙秘
08/10/04 12:05:14
担保責任の法的性質が抜けてる本はちょっと・・・

553:氏名黙秘
08/10/05 08:05:14
権利の担保責任について契約責任説をとり、瑕疵担保責任について法定責任説をとることは問題ないですか?

554:氏名黙秘
08/10/05 20:31:44
判例をまとめるとして、百選以外は何をおさえるべきですか?
重要判例や基本書で触れられている判決でしょうか?

555:氏名黙秘
08/10/05 21:49:52
>>554
百選の判例を回してあとはジュリストの重判で最新判例を押さえればいい。

556:氏名黙秘
08/10/05 21:57:51
>>555

回答ありがとうございます。
一審からの判決文を要約すれば足りますか?それとも民集から事実まで拾い上げるべきですか?

557:氏名黙秘
08/10/05 21:58:57
基本書の判例は全て押さえるべきでは

558:氏名黙秘
08/10/05 22:05:06
>>556
全部の事件について一審から読み込むのは時間の無駄。
百選や基本書に載っている著名判例は
どういう訴訟類型か(民事か刑事か、訴訟物は何か)を押さえていれば基本的に十分。
判旨中心に学習すべし。

んで重判に載っている最新判例については事実関係についても押さえておいた方がいい。
論文試験は最新判例を素材にしたものが多いから。
ただし、必ず押さえておかないといけないことは、最新判例と同じの事実関係では出題されない
ということ。ちょっと事案を変えて出題してくるから判例の丸暗記で解答すると×になる。

559:氏名黙秘
08/10/05 22:05:56
判例と同じ事実で出てますが

560:氏名黙秘
08/10/05 23:17:49
事実関係同じ事案とか出るかなぁ……
どこか重要な事実が変えてあるだろうね。

561:氏名黙秘
08/10/05 23:26:21
簡略化されてるだけだから判例を読んでおけば足りる

562:氏名黙秘
08/10/05 23:26:33
違いに気付かない奴から落ちていくんだよ

563:氏名黙秘
08/10/05 23:44:11
債権総論何だけど初学者で川井から初めても大丈夫?

564:氏名黙秘
08/10/07 00:33:33
法人のところが、大改正されたけど、
予備校本って、これを全く反映していないのでは。
まあ、べつに難しい改正ではないとは思うけど。

565:氏名黙秘
08/10/07 23:32:31
>>563
つ中田

566:氏名黙秘
08/10/08 08:02:44
民法旧試過去問→ゼミナール要件事実2を参照しつつ請求・抗弁・再抗弁
のパターンで再構成→要件事実を要件事実マニュアルから反映。論証は
ショート化して要件のなかに組み込む、という作業。
ゼミナール要件事実2に載ってる過去問は比較的スムーズに行けるけども、
それでも実体法上の論点についてはほとんど載ってないので、それを反映
させてる時間をとられる。載ってない過去問はもっと時間がとられる。

ただ、こういうまとめ方をすると、単に旧試時代の論証中心で要件効果や
論理順序がぐちゃぐちゃな答案をやるよりもアタマのなかが整理される
というか論理的になるというか答案刷り込みでは対応できない新試には
向いてるように思う。長文複雑事案でも、時間はかかったとしても、論理的
に積み上げて考えていくことでアタマの中がとっちらかることなく済む。
URLリンク(fates.exblog.jp)



567:氏名黙秘
08/10/08 10:23:04
民法で 訴訟物・請求原因・抗弁・再抗弁 で考えるのは当たり前でしょ。
刑法で構成要件・違法性・責任・処罰阻却で考えるのと同じ。

568:氏名黙秘
08/10/08 18:05:36
やはり要件事実は必要なんだ・・・・・

569:氏名黙秘
08/10/08 18:25:49
ちょいとお聞きします。
心裡留保の場面で、第三者が悪意又は有過失ゆえに無効とされる場合、第三者からの無効主張は許されるんでしょうか?
93条の趣旨が表意者保護であることからすれば悪意または有過失の第三者の無効主張は許されないということになりそうだし、
意思理論から心裡留保は本来無効であるところ表意者保護のために例外的に有効としているのだと考えると許されそう。
考え方としてはどちらも成り立つと思うんですが、通説はどちら?

570:氏名黙秘
08/10/08 18:32:46
すまん、スレチだな
質問スレ行ってきます

571:氏名黙秘
08/10/08 23:31:56
>>566
大丈夫?

572:氏名黙秘
08/10/08 23:43:21
>>569
別にこのスレで質問してもいいぞ

573:氏名黙秘
08/10/08 23:53:19
>>569
条文だな

574:氏名黙秘
08/10/09 00:00:17
569の質問がよくわからんのだが・・・
俺がバカなのかな

575:氏名黙秘
08/10/09 00:30:22
初めの5分間>>569が何言っているかわからなくて真剣に悩んだ。
なぜか質問スレでは回答があったけど、自演じゃなきゃおかしい。

576:氏名黙秘
08/10/09 00:30:47
質問です
民法は死体はどう扱うのですか?
人間は財産権の主体なんだから当然人間に対しては所有権等は認められないと思いますが、
死体は動産になるんですか?

577:氏名黙秘
08/10/09 00:39:15
>>576
>人間は財産権の主体なんだから当然人間に対しては所有権等は認められない

この論理はおかしい
死んだ人間は財産権の主体にはなれない

578:氏名黙秘
08/10/09 00:47:30
>>577
すみません
誤解を招いたので書き直します


生きている人間は財産権の主体なのだから当然生きている人間に対しては所有権等は認められないと思いますが

死体は財産権の客体になるのですか?


579:氏名黙秘
08/10/09 00:57:33
死体が盗まれたときに
返還請求もできないのは
おかしいよな

580:氏名黙秘
08/10/09 00:59:07
お寺やお墓から遺骨が盗まれた場合、民法ではどのように救済できますか?

生きている人間が誘拐・監禁された場合、民法ではどのように救済できますか?

581:氏名黙秘
08/10/09 01:04:37
>>569
書き間違えがあると思うんだけど

心裡留保の但書による無効(相手方が悪意か有過失のばあい)を第三者が主張できるかとういうこと?

表意者の債権者からの主張とかが考えられそうだけど、
どうなんだろ。

582:氏名黙秘
08/10/09 01:10:26
>>581
グダグダになる危険があるのでほどほどにな・・

583:氏名黙秘
08/10/09 02:25:05
平成20年度 新司法試験
既修 新卒合格率(一発合格率) (合格20名以上)

一橋   51/ 67  76.1%
中央  143/192  74.4%
慶応  117/166  70.4%
--------------------------70% 当初目標の7割
首都   26/ 40  65.0%
東京  119/184  64.6%
神戸   35/ 57  61.4%
千葉   22/ 41  53.6%
東北   27/ 51  52.9%
京都   69/131.  52.6%
明治   46/ 91  50.5%
--------------------------50% 過半数の壁
上智   25/ 53  47.1%
北大   21/ 47  44.6%
立命   37/ 86  43.0%
関学   20/ 57  35.0%
同志   26/ 81  32.0%

584:氏名黙秘
08/10/09 07:42:57
>>577
おまえ読解力なさすぎwww

585:氏名黙秘
08/10/09 07:44:52
>>576
死体の使用収益処分を認める場面では動産扱いになるだろう。移植など
それ以外は行政法規の規制が優先するから議論の実益がない

586:氏名黙秘
08/10/09 10:54:42
>>584=>>585=>>576なのか?

587:氏名黙秘
08/10/09 17:02:27
>>585
ありがとうございます
参考になります

>>586
関係はないです

588:氏名黙秘
08/10/10 08:52:44
業務で使う本 (奈良県出身の新司法書士丸山浩介)
まずは、一番良く使うこの本。 岡口裁判官の要件事実マニュアルです。
前職の法律事務所のイソ弁さんに紹介してもらった本です。
基本に立ち返るのに最適です。
今後の徐々に紹介していきますね!
要件事実マニュアル 上巻 第2版 岡口 基一 ぎょうせい
URLリンク(ameblo.jp)


589:氏名黙秘
08/10/11 11:31:50
(平成18年度新司法試験民事系ヒアリング)
「譲渡担保の法的構成等を関連させながら要件事実を出題」
「要件事実論が大事であることは伝えておかなければならない。」
「実体法の理解と十分に有機的に関連させた要件事実論を展開してほしいと私どもは思っていた」

(平成19年度新司法試験民事系ヒアリング)
「要件事実を意識していれば,必要不可欠な事実の拾い出しは,実は容易だったはずである。」
「要件事実の的確な整理や分析を行っている答案には,プラスアルファとして高い評価を与えることとした。」
「境界領域や発展的な問題の理解も大事ではあるが,それよりも,事案の分析力を磨き,基本的な理解を確実に
得させることに重点を置くべきであろう。」




590:氏名黙秘
08/10/12 03:51:55
家族法の基本書で何使おうか迷っているんだが、オススメある?
二宮とか有地とか色々あるけど

591:氏名黙秘
08/10/12 09:30:40
中川善之助

592:氏名黙秘
08/10/12 13:51:11
多少赤いにおいがするが
今のところ二宮が一番いい

593:氏名黙秘
08/10/12 17:42:54
債権総論、各論の基本書はどれがいいですか?
有名どこの本はざっと目を通したんですがいまいちよく分からなくて。
定義、要件、効果がきっちり書いている本がいいと思っています。

594:氏名黙秘
08/10/12 17:47:40
まずはシケタイやCブックから入って、何回かまわしてみたら?
そしたら基本書も格段に読みやすくなっていると思うけど。
潮見は要件効果ははっきりと書いているね。

595:氏名黙秘
08/10/12 17:52:44
潮見の森か
あれはいい

596:氏名黙秘
08/10/12 18:24:15
Cはそこそこ回しました。
底辺大学なので学部試験はCで十分だったので…。
潮見はプラと森と二つありますが、内容はどの程度異なっているのですか?
ロー指定の参考書として潮プラはあがってました。
ケースが多くて便利ですが、そのせいで通読しにくい感じでした。

597:氏名黙秘
08/10/12 19:08:01
しおみん

まずは総論の話。
プラは森のレジュメ版みたいなもん。
読み比べれば分かるが、一言一句変わらないところが沢山ある。
森のほうがしっかりと書いてくれていて読みやすい。
さすがに1300ページもあれば、行間を読むなんてことはほとんどしなくていい。
一読して意味が分からないところは少ないと思う。
森を読んだあとでプラを読めば、知識が一気に整理できる。
森には学生レベルでは不要な話も載ってるが、
「ずいぶんいろいろと書いてあるけれど、これって必要か?」と思ったらプラを見て、プラでも厚く書いてあればしっかり読めばいいし、そうでなければ斜め読みでいい。

つぎに各論の話。
各論の森は完結していない。契約各論1と不法行為法がでているだけ。
また、契約総論部分も、債権総論1に書かれているということになっているが、抜けているところもある。
「詳しくは契約法に譲る」といった書き方で省略されて、森ではどこにも書かれていないということがある。
だから、メインには基本講義を使うべき。
基本講義を読んで、もう少し・・・と思ったのならば森を参照するようにすればいい。
基本講義で分量的には十分。基本講義に書いてあることをしっかり理解すれば、それ以上のものは必要ないと思う。

ただ、ここまで深入りする必要があるのかは疑問。
本当にCを理解しているのならば、必要はないだろう。
自分用のまとめノートを作るとか、それが面倒なら、択一六法か、なんなら潮見入門民法でも使って知識の定着をはかった方がいい。

あと、>>593の質問に答えると、各論だと潮見基本講義がおすすめだけれど、総論だと潮見プラよりは中田とかのほうがいいかも。
潮見プラ自体は、はしがきでは独学でも使えるようにしたよと書いてあるけど、やっぱり独学向きではないと思う。
まあ、悩むなら内田でいいと思うけどね。

598:氏名黙秘
08/10/12 19:31:57
>>587
593です。
レスありがとうございます!
潮プラはいずれ買うことになる(ローで買わされるかも)と思いますが、ひとまず半年間は独習なので中田を見てみます。
各論は基本講義を読んでみます。
個人的にですます調は嫌いなのですが…定評あるみたいですしね。


599:氏名黙秘
08/10/13 01:28:06
底辺大学なのにそこまで潮見(特に森)にこだわる必要あるか?
消化不良で無駄な努力お疲れさまってことにならなきゃいいけどね
つまんないかもしれないけど川井とか(最悪、近江とか)で要件効果整理して
とりあえず興味が持てればいいと思うけどね
債権総論に関しては中田は確かにいいかもな

各論潮見基本講座は不法行為を使うならともかく、さすがに中身が薄すぎないか?

600:氏名黙秘
08/10/13 01:50:40
具体的にどの辺が薄い?

601:氏名黙秘
08/10/13 02:11:33
底辺大学ってどの辺なんだろうか?
社会的には底辺と言ったら帝京とかだろうが、司法受けるやつらにしたら
明治以下は底辺なんだろうか。

602:氏名黙秘
08/10/13 02:19:02
新司法試験では例えば110条の表見代理の要件につき
「①基本代理権の存在、②代理人の権限逸脱、③相手方の善意無過失の要件を満たす。」
とかって予備校チックに書くと思いっきり減点されます。
なぜなら新司法試験は・・・

603:氏名黙秘
08/10/13 02:22:39
>>602
はいはい要件事実要件事実

604:氏名黙秘
08/10/13 10:35:21
>>602
なんで減点されるん?

605:氏名黙秘
08/10/13 11:14:47
>>602
そんなもん設問の問いかけ方次第だと思う。
そうやってマニュアル的に思考するのがダメだと言われてるんでしょ。

606:氏名黙秘
08/10/13 15:18:41
>>604
「②代理人の権限逸脱」こんな要件いらないから。

607:氏名黙秘
08/10/13 15:22:21
②はむしろ110が問題になるという提起部分に書けばいいんじゃね

減点要因は③だと思うんだが
正当理由はいろいろ解釈があるだろ
いきなり善意無過失と書いてもねぇ

608:氏名黙秘
08/10/13 16:18:49
お前らはそれ以前の問題だということが分かりました。

609:氏名黙秘
08/10/13 17:32:58
予備校チックかどうかは知らんが要件はきっちり書かないとだめなんじゃないの?

610:氏名黙秘
08/10/13 17:37:10
それぞれちゃんと書けばいいような気もするけど
立証責任も必要ってこと?


611:氏名黙秘
08/10/13 17:50:22
>>602の「満たす」というのは誤用で、
「充たす」が正しいってことじゃあないか。

612:氏名黙秘
08/10/13 17:52:46
つうか減点は他が原因だったという落ちだろ

613:氏名黙秘
08/10/13 18:54:05
司法ヴェテの巣窟なんだなwww
マニュアル人間www

614:マニュアル人間
08/10/13 19:03:21
岡口によると
110条の要件事実は
①代理人による意思表示
②顕名
③相手方が、代理権があると信じたこと
④③につき正当な理由があること
⑤①に先立つ代理権

③④の記載例
 原告は、本件契約締結の際、Yに代理権があると信じた。
 正当な理由を基礎付ける事実
(1)Bは、本件契約締結の際、A会社の代表取締役の印鑑およびA会社名のゴム印等を所持していた。
(2)Bは、本件契約の際、債権取立てについて委任されている旨のべた。

615:氏名黙秘
08/10/13 19:08:08
素人が岡口使うと、要件事実どころか民法の理解もあやふやになるという好例でつ。

616:氏名黙秘
08/10/13 19:11:06
だね

617:氏名黙秘
08/10/13 19:55:18
ここまでの議論をもしロー生がやってるとすると
戦慄するほかないな
旧司ベテなら許すが

618:氏名黙秘
08/10/13 20:05:59
というか何を議論しているのか明確になっていない

619:氏名黙秘
08/10/13 21:12:54
分かってるつもりで上から見下ろしてる奴ら、学部3年の俺にも分かる説明をしてくれ

620:氏名黙秘
08/10/13 22:24:33
>>618
110条あたりを主張したい原告がいるとして何を主張するか≒110条の要件事実だろ。

621:氏名黙秘
08/10/13 23:34:57
新試で要件事実が問われているのは事実なのでどうせ必ずやるんだけどな。

622:氏名黙秘
08/10/13 23:55:57
司法ヴェテっていい年してるのにバカだから試験受からないのに、
ロー生に対して上から目線なのはどうして?

623:氏名黙秘
08/10/13 23:57:16
旧試合格>司法ヴェテ>>>新試合格>ロー生
ってのは世界の定説だから。

624:氏名黙秘
08/10/13 23:59:13
ベテになったら死にたいけどな

625:氏名黙秘
08/10/14 00:37:01
ベテって年齢?それとも勉強年数?

626:氏名黙秘
08/10/14 02:11:54
これまでのまとめ

>>602 問題提起
>>603 分かってる
>>604 無知
>>605 分かってる
>>606 よく分かってる
>>607 とてもよく分かってる
>>608 バカ
>>609 バカ
>>610 ちょっとずれてる
>>611 バカ
>>612 バカ
>>613 話をそらすバカ
>>614 岡口信者
>>615 知ったか君
>>616 615自演
>>619 若いね
>>620 普通君
>>621 分かってる
>>622 話をそらすバカ2
>>623 622自演
>>624 ベテ
>>625 バカ

以上

627:氏名黙秘
08/10/14 02:17:10
これまでのまとめ

>>626 バカ
>>627 626自演

以上

628:氏名黙秘
08/10/14 02:20:04
>>627
シュールやな。

629:氏名黙秘
08/10/14 02:50:39
こういうギャグいつも笑ってしまう

630:氏名黙秘
08/10/14 23:58:13
平成20年度論文民事系の出題の趣旨より
「第2の反論(目的物は現在,転借人が使用しており,賃借人は占有していない
ので,売主の請求には理由がない。)に関しては,所有権に基づく返還請求では
なく,賃貸借契約終了に基づく返還請求では,相手方の占有の有無は問題となら
ないという基本的理解を確認する。」

要件事実は「基本的理解」だとよ。

631:氏名黙秘
08/10/15 00:06:06
通常の民法の理解だろ

632:氏名黙秘
08/10/15 00:18:40
たしかにそうだが民法の基本書には載ってないな。
賃貸借契約終了に基づく返還請求の要件事実が載ってるのは潮見か山本くらいだろう。


633:氏名黙秘
08/10/15 00:26:50 LXUHk7CK
民法の理解からして、賃貸借終了に基づく明渡は賃貸借契約上の効果なんだから占有の事実は問題とならないことぐらい当然わかるはず


634:氏名黙秘
08/10/15 00:31:41
そりゃ後からゆっくり考えれば分かるけど
極限に時間がない試験現場でいきなり考え出しても回答は困難でしょう。

基本書に書いてあることすら充分に理解している人は少ないのに
書いてなきゃそこまで頭は回りません。

635:氏名黙秘
08/10/15 00:32:37
この辺はローの授業で普通やってるだろ

636:氏名黙秘
08/10/15 00:51:43
口だけなら何とでも言える

637:氏名黙秘
08/10/16 11:47:57
>>626
ベテかバカって言われたけど、面白いよ

638:氏名黙秘
08/10/16 22:56:52
常日頃思うのですが、
>>602
②は問題提起部分にかけばいいとすると①も同じ扱いにして
いいのではと思ってしまいます。基本代理権がなければ越権は
ありえないのですから。

639:氏名黙秘
08/10/16 23:15:42
いいたいことはわかる

でも基本代理権の認定が大きな論点となるから
問題提起部分でそれを厚く論じると不自然になる

気になるならば
たとえば
「代理人Aは権限外の行為をおこなったように『思われる』が、
110条の表見代理の成立するだろうか。
まず「権限外の行為」をおこなったといえるためには、
そもそも何らかの基本的な権限を有しなければならない」
--以下基本的な権限の性質を論じてあてはめる

のように書き出せば、クリアできるんじゃないかな

オレも一年目だから間違っていたらすまん

640:氏名黙秘
08/10/18 07:59:42
要件効果を覚えていても
答案をスラスラ書くことは難しいよね
いざとなったら機械的に書くけど

641:氏名黙秘
08/10/18 16:51:44
京大法科大学院の人に聞きたいんだけど京大の民事系、特に財産法の講義は試験に関係ないような難しいことばかり教えるの?

642:氏名黙秘
08/10/18 17:00:54
>>602
みたいなアホが大口を叩くようになってきたのが混乱の元。
お前だろ、「思うに」と書くと減点されるとか言ってたのは。
そんなの関係ないよ。問題を分析できてるか否かが勝負を決める。

643:氏名黙秘
08/10/18 17:16:50
今年の旧試論文7位。
URLリンク(venomy.blog15.fc2.com)
民法の基本書は京大系中心。
URLリンク(venomy.blog15.fc2.com)
類型別もチェック。
URLリンク(venomy.blog15.fc2.com)

644:氏名黙秘
08/10/18 21:42:55
潮見の森って
そこまでローでやってれば
と言うかいずれローに行くのだろうが
ロースクー研究の裏の実務労働法上下冊合計金1万円なり
まで付き合わされるで

645:氏名黙秘
08/10/18 21:49:09
>>644
日本語学び直せ

646:氏名黙秘
08/10/18 22:39:04
潮見の森なんか買うてたら
ロースク研究の裏表紙に宣伝出ている実務労働法上下巻合計1万円の
シリーズまで
ローで買わされる羽目になるで
1千万コース

647:氏名黙秘
08/10/18 22:47:11
森の憲法、会社法までそのうち
薦めてくる

648:氏名黙秘
08/10/19 00:26:13
我妻栄の民法案内を全巻読めば実力は向上するかな?

649:氏名黙秘
08/10/19 00:28:09
しない。

650:氏名黙秘
08/10/19 00:33:47
>>648
あがるけど、お前は1巻で挫折するので無理。
煽りじゃないぜ。嘘だと思ったら読んでみ。

651:氏名黙秘
08/10/19 00:40:39
口調がむかつくんだよね。
諸君とか偉そうに何様のつもりだよ。

652:氏名黙秘
08/10/19 00:41:49
民法の神様ですから

653:氏名黙秘
08/10/19 00:49:27
認めないから。

654:氏名黙秘
08/10/19 00:57:22
諸君もこの点について考えてみたまえ。

655:氏名黙秘
08/10/19 00:58:54
論破してやんよ。

656:氏名黙秘
08/10/19 01:17:58 efFgSsCp
やんよやんよーーーーー

657:氏名黙秘
08/10/19 01:21:40
>>651
子供じゃん。お前。

658:氏名黙秘
08/10/19 02:04:34
土地賃借権の時効取得が意味分かりません。

659:氏名黙秘
08/10/19 02:27:44
そうか、頑張って調べろよ。

次。

660:氏名黙秘
08/10/19 08:37:09
解除権不可分の原則とは

661:氏名黙秘
08/10/19 10:43:10
蹴飛ばすお

ぇぃ! 
 ∧,,∧
(´・ω・)  
⊂( ⊆ ̄つ ☆ あらし
  \ /
  と丿



662:氏名黙秘
08/10/19 11:09:01
>>658
wwwwwwww

663:氏名黙秘
08/10/19 11:19:33
権利質が物権だというのが、意味が分かりません。
物権は物に対する権利だと定義してるのに

664:氏名黙秘
08/10/19 11:33:06
物権とは物や権利を支配する権利で民法や他の法律により物権として規定されたものをいう

665:氏名黙秘
08/10/19 16:28:44 7LLIqBLE
佐久間先生の民法(総則・物権)って、最近よく書き込み見るじゃない?
あの本は、どういったところが優れているの?

666:氏名黙秘
08/10/19 16:32:15
ケースメソッド
レベル別(上級者向けはコラム扱い)
優しい語り口
判例寄り



667:氏名黙秘
08/10/19 16:56:05 i8VhlOa4
私は朝鮮人です★裁判ですよ♪スルガ銀行
スルガ銀行は違法銀行です。
スルガ銀行は個人情報保護法17条および16条に違反し,機微情報の取得および目的外利用を行いました。
裁判では,機微情報の目的外利用についてスルガ銀行支店長の自白が記録された録音テープが提出されました。
スルガ銀行は,支店長の自白について,のちに「冷静さを失った支店長の言い間違いです。」などとごまかした。
この違法行為はスルガ銀行が特定集団だけを標的とした違法規定によるものであり,
したがって,偶発的・個別的な違法行為ではなく,スルガ銀行による意図的・組織的・継続的な違法行為です。
すなわち,スルガ銀行の預金口座開設規定自体が違法規定です。
スルガ銀行はこの事実を隠すため,裁判において前記違法規定の提出を拒否しました。
また,スルガ銀行は銀行法施行規則13条の6の7等で禁止されている機微情報の利用を違法に行い,
さらに,利用目的の事前明示義務に違反しました。したがって,個人情報保護法18条2項違反です。
スルガ銀行は裁判で「本人確認が完了しないときは個人情報保護法18条は適用されない」などとウソをつきました。
スルガ銀行は違法行為の隠蔽のため,裁判で前記違法規定の提出を拒否しました。
URLリンク(vaibs.livejournal.com) 違法銀行スルガと闘う被害者の会VAIBS

668:氏名黙秘
08/10/19 20:13:36
クソベテ黙れ

669:氏名黙秘
08/10/19 20:23:57
案内って結構いいよ
語り口も最近はあまり聞かない珍しいもの
時代を超えて語りかけてくる
まあ読んでる時間もあまりないが

670:氏名黙秘
08/10/19 20:24:44
クソベテ(笑)

671:氏名黙秘
08/10/19 20:26:13
民法案内は一通り学んでからやった方がいい

672:氏名黙秘
08/10/19 20:41:57
色々手を出すとベテランと呼ばれるようになるぞ

673:氏名黙秘
08/10/19 20:59:20 HPcWs9LA
クソベテ

674:氏名黙秘
08/10/19 22:13:51
ベテランさん(・ω・)/

675:氏名黙秘
08/10/20 00:07:05
要件効果を丁寧に押さえること
論点もその過程に帰着する

676:氏名黙秘
08/10/20 00:54:46
え?クソベテって>>666
俺学部4年っすw
佐久間と内田しかよんでねー

677:氏名黙秘
08/10/20 09:38:38
ケースメソッドってクソベテが使うものなの?

678:氏名黙秘
08/10/20 10:20:35
◆最高裁判所裁判官

島田 仁郎  東京大卒
藤田 宙靖  東京大卒
甲斐中 辰夫 中央大卒
泉   徳治  京都大卒
今井   功  京都大卒
中川 了滋  金沢大卒
堀籠 幸男  東京大卒
古田 佑紀  東京大卒
那須 弘平  東京大卒
涌井 紀夫  京都大卒
田原 睦夫  京都大卒
近藤 崇晴  東京大卒

才口 千晴  中央大卒 (9月2日退官)
宮川 光治  名大院了 (9月3日就任)
横尾 和子   I C U 卒 (9月10日退官)
桜井 龍子  九州大卒 (9月11日就任)
津野   修  京都大卒 (10月19日退官)new!
竹内 行夫  京都大卒 (10月21日就任)new!

679:氏名黙秘
08/10/24 03:00:51
95条と570・566条が両方いける場合
どっちを優先適用させますか?

判例は95条、通説は570・566条なのかな?

680:氏名黙秘
08/10/24 03:05:35
>>679
これだから旧試ヴェテは・・・


681:氏名黙秘
08/10/24 03:07:06
実務じゃわざわざ選択する必要ないからな。
両方主張しときゃ良い。

682:氏名黙秘
08/10/24 03:48:56
>>681
ほう。で、裁判官はどっちを選ぶんだ?

683:氏名黙秘
08/10/24 03:50:28
判決を書きやすいほう

684:氏名黙秘
08/10/24 03:51:58
新試で問われるのは一方当事者の立場から
裁判官としてどう判断するか?という設問の場合にのみ錯誤説で書けば良い。

685:氏名黙秘
08/10/24 04:17:46
>>683
両方の要件を満たす事実を認定した以上は、正しい法解釈に従って選ばないといけないわけだが。

>>684
この論点が出るとしたら両方主張すればよいだなんて答えで済むような問題じゃないに決まってるのは分かるよね?

686:氏名黙秘
08/10/24 08:31:31
いや、わかってないのは君だから(笑

687:685
08/10/24 08:36:31
>>686
煽るだけなら誰でもできるよ。分からないならレスするな。

688:氏名黙秘
08/10/24 10:54:46
>>687
わからんからってレスしちゃいけなくはない。そんな正論クソ食らえだな
そういうのが偉そうっていうらしいぞ

689:氏名黙秘
08/10/24 13:02:52
>>685
分かりません。
なんで両方主張したらあかんのですか?

690:氏名黙秘
08/10/24 13:04:31
>>679-689
●民法の「横の勉強」を提示する
 『コンビネーションで考える民法』
 北居 功ほか著(347頁 2,940円)
 URLリンク(www.shojihomu.co.jp)

ちょうど良い。これ読めば良い。

691:氏名黙秘
08/10/24 13:10:28
>>689
そんなことは誰も言ってない。
君は日本語の勉強をしたほうがいい。

692:氏名黙秘
08/10/24 18:14:43
日本語が云々とか言い出す姿見たら、まともなこと言ってたのが台無しだな。あーあ

693:氏名黙秘
08/10/24 19:48:00
どさくさに紛れて宣伝

694:氏名黙秘
08/10/24 23:27:33
要件事実を勉強した方がいいですか?

695:氏名黙秘
08/10/25 01:23:04
占有訴権の要件事実教えて。

696:氏名黙秘
08/10/25 20:21:39
「民法総合・事例演習」のI-5の事例についてですが、引渡は未了なんでしょうか?
設問を見ると執筆者はそのように考えているようにみえるのですが、
私には、甲の解体を始めた時点で引渡は完了してるように思うのです。

697:氏名黙秘
08/10/25 20:51:23
>>695
佐久間物権292頁以下を読もう。
ガッチリ書いてある。

698:氏名黙秘
08/10/25 23:05:55
既存の予備校型論文問題集は
要件事実的に新司法試験向きじゃないことに気付いてきた。

ひょっとして俺って着実にレベルアップしてる?www

699:氏名黙秘
08/10/25 23:08:34
表面的なものに惑わされている

700:氏名黙秘
08/10/25 23:32:37
おれも昔はそうおもったけど、今はちょっと考え違うよ。

701:氏名黙秘
08/10/25 23:37:29
「要件事実を暗記したからといって偉いわけではない。他方、民法理論をいかに
暗記しても、それが個々の当事者の権利にフィードバックできなければ、何のた
めに法科大学院教育を受けたのかと訝しがられても仕方がない。」
by しおみん

702:氏名黙秘
08/10/25 23:39:17
偉そうだな
なにそのしおみんとかいう奴。

703:氏名黙秘
08/10/25 23:40:27
試験のために暗記してるわけで、偉いとか関係ないけどね。

704:氏名黙秘
08/10/25 23:58:26
例えば占有訴権の記述につき予備校問題集では
Xからの主張の占有回収の訴えの可否で
要件
① 占有を奪われたこと
② その意思に基づかないこと
とかってなってて①②ともに満たすのでXは占有回収の訴えができるとかってなってる。

要件事実的には正確には
① Xが占有していたこと
② Yが占有していること
③ 損害の発生とその額(損害賠償の場合)
④ ③と②の因果関係(損害賠償の場合)
⑤ Yの故意または過失(損害賠償の場合)
のはず

それをXの主張として「② その意思に基づかないこと」とかって単純に書くと減点だろ。

705:氏名黙秘
08/10/26 00:04:33
>>704
つ せりあがり

706:氏名黙秘
08/10/26 00:07:33
それとこれとは話が別だろう

707:706
08/10/26 00:09:48
>>704に対するレスね。
物凄い適当なレスだから補足するのもあれだが、なんか更新しないで書き込んだら変な流れになったので一応。

708:氏名黙秘
08/10/26 02:29:23
>>704
予備校でもそういう教え方してた人もいたような…

709:氏名黙秘
08/10/26 02:39:08
>>708
そういう予備校問題集あったら教えて欲しい。

710:氏名黙秘
08/10/26 02:51:55
そもそも要件事実に力入れてる予備校ってどこ?
伊藤塾?辰巳?W?LEC?

どこも単発の講座はあるけど民法全体を要件事実的観点からってのはないよね?

711:氏名黙秘
08/10/26 04:05:20
>>710
てか、新司を念頭に置いていれば、
どこの予備校でも、民法全体を要件事実的観点から取り組むしかないでしょ。
そりゃ修習に行ってない柴犬とかの講座はダメだろうが、修習に行った弁護士なら問題ないと思うが。

俺の場合は、伊藤塾の丹野とセミナの羽広の要件事実(単発系)しか受けてないが、あれで十分だと思うけど。
あれ以上は自分らで問題演習するか、答練を受けるしかない気がする。

712:氏名黙秘
08/10/26 10:23:07
>>709
本は知らんけど論文ゼミとか答練の解説講義みたいなのでやってる人いるな
予備校にも修習or実務経験者とか現役の弁護士とかもいるし

713:氏名黙秘
08/10/26 16:00:21
平野基礎コースで新司戦えますか?

714:氏名黙秘
08/10/26 16:09:52
確かに平野基礎は試験向き基本書としては最高レベルにありますが
それだけで戦えるほど甘くはありません。

715:氏名黙秘
08/10/26 18:15:33
>>710
単発の講座でいいじゃん、丹野か羽広の
要件事実はコツがわかれば、あとは実践あるのみだ

716:氏名黙秘
08/10/26 19:31:22
解説の詳しい債権総論の基本書を買おうと思っているのですが、中田と潮見プラクティスとで迷っています。
最近2ちゃんでは中田が主流のような感じを受けるのですが、この二つは実際どのような違いがありますか?
内容面・形式面問わず、長短を教えていただけたらありがたく思います。
よろしくお願いします。

717:氏名黙秘
08/10/26 19:34:53
中田の方が新しい。よって最新の判例も追ってる。
中田買え。

718:氏名黙秘
08/10/26 20:26:44
>>715
丹野のって要件事実だけ切り売りしてないんじゃね?

719:氏名黙秘
08/10/26 22:45:21
>>716
潮見は要件事実論の説明がある。中田にはない。
文章は中田の方が比較的平易。潮見はやや難解。
伝統的通説の説明は、潮見はそれなりにある。中田は論点によっては少ないところがある。
両方とも厚いので、通読には向かないと思われる。

720:氏名黙秘
08/10/26 22:49:41
潮見はケース、中田はコラムをそれぞれ読み飛ばせば通読も苦じゃない。

721:氏名黙秘
08/10/26 23:21:54
だな、潮見のCASEと中田のコラムを飛ばすと驚くほど早く読めるよ

722:氏名黙秘
08/10/26 23:28:19 kTsqvIMQ
それならあまり読む価値はないと思うが…

深くやりこみたいならコラムも読むべきだろ

723:氏名黙秘
08/10/26 23:34:13
潮見はケース命な部分もあるだろ

724:氏名黙秘
08/10/26 23:46:45
潮見プラのケースは1回読めば十分
これは!と思ったものだけ印でもつけておけばいい

725:氏名黙秘
08/10/27 01:13:48
おわっ!みなさんレスありがとうございます!

やはりそれぞれいいところがあるんですね…。
潮見は要件事実で魅力、中田は新しい・比較的読みやすいというのが、今の自分でも判断できそうな魅力でしょうか。
ちなみに基本書ではなく、参考書として使う予定です。用途は、ローの課題です。
ここで書くのは恥ずかしいのですが、私はもともと債権総論はシケタイのみしかもっていなくてそれだけだと限界を感じて…といったところです。

あ、総則物権は佐久間、各論は潮見黄色2冊です。
なんかレベル低い質問で申し訳ないです。

726:氏名黙秘
08/10/27 01:16:38
シケタイ→潮見・中田債権総論とは…
いやはや何とも

どうせ辞書にしか使わないんだろうし、どっちでもいいんじゃない?
より辞書っぽいのは潮見だけどね
課題で調べものとして使うなら、潮見のみならず注釈民法等に当たる必要があるから
結局図書館などで調べる必要があるけどね

727:氏名黙秘
08/10/27 15:46:19
>>718
どっちでもいいよ
羽広の要件事実を使えば?

728:氏名黙秘
08/10/28 05:46:22
いやー総則・物権佐久間で債権各論は潮見黄色2冊を基本書にしているのですが、
債権総論と担保物権はなかなか決めかねててシケタイですませちゃってました。
この際中田を基本書にしちゃったほうがいいんでしょうか。
それとも他に通読する基本書でおすすめのものがありますでしょうか?
ちなみに内田Ⅲは私の能力・勉強不足のためか、あまりよさがわかりませんでした。。。

729:氏名黙秘
08/10/28 05:46:53
あ、すいません>>726です。

730:氏名黙秘
08/10/28 12:19:30
内田の章立ては頭が混乱するよな。いったいどこが教育的配慮なんだろうか??

2 損害賠償の要件
(1) 債務不履行の事実
(2) 契約責任の新たな展開
(3) 主観的要件
(4) 損害の発生
(5) 因果関係
(6) 損害賠償の具体例
(7) 要件に関する例外
3 損害賠償の効果
(1) 損害賠償の方法
(2) 損害賠償の範囲
(3) 損害賠償額の減額調整
(4) 損害賠償に関する特則
(5) 賠償者の代位

731:氏名黙秘
08/10/28 12:21:09
tesuto


732:氏名黙秘
08/10/28 21:04:36
>>730
(東大生レベルの人に対する)教育的配慮

733:氏名黙秘
08/10/28 22:39:40
何回も通読することが前提だろ

734:氏名黙秘
08/10/29 02:38:16
総論は奥田先生という手もあるが、最新ではないからな。
シケタイで、わからないところを潮見で補充すればいいのではないかな。

735:氏名黙秘
08/10/29 02:57:41
>>730
(星野説一本の人の為の)教育的配慮

ロー生のためのものではない

736:氏名黙秘
08/10/29 22:50:18
1)の文章を読んで、2)の法的主張が正しいかどうか論評せよ。
1)URLリンク(www.geocities.jp)

2)URLリンク(www.sfcg-ir.com)

737:氏名黙秘
08/10/30 06:46:19
>>736
東大慶応のような有名ロースクールを出る人は金貸し側につくので
結論はだいたい一緒。地方の国公立ローなら違うが。

738:氏名黙秘
08/10/30 12:37:06
サラ金がバタバタ倒産したのは東大慶應出身者のせいか。

739:氏名黙秘
08/10/30 21:52:32
>>738
スーフリは東大慶応以外の私大卒を頭にして東大生がマスコミのトップを
飾ることはなかった。汚い仕事は他人に任せるのだよ。

意味はわかるか?

サラ金も、東大慶応の学者ならあくまで学問の自由と称して
擁護する論陣をはる。その結果、対策が遅れて大量に人が死んでも
責任をとらないで済む。も当事者ではないのを利用する。ロー制度も同じ。

良心をもって反対するのは、今は大抵他大学卒業者が多い。

みなさんが、東大慶応万歳状態のままなら永遠にかわらない。

740:氏名黙秘
08/10/30 22:15:59
某大学に、サラ金から金もらって、経済学の面をかぶってサラ金を擁護する論文を書く組織があるんだよね。
ほんとこんな気持ち悪い学者にだけは近寄りたくない。

741:氏名黙秘
08/10/30 22:19:32
この本なんか典型的だよな

藤沢 久美【ナビゲーター】 片野 佐保 真水 美佳 川島 直子【編・著】
『理解されないビジネスモデル消費者金融』
(時事通信社)

742:氏名黙秘
08/10/31 08:46:17
今ひどいジサクジエ(ry

743:氏名黙秘
08/10/31 21:23:06
ということで,商工ローンは訴えられましたとさ。
ほんと高利貸しは懲りないな。パチンコと並ぶ社会の害悪。
URLリンク(www.nhk.or.jp)

744:氏名黙秘
08/10/31 22:17:07
事例研究民法は評判どう?

745:氏名黙秘
08/11/01 23:00:18
民法総合事例演習よりは使えるのは間違いなし

746:氏名黙秘
08/11/01 23:57:45
京大本のが力は付いたけどね。

747:氏名黙秘
08/11/02 00:12:47
比較してやり込めるほど出版されて日が経ってないでしょ

748:氏名黙秘
08/11/02 02:17:23
事例研究シリーズなんてやり込むようなもんでもないし。立ち読みで十分すぎる。

749:氏名黙秘
08/11/02 12:10:09
それじゃ力は付かないだろ
比較にもなってない

750:氏名黙秘
08/11/03 02:29:55
立ち読みで評価とな?

751:氏名黙秘
08/11/03 20:32:36
これどう思う?短期消滅時効の整理はともかく、10年を一律5年っていうのは問題だろ

民法改正:債権の時効、3年か5年に統一 1世紀ぶり着手
URLリンク(mainichi.jp)

 法務省は、民法が定める債権の消滅時効を統一化する改正作業に着手した。原則の10年を
引き下げる一方で、短期消滅時効(1~5年)も廃止し、5年か3年に統一する方向で検討を
進めている。消滅時効の統一化により、債権者、債務者双方の債権管理の労力削減を図るのが
最大の狙いで、法学会も同様の方向で提言している。早ければ10年度の改正を目指しており、
民法の債権分野は1世紀ぶりの大改正となる。

 現在の民法は債権について「10年間行使しないときは消滅する」との原則を定めている。
同時に、債権額が大きくないと想定されるケースについて、事例を挙げて5、3、2、1年の
短期消滅時効も設定。▽医師の診療報酬や工事請負代金の請求権は3年
▽一般商店の販売代金や理髪店の散髪料は2年
▽旅館、料理店、飲食店の宿泊料や飲食料は1年--などとなっている。

 原則10年の消滅時効については、「支払い証明書を長期間保管しなければならず、
債務者の負担が重い」として、期間の引き下げで債務者を守るべきたとの指摘があった。
一方で、短期消滅時効についても、業者側から「請求期間が短すぎる」との意見が出ていた。
こうした消滅時効の差が債権者、債務者双方に分かりづらいため、法務省や学会が消滅時効
統一化に向けて検討を進めてきた。

 民法は1898年施行。04年にカタカナ語からひらがなの口語体に現代語化されたが、
財産に関係する分野は制定当初から変わっていない。法務省は学会の提言も踏まえ、
法相の諮問機関・法制審議会に諮り、意見がまとまれば、時効を含めた債権分野の
大がかりな法改正に踏み切る方針だ。

752:氏名黙秘
08/11/03 21:33:51
>>740>>739
サラ金≒銀行になっていることに注意されたし。
銀行擁護がサラ金擁護を兼ねたものになっているので、
東大・慶応系はほとんど・・・


753:氏名黙秘
08/11/04 08:52:12
>>751
銀行の不良債権がほとんどなくなったから時効を短くしても構わなくなった。

クレサラの過払い請求の消滅時効にかかる期間を短くすることによって
サラ金やクレジット会社を擁護しようとしているとは考えられる。

法定金利を越えた利息を騙しとっても、5年ならすぐたつので
とった側(クレサラ・銀行)には非常に有利。ただ、少し前は
不良債権を銀行は沢山抱えていたので消滅時効の期間を短くすると
銀行にとっても諸刃の剣だった。

観点を変えてみれば、実務において、
薬害や事故の救済は時効期間が短い不法行為よりも債務不履行責任を
使ってきた。時効期間が10年あったので消滅時効の問題をかろうじて
クリア出来る事例が非常に多い。5年にされると救済されるケースが
3割くらい減ってしまうかもしれない。

まとめると、銀行・大企業側に非常に有利な制度で犠牲者には
酷な制度とはいえる。

ちなみに、例として出されているものは明らかにオトリ。
裁判になるような金額の大きいものは大抵銀行振り込みなりを
使うから。一般人なら家を買うときくらい。
それを渡して「受領書を10年保管しよう」ということはあるけど、
銀行の口座に記録があるので債務者救済にならない。

だいたい、そこまで記録がないなら
「時効を援用できない期間に取引がありました。」
と債権者側が主張をしてくるので実益は薄い。

やはり、被害者の利益を縮めたい大企業銀行側の利益を
大幅に広げる改正にみえる。

754:氏名黙秘
08/11/04 08:54:45
>>753
長文でしったか乙。

銀行債権の時効はもとから5年だよ。

755:氏名黙秘
08/11/04 11:18:42
関係者によると、小室容疑者らは2006年8月、806曲分の著作権について、音楽出版社と契約していて
譲渡できないのに、譲渡権限があるように偽り、10億円で売却する契約を兵庫県芦屋市の
投資家男性と締結。代金の一部として5億円を受け取り、だまし取った疑いが持たれている。

スレリンク(mnewsplus板)


これって、刑事では詐欺だが、民事では他人物売買ってことか?


756:氏名黙秘
08/11/04 11:19:32
信用組合は商人じゃないから10年なんだっけ?

757:氏名黙秘
08/11/04 12:46:08
>>754
つまり、他は全て正しいと認めるんだな。
話しの中に銀行債権の話しはない。

758:氏名黙秘
08/11/04 12:48:59
話し(笑)

759:氏名黙秘
08/11/04 12:49:08
>>753
すげえ

760:氏名黙秘
08/11/04 20:08:23
つうか法務省は民間からのヒアリングとかちゃんとしてるのか?
法制審議会が時効期間を短縮させるっていう答申でも出してるの?

761:氏名黙秘
08/11/04 20:10:54
学者はしてるよ

762:氏名黙秘
08/11/04 20:13:16
>>761
にわかに信じがたいな。安全配慮義務の切り捨てになるのに。
答申出してるならアドレス教えてくれ。

763:氏名黙秘
08/11/04 20:15:39
いまさら安全配慮義務もないだろうに。

764:氏名黙秘
08/11/04 21:26:09
こういう理論じゃなくて一般国民の権利義務に直接かかわってくるものは官僚と学者で決めてはダメでしょう。
いくらなんでも内輪で決めすぎる。

765:氏名黙秘
08/11/04 21:43:57
決めるのは国会ですが。

766:氏名黙秘
08/11/04 21:44:50
ははは。そんな当たり前のこと指摘してどうするの?

767:氏名黙秘
08/11/04 21:47:10
パブリックコメントもやるでしょ
反映させるかはともかくとして
いちいち個々の意見反映させてたらなにも決まらなくなる

768:氏名黙秘
08/11/04 21:53:16
ならどうやって決めろというのかね。
国民の議論とか言うなよ。

769:氏名黙秘
08/11/04 21:55:03
>>767
パブコメって行政規則についての用語じゃないの?立法のときもその用語使うんだっけ?

770:氏名黙秘
08/11/04 22:20:03
今の商事時効と民法を合わせるのか・・・

771:氏名黙秘
08/11/04 22:40:13
民法(債権法)改正検討委員会第5準備会の案は↓のようなものみたいだ。
URLリンク(www.shojihomu.or.jp)

 債権時効の期間は、民法その他の法律に別段の定めがある場合を除き、債権を
行使することができる時から[10年]を経過することによって満了する。
 ただし、この[10年]の期間を経過する前に債権者(債権者が未成年者又は成
年被後見人である場合は、その法定代理人)が債権を行使することができること
及び債務者を知り、又は合理的にみて知ることができたときは、その知った時又
は知ることができた時から[3年/4年/5年]を経過した時に、時効期間が満了
する。

772:氏名黙秘
08/11/05 13:11:53
総則佐久間・担保物件道垣内ときて債権はSシリーズでも問題無いっすか?

773:氏名黙秘
08/11/05 13:23:06
だったらシケタイの方がまだましだと思うけど

中田とか潮見とかにしたほうがいいと思うよ
初学者ならまだしも

774:氏名黙秘
08/11/05 13:32:01
昨年まで予備校本(コンデバ)どっぷりだったんで基本書揃えてます。
不得手な民法が一番遅くなって。

各論は潮見で行こうと思うんですが総論で適当な厚さがなくて。

775:氏名黙秘
08/11/05 17:20:53
>>774
潮見各論のような位置付けなら
(薄めで読みやすく判例通説を紹介している基本書。
要はまとめ・整理向け、回す目的向け)、
NOMIKA総論がおすすめ。
新しい判例もきちんと押さえてあるし。
野沢さん試験委員だし。

本屋で手にとって嫌じゃなければ読んでみる価値あるよ。

776:氏名黙秘
08/11/05 18:22:55
ありがとうございます。早速見てみます。


777:氏名黙秘
08/11/05 21:38:49
フジワラノミカ

778:氏名黙秘
08/11/06 00:48:48
角の基本講義はダメなのか?

779:氏名黙秘
08/11/06 01:03:53
角三男投手 全盛期のピッチング
URLリンク(jp.youtube.com)

780:氏名黙秘
08/11/06 05:01:19
だったら円谷もありなじゃない?

781:氏名黙秘
08/11/06 05:08:44
円谷の良さが認知されていないのは悲しいな。
不法行為とか自説は抑えてるし,
判例の引用が丁寧なのに。

782:氏名黙秘
08/11/06 05:44:54
円谷先生の本は読んでて面白みがなかったな。
平野教科書みたいに情報量はいいんだけどね。
不法行為・不当利得は俺は加藤雅信使ってます。
学問的にも読み物としても面白い本ですよ。


783:氏名黙秘
08/11/06 13:16:10
上の方でnomikaはSと同じく入門用ってあるんですが本当ですか?

784:氏名黙秘
08/11/06 23:04:24
債権総論の基本書だと

1位:中田 2位:潮見 3位:奥田 4位:加藤雅信 5位:円谷

ぐらいのもんだろう。

785:氏名黙秘
08/11/06 23:17:51
何の順位だよ

786:氏名黙秘
08/11/06 23:39:24
ハイブリッド民法は全く話題にでませんね 最近そこそこの規模の本屋にいくと大体置いてあるけどあまりよくないですか?

787:氏名黙秘
08/11/07 00:03:57
>>784
全部読んだの?すごいね

788:氏名黙秘
08/11/07 15:55:15
民法(債権法)改正検討委員会ホームページの議事録更新
URLリンク(www.shojihomu.or.jp)

789:氏名黙秘
08/11/07 23:00:20
>>784
奥田債権総論は非常に気になる。
少し古いけど、読んでみたいね。
感想キボン。

790:氏名黙秘
08/11/07 23:13:14 pzkIUxk/
俺はマニアになりそうだから読まない

791:氏名黙秘
08/11/07 23:22:12
かなって、

792:氏名黙秘
08/11/07 23:23:29
単一著者でそろえないと気持ち悪くない?
ある論点でA説をとっているがゆえに、またある論点ではA’説をとる、
みたいな体系的学習の醍醐味が感じられなさそうな気がするんだけど。

793:氏名黙秘
08/11/07 23:23:42
学説の対立に詳しくなることはマニアへの一歩だな

794:氏名黙秘
08/11/07 23:26:08
学説なんかその場その場で変えてよい

795:氏名黙秘
08/11/07 23:26:28
総則~親族に一貫していいといえる学者がいないじゃん。
債権と物権にリンクする論点なんて多くはないんだから許容性もある。


結局民法においては全部を単一で揃えるのはコレクター効果でしかないでしょ。


796:氏名黙秘
08/11/07 23:28:43
内田でも使っておけ

797:氏名黙秘
08/11/07 23:34:00
債権関係はそういうのが多いよね。
背後にある考え方を統一してたほうが
新しい分野の理解も早いと思うし。

798:氏名黙秘
08/11/07 23:35:19
内田は学説の統一性というよりは
編集の関係でリンクしているから
4冊もってたほうがいいかもな

799:氏名黙秘
08/11/07 23:44:41
完璧に論文を一から構成できる奴は内田が一番かもね。
俺のような凡人が予備校の論証集を併用すると、内田は少数説多数だから論証例として載っておらず非常に使いづらい。


800:氏名黙秘
08/11/07 23:49:46
大村基本民法は?

801:氏名黙秘
08/11/07 23:49:57
予備校の答案構成や文体を参考にしつつ
内田の考え方を論証に乗せていけばいいんじゃない?

めんどくさいけどその過程で
記憶にも残るしさ

知識導入を内田メインでいくならば
手を広げる必要がないから効率的だと思う

802:氏名黙秘
08/11/07 23:52:00
総則~親族に一貫していいと言える学者か・・・
我妻とか鈴木禄弥とか、そんなところか。

803:氏名黙秘
08/11/07 23:53:02
内田説は面倒くさい。

804:氏名黙秘
08/11/07 23:55:22
導入レベルから内田ならば、ね。
予備校本・講座から基本書に流れて来ると内田は使い勝手が悪いという話。

しかし導入レベルの際に基本書選ぶとなるとそういう情報も無いから結局後々になって初めて分かるんだよなあ。
あの頃(基本書選びの)知識があったなら、と。

805:氏名黙秘
08/11/08 00:42:42
やっぱ我妻説を勉強しないと

806:氏名黙秘
08/11/08 08:28:37
>>804
ほんとに入門レベルのころって
いろんな人から、それぞれこの本や勉強方法がいいって
アドバイスもらってもピンとこなくて混乱するんだよね。
結局、自分に合った勉強方法がわかるのは
1年も経ってからだったりするわ。

807:氏名黙秘
08/11/08 10:35:37
おれなんて論証覚えれば論文なんて楽勝だろうと思ってたからなー

808:氏名黙秘
08/11/08 11:11:08
そう思っていた時期が私にm(ry

809:氏名黙秘
08/11/08 13:40:23
>>807-808
あるあるw

とにかく要件と効果を意識すること

810:氏名黙秘
08/11/09 03:59:42
法教ライブラリイの、淡路先生の債権総論使った人いますか

811:氏名黙秘
08/11/09 11:28:11
>>810
いい本だが、今読むと若干古い。
東大直系の基本書なら中田があるので今淡路を読む意味は少ない。

812:氏名黙秘
08/11/09 15:25:35
淡路さんは通説から外れる所が多いからしんどいよ。

813:氏名黙秘
08/11/09 17:57:09
定義趣旨要件効果か

814:氏名黙秘
08/11/09 20:31:33
債権総論で穏当な見解をとってる学者というと、内田か中田だろうねえ。

815:氏名黙秘
08/11/09 20:35:45
内田総論は今にして思えば分かりやすい編集だなあ

816:氏名黙秘
08/11/10 01:22:43
内田説をとる方にお聞きしますが、
どういう事情のときに、
債務不履行責任・担保責任・危険負担の問題になるか
整理されていますか?
このあたりでいつも混乱してしまいます。
表を作ってみたほうがいいでしょうか。

817:氏名黙秘
08/11/10 06:56:28
つ小粥太郎「民法の世界」

818:氏名黙秘
08/11/10 09:55:29
>>816
おれもそれ聞いてみたい

819:氏名黙秘
08/11/11 20:48:41
>>816
そこは俺も凄く苦手だった。
でも今読んでいる本と出合って以来、迷うことはなくなった。

内田の場合はわからんね。瑕疵担保の法的性質がネックかと。

820:氏名黙秘
08/11/11 21:01:51
>>819
今読んでいる本を教えてやれよw

821:氏名黙秘
08/11/11 21:04:23
>内田説をとる方にお聞きしますが、

この時点であさっての方向を向いてると思うんだが。
内田本を使っているからといって内田説を採用するのはナンセンス。
(くわえて正確にいえば内田民法に書かれている立場は内田オリジナルの
見解ばかりではなく、歴々の東大系研究者の研究成果)

司法試験上は「いわゆる判例通説」の立場で解答すべき。

822:氏名黙秘
08/11/11 21:14:16
俺の読んでいる本によると、
①損害発生が契約前、売主に帰責事由なし→瑕疵担保責任
②損害発生が契約前、売主に帰責事由あり→契約締結上の過失
③損害発生が契約後、売主に帰責事由なし→危険負担
④損害発生が契約後、売主に帰責事由あり→債務不履行
ということになる。
瑕疵担保責任で法定責任説をとると、多分これがもっとも素直な解釈。

823:氏名黙秘
08/11/11 21:16:19
>>821
「自分の使っている本の著者であれば、どのような結論に達するか」
を体系から演繹的に考え導き出すのは、思考訓練の基本じゃないのか?
だからといって判例通説をスルーしていいとは思わないけどね。

824:氏名黙秘
08/11/11 21:16:44
>>819
私も、その本が知りたいです。
教えてください。

825:氏名黙秘
08/11/11 21:31:41
>>824
内田説の帰結について自分で考えた方がよっぽど勉強になるよ。
答えだけ知っても、内田と整合性があるとはまったく限らない。

826:氏名黙秘
08/11/12 01:26:19
ちゃんと適用要件を明確化していればこんなことにはならないんだが・・・。

827:氏名黙秘
08/11/12 16:22:16
AはBの詐欺により自らの土地(甲)をBに売却し、BはこれをさらにCに
転売して登記を移転した。AはAB間の契約を取り消すとともに、Cに対して
登記の抹消を請求した。認められるか。

これがどうなのか分かりません
どなたか理由も付けて解説してください、お願いします。

828:氏名黙秘
08/11/12 16:34:04
は?
講義ちゃんと出てるの?教科書読んでるの?
舐めた質問してんじゃねえよゆとりが


829:氏名黙秘
08/11/12 16:46:51
答えてやれよw

答えは認められるだな。
Aに酷だから公平の観点から信義則上認められる(1条2項)。

あとは肉付けすれば完璧だよ。
条文参照しながら教科書よく読んでごらん

830:氏名黙秘
08/11/12 16:54:38
まず善悪の場合分け。
話はそれからだ。

831:氏名黙秘
08/11/12 17:03:35
>>829
ベストアンサーw

832:氏名黙秘
08/11/12 17:09:55
お前マジ優しいな!

833:氏名黙秘
08/11/12 18:08:17
829だけど、おれはただ828みたいにベテぶって初学者に冷たくあたるのがイヤなだけなんだよね
自分も初学者だったときがあるってのにな
ちょっとベテランになったからって威張ってるだけなんだよ
まあがんばってベテランになったのはわかるけど、その長い経験から得た知識を初学者に少しはわけてやれよと思うわけよ
じゃないといいベテランが育たないだろ?
みんなも協力してくれよな

834:氏名黙秘
08/11/12 18:18:31
もちろんネタだよな?

835:氏名黙秘
08/11/12 18:47:35
ネタですた

836:氏名黙秘
08/11/12 18:55:36
>>829って間違ってない?
>>827の問題はAB間の契約の取消しがBがCに売ったのより早いか遅いかで
決まる訳で「認められる」とは一概に言えないはずだが。

837:氏名黙秘
08/11/12 19:16:13
ネタをネタと(ry

838:氏名黙秘
08/11/12 21:19:40
823涙目の結末

839:氏名黙秘
08/11/13 00:15:51 WH3HlNfl
だれか民法総合事例演習の2―5の答案構成晒してくれ~頼む!

840:氏名黙秘
08/11/13 01:35:09 rN6HWK8o
>>839
当たってるの?

841:氏名黙秘
08/11/13 01:37:55 WH3HlNfl
当たってるのです!

842:氏名黙秘
08/11/13 01:51:47 zTK7LSH4
・・あんっ・・・・子宮口に

843:氏名黙秘
08/11/13 08:44:12
キモ

844:氏名黙秘
08/11/13 15:19:17
肖像権侵害で訴える場合の要件事実教えてください。
不法行為?

845:氏名黙秘
08/11/13 15:43:25
不法行為の要件事実までまだローの授業が到達してないんだ。
だからちょっと答えられない。ごめん。

846:氏名黙秘
08/11/13 16:29:36
>>844
肖像権契約に基づく請求だろ。

847:氏名黙秘
08/11/13 17:22:21
こらこら初心者からかうな。

1条2項の信義則だよ。

848:氏名黙秘
08/11/13 21:07:57
>>844
マジレスすると不法行為じゃなく
肖像権は本人が所持するものなので
占有保持の訴え(198条)だよ。


849:氏名黙秘
08/11/13 22:09:11
>>848
マジポン?

850:氏名黙秘
08/11/13 22:31:11
いくらなんでも無理があると思います

851:氏名黙秘
08/11/13 22:34:39
198条による差し止め請求と
709条による損害賠償
が普通。

852:氏名黙秘
08/11/13 22:40:56
ネタだらけで突っ込む気にもならんw

853:氏名黙秘
08/11/13 23:32:03
>>822
それシケタイじゃないか?w
法定責任説を前提とした債務不履行責任・危険負担・瑕疵担保責任の関係に
ついては、シケタイとかCBOOK見ると分かりやすく書いてあるなw
フローチャートで明確に分類できるし、便利だから予備校本は全部法定責任説前提。
この辺りの基本的な処理は、民法苦手なら予備校本の分類ベースで基本書は参考程度に
した方が楽な予感
内田の分類は、わたしがアホなのもあって、ちょっと難しいなあ・・
理解不足なまま答案書いても酷い目にあうだけだから、分からないならやめといたほうがいい。

854:氏名黙秘
08/11/14 00:25:29
>>853
俺もそれおもったw

855:氏名黙秘
08/11/14 08:51:44
シケタイは講義で直されまくってるから独学で使うのは微妙だな…

856:氏名黙秘
08/11/15 00:30:17
◆平成20年度 旧司法試験 最終合格者
URLリンク(www.moj.go.jp)
25人 東京大
14人 京都大
13人 中央大
12人 早稲田
11人 慶応大
 6人 一橋大
 6人 大阪大
 5人 同志社
 4人 北海道
 4人 名古屋
 3人 上智大・法政大・立命館・神戸大
 2人 明治大・日本大・専修大・青学大・千葉大・東北大・九州大・東外大
 1人 立教大・学習院・関西大・関学大・東女大・日本女・奈良女・中学大
 1人 帝京大・追門大・熊本県・筑波大・新潟大・福島大・北九州・愛学大

合計 144人(昨年度比 -104人)
合格率 0.79%(昨年度比 -0.27ポイント)
合格者平均年齢 29.75歳
最年長合格者 46歳
最年少合格者 20歳

857:氏名黙秘
08/11/15 00:33:36
結局今年は佐久間担保物件無しか。
受験までに刊行されるのだろうか…

858:氏名黙秘
08/11/15 02:50:34
なんか最近の時事的な問題ないかな?

859:氏名黙秘
08/11/15 02:58:55
>>858
消費者庁がらみでいっぱいあんじゃん。

860:氏名黙秘
08/11/15 03:05:11
消費者契約法乙w

861:氏名黙秘
08/11/19 03:00:33
861 :氏名黙秘:2011/11/19(金) 03:00:00 ID:???
>>858
債権法の大改正があったばかりじゃないか。
といっても、民主党政権になったせいで
日本がめでたく中国の倭自治区になることになったから
その債権法ももうあと数年の命だけどな。

862:氏名黙秘
08/11/19 03:09:40
>>858
サラ金に対する過払金返還の法定利率が5%か6%か

863:氏名黙秘
08/11/19 17:18:26
それは最近か?
地裁レベルだと面白い判決はある。

864:氏名黙秘
08/11/20 03:18:33
オークションの評価タイミングをめぐる民法談義
スレリンク(yahoo板)

865:氏名黙秘
08/11/23 11:24:30
LEC本(シーブックや択一六法)だけでうかりますか?

866:氏名黙秘
08/11/23 18:40:38
受かる気があるのならね

867:氏名黙秘
08/11/25 04:04:40
>>771
胎児が母親もろとも車にひかれたけど、示談で慰謝料は
母親に少し払って強制的に終了させられた事案とかを思い出させられたな。
あと、学者は知らんけど一般人にとって3~5年なんてあっというまに経つ。
遺族が悲しみにくれているだけで数年たっちゃうよ。
そのあと、弁護士で薬害なら薬害に得意な人を探していたら時間が・・・

とりあえず、訴えておこう訴訟を乱発しようというケース
が増えるだけのような気がする。

868:氏名黙秘
08/11/25 04:08:52
ダイアルロックの番号を条文の番号にするといいよ。
賃貸借の601条とか。

869:氏名黙秘
08/11/25 04:17:27
>>867だけど、こういう民法の総則の基礎部分ってきちんと
世論にはかってやらないど駄目だと思う。裁判員制度なんかよりも
はるかに身近なんだから。

870:氏名黙秘
08/11/25 05:55:16
>>865
余裕。

871:氏名黙秘
08/11/25 06:55:49
新司は無理だろ

872:氏名黙秘
08/11/25 06:56:29
うそやろ~

873:氏名黙秘
08/11/25 07:14:14
留置権の行使は弁済期到来後じゃないとダメとありますが。

例えば、修繕代の支払は10日後で、と契約していたところ、
急に5日目に債務者がやってきて、
「もういいから返して、払わないけど」
なんて言われた場合、債務者に対して留置権が行使できないということですか?
なんか不条理な気が…。

少し考えたのですが、修繕作業が途中であった場合、
これは占有物に有益費を上乗せしたことと看做せるので、
その有益費償還請求権を被担保債権に
新しい留置権で突っ張ねるていくとか、そんなことはできそうですが…。

874:氏名黙秘
08/11/25 15:04:01
>>873
「もういいから返して」の時点で契約が解除されるから既履行分の報酬債権で留置すればいいだろ常考

875:氏名黙秘
08/11/26 20:49:32
民法案内を9まで読み終わりました。
続きがまだ出ていないのですが、
残りの部分と家族法を別の本で勉強するとしたら
民法案内と似ている本はありますか

876:氏名黙秘
08/11/26 21:03:34
>>875
シケタイ

877:氏名黙秘
08/11/27 01:49:48 Ztze+/8m
大村と平野基礎どっちがええかな?

878:氏名黙秘
08/11/27 06:24:14
>>875
似てないけど債権各論は潮見基本講義を薦める。
口語体だし、伝統的通説や判例の説明が比較的丁寧だから。

879:氏名黙秘
08/11/27 18:33:41
潮見は悪い学者ぢゃないが、かなり癖も強いよ
我妻つ東大系民法の血を引継ぐ正統派ではない

漏れは個人的に川井さんの本を勧める。掘り下げた本ぢゃないが、
判例・通説中心に新しい学説は有力説のみピックアップ、マニアックな説はカットし
流麗な文章で無難にまとめてある。初学者が大筋つかむにはいいと思うし、
案外これぐらいで合格に必要な情報は入るんジャマイカ。

880:氏名黙秘
08/11/27 18:49:58
シケタイがベストだろ
あれほど読み易いまとまってる本はない

881:氏名黙秘
08/11/27 18:56:08
川井は読んでて面白くないんだよね。
「なぜそう考えるのか。」という部分があまり書いてないので。

882:氏名黙秘
08/11/27 19:17:25
質問です
民法から法人の規定が削除されてるのですが、
新司法試験を受ける場合は民法の中で勉強しなくて良いのですか?

883:氏名黙秘
08/11/27 19:34:22
>>882
逆に,一般法人法が試験範囲に入るんじゃない?
良く知らないけど。
勉強を放棄するかは自己責任でお願いします。責任取れないし。

884:氏名黙秘
08/11/27 19:47:46
>>882
12月1日から施行だから、やんなきゃダメ

885:氏名黙秘
08/11/27 22:11:52
>>881
考えてないから。

886:氏名黙秘
08/11/27 22:52:05
新版シケタイはどう?

887:氏名黙秘
08/11/29 00:18:19
>>881
判例と我妻先生がこう言ってるからで十分。

888:氏名黙秘
08/11/29 08:42:38
DVDの予約したときの前金は手付け金?

889:氏名黙秘
08/11/29 08:45:25
シイタケは捨てなはれ

890:氏名黙秘
08/11/29 09:42:14
いやん

891:氏名黙秘
08/11/29 14:04:12
>>888
法律勉強だけしてるバカはこれだから困る。
常考汁。

892:氏名黙秘
08/11/29 14:11:48
解約手付

893:氏名黙秘
08/11/29 14:19:05
>>888
法律のことは知らんけど実務的には
販売用DVDって業者に返品効かないらしいからな
在庫はすべて販売店のもん。
だからキャンセルのリスクを軽減させるためじゃね?

手付金=仕入れ値だよ。


894:氏名黙秘
08/11/29 14:21:39
てことは店の都合で買えなかったら2倍返してもらえる!?

895:氏名黙秘
08/11/29 14:24:15
>>894
約款読んでみれば?

896:氏名黙秘
08/11/29 14:25:58
限定BOX版とかだったらかなりの値段になるしな。
そんなんマニアしか買わないだろうし。

897:氏名黙秘
08/11/29 14:27:28
ふつうそのへんの店は手付金がどうとか全然知らんで一部の金とってるよ
取りに来ない客がいて損失でるの嫌で思いつきでやってるから

898:氏名黙秘
08/11/29 14:30:28
>>897
確かに販売員は法律なんか知らないだろう。
でも本社の担当の人間とか顧問弁護士とかはそういうの考えて特約約款とかも作ってるだろう。
だから一方的に客のリスクだけだと思う。


899:氏名黙秘
08/11/29 14:35:43
手付け倍返しを予定しない解約手付なんて無効だろ
したがって、ただの預かり金

900:氏名黙秘
08/11/29 14:38:20
そこまでしっかり決めてるかな?たかがDVDやゲームで
各々の店舗やコンビニとかでオーナーが勝手にやってるとかがほとんどじゃない?
取りに来なかった金は頂くっていう意味でとってそう

>>893
さすがに仕入れ値分とったら債務一部履行では

901:氏名黙秘
08/11/29 14:40:02
>取りに来なかった金は頂く
不当利得やん。

902:氏名黙秘
08/11/29 14:43:23
学んだばかりの民法知識を実務と無理やり結び付けないほうがいいよ。
約款で修正されまくりだから。


903:氏名黙秘
08/11/29 14:48:10
人質ならぬ金質
予約したのに取りに来ない人が多いから、最初に一部払ってもらえば必ず取りに来ると学んだ結果だよ

あんま個人経営のおっちゃんに法律法律言うと切れられるぞw

904:氏名黙秘
08/11/29 14:56:17
>>902
約款で修正されまくりの内容は買主には明示しないとダメでしょ

905:氏名黙秘
08/11/29 15:02:01
>>904
原則的にはな。
でも数千円~高くても数万円のもののために約款の細部まで説明する暇はないし
そのために弁護士たてて訴訟する人間はいない。

906:氏名黙秘
08/11/29 15:02:50
>>903
そのための顧問893やからな。

907:氏名黙秘
08/11/29 15:05:18
>>905
ADR

908:氏名黙秘
08/11/29 15:07:56
>>907
アドル?

909:氏名黙秘
08/11/29 15:09:24
どうでもいいが前金で全額払ってたら、後でやっぱ気分かわって買うのやめたから金返せ。はできないぞ

910:氏名黙秘
08/11/29 15:09:29
>>901
刑法的にも横領罪とかちゃうか?

911:氏名黙秘
08/11/29 15:11:24
司法試験受験生のレベルってこんなにも低いのな。

一般的に行われてる前払い制度にも説明できないのね。

そら受からんわwww

912:氏名黙秘
08/11/29 15:11:35
>>900
×取りに来なかった金は頂くっていう意味でとってそう
○品物取りに来なかったら(買わない場合)、先に預かった金は頂く

じゃね



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