民法の勉強法 16at SHIHOU
民法の勉強法 16 - 暇つぶし2ch240:氏名黙秘
08/07/19 01:19:40
例えば,売買契約の効果たる財産権移転義務の説明とか,そういう基本的な説明に限って抜け落ちてるんだな。
意思表示により所有権が移転すること(民法176条)との関係は?
登記義務との関係は?
目的物引渡義務との関係は?
そういった根源的なところはとにかく説明がない。全体的に基本的な説明がない。

241:氏名黙秘
08/07/19 01:30:58
内田は読み物としては面白い



242:氏名黙秘
08/07/19 01:32:12
要件・効果をはっきり意識して基本書書いていたのはつい最近までは
我妻だけだったんだよ。
だから実務家はずっと我妻を使い続けていた。

243:氏名黙秘
08/07/19 01:40:50
基本書は沢山あるんだから、
無理してひねった内田を使う事も無い

244:氏名黙秘
08/07/19 01:41:43
基本書は沢山あるんだから、
無理してひねった内田を使う事も無い

245:氏名黙秘
08/07/19 02:55:50
安いSがおすすめ。

246:氏名黙秘
08/07/19 04:36:39
物権を学ぶときに是非とも知っておくべきは無権利の法理だよな。
即時取得、94条2項の前提知識として必要だし。
売買契約による所有権移転について必要な要件は何かを考えるためにも必要。

247:氏名黙秘
08/07/19 05:07:46
>>239
結果だけ暗記しようと思ってる奴はそういうものばかり求めるんだろうな。
理解したうえで覚える人には要件なんて自明なんだよね。

>>240
法律を勉強してるなら義務じゃなくて債務って言えよ。
契約は債権発生原因だからな。

>>242
平井の債権総論を忘れてるぞ。
お前の大好きな要件・効果のガチガチ整理だ。

248:氏名黙秘
08/07/19 05:33:42
>>247
別に内田民法なんてどうでもいい変な体系や説が好きならやればいい
平井先生は、内田民法の体系全体をこっぴどく批判しているし、面と向かって罵倒した噂もある
米倉先生も内田民法には批判的、講義で使わないし学説として引用すらしない

同門の動画内も総則物権に関しては、内田を捨てて佐久間に浮気する始末

どっちかって言うと、メインの基本書にすべきでなく、趣味的な副読本だと思うけどね

249:氏名黙秘
08/07/19 06:10:58
>>247
>法律を勉強してるなら義務じゃなくて債務って言えよ。
>契約は債権発生原因だからな。

おまえの使ってる内田民法には「財産権移転義務」という言葉が出てこないか?
登記義務者という言葉は出てこないか?登記債務なる言葉が出てくるか?
債権発生原因だったら義務という言葉は使わないのか?

どうしようもない馬鹿だな。こういう低能のためにもちゃんと基本を丁寧に説明した本が必要だっていうのに。

250:氏名黙秘
08/07/19 06:29:25
初学者の人にオススメな民法の本としては、法曹会の「設題解説 民法」がいいと思う。
執筆陣は書記官研修所(現・総研)の教官。ちなみに彼らは判事。
設題そのものは基本的なものばかり。学者の演習本では省略しがちなところもウザイ程丁寧に説明されている。
文庫本サイズだから通学とかの合間にもいいと思う。都内ではジュンク堂や丸沼書店あたりに売ってるよ。

251:氏名黙秘
08/07/19 09:52:07
内田って1、2、3でまた評判違うの?

252:氏名黙秘
08/07/19 09:58:29
>>247は勉強歴の長い人には内田はわかる、使いやすい、といってるだけ
長い人には何だってわかりやすい

253:氏名黙秘
08/07/19 10:12:48
>>251
2と3の評価はとても高いが、1はやや低いな。

254:氏名黙秘
08/07/19 10:24:36
家族法が一番評判良い。

255:氏名黙秘
08/07/19 11:21:39
>>253
とても高いとはいえないな。

256:氏名黙秘
08/07/19 12:10:57
有斐閣Sシリーズや試験対策講座が無難


257:氏名黙秘
08/07/19 12:25:28
総則・物権は佐久間で決まりでしょ。

258:氏名黙秘
08/07/19 12:39:38
内田ⅠとⅢは2版、ⅡとⅣは1版ですが、使えますか?
買い換えるような金はないし、改正部分はSで補うからまっいいか

259:氏名黙秘
08/07/19 12:48:21
要件・効果を単に整理してるだけなら、どこかの素人が作った予備校本と一緒だろ。
どうしてそういう要件・効果になるのかを説明するところに、プロの民法教師が執筆する意義がある。

260:氏名黙秘
08/07/19 12:50:34
それすらできてないところに駄本たるゆえんがある。

261:氏名黙秘
08/07/19 12:56:08
>>260
それはお前が内田を読んだことのない何よりの証拠。
だって内田は要件・効果を明らかにしていく記述がほとんどなんだから。

262:氏名黙秘
08/07/19 12:57:58
それはない。

263:氏名黙秘
08/07/19 12:58:11
内田御殿ってどんなの?
フェラーリも買ったんだっけ?


264:氏名黙秘
08/07/19 13:01:02
要件・効果の整理なんて自分でできるだろ。
それがめんどくさいならどっかの素人が作った予備校本でも使ってろよ。

265:氏名黙秘
08/07/19 13:15:31
教科書だって読者に対するプレゼンなんだから。
基本的事項が整理されてないなんて論外。
応用的事項について自分で考えさせるように解答を用意しないというのはありえることだが。

266:氏名黙秘
08/07/19 13:23:17
>>264
ベテっぽい意見だな。後付けなんだよ。

267:氏名黙秘
08/07/19 13:24:54
(平成19年度民事系ヒアリングより)
「今回の結果を受けて法科大学院に求めるものは,今,述べたことの裏返しに
なる。境界領域や発展的な問題の理解も大事ではあるが,それよりも,事案の
分析力を磨き,基本的な理解を確実に得させることに重点を置くべきであろう。」

268:氏名黙秘
08/07/19 13:26:40
>>267
内田を読めということかな。

269:氏名黙秘
08/07/19 13:30:23
伝統的通説を批判して星野理論を熱心に説くような教科書は使う必要はないってこった。

270:氏名黙秘
08/07/19 13:32:40
ヒアリングを咀嚼すれば

応用的な解釈問題 < 基本的な要件・効果の正確な理解,及び法適用の技術

論点の説明のためにケースメソッドを採っていても事案分析にはつながらない。

271:氏名黙秘
08/07/19 15:45:26
内田が応用って、どんだけゆとりだよ!

272:氏名黙秘
08/07/19 15:56:20
ゆとりとかゆとりじゃないとかどうでもいい。
基本的な要件・効果が抜け落ちてたり整理されてなかったりする本は使えない。
要件・効果が整理されていないため,
いくつかある要件のうちのどの要件について議論しているのかという全体での位置づけが非常に掴みにくい。
これは本当に致命的。

273:氏名黙秘
08/07/19 16:24:31
だから要件・効果は解釈の結果だろ?
あらかじめ要件・効果が決まってるような言い方をするなよ。

274:氏名黙秘
08/07/19 16:32:43
そんな言い方は誰もしてませんが。

275:氏名黙秘
08/07/19 16:35:09
してますが?

276:氏名黙秘
08/07/19 17:35:24
してませんが?

277:氏名黙秘
08/07/19 17:36:43
じゃあその結果が抜け落ちていたり整理されてない、でいいんじゃね

278:氏名黙秘
08/07/19 17:49:04
自分で内田が嫌だったり飽きたら使わなければ良いし好きなら使えばいいだけ
ただそれだけだろ

おまえらいつまで見えない敵と戦っているんだよ

279:氏名黙秘
08/07/19 22:46:07
>>278
見えない敵に怯えてる奴に言われたくはないな

280:氏名黙秘
08/07/19 22:56:50
自分が使ってる基本書を批判されると不安になるんだろ。
基本書なんか自分に合うもの使えばいいってのが理解できないわけ


281:氏名黙秘
08/07/19 23:09:36
>>271
世代論をふりかざしたがるベテ

282:氏名黙秘
08/07/19 23:28:34
アンチ、必死だなw

283:氏名黙秘
08/07/19 23:41:26
アンチ って何?

レッテルはりする馬鹿?

284:氏名黙秘
08/07/19 23:54:58
喧嘩すんなよw
内田が穴だらけなのは分かっててそれでも好きで使ってるんだろ?

285:氏名黙秘
08/07/20 00:24:18 Cj+FXQHh
民法555条は要件を規定しているが、効果の点は明示していない。
しかし、意思表示の内容に応じた効果が発生するという「法律行為のルール」を通じて要件から判断できる。
売主は財産権を移転することを約したのだから財産権移転義務を負う。
買主は代金を支払うことを約したのだから代金支払義務を負うことになる。
643条についてみると、受任者は法律行為をすることを約したのだから、
法律行為をする義務を負う。その際に、とにかく法律行為をすればいいというわけではない。
644条により善管な管理者の注意をもって行わなければならない。

286:氏名黙秘
08/07/20 01:19:13
>>284
教科書というのはすべてをまんべんなく網羅的に説明する必要はない。
説明が必要な部分を十分に説明していればそれでいい。
教科書はコメンタールではない。

287:氏名黙秘
08/07/20 01:20:36
>>286
説明が必要な部分の十分な説明が無い状態を「穴が有る」というんじゃ?

288:氏名黙秘
08/07/20 01:26:33
>>287
お前が必要だと思ってるだけかもよ。

289:氏名黙秘
08/07/20 01:27:15
>>288>>284から読んでるのか?

290:氏名黙秘
08/07/20 01:27:26
よく言われてることだからそれはないな。

291:氏名黙秘
08/07/20 01:30:16
よく言われてるって、同じ奴が延々と繰り返してるだけだろw

292:氏名黙秘
08/07/20 01:32:27
内田に書いてない部分にこだわる奴は、重要度の低いどうでもいい部分にこだわって失敗するタイプ

293:氏名黙秘
08/07/20 01:55:08
もう基本書スレでやってくれよ。ホント馬鹿じゃないの?

294:氏名黙秘
08/07/20 03:32:16
同志社大学法科大学院の問題点
URLリンク(www.geocities.jp)

295:氏名黙秘
08/07/20 10:23:08
もう基本書なんか読まんでいいよ

296:氏名黙秘
08/07/20 11:47:17

コンデバか2ch読めば十分


297:氏名黙秘
08/07/20 12:57:41
>>294
嘘ばっかり書かれてる件

298:氏名黙秘
08/07/20 14:42:09
内田はやめた方がいいね。

299:氏名黙秘
08/07/20 17:04:37
なんでそんなに必死なんだ?京大関係者か?

300:氏名黙秘
08/07/20 17:23:54
必死なのはおまえだろ・・・

301:氏名黙秘
08/07/20 18:10:09
内田が最高かどうかは知らんが、内田以外に適当な本が見当たらないんだから仕方ない。

302:氏名黙秘
08/07/20 18:17:44
たくさんあるよ。もう既にここや基本書スレで名前は挙がっているが。

303:氏名黙秘
08/07/20 18:19:50
大村基本民法は、内田を超えているぞ

304:氏名黙秘
08/07/20 18:31:03
大村は例題がついてないからなぁ。

305:氏名黙秘
08/07/20 19:01:36
「受験生」としてはコンデバあたりを使って、アリバイでダットサンなり双書なりSなりを使えば充分

306:氏名黙秘
08/07/20 19:18:11
脱兎サンも草書もエスも古すぎる。

307:氏名黙秘
08/07/20 19:23:46
潮見入門民法は、定義・趣旨がしっかり記載されているから、ダットサンより役立つ。
しかも、新しい。

308:氏名黙秘
08/07/20 19:40:28
潮見入門は使えない、というのが定説

309:氏名黙秘
08/07/20 19:50:04
>>308
どうして使えないの?

310:氏名黙秘
08/07/20 20:05:16
理解に必要な説明が省略されているからじゃないか。

311:氏名黙秘
08/07/20 20:10:24
>>309
著者に執筆意欲が感じられない。
それがそのまま本の出来に表れている。

312:氏名黙秘
08/07/20 20:11:47
それは言いがかりだよ。
そもそも先生は書いてないし。

313:氏名黙秘
08/07/20 20:34:59
制限行為能力制度のところなんて表を1つ載せただけで済ましちゃってるもんな。
それで入門者が理解できると思っているのかね。
すべてにおいてだいたいそんな調子だからね。どうしようもないクソ本だよ。

314:氏名黙秘
08/07/20 21:16:56
内田にどんだけもうけさせたいんだ?

315:氏名黙秘
08/07/21 00:27:08
Sシリーズ 4点セット
URLリンク(www.bidders.co.jp)

316:氏名黙秘
08/07/21 00:34:02
潮見入門はどうかしらないけど,潮見黄色はかなりよくできてるよ。

317:氏名黙秘
08/07/21 00:35:32
内田のフェラーリ見ると、
あいつの本だけは絶対買いたくないと誓ってしまう。

刑法の前田なんかもかなり儲けているんだろうな。



318:氏名黙秘
08/07/21 08:48:01
前田センセはジャガーに乗ってるんでしょ?

319:氏名黙秘
08/07/21 09:15:26
持っているのは両方。

320:氏名黙秘
08/07/21 13:19:14
え?内田ってフェラーリ乗ってるの?

321:氏名黙秘
08/07/22 09:24:18
大学教授で、日本車のってるのは低脳な証拠

322:氏名黙秘
08/07/22 16:38:01
中央線で通勤ですがなにか?

323:氏名黙秘
08/07/22 17:07:16
さすがですね

324:氏名黙秘
08/07/22 23:27:33
ヤマケイも佐久間もチャリ通勤だった気がする…

325:氏名黙秘
08/07/22 23:28:08
てか、内田先生ってどこに住んでるの?


326:氏名黙秘
08/07/22 23:29:09
>>324
それで二人とも痩せてるわけだな。

潮見先生は違うのか?

327:氏名黙秘
08/07/23 00:04:46
スーパーカブに乗ってたよ。

328:氏名黙秘
08/07/23 01:55:55
想像したら、似合いすぎでワロタw

329:氏名黙秘
08/07/23 09:49:47
内田先生は、法務省に住んでるんだよ

330:氏名黙秘
08/07/24 14:07:12 6peroWRw
ひとりで学ぶ民法ってどう?

331:氏名黙秘
08/07/24 14:42:17 BLcHKPvB
債権争論は中田がいいの?個人的には円谷もありやとおもふ
どない?

332:氏名黙秘
08/07/24 15:24:28
有斐閣双書で定評のあるのは物権だっけ?

333:氏名黙秘
08/07/24 18:50:06
もっと実戦的なやつってないの?
判例の長文に設問がついてるやつとか。

334:氏名黙秘
08/07/24 20:11:21
Sシリーズはろくに改定してないな
新判例も対応してない

335:氏名黙秘
08/07/24 20:26:28
Sシリーズは使い方さえ間違えなければ神テキストだろ?

336:氏名黙秘
08/07/24 21:11:57
その使い方が難しいんだ

337:氏名黙秘
08/07/24 22:35:21
別に。
読み通せば良いだけ。調べものにはさほど使えない。

338:氏名黙秘
08/07/24 22:48:23
>>337
それは使い方が間違ってる。
まあ担当者が私見を大転回してて困る部分があるのは否定しないけどな

339:氏名黙秘
08/07/24 22:48:29
Sシリーズ、検索性はあれだが、情報量は凄いと思う
カッコ書きの中も読めば、だけど

340:氏名黙秘
08/07/25 00:44:01
>>339
短答過去問の肢、何割くらいカバーできる?

341:氏名黙秘
08/07/25 00:53:29
6割は超えるな

342:氏名黙秘
08/07/25 00:54:02
短答過去問の肢をカバーしたいなら、択一六法一冊だけで十分だ

343:氏名黙秘
08/07/25 01:04:53
総則>代理 は必読<S

344:氏名黙秘
08/07/25 03:33:43
佐久間の総則第2版を持ってて、第3版買った人いますか?
買い換えるほどの変更点ある?

345:氏名黙秘
08/07/25 04:14:43
>>342
自由国民社のやつはカバー率が低いぞ。

346:氏名黙秘
08/07/25 12:08:29 LUT4KGn1
学部1年生なんだが、学んだ事項が定着しているか確認する演習本みたいなので適当なのあるかな?

347:氏名黙秘
08/07/25 12:36:01
ノシ 択一の過去問

348:氏名黙秘
08/07/25 12:40:26
>>344
2版(412ページ)→3版(454ページ)

2版でも対応できるけど,これからも長く使う予定なら買い換えた方がいいと思うよ。

349:氏名黙秘
08/07/25 13:21:35
ついでに佐久間関連できくが、物権の改訂版って近々出るかな?

350:氏名黙秘
08/07/25 14:04:17
さぁ、どうだろ

351:氏名黙秘
08/07/25 18:53:36
そもそも佐久間なんて持ってないし

352:氏名黙秘
08/07/25 19:41:26
基本書スレの住人は巣に帰れ

353:氏名黙秘
08/07/25 20:56:51 WpjgYxS5
共有者全員持分全部移転年月日売買
権利者
義務者

354:氏名黙秘
08/07/26 01:21:32
>>349
出る予定はないんじゃない?
特に法改正はないし。

355:氏名黙秘
08/07/26 01:58:15
>>346
えんしゅう本があるじゃないか

356:氏名黙秘
08/07/26 09:55:45
馬鹿な質問ですみません。民法典では詐欺罪と脅迫罪のどちらを重きにおいてるかについて
論述したいのですが、有用なリンクなどありますかね?

357:氏名黙秘
08/07/26 10:19:23 BOQlEODi
>>355
えんしゅう本は論文用の方がいい?

358:氏名黙秘
08/07/26 11:18:50
>>356
民法典は犯罪について何も語っていないわけだが。

359:氏名黙秘
08/07/26 11:22:42
初学者がそう考えるのも無理はないが。

360:氏名黙秘
08/07/26 12:53:06
刑罰権は国家が独占している。
よって、刑罰及びその対象となる犯罪については、国家と私人の関係を規定する「公法」で定められる。
一方、民法は私人同士の関係を規定する「私法」にすぎない。
よって、犯罪について民法上で取り扱われることはない。

361:氏名黙秘
08/07/26 14:02:22
>>356
リンクではないが…。

「詐欺行為」と「強迫行為」については、民法典上、明らかな差異があるよ。
きちんと条文を読むべし。

強迫の転得者の転得者ってどうなるんだ…?
やはり静的安全が優先?

362:氏名黙秘
08/07/26 15:22:15
詐欺と脅迫ってんなら違いはあるけど
詐欺罪と脅迫罪っていわれるとね

363:氏名黙秘
08/07/26 15:45:11
そもそも脅迫じゃなくて強迫だし。

364:356
08/07/27 19:25:00 yapdZ4VA
条文熟読しましたが、はっきりとした違いがわかりません
2、3項で詐欺について条文が多いから詐欺に重点を置いているのは間違いないと思いますが
具体的な理由というか違うところがよくわかりません・・・

365:氏名黙秘
08/07/27 19:26:41 RxAM/GCk
自分の目と頭でで本を読め。

366:氏名黙秘
08/07/27 19:40:14
重きをおいての意味がよく分からんが
強迫の方ではないか

367:356
08/07/27 19:46:20 yapdZ4VA
財物を奪うのですから、詐欺のほうではないのですか?
>詐欺の場合と異なり善意の第三者にも主張可能
ここが問題を解決するポイントだと思うのですが・・
ピンとこないというかサッパリわからないと言うか。。

368:氏名黙秘
08/07/27 19:55:57
基本書読んだほうがいいと思う
学部一年生なら初学者スレへでも

369:氏名黙秘
08/07/27 21:27:42
なぜ、どちらに重点置いているのか?という疑問が出るのか知りたい。

370:氏名黙秘
08/07/27 23:08:20
>>330
亀レスだけど…。
ひとりで学ぶ民法、宮武先生がブログで薦めてた。

371:氏名黙秘
08/07/27 23:22:00
>>367
民法上の詐欺は「財物を奪う」のではなく「意思表示をさせる」わけだが。

372:氏名黙秘
08/07/27 23:28:58
>>370
宮武先生のブログって、どこにあるの?

373:氏名黙秘
08/07/28 01:48:14
マジレスすると、騙されるやつが悪い

374:氏名黙秘
08/07/28 02:15:14
まぁそんなこと言い出したら、盗まれる奴が悪いとか、殴られる奴が悪いってことにもなりそうだけどな。

375:氏名黙秘
08/07/28 17:49:46
>>372
Stay Gold!でググレ

376:氏名黙秘
08/07/29 00:34:33
>>375
ありが㌧

377:氏名黙秘
08/07/30 00:33:22
宮武先生復活したのね。
よかった~

378:氏名黙秘
08/08/02 21:29:27
平野の契約法、レイアウト最悪だけど、理由も薄いとこあるけど、結構良くない?

379:氏名黙秘
08/08/02 21:35:09
平野に凡書なし。

380:氏名黙秘
08/08/02 23:53:49
荒れまくりなのでこちらに避難してきますた。
佐久間の本がすごい気に入ってる。
要件がきっちり書かれていることとか主張・立証責任が書かれていることとか。
担保物権や債権の基本書で佐久間ぐらいいいやつある?

381:氏名黙秘
08/08/03 00:23:49
担保物権なら、道垣内が最良だ。
佐久間をはるかに超えている。

382:氏名黙秘
08/08/03 00:25:22
佐久間はまだ出てないもんな

383:氏名黙秘
08/08/06 02:57:28
道垣内は実務には全く向かないと思う

384:氏名黙秘
08/08/06 22:25:07 rJxLCcG4
(1) 店舗で値札をつけて商品を陳列することは、通常、申し込みの意思表示ありとして
   扱われない。
(2) 兄弟姉妹も遺留分権利者である。
(3) 建物は独立性のない土地の定着物である。
(4) いわゆる遺産には借金は含まれない。
(5) 通信販売でカタログが送られてきたので、綴じ込みハガキに商品番号を書き込んで
   投稿した。この場合、ハガキを投稿した時点で一般に売買契約は成立したものとし
   て扱われる。
(6) 相続人は、共同相続人の中に一人でも反対するものがいるときは、相続の放棄をす
   ることが許されない。
(7) 被保佐人は原則として単独で契約を締結することができない。
(8) 建物とその敷地を所有する者は敷地のみを売却することができない。
(9) 20歳になる直前に「成人の日」を迎えた者が成人式に出席すると、このものは未成
   年者として扱われなくなる。
(10) 立木登記がなされた樹木は、地盤とは独立した不動産として扱われる。
(11) 契約を取り消すと、取消した時から契約は無効となる。
(12) 動産と土地の定着物を除いたものが不動産である。
(13) いわゆる明認方法が施された樹木は不動産でも動産でもない。
(14) 売買契約が成立すると買主は代金支払債務を負うことになる。
(15) 自筆証書遺言は遺言者が全文、日付および氏名を自書して押印するだけで作成でき
   る。

この中に正しい文章は3つだけ☆
さてどれでしょう?( ´_ゝ`)

385:氏名黙秘
08/08/07 19:35:09
>>383
その根拠は?

386:氏名黙秘
08/08/07 20:22:06
>>384
課題は自分の頭で考えましょう!

387:氏名黙秘
08/08/07 21:00:53
死因贈与について民法994条1項は準用されないとされた事例
(京都地判平20.2.7判タ1271.181)

しかし、死因贈与は贈与者と受贈者との間の契約である以上、贈与者の意思で
一方的に撤回することはできない(但し、書面によらない死因贈与は、履行の終
わった部分を除き、撤回することができる〔民法550条〕。)うえ、契約成立の時点
において、受贈者には贈与者の死亡によって当該死因贈与の目的物を取得でき
るという期待権が生じているといえる。
上記のような遺贈と死因贈与の相違及び民法994条1項を死因贈与に準用する
旨の明文の規定がないことを考慮すれば、受贈者が贈与者より先に死亡した場合、
死因贈与は効力を生じ、当該死因贈与の目的物は受贈者の遺産になると解される。


388:氏名黙秘
08/08/08 02:54:49
入門書→基本書

伊藤真の民法入門
ゼミナール民法入門
スタートライン民法総論
→総則佐久間

初歩から始める物権法→s→物権佐久間

スタートライン債権法→s→潮見・中田

家族法アルマ→二宮


必要に応じて予備校本使用

389:氏名黙秘
08/08/08 02:57:36
担保物権はSにすべて任せるんですね、わかります

390:氏名黙秘
08/08/08 04:08:34
>>389
佐久間担保物権もこの秋に出る。

391:氏名黙秘
08/08/08 04:48:55
有斐閣の新刊情報を毎日チェックして佐久間担保を心待ちにしてる俺がいますよ

392:氏名黙秘
08/08/08 16:39:25
佐久間よりもノミカ改訂の方が興味ある

393:氏名黙秘
08/08/08 20:56:07
佐久間担物の出版よりも
高木担物の改訂を心待ちにしてる俺がいる

394:氏名黙秘
08/08/08 21:04:45
佐久間次出すときはレイアウトをもうちょっと良くしてくれ…

395:氏名黙秘
08/08/08 21:05:17
>>393
第一線から退かれているだろうからあまり期待しても無駄かと・

396:氏名黙秘
08/08/08 22:27:39
>>395
                     __,. -,‐ ─ ‐- 、
                    //. : /. : : : : : : . :ヽ_,、
                   __/ .:, '. : : : : : : : . : : :/ Y!
                  </ !:./. . . : : . . : : : : :`ーヘ
                  /_,」;':. : .: :. :/ヽ:, ._ : .:.:.:.:.:.:.: .!
                  「: .:!::..: ..: ハ.| 、_j_`ヽ:.:/ヽ:.: |
  やっぱり……?       |:. |::..:..;ムィ'リ   __. V,.イ.:.:. !
                  |.: :.|:: ,イ,.-‐  '´    ィ'.ノイ:.:.:!
                    j: : :ヽ,.-'、ヽj,)` _,.、 , '´¨`丶、j
                     /ヘ:,ハ/ ,.-‐'¨ー .二-′    ヽ
                        / /  j/ く不ゝ    ,' ,   |
                   ,'  j´ヽ !  ノ ! 「   / / _ _」
                     {   , ィ,.イ  `¨`′ くフ¨´T,ノ
                   `ー'´ゝ' /      , |  |
                    __/¨´丶.    / .!   |
                ,.-‐'´   - 、 ̄>─ '一' :!  |
    _.. -‐ァ、, -ァ…-、,. ‐ ¨  ``ー、,. -<´二 ‐-、   ハ   |
  /´   く「  /         / ,. -─- ニュ__ - 、 {. | _j
  ゝ._.. -‐'¨`ーゝ、_   __,.. -┤         }  ̄¨ ‐'ヾヘ`丶、
             ̄      ヽ.._____,j.. -─- 、(_(   \
                                 `ヽ._ ノノ

397:氏名黙秘
08/08/09 01:56:33
何この子・・・可愛い

398:氏名黙秘
08/08/09 03:12:27
この子の事かな。


                     __,. -,‐ ─ ‐- 、
                    //. : /. : : : : : : . :ヽ_,、
                   __/ .:, '. : : : : : : : . : : :/ Y!
                  </ !:./. . . : : . . : : : : :`ーヘ
                  /_,」;':. : .: :. :/ヽ:, ._ : .:.:.:.:.:.:.: .!
                  「: .:!::..: ..: ハ.| 、_j_`ヽ:.:/ヽ:.: |
  もうやだこの板       |:. |::..:..;ムィ'リ   __. V,.イ.:.:. !
                  |.: :.|:: ,イ,.-‐  '´    ィ'.ノイ:.:.:!
                    j: : :ヽ,.-'、ヽj,)` _,.、 , '´¨`丶、j
                     /ヘ:,ハ/ ,.-‐'¨ー .二-′    ヽ
                        / /  j/ く不ゝ    ,' ,   |
                   ,'  j´ヽ !  ノ ! 「   / / _ _」
                     {   , ィ,.イ  `¨`′ くフ¨´T,ノ
                   `ー'´ゝ' /      , |  |
                    __/¨´丶.    / .!   |
                ,.-‐'´   - 、 ̄>─ '一' :!  |
    _.. -‐ァ、, -ァ…-、,. ‐ ¨  ``ー、,. -<´二 ‐-、   ハ   |
  /´   く「  /         / ,. -─- ニュ__ - 、 {. | _j
  ゝ._.. -‐'¨`ーゝ、_   __,.. -┤         }  ̄¨ ‐'ヾヘ`丶、
             ̄      ヽ.._____,j.. -─- 、(_(   \
                                 `ヽ._ ノノ

基本書スレから拾ってきた。

399:氏名黙秘
08/08/09 15:45:27
スレリンク(news4vip板)
この野菜生活はアマゾンはキャンセルできますか?

400:氏名黙秘
08/08/10 17:21:24
原付と対抗要件について質問です。

四輪普通乗用自動車の場合は、登録制度(および車検制度)があるので、登録をもって第三者との対抗要件とするらしいのですが
原付および250cc未満のバイクの場合は登録制度自体がないらしい、少なくとも車検制度はないのです。

この場合は動産物権変動の本則に戻り、意思主義で意思表示をもって(原則として)所有権が移転し
対抗要件も引渡しをもって具備すると考えることになるのでしょうか?
それとも、「標識(ナンバープレート)による登録制度」と捉え、登録を先に済ませた者が優先されることになるのでしょうか。

さらに具体的に申しますと、明日付けでの「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」という書類を受け取っており
明日市役所の支所へ行ってナンバープレートを受け取り、その後整備の上で現実の引渡しをすることになっています。

この場合、二重譲渡が発生して、同様の書類を別人物(Aとします)が受け取り、Aが先に標識(ナンバープレート)の
交付を受け、先に当該原付の現実の引渡しを受けた場合には、Aが優先されることになるのでしょうか?

…書いてて訳が分からなくなってきたので、識者の方に整理して頂ければ。

401:氏名黙秘
08/08/10 17:35:31
法学研究科の入試で受験科目に民法を選択しようと思うのですが、
教科書的な民法の本でお勧めはありますか?
受験する院はマーチです

402:氏名黙秘
08/08/10 17:46:01
>>401
シケタイ


403:氏名黙秘
08/08/10 18:31:21
我妻講義と内田読んで最低限の知識を入れる。

404:氏名黙秘
08/08/11 04:19:18
佐久間の110条基本代理権に法定代理(761)は含まれるか、との解釈は独自説?
補論を読んでもよくわからない。

流れを説明すると

法定代理が基本代理になるか否か
→代理効果の本人帰属をどう捕らえるかに関連
a本人の意思関与を重視しない→肯定
b本人の意思関与を重視→否定

自説:761条と法人の理事を法定代理として、110条基本代理に含めるのは本質を理解していない。
「110条適用を認めても、それらの場合の本人は自己の意思により法律関係を形成しうるものであり、
行為者が問題の行為をしうる地位についたのは、本人の意思決定によるものだ。
また、本人は行為者に対する適切な監督を求められる地位にある。
制限行為能力者の法定代理とは性質が違う。」

つまり大連判昭17.5.20と最判昭44.12.18は完全にスルー?

405:氏名黙秘
08/08/11 13:33:35
>>403
>我妻講義と内田読んで最低限の知識を入れる。

我妻講義→古過ぎる、旧字体→双書(4版補訂)でほぼ現代版我妻エッセンスをカバー
内田→やや考え方が偏り過ぎ→??

406:氏名黙秘
08/08/12 04:52:12
>>405
双書は入手困難なので我妻エッセンスとは、違ってもSでどうかな。
それから、
物権に関しては石田穣を我妻のかわりにつかってもいいんじゃない。
ただし、踏み絵となりそうなので本は隠すこと。!?

407:氏名黙秘
08/08/13 10:43:24 uLItB3U+
留置権の随伴性について、択一で、事例問題として問われたことある?

408:氏名黙秘
08/08/13 11:24:37
>>404
別に独自説じゃないのでは・・・

761条を法定代理権に分類して、この場合にも110条の適用があるから
法定代理の場合も110条の適用があるというように一般化して考えるのは
正確でないといってる。
だから最判昭44.12.18があるからといって、法定代理にも110条の適用が
あるということにならないということになるんだろうね。

根本的には、効果帰属の根拠につき本人の意思関与を重視するか否かで、
法定代理に110条の適用があるか否かの結論が変わりうるということ
を説明してる。
表面的な理由づけには出てこないけど、他の説や説明なんかも実質的に
みればそういった点が結論の分岐点になってるてことじゃない?








409:氏名黙秘
08/08/13 12:48:15
鸚鵡返しなレスだな

410:氏名黙秘
08/08/14 19:17:25
弘文堂NOMIKAシリーズってどうですか?
近くの本屋に置いてないので、皆さんの評判を聞きたいです

411:氏名黙秘
08/08/14 19:21:27
>>410
入門者用のテキストだから、これといった注目点はないなぁ。
無難にSシリーズやアルマを読んだ方がいいと思う。
やっぱり広く流通していない本にはそれなりの理由があるんだと思うよ。

412:氏名黙秘
08/08/14 19:37:01
>>411
そうですか。
学部時代、評判の良かった教授が書いているので、気になっていたのですが。
Sシリーズ物権債権は持っているので、そちらを繰り返し読むことにします。
ありがとうございました。

413:氏名黙秘
08/08/16 22:58:26
>>410
担保物権とか読みやすいと俺は思った

414:氏名黙秘
08/08/16 23:50:05
>>413
アルマの担保物権と同じ人が書いてるね

415:氏名黙秘
08/08/18 00:56:53
「マーチの法学研究科の院試で、民法を受験科目に選ぼうと思うのですが
ゼミナール民法入門」一冊だけで十分でしょうか?

416:氏名黙秘
08/08/18 01:01:03
もちろん、十分だけど、
ゼミナール民法入門を完璧にマスターするのは、結構むずかしいよ。
内容が盛りだくさんだからね。

417:氏名黙秘
08/08/18 03:30:27
>>416
ありがとうございます

418:氏名黙秘
08/08/18 16:33:28 iNcfhob4
物権変動論を完全に無視したお母ちゃんの強制執行ありがとうございました。
家庭に法は立ち入らずってことですかね?

419:氏名黙秘
08/08/19 10:52:38
うん

420:氏名黙秘
08/08/19 11:53:18


421:氏名黙秘
08/08/19 18:00:08
債権各論 I 上 -契約総論
(法律学講座双書)

平井 宜雄=著
A5判 上製 270ページ
定価:2415円(税込)
近刊 2008年9月2日発売

422:氏名黙秘
08/08/19 18:00:33
マルチしね

423:氏名黙秘
08/08/19 19:11:41
佐久間担保物件の発売が確定したらヨロ。


424:氏名黙秘
08/08/19 21:02:22
執行しないであげて><

425:氏名黙秘
08/08/21 18:08:05
これってどうよ?

【携帯電話】契約内容を「一方的に変更」、ソフトバンクに苦情81件★2
スレリンク(newsplus板)

426:氏名黙秘
08/08/21 19:06:43
よくあることだろ

427:氏名黙秘
08/08/23 05:47:25 9pOp06dM
大江忠のゼミナール要件事実2より優れた要件事実関連本ってありますか??

428:氏名黙秘
08/08/24 13:48:49
特定物たる建物を建設会社から購入し、その後、その建物に使用されている
外部から見えない柱が建築基準法の要件を満たさないという瑕疵があったことが判明した
という事例で、

建設会社に対する瑕疵担保責任と
債務不履行責任とが競合して成立することがあるのでしょうか。

瑕疵担保責任は無過失責任であるのに対し、
債務不履行責任は過失責任であるので、
両者は競合しないと思われるのですが。

429:氏名黙秘
08/08/24 14:21:40
債務不履行って、どういう債務の不履行かな?
法定責任説を前提にするなら、引渡債務の不履行はない。
よって、売買契約自体について瑕疵担保責任と債務不履行が競合することはない。

別途、黙示の品質保証契約のようなものを認定するなら、その不履行はありうる。

また、無過失責任と過失責任は競合しない、というのは誤り。
抗弁が認められるか否かの差にすぎない。

430:427
08/08/24 14:53:27
ご回答ありがとうございます。
>債務不履行って、どういう債務の不履行かな?
外部から見えない柱に、瑕疵がある柱を建築会社が使用している点で、
債務不履行があると、ローの教授が言っていました。

そして、瑕疵担保責任が建築会社に成立するとともに、上記の柱の使用により
債務不履行責任も建築会社に成立するとしていました。

旧司法試験平成5年2問のように、過失ある場合は債務不履行、
過失ない場合は瑕疵担保責任と考えていましたので、
上記のように、債務不履行と瑕疵担保責任が競合するというのが
想定できず、疑問に思っています。

431:氏名黙秘
08/08/24 15:10:22
>外部から見えない柱に、瑕疵がある柱を建築会社が使用している点で、
>債務不履行があると、ローの教授が言っていました。

いや、だから、その不履行はどういう債務の不履行なんかな?
もしかして、特定物売買契約ではなく、制作物供給契約なんだろうか…

432:428
08/08/24 15:24:55
>いや、だから、その不履行はどういう債務の不履行なんかな?
実際の事案はもう少し複雑で、建設会社が建物を建築し、その建物を
不動産販売会社が仲介して売ったというものです。
ただ、契約当事者(売主・買主)は、建設会社(売主)と買主となっていましたので、
瑕疵のない建物を引き渡す債務の不履行を、建設会社が行ったから
債務不履行責任も成立するという趣旨だったと思います。

理解が不十分で分かりにくくて恐縮ですが、よろしくお願いします。

433:429
08/08/24 15:48:41
>瑕疵のない建物を引き渡す債務の不履行

本件契約を単なる売買と考えると、とりあえず現状引渡義務(483条)しかないはずで、
その点につき不履行ありえませんよね。
よって、競合は問題になりません。瑕疵担保の問題です。
もっとも、建築基準法の要件を満たさない建物は除却命令を食らう可能性がありますから、
そのような建物を販売しないという義務を認定して、その義務の不履行を問う余地はあるでしょう。
また、買主が、請負(というか制作物供給契約)の注文者であるなら債務不履行(ないしはその特則たる634条)という余地もあります。
これらの場合には、瑕疵担保責任とは別途債務不履行責任を問える可能性があります。

で。先ほど、無過失責任と過失責任は競合しうると書いたのは一般論としてです。
債務不履行と瑕疵担保の競合に限定していえば、瑕疵が後発的か原始的か否かで区分しますので、
原則としてありえません。
右区分がゆらぐ場合(平成5年2問のように不特定物の場合)、別の債務の不履行(保護義務とか)が観念できる場合などには、
例外的に競合がありえます。少しねじれていますが。履行利益まで請求したい場合には、不履行責任を問う実益はあります。
どの契約、どの債務が問題になっているかを考えてみてください。

434:428
08/08/24 16:10:15
丁寧なご回答ありがとうございました。基本的には債務不履行責任は競合して
発生しないと分かりすっきりしました。

435:氏名黙秘
08/08/24 18:49:11
訴訟逃れ!? 今年のF1日本GPは「バスの到着」を保証せず!
URLリンク(www.cyzo.com)
URLリンク(news.livedoor.com)

これって免責されるの?
訴訟逃れになってないように見えるんだが。

436:氏名黙秘
08/08/24 18:51:35
>>435
約款法理からすれば合理性のない規約は無効でしょう。
そもそも交通手段を送迎バスに限定しているのにイベント開始前の到着を保障しない
ということ自体バカにした話であって。
どうせ、企業法務弁護士がトヨタに泣きつかれて考えたものだろうけどね。
まあこんな規約設けても意味ないことは自覚してるだろう、。

437:氏名黙秘
08/08/24 21:15:40 ZVavYISA
円谷先生の債権総論よくないか?

438:氏名黙秘
08/08/24 21:17:21
うん、よくないね。

439:氏名黙秘
08/08/24 21:30:44
自然債務ってなんですか?
わかりません、教えて下さい

440:氏名黙秘
08/08/24 21:36:03 I8cykDQe
特定物たる建物を不動産会社から購入し、その後、その建物に使用されている
外部から見えない柱が建築基準法の要件を満たさないという瑕疵があったことが判明した
という事例において、建築をその会社の子会社が行うものだった場合には
製作物供給契約として請負の規定の適用は一切考えられないのでしょうか?

441:氏名黙秘
08/08/24 21:46:39
それ売買じゃないか…

442:氏名黙秘
08/08/24 22:06:40
>>440
実際に買主の代理人になったら、売買、請負、製造物供給契約、あと不法行為といった具合に
依頼人に有利な法律構成というか事実認定をしなきゃいけないけれどもね。
ただあなたの説例では購入しっていってるんだから売買でしょ?

443:氏名黙秘
08/08/24 22:27:43
>>439
何種類かの説明がある。統一的なものはまだないからテキトーにかじっとけばおk

444:氏名黙秘
08/08/24 22:35:21
自然債務などという概念は不要である。

445:氏名黙秘
08/08/25 00:43:37
我妻読まなくても、川井でよくないか?

446:氏名黙秘
08/08/25 07:32:43
ちょっと古いオリジナルを読むか、新しい劣化コピーを読むか、の違い

447:氏名黙秘
08/08/25 12:44:43
>>437
書店ではみかけないんだが、ひょっとして論文集?

448:氏名黙秘
08/08/25 13:05:31
URLリンク(www.seibundoh.co.jp)

449:氏名黙秘
08/08/25 16:17:44
>>437
本屋ではみかけないので中身はわからない。
不法行為法のならみたけど、ロー生用になら役立つんじゃないのかなあ。

450:氏名黙秘
08/08/25 18:16:39
一冊目にするほどには定評がなく、二冊目にするほどには分厚くない

451:氏名黙秘
08/08/25 18:36:49
>>448
丁寧ではある。ザーッと読める本だけど引用は丁寧ににしてある。

452:氏名黙秘
08/08/25 22:54:15 eqFxCqdG
すみません、もう一度説明させてください。
最初にある不動産会社が一定のマンションの宣伝をしていて、注文が来た時点で
子会社を介してマンションを建築して分譲するというものです。
ある不動産会社と子会社を一体として製作物供給契約とは構成できないのでしょうか?
一見売買であるのは明白なのですが、、、


453:氏名黙秘
08/08/25 22:58:29 eqFxCqdG
そして宣伝広告の点から請負(製作物の製作過程)に重点置いているとして
製作物供給の履行補助者として子会社を使うというか。。

454:氏名黙秘
08/08/25 23:01:22
>>452-453
戸建なら製造物供給契約の主張が考えられるかもね。
まあ司法試験で問われるとすれば、売買だけだと不都合が生じるような事例に
なってるだろうからぴんとくると思うけど。

455:氏名黙秘
08/08/25 23:05:54
製作物供給契約って構成したらいいことあったっけ?

456:氏名黙秘
08/08/25 23:06:52
請負の規定が流用できるってだけだけどね。

457:氏名黙秘
08/08/25 23:09:36
428=440=452?

質問する前に教科書を熟読してくれ。
特に制作物供給契約の法的性質あたりを。
結局、売買(もしくは売買類似の)契約になるので請負規定の適用は相当厳しい。

458:氏名黙秘
08/08/25 23:48:33 w386lQ5i
一応、基本書等での紹介されている典型的な製作供給ではないと思っています。本来自己の材料をもって製作→売買という形の
契約という認識ですが、特定物売買で瑕疵担保+修補請求が厳しい場合に
請負だとすんなりいくなぁと思いまして。学説で請負・売買の割り振りの点につき
分かれているようですが、一定の品質を保証している場合に570の黙示特約認定か
請負重視として請負規定でいけるか、という判断がいずれも成立しないのかな、
疑問に思いましたので。
よろしくお願いします。

459:氏名黙秘
08/08/26 07:19:43
日本語でおk

460:氏名黙秘
08/08/26 10:59:54
ロシア語でおk

461:氏名黙秘
08/08/26 12:19:15
製作物供給契約の法的性質は,混合契約説が支配的。
混合契約説によれば,製作に関しては請負の規定が,供給に関しては売買の規定が適用される(潮見基本講義債権各論Ⅰ 188頁)。

462:氏名黙秘
08/08/26 12:40:35
注文してから供給なら、混合契約といえるかもしれないけど、
今問題になってるのは、いわば建て売りでしょ?
混合契約説の根拠たる契約の二面性はないと思われ。

463:氏名黙秘
08/08/26 15:50:36
日本評論社の我妻コンメンタール使ってる人いますか?
今から買っても債権法改正で変わるから、もったいないかなあ。

464:氏名黙秘
08/08/26 16:24:13
そんな5年以上先の改正気にしてたら法律書なんか一冊も買えないだろうが

465:氏名黙秘
08/08/26 16:37:24
そんな先だったか…。
ありがとう、買う気になった。

466:氏名黙秘
08/08/26 19:58:15
つーか、迷うくらいなら買うなよ
迷って買った本なんてろくに読まないだろ

467:氏名黙秘
08/08/26 21:42:16
迷って買った本なんていくらでもあるわけですが。
もちろん買ってよかった本も多数ある。

468:氏名黙秘
08/08/27 00:28:43
法律書は迷ったら買え
ってのも見た事あるけどなw

469:氏名黙秘
08/08/29 00:00:26
専門書は迷ったら買えなら真実だがな、
部数がないからすぐに入手不能になる。
一般的な教科書なら必要になったときでいいけど。

470:氏名黙秘
08/08/29 01:07:58
一般的な教科書で入手不能になってる本もあるわけだが(しかも良書なのに)

471:氏名黙秘
08/08/29 01:49:46
>>470
そういう本は、他の良書で代替できるから、心配無用だと思う。
たとえば、戸波憲法なんて使用しなくても、芦部憲法だけで十分だ。

472:sage
08/08/29 18:10:04 4UlBYyZO
組合の定款で員外貸付を禁止しているが員外貸付をした場合、なぜ43条の「目的の範囲内」の認定が
必要なんですか?“定款に反する。よって無効”といきなり答えるのはダメなんですか?
わかる方教えてください

473:氏名黙秘
08/08/29 18:49:00
>>472
員外貸付禁止って言っても、
その禁止がなされた目的に反しない貸付までも否定する必要はないだろう。
そういう例外的場合があるかもしれないから
一応は34条の「目的の範囲内」と言えるか検討しないといけない。

貸付が成立するかどうかで、借り手の金銭債務が
契約法(または契約内容)に従って処理されるか不当利得によって処理されるか
変わってくるので、わざわざ検討する意義もある。

474:氏名黙秘
08/08/30 01:39:59
>>427
30講のJ担当部分がいいよ
大江は、修習入って、研修所説と違うところが多くて使えないことが分かった
類型別+30講で十分

475:sage
08/08/30 23:05:34 OVM7qEUH
すでにスレ落ちしましたが、これ教えて下さい。
銀行から家賃を取り戻せますか?

【訴訟】破産した不動産会社に委託した家賃等を「貸付と相殺」で払い戻しに応じない金融機関を提訴 鹿児島地裁
beチェック

1 :窓際政策秘書改め窓際被告φ ★:2008/08/28(木) 22:04:14 ID:???0
    「都市研不動産」の問題でオーナーら提訴

     マンションのオーナーと管理契約を結んだまま事実上倒産した「都市研不動産」の問題で
    オーナーらが提訴です。家賃などの支払いが滞る被害を受けたオーナーらが、取引金融機関に
    対して、入居者から「都市研」に振り込まれた家賃などの払い戻しを求める訴訟をきょう
    鹿児島地裁に起こしました。

     訴訟を起こしたのは、都市研不動産とマンションの管理契約を結んでいたオーナーら
    38人です。入居者らの家賃などの管理を委託していた「都市研」が去年11月、
    多額の負債を抱えたまま事実上倒産したため、取引金融機関は、「都市研」への貸付と
    相殺するとして、「都市研」口座に振り込まれていた入居者からの家賃や敷金の払い戻しに
    応じていません。そのため、原告側は口座は「都市研」名義であるが入居者から振り込まれた
    家賃や敷金などは、オーナーである原告らのものであると主張、支払われていない家賃や
    敷金などおよそ1億3000万円を取引金融機関に対して、払い戻すよう求めています。

     今回の提訴について取引金融機関側は「今の段階では訴状の内容を確認できていないので
    コメントできない」としています・

    鹿児島放送ニュース
    URLリンク(www.kkb.co.jp)

476:氏名黙秘
08/08/30 23:06:25
我妻って難しいんですか?

477:氏名黙秘
08/08/31 00:20:51
30講がいいとは知らなかった

478:氏名黙秘
08/08/31 10:56:42
w

479:氏名黙秘
08/08/31 15:11:15
◆最高裁判所裁判官 (現職15名)

島田 仁郎  東京大卒
横尾 和子   I C U 卒
藤田 宙靖  東京大卒
甲斐中 辰夫 中央大卒
泉   徳治  京都大卒
才口 千晴  中央大卒
津野   修  京都大卒
今井   功  京都大卒
中川 了滋  金沢大卒
堀籠 幸男  東京大卒
古田 佑紀  東京大卒
那須 弘平  東京大卒
涌井 紀夫  京都大卒
田原 睦夫  京都大卒
近藤 崇晴  東京大卒

「最高裁判事に、宮川光治氏」
政府は閣議で、9月2日に定年退官する才口千晴最高裁判事の後任に、宮川光治氏を充てる人事を決めた。
宮川光治氏(みやかわ・こうじ)名古屋大大学院法律研究科修士課程修了。昭和43年司法修習終了。

480:氏名黙秘
08/09/01 17:31:32
父無き今、父方の祖父が死んだら、父方の祖母の乳を揉む権利を代襲相続できますか?

481:氏名黙秘
08/09/01 20:08:40 77AVEZ5S
祖母の乳を揉む権利は、社会的に密着した夫婦関係に内在する非財産的権力であり、かつ夫の地位に付随するものでありこれらは分離することができないのであるから、一身専属的な権利として相続の対象とはならないと解するのを相当とす。

482:氏名黙秘
08/09/02 00:32:53
なるほど

483:氏名黙秘
08/09/02 22:40:20
新保険法の解説書読んだけど
遺言で保険金受取人の変更ができることが明文化されたんだね。

あと、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律ができて
中小企業株式の相続について特則が規定されたんだね。

相続法の基本書改訂されるんだろうな

484:sage
08/09/03 12:13:00
その程度の改訂で、買わせようなどと片腹痛いわ

485:氏名黙秘
08/09/08 07:09:53
改訂したら、買い換えないと不安な人がいるのだよ

486:氏名黙秘
08/09/08 11:23:22
出版社はそれをカモと呼ぶ

487:氏名黙秘
08/09/09 14:19:40
なぜ嫡出子と非嫡出子に必要なのか甚だ疑問である

488:氏名黙秘
08/09/09 16:20:32
>>487
法律婚の維持のためじゃない

489:氏名黙秘
08/09/11 15:51:10
>>396
早く脱げよゴルァ!

490:氏名黙秘
08/09/11 21:24:11
京大民法W
合格率W

491:氏名黙秘
08/09/11 21:36:55
民事系以外に原因が

492:氏名黙秘
08/09/11 21:38:19
いや
いまだから言うけど民法が

493:氏名黙秘
08/09/12 17:43:56
初学者です。ここは皆様レベル高いのでご教授願えないでしょうか。
ダットサンの留置権のところで、仮担保というのが出てきます。
これってどんな制度なんですか。小辞典にも載ってなかったもので。
よろしくお願いします。

494:氏名黙秘
08/09/12 17:56:30
仮登記担保だとはわかりました。
仮登記担保ってなんでしょうか><

495:氏名黙秘
08/09/12 18:07:25
非典型担保物権の一つだよ

496:氏名黙秘
08/09/12 18:37:28
ご教授ありがとうございます!

497:氏名黙秘
08/09/13 21:17:49
判例百選って価値あるの

498:氏名黙秘
08/09/13 21:18:29
>>497
民法はいい判例集がないからね。
まあみんなが使ってる本だから。

499:氏名黙秘
08/09/13 21:36:25
百選の効率的な使い方教えてください。

ある程度基本書を理解から復習するときに引用されている物を読めばいいのですか?
それとも最初から読むの?

500:氏名黙秘
08/09/13 21:55:17
基本書読んでる最中出てきたら引くぐらい

501:氏名黙秘
08/09/14 16:49:45
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律勉強してる?
来年から試験範囲だよな?

502:氏名黙秘
08/09/14 16:51:08
>>475

破産しているなら、倒産法スレじゃないとわからないだろ。

503:氏名黙秘
08/09/14 22:09:05
物権・担保物権は何から入るのがいいでしょうか?

504:氏名黙秘
08/09/14 22:10:14
条文

505:氏名黙秘
08/09/14 22:20:55
>>503
雅信

506:氏名黙秘
08/09/14 23:43:52
>>505
内田じゃ駄目なのか?

507:氏名黙秘
08/09/15 15:47:01
>>505
ノミカがお勧め

508:氏名黙秘
08/09/20 15:57:32
たしかに、ノミカの物権・担保物権って、わかりやすいと思う。
でも、担保物権だけなら、松井の方がいい。

509:氏名黙秘
08/09/20 16:09:47
双書がいちばん

510:氏名黙秘
08/09/20 16:28:53
債権誰がいいですか?中田は難しいのか肌に合いません。
総則・物権は佐久間を使用しています。

511:氏名黙秘
08/09/20 16:40:32
中田が読めないのなら
川井か近江。近江がいいかな。

512:氏名黙秘
08/09/20 18:05:01
佐久間が全分野出してくれればそれでいいんだけどな

513:氏名黙秘
08/09/21 03:02:52
>>511
試してみます!

514:氏名黙秘
08/09/21 08:36:42
中田が難しいとかどんだけ馬鹿なんだよ

515:氏名黙秘
08/09/21 08:38:59
あの厚さに耐えられないやつだろ
論外だな

516:氏名黙秘
08/09/21 08:44:35
民法の判例百選の効率的な使い方教えてください

517:氏名黙秘
08/09/21 09:08:09
>>510
水本がいいぞ 薄い

518:氏名黙秘
08/09/21 09:09:12
>>516
解説に引っかからない

519:氏名黙秘
08/09/21 17:28:17
>>516
基本書を読みつつ、または演習書を潰しつつ
百選掲載判例が出てきたら潰していく。

その際、解説は必要だと思うなら読んで、必要ないと思うなら読まなくていい。

520:氏名黙秘
08/09/23 02:45:33
>>510
なら内田がいいんじゃないか?担物もあるし

521:氏名黙秘
08/09/23 10:55:44
新しい百選出るらしいですね

522:氏名黙秘
08/09/24 03:50:55
瀬川・内田・森田の判例集でいいんじゃないか

523:氏名黙秘
08/09/24 04:13:35
民法判例集は総則・物権を早く改訂してほしい
内民Ⅰの改訂に合わせてくれるかと思ったが、一向にその気配がなす

524:氏名黙秘
08/09/24 12:17:03
>>516
ちなみに佐久間民法には百選の該当ページが載ってる。

525:氏名黙秘
08/09/24 12:23:50
佐久間使ってる人って、それ以外の範囲は何使ってるの?


526:氏名黙秘
08/09/24 12:37:50
>>525
我妻とシケタイ

527:氏名黙秘
08/09/24 16:05:30
問題研究は財産法まで理解したらやっても大丈夫かな?
それとも民訴までやらないと駄目なの?

528:氏名黙秘
08/09/24 18:41:14
民訴の入門レベルまではやっておきたい。
訴訟物,処分権主義,主張責任,証明責任あたりは基本的な部分は理解しておいた方がいい。

529:氏名黙秘
08/09/24 19:21:40
もともとは修習で使ってるやつだからな
一通り勉強した後がいいと思う
でも、要件事実を勉強すると民法と民訴理解も深まるから、民法民訴を完璧にしてから読もうとかは思わないでいい

530:氏名黙秘
08/09/24 19:46:04
>>528
>>529
参考になりました。ありがとうございます。

今、財産法は終わり、民事裁判入門を読んでいる途中何ですがこれが読み終わったら問題研究やってみます。

531:氏名黙秘
08/09/25 00:14:30
債権各論は内田で十分な気がしてきた

532:氏名黙秘
08/09/25 07:29:40
それ以前に基本書じゃあまり差がつかない

533:氏名黙秘
08/09/25 11:00:59
債権各論は潮見基本講義がいいと思う。

534:氏名黙秘
08/09/25 15:00:04
薄くない?
あと、ですます調の見た目の割には何故か難解な気がする。
要件効果はばしっと書いているから試験向きではあるけど。

535:氏名黙秘
08/09/27 10:00:29
判例六法の使い方教えてください。

自分は学部二年で基本書と演習書はやりました。
また、法科大学院を目指しているものです

536:氏名黙秘
08/09/27 11:29:14
学部二年で判例六法は早い

537:氏名黙秘
08/09/27 13:26:59
>>536
そうですか。

まだ判例百選で充分と言うことですか?

538:氏名黙秘
08/09/27 17:39:53
実務にはともかく
試験目指すなら
シンプルな六法に慣れたほうがいいと思うけどなあ


539:氏名黙秘
08/09/27 18:26:56
基本書と演習書をやった、ってどのくらいのレベルか分からないな。
学部生レベルで完璧ならば判例六法でも構わないと思う。

使い方は人それぞれだけど、俺は条文を引く度にその条文に関連する判例を見ていけば判例を覚える事はもちろん要件効果なども覚えられるかな、という使い方。

もちろん論文書くなど演習する時は判例の無い普通の六法でやる。

540:氏名黙秘
08/09/28 16:41:24
俺は演習のときも判例六法使ってるな。
演習してるときは、必死で条文と判例を読むから、
どんな判例があるかも同時に覚えられるんだよね。

541:氏名黙秘
08/09/29 01:36:11
外資 旧61期入所者出身学部

【TAAK(Baker)(6名)】東2、中2、早1、慶1
【CC(2名)】東1、京1
【OMM(1名)】京1
【Mofo(1名)】早1
【Ph(1名)】東1
【JD(1名)】慶1

合計 東4、中2、早2、慶2、京2

542:氏名黙秘
08/10/03 02:00:01 +LspKJeJ
建物買取請求権ってなんか納得いかんわ。
値段って誰が決めるん?

543:氏名黙秘
08/10/03 02:19:55
時価で決まる。

当事者が合意できればその価格で、できなければ裁判で


544:氏名黙秘
08/10/03 03:57:44 FHRNQICL
会社法との関連のある民法総則の分野といったら何?

545:氏名黙秘
08/10/03 06:29:59
意思表示

546:氏名黙秘
08/10/03 07:07:44
1条

547:氏名黙秘
08/10/03 07:47:30
目的の範囲とか責任の関係とか

548:544
08/10/03 10:51:29
ありがとうございます。
今度会社法のテストがあるんですが、民法総則の範囲から出題というから面食らってしまって。
もし論文が>>545-547の範囲から出されるとしたらどんな聞かれ方をされるでしょうか。


549:氏名黙秘
08/10/03 20:29:15
自分で考えろ
そもそもここは会社法のスレじゃねーだろ

550:氏名黙秘
08/10/04 10:26:51
担物で道垣内なんか使わなくても新司には受かります
債権で中田なんか使わなくても新司には受かります
すべて川井でいいのです
川井をマスターすれば受かるのです

551:氏名黙秘
08/10/04 10:56:13
誰の本を使ってもいいと思うよ

552:氏名黙秘
08/10/04 12:05:14
担保責任の法的性質が抜けてる本はちょっと・・・

553:氏名黙秘
08/10/05 08:05:14
権利の担保責任について契約責任説をとり、瑕疵担保責任について法定責任説をとることは問題ないですか?

554:氏名黙秘
08/10/05 20:31:44
判例をまとめるとして、百選以外は何をおさえるべきですか?
重要判例や基本書で触れられている判決でしょうか?

555:氏名黙秘
08/10/05 21:49:52
>>554
百選の判例を回してあとはジュリストの重判で最新判例を押さえればいい。

556:氏名黙秘
08/10/05 21:57:51
>>555

回答ありがとうございます。
一審からの判決文を要約すれば足りますか?それとも民集から事実まで拾い上げるべきですか?

557:氏名黙秘
08/10/05 21:58:57
基本書の判例は全て押さえるべきでは

558:氏名黙秘
08/10/05 22:05:06
>>556
全部の事件について一審から読み込むのは時間の無駄。
百選や基本書に載っている著名判例は
どういう訴訟類型か(民事か刑事か、訴訟物は何か)を押さえていれば基本的に十分。
判旨中心に学習すべし。

んで重判に載っている最新判例については事実関係についても押さえておいた方がいい。
論文試験は最新判例を素材にしたものが多いから。
ただし、必ず押さえておかないといけないことは、最新判例と同じの事実関係では出題されない
ということ。ちょっと事案を変えて出題してくるから判例の丸暗記で解答すると×になる。

559:氏名黙秘
08/10/05 22:05:56
判例と同じ事実で出てますが

560:氏名黙秘
08/10/05 23:17:49
事実関係同じ事案とか出るかなぁ……
どこか重要な事実が変えてあるだろうね。

561:氏名黙秘
08/10/05 23:26:21
簡略化されてるだけだから判例を読んでおけば足りる

562:氏名黙秘
08/10/05 23:26:33
違いに気付かない奴から落ちていくんだよ

563:氏名黙秘
08/10/05 23:44:11
債権総論何だけど初学者で川井から初めても大丈夫?

564:氏名黙秘
08/10/07 00:33:33
法人のところが、大改正されたけど、
予備校本って、これを全く反映していないのでは。
まあ、べつに難しい改正ではないとは思うけど。

565:氏名黙秘
08/10/07 23:32:31
>>563
つ中田

566:氏名黙秘
08/10/08 08:02:44
民法旧試過去問→ゼミナール要件事実2を参照しつつ請求・抗弁・再抗弁
のパターンで再構成→要件事実を要件事実マニュアルから反映。論証は
ショート化して要件のなかに組み込む、という作業。
ゼミナール要件事実2に載ってる過去問は比較的スムーズに行けるけども、
それでも実体法上の論点についてはほとんど載ってないので、それを反映
させてる時間をとられる。載ってない過去問はもっと時間がとられる。

ただ、こういうまとめ方をすると、単に旧試時代の論証中心で要件効果や
論理順序がぐちゃぐちゃな答案をやるよりもアタマのなかが整理される
というか論理的になるというか答案刷り込みでは対応できない新試には
向いてるように思う。長文複雑事案でも、時間はかかったとしても、論理的
に積み上げて考えていくことでアタマの中がとっちらかることなく済む。
URLリンク(fates.exblog.jp)



567:氏名黙秘
08/10/08 10:23:04
民法で 訴訟物・請求原因・抗弁・再抗弁 で考えるのは当たり前でしょ。
刑法で構成要件・違法性・責任・処罰阻却で考えるのと同じ。

568:氏名黙秘
08/10/08 18:05:36
やはり要件事実は必要なんだ・・・・・

569:氏名黙秘
08/10/08 18:25:49
ちょいとお聞きします。
心裡留保の場面で、第三者が悪意又は有過失ゆえに無効とされる場合、第三者からの無効主張は許されるんでしょうか?
93条の趣旨が表意者保護であることからすれば悪意または有過失の第三者の無効主張は許されないということになりそうだし、
意思理論から心裡留保は本来無効であるところ表意者保護のために例外的に有効としているのだと考えると許されそう。
考え方としてはどちらも成り立つと思うんですが、通説はどちら?

570:氏名黙秘
08/10/08 18:32:46
すまん、スレチだな
質問スレ行ってきます

571:氏名黙秘
08/10/08 23:31:56
>>566
大丈夫?

572:氏名黙秘
08/10/08 23:43:21
>>569
別にこのスレで質問してもいいぞ

573:氏名黙秘
08/10/08 23:53:19
>>569
条文だな

574:氏名黙秘
08/10/09 00:00:17
569の質問がよくわからんのだが・・・
俺がバカなのかな

575:氏名黙秘
08/10/09 00:30:22
初めの5分間>>569が何言っているかわからなくて真剣に悩んだ。
なぜか質問スレでは回答があったけど、自演じゃなきゃおかしい。

576:氏名黙秘
08/10/09 00:30:47
質問です
民法は死体はどう扱うのですか?
人間は財産権の主体なんだから当然人間に対しては所有権等は認められないと思いますが、
死体は動産になるんですか?

577:氏名黙秘
08/10/09 00:39:15
>>576
>人間は財産権の主体なんだから当然人間に対しては所有権等は認められない

この論理はおかしい
死んだ人間は財産権の主体にはなれない

578:氏名黙秘
08/10/09 00:47:30
>>577
すみません
誤解を招いたので書き直します


生きている人間は財産権の主体なのだから当然生きている人間に対しては所有権等は認められないと思いますが

死体は財産権の客体になるのですか?


579:氏名黙秘
08/10/09 00:57:33
死体が盗まれたときに
返還請求もできないのは
おかしいよな

580:氏名黙秘
08/10/09 00:59:07
お寺やお墓から遺骨が盗まれた場合、民法ではどのように救済できますか?

生きている人間が誘拐・監禁された場合、民法ではどのように救済できますか?

581:氏名黙秘
08/10/09 01:04:37
>>569
書き間違えがあると思うんだけど

心裡留保の但書による無効(相手方が悪意か有過失のばあい)を第三者が主張できるかとういうこと?

表意者の債権者からの主張とかが考えられそうだけど、
どうなんだろ。

582:氏名黙秘
08/10/09 01:10:26
>>581
グダグダになる危険があるのでほどほどにな・・

583:氏名黙秘
08/10/09 02:25:05
平成20年度 新司法試験
既修 新卒合格率(一発合格率) (合格20名以上)

一橋   51/ 67  76.1%
中央  143/192  74.4%
慶応  117/166  70.4%
--------------------------70% 当初目標の7割
首都   26/ 40  65.0%
東京  119/184  64.6%
神戸   35/ 57  61.4%
千葉   22/ 41  53.6%
東北   27/ 51  52.9%
京都   69/131.  52.6%
明治   46/ 91  50.5%
--------------------------50% 過半数の壁
上智   25/ 53  47.1%
北大   21/ 47  44.6%
立命   37/ 86  43.0%
関学   20/ 57  35.0%
同志   26/ 81  32.0%

584:氏名黙秘
08/10/09 07:42:57
>>577
おまえ読解力なさすぎwww

585:氏名黙秘
08/10/09 07:44:52
>>576
死体の使用収益処分を認める場面では動産扱いになるだろう。移植など
それ以外は行政法規の規制が優先するから議論の実益がない

586:氏名黙秘
08/10/09 10:54:42
>>584=>>585=>>576なのか?

587:氏名黙秘
08/10/09 17:02:27
>>585
ありがとうございます
参考になります

>>586
関係はないです

588:氏名黙秘
08/10/10 08:52:44
業務で使う本 (奈良県出身の新司法書士丸山浩介)
まずは、一番良く使うこの本。 岡口裁判官の要件事実マニュアルです。
前職の法律事務所のイソ弁さんに紹介してもらった本です。
基本に立ち返るのに最適です。
今後の徐々に紹介していきますね!
要件事実マニュアル 上巻 第2版 岡口 基一 ぎょうせい
URLリンク(ameblo.jp)


589:氏名黙秘
08/10/11 11:31:50
(平成18年度新司法試験民事系ヒアリング)
「譲渡担保の法的構成等を関連させながら要件事実を出題」
「要件事実論が大事であることは伝えておかなければならない。」
「実体法の理解と十分に有機的に関連させた要件事実論を展開してほしいと私どもは思っていた」

(平成19年度新司法試験民事系ヒアリング)
「要件事実を意識していれば,必要不可欠な事実の拾い出しは,実は容易だったはずである。」
「要件事実の的確な整理や分析を行っている答案には,プラスアルファとして高い評価を与えることとした。」
「境界領域や発展的な問題の理解も大事ではあるが,それよりも,事案の分析力を磨き,基本的な理解を確実に
得させることに重点を置くべきであろう。」




590:氏名黙秘
08/10/12 03:51:55
家族法の基本書で何使おうか迷っているんだが、オススメある?
二宮とか有地とか色々あるけど

591:氏名黙秘
08/10/12 09:30:40
中川善之助

592:氏名黙秘
08/10/12 13:51:11
多少赤いにおいがするが
今のところ二宮が一番いい

593:氏名黙秘
08/10/12 17:42:54
債権総論、各論の基本書はどれがいいですか?
有名どこの本はざっと目を通したんですがいまいちよく分からなくて。
定義、要件、効果がきっちり書いている本がいいと思っています。

594:氏名黙秘
08/10/12 17:47:40
まずはシケタイやCブックから入って、何回かまわしてみたら?
そしたら基本書も格段に読みやすくなっていると思うけど。
潮見は要件効果ははっきりと書いているね。

595:氏名黙秘
08/10/12 17:52:44
潮見の森か
あれはいい

596:氏名黙秘
08/10/12 18:24:15
Cはそこそこ回しました。
底辺大学なので学部試験はCで十分だったので…。
潮見はプラと森と二つありますが、内容はどの程度異なっているのですか?
ロー指定の参考書として潮プラはあがってました。
ケースが多くて便利ですが、そのせいで通読しにくい感じでした。

597:氏名黙秘
08/10/12 19:08:01
しおみん

まずは総論の話。
プラは森のレジュメ版みたいなもん。
読み比べれば分かるが、一言一句変わらないところが沢山ある。
森のほうがしっかりと書いてくれていて読みやすい。
さすがに1300ページもあれば、行間を読むなんてことはほとんどしなくていい。
一読して意味が分からないところは少ないと思う。
森を読んだあとでプラを読めば、知識が一気に整理できる。
森には学生レベルでは不要な話も載ってるが、
「ずいぶんいろいろと書いてあるけれど、これって必要か?」と思ったらプラを見て、プラでも厚く書いてあればしっかり読めばいいし、そうでなければ斜め読みでいい。

つぎに各論の話。
各論の森は完結していない。契約各論1と不法行為法がでているだけ。
また、契約総論部分も、債権総論1に書かれているということになっているが、抜けているところもある。
「詳しくは契約法に譲る」といった書き方で省略されて、森ではどこにも書かれていないということがある。
だから、メインには基本講義を使うべき。
基本講義を読んで、もう少し・・・と思ったのならば森を参照するようにすればいい。
基本講義で分量的には十分。基本講義に書いてあることをしっかり理解すれば、それ以上のものは必要ないと思う。

ただ、ここまで深入りする必要があるのかは疑問。
本当にCを理解しているのならば、必要はないだろう。
自分用のまとめノートを作るとか、それが面倒なら、択一六法か、なんなら潮見入門民法でも使って知識の定着をはかった方がいい。

あと、>>593の質問に答えると、各論だと潮見基本講義がおすすめだけれど、総論だと潮見プラよりは中田とかのほうがいいかも。
潮見プラ自体は、はしがきでは独学でも使えるようにしたよと書いてあるけど、やっぱり独学向きではないと思う。
まあ、悩むなら内田でいいと思うけどね。

598:氏名黙秘
08/10/12 19:31:57
>>587
593です。
レスありがとうございます!
潮プラはいずれ買うことになる(ローで買わされるかも)と思いますが、ひとまず半年間は独習なので中田を見てみます。
各論は基本講義を読んでみます。
個人的にですます調は嫌いなのですが…定評あるみたいですしね。


599:氏名黙秘
08/10/13 01:28:06
底辺大学なのにそこまで潮見(特に森)にこだわる必要あるか?
消化不良で無駄な努力お疲れさまってことにならなきゃいいけどね
つまんないかもしれないけど川井とか(最悪、近江とか)で要件効果整理して
とりあえず興味が持てればいいと思うけどね
債権総論に関しては中田は確かにいいかもな

各論潮見基本講座は不法行為を使うならともかく、さすがに中身が薄すぎないか?

600:氏名黙秘
08/10/13 01:50:40
具体的にどの辺が薄い?

601:氏名黙秘
08/10/13 02:11:33
底辺大学ってどの辺なんだろうか?
社会的には底辺と言ったら帝京とかだろうが、司法受けるやつらにしたら
明治以下は底辺なんだろうか。

602:氏名黙秘
08/10/13 02:19:02
新司法試験では例えば110条の表見代理の要件につき
「①基本代理権の存在、②代理人の権限逸脱、③相手方の善意無過失の要件を満たす。」
とかって予備校チックに書くと思いっきり減点されます。
なぜなら新司法試験は・・・

603:氏名黙秘
08/10/13 02:22:39
>>602
はいはい要件事実要件事実

604:氏名黙秘
08/10/13 10:35:21
>>602
なんで減点されるん?

605:氏名黙秘
08/10/13 11:14:47
>>602
そんなもん設問の問いかけ方次第だと思う。
そうやってマニュアル的に思考するのがダメだと言われてるんでしょ。

606:氏名黙秘
08/10/13 15:18:41
>>604
「②代理人の権限逸脱」こんな要件いらないから。

607:氏名黙秘
08/10/13 15:22:21
②はむしろ110が問題になるという提起部分に書けばいいんじゃね

減点要因は③だと思うんだが
正当理由はいろいろ解釈があるだろ
いきなり善意無過失と書いてもねぇ

608:氏名黙秘
08/10/13 16:18:49
お前らはそれ以前の問題だということが分かりました。

609:氏名黙秘
08/10/13 17:32:58
予備校チックかどうかは知らんが要件はきっちり書かないとだめなんじゃないの?

610:氏名黙秘
08/10/13 17:37:10
それぞれちゃんと書けばいいような気もするけど
立証責任も必要ってこと?


611:氏名黙秘
08/10/13 17:50:22
>>602の「満たす」というのは誤用で、
「充たす」が正しいってことじゃあないか。

612:氏名黙秘
08/10/13 17:52:46
つうか減点は他が原因だったという落ちだろ

613:氏名黙秘
08/10/13 18:54:05
司法ヴェテの巣窟なんだなwww
マニュアル人間www

614:マニュアル人間
08/10/13 19:03:21
岡口によると
110条の要件事実は
①代理人による意思表示
②顕名
③相手方が、代理権があると信じたこと
④③につき正当な理由があること
⑤①に先立つ代理権

③④の記載例
 原告は、本件契約締結の際、Yに代理権があると信じた。
 正当な理由を基礎付ける事実
(1)Bは、本件契約締結の際、A会社の代表取締役の印鑑およびA会社名のゴム印等を所持していた。
(2)Bは、本件契約の際、債権取立てについて委任されている旨のべた。

615:氏名黙秘
08/10/13 19:08:08
素人が岡口使うと、要件事実どころか民法の理解もあやふやになるという好例でつ。

616:氏名黙秘
08/10/13 19:11:06
だね

617:氏名黙秘
08/10/13 19:55:18
ここまでの議論をもしロー生がやってるとすると
戦慄するほかないな
旧司ベテなら許すが

618:氏名黙秘
08/10/13 20:05:59
というか何を議論しているのか明確になっていない

619:氏名黙秘
08/10/13 21:12:54
分かってるつもりで上から見下ろしてる奴ら、学部3年の俺にも分かる説明をしてくれ

620:氏名黙秘
08/10/13 22:24:33
>>618
110条あたりを主張したい原告がいるとして何を主張するか≒110条の要件事実だろ。

621:氏名黙秘
08/10/13 23:34:57
新試で要件事実が問われているのは事実なのでどうせ必ずやるんだけどな。

622:氏名黙秘
08/10/13 23:55:57
司法ヴェテっていい年してるのにバカだから試験受からないのに、
ロー生に対して上から目線なのはどうして?

623:氏名黙秘
08/10/13 23:57:16
旧試合格>司法ヴェテ>>>新試合格>ロー生
ってのは世界の定説だから。

624:氏名黙秘
08/10/13 23:59:13
ベテになったら死にたいけどな

625:氏名黙秘
08/10/14 00:37:01
ベテって年齢?それとも勉強年数?

626:氏名黙秘
08/10/14 02:11:54
これまでのまとめ

>>602 問題提起
>>603 分かってる
>>604 無知
>>605 分かってる
>>606 よく分かってる
>>607 とてもよく分かってる
>>608 バカ
>>609 バカ
>>610 ちょっとずれてる
>>611 バカ
>>612 バカ
>>613 話をそらすバカ
>>614 岡口信者
>>615 知ったか君
>>616 615自演
>>619 若いね
>>620 普通君
>>621 分かってる
>>622 話をそらすバカ2
>>623 622自演
>>624 ベテ
>>625 バカ

以上

627:氏名黙秘
08/10/14 02:17:10
これまでのまとめ

>>626 バカ
>>627 626自演

以上

628:氏名黙秘
08/10/14 02:20:04
>>627
シュールやな。

629:氏名黙秘
08/10/14 02:50:39
こういうギャグいつも笑ってしまう

630:氏名黙秘
08/10/14 23:58:13
平成20年度論文民事系の出題の趣旨より
「第2の反論(目的物は現在,転借人が使用しており,賃借人は占有していない
ので,売主の請求には理由がない。)に関しては,所有権に基づく返還請求では
なく,賃貸借契約終了に基づく返還請求では,相手方の占有の有無は問題となら
ないという基本的理解を確認する。」

要件事実は「基本的理解」だとよ。

631:氏名黙秘
08/10/15 00:06:06
通常の民法の理解だろ

632:氏名黙秘
08/10/15 00:18:40
たしかにそうだが民法の基本書には載ってないな。
賃貸借契約終了に基づく返還請求の要件事実が載ってるのは潮見か山本くらいだろう。


633:氏名黙秘
08/10/15 00:26:50 LXUHk7CK
民法の理解からして、賃貸借終了に基づく明渡は賃貸借契約上の効果なんだから占有の事実は問題とならないことぐらい当然わかるはず


634:氏名黙秘
08/10/15 00:31:41
そりゃ後からゆっくり考えれば分かるけど
極限に時間がない試験現場でいきなり考え出しても回答は困難でしょう。

基本書に書いてあることすら充分に理解している人は少ないのに
書いてなきゃそこまで頭は回りません。

635:氏名黙秘
08/10/15 00:32:37
この辺はローの授業で普通やってるだろ

636:氏名黙秘
08/10/15 00:51:43
口だけなら何とでも言える

637:氏名黙秘
08/10/16 11:47:57
>>626
ベテかバカって言われたけど、面白いよ

638:氏名黙秘
08/10/16 22:56:52
常日頃思うのですが、
>>602
②は問題提起部分にかけばいいとすると①も同じ扱いにして
いいのではと思ってしまいます。基本代理権がなければ越権は
ありえないのですから。

639:氏名黙秘
08/10/16 23:15:42
いいたいことはわかる

でも基本代理権の認定が大きな論点となるから
問題提起部分でそれを厚く論じると不自然になる

気になるならば
たとえば
「代理人Aは権限外の行為をおこなったように『思われる』が、
110条の表見代理の成立するだろうか。
まず「権限外の行為」をおこなったといえるためには、
そもそも何らかの基本的な権限を有しなければならない」
--以下基本的な権限の性質を論じてあてはめる

のように書き出せば、クリアできるんじゃないかな

オレも一年目だから間違っていたらすまん

640:氏名黙秘
08/10/18 07:59:42
要件効果を覚えていても
答案をスラスラ書くことは難しいよね
いざとなったら機械的に書くけど

641:氏名黙秘
08/10/18 16:51:44
京大法科大学院の人に聞きたいんだけど京大の民事系、特に財産法の講義は試験に関係ないような難しいことばかり教えるの?

642:氏名黙秘
08/10/18 17:00:54
>>602
みたいなアホが大口を叩くようになってきたのが混乱の元。
お前だろ、「思うに」と書くと減点されるとか言ってたのは。
そんなの関係ないよ。問題を分析できてるか否かが勝負を決める。

643:氏名黙秘
08/10/18 17:16:50
今年の旧試論文7位。
URLリンク(venomy.blog15.fc2.com)
民法の基本書は京大系中心。
URLリンク(venomy.blog15.fc2.com)
類型別もチェック。
URLリンク(venomy.blog15.fc2.com)

644:氏名黙秘
08/10/18 21:42:55
潮見の森って
そこまでローでやってれば
と言うかいずれローに行くのだろうが
ロースクー研究の裏の実務労働法上下冊合計金1万円なり
まで付き合わされるで

645:氏名黙秘
08/10/18 21:49:09
>>644
日本語学び直せ

646:氏名黙秘
08/10/18 22:39:04
潮見の森なんか買うてたら
ロースク研究の裏表紙に宣伝出ている実務労働法上下巻合計1万円の
シリーズまで
ローで買わされる羽目になるで
1千万コース

647:氏名黙秘
08/10/18 22:47:11
森の憲法、会社法までそのうち
薦めてくる

648:氏名黙秘
08/10/19 00:26:13
我妻栄の民法案内を全巻読めば実力は向上するかな?

649:氏名黙秘
08/10/19 00:28:09
しない。

650:氏名黙秘
08/10/19 00:33:47
>>648
あがるけど、お前は1巻で挫折するので無理。
煽りじゃないぜ。嘘だと思ったら読んでみ。

651:氏名黙秘
08/10/19 00:40:39
口調がむかつくんだよね。
諸君とか偉そうに何様のつもりだよ。

652:氏名黙秘
08/10/19 00:41:49
民法の神様ですから

653:氏名黙秘
08/10/19 00:49:27
認めないから。

654:氏名黙秘
08/10/19 00:57:22
諸君もこの点について考えてみたまえ。

655:氏名黙秘
08/10/19 00:58:54
論破してやんよ。

656:氏名黙秘
08/10/19 01:17:58 efFgSsCp
やんよやんよーーーーー

657:氏名黙秘
08/10/19 01:21:40
>>651
子供じゃん。お前。

658:氏名黙秘
08/10/19 02:04:34
土地賃借権の時効取得が意味分かりません。

659:氏名黙秘
08/10/19 02:27:44
そうか、頑張って調べろよ。

次。

660:氏名黙秘
08/10/19 08:37:09
解除権不可分の原則とは

661:氏名黙秘
08/10/19 10:43:10
蹴飛ばすお

ぇぃ! 
 ∧,,∧
(´・ω・)  
⊂( ⊆ ̄つ ☆ あらし
  \ /
  と丿



662:氏名黙秘
08/10/19 11:09:01
>>658
wwwwwwww

663:氏名黙秘
08/10/19 11:19:33
権利質が物権だというのが、意味が分かりません。
物権は物に対する権利だと定義してるのに

664:氏名黙秘
08/10/19 11:33:06
物権とは物や権利を支配する権利で民法や他の法律により物権として規定されたものをいう

665:氏名黙秘
08/10/19 16:28:44 7LLIqBLE
佐久間先生の民法(総則・物権)って、最近よく書き込み見るじゃない?
あの本は、どういったところが優れているの?

666:氏名黙秘
08/10/19 16:32:15
ケースメソッド
レベル別(上級者向けはコラム扱い)
優しい語り口
判例寄り



667:氏名黙秘
08/10/19 16:56:05 i8VhlOa4
私は朝鮮人です★裁判ですよ♪スルガ銀行
スルガ銀行は違法銀行です。
スルガ銀行は個人情報保護法17条および16条に違反し,機微情報の取得および目的外利用を行いました。
裁判では,機微情報の目的外利用についてスルガ銀行支店長の自白が記録された録音テープが提出されました。
スルガ銀行は,支店長の自白について,のちに「冷静さを失った支店長の言い間違いです。」などとごまかした。
この違法行為はスルガ銀行が特定集団だけを標的とした違法規定によるものであり,
したがって,偶発的・個別的な違法行為ではなく,スルガ銀行による意図的・組織的・継続的な違法行為です。
すなわち,スルガ銀行の預金口座開設規定自体が違法規定です。
スルガ銀行はこの事実を隠すため,裁判において前記違法規定の提出を拒否しました。
また,スルガ銀行は銀行法施行規則13条の6の7等で禁止されている機微情報の利用を違法に行い,
さらに,利用目的の事前明示義務に違反しました。したがって,個人情報保護法18条2項違反です。
スルガ銀行は裁判で「本人確認が完了しないときは個人情報保護法18条は適用されない」などとウソをつきました。
スルガ銀行は違法行為の隠蔽のため,裁判で前記違法規定の提出を拒否しました。
URLリンク(vaibs.livejournal.com) 違法銀行スルガと闘う被害者の会VAIBS

668:氏名黙秘
08/10/19 20:13:36
クソベテ黙れ

669:氏名黙秘
08/10/19 20:23:57
案内って結構いいよ
語り口も最近はあまり聞かない珍しいもの
時代を超えて語りかけてくる
まあ読んでる時間もあまりないが

670:氏名黙秘
08/10/19 20:24:44
クソベテ(笑)

671:氏名黙秘
08/10/19 20:26:13
民法案内は一通り学んでからやった方がいい

672:氏名黙秘
08/10/19 20:41:57
色々手を出すとベテランと呼ばれるようになるぞ

673:氏名黙秘
08/10/19 20:59:20 HPcWs9LA
クソベテ

674:氏名黙秘
08/10/19 22:13:51
ベテランさん(・ω・)/

675:氏名黙秘
08/10/20 00:07:05
要件効果を丁寧に押さえること
論点もその過程に帰着する

676:氏名黙秘
08/10/20 00:54:46
え?クソベテって>>666
俺学部4年っすw
佐久間と内田しかよんでねー

677:氏名黙秘
08/10/20 09:38:38
ケースメソッドってクソベテが使うものなの?

678:氏名黙秘
08/10/20 10:20:35
◆最高裁判所裁判官

島田 仁郎  東京大卒
藤田 宙靖  東京大卒
甲斐中 辰夫 中央大卒
泉   徳治  京都大卒
今井   功  京都大卒
中川 了滋  金沢大卒
堀籠 幸男  東京大卒
古田 佑紀  東京大卒
那須 弘平  東京大卒
涌井 紀夫  京都大卒
田原 睦夫  京都大卒
近藤 崇晴  東京大卒

才口 千晴  中央大卒 (9月2日退官)
宮川 光治  名大院了 (9月3日就任)
横尾 和子   I C U 卒 (9月10日退官)
桜井 龍子  九州大卒 (9月11日就任)
津野   修  京都大卒 (10月19日退官)new!
竹内 行夫  京都大卒 (10月21日就任)new!

679:氏名黙秘
08/10/24 03:00:51
95条と570・566条が両方いける場合
どっちを優先適用させますか?

判例は95条、通説は570・566条なのかな?

680:氏名黙秘
08/10/24 03:05:35
>>679
これだから旧試ヴェテは・・・


681:氏名黙秘
08/10/24 03:07:06
実務じゃわざわざ選択する必要ないからな。
両方主張しときゃ良い。

682:氏名黙秘
08/10/24 03:48:56
>>681
ほう。で、裁判官はどっちを選ぶんだ?

683:氏名黙秘
08/10/24 03:50:28
判決を書きやすいほう

684:氏名黙秘
08/10/24 03:51:58
新試で問われるのは一方当事者の立場から
裁判官としてどう判断するか?という設問の場合にのみ錯誤説で書けば良い。

685:氏名黙秘
08/10/24 04:17:46
>>683
両方の要件を満たす事実を認定した以上は、正しい法解釈に従って選ばないといけないわけだが。

>>684
この論点が出るとしたら両方主張すればよいだなんて答えで済むような問題じゃないに決まってるのは分かるよね?

686:氏名黙秘
08/10/24 08:31:31
いや、わかってないのは君だから(笑

687:685
08/10/24 08:36:31
>>686
煽るだけなら誰でもできるよ。分からないならレスするな。

688:氏名黙秘
08/10/24 10:54:46
>>687
わからんからってレスしちゃいけなくはない。そんな正論クソ食らえだな
そういうのが偉そうっていうらしいぞ

689:氏名黙秘
08/10/24 13:02:52
>>685
分かりません。
なんで両方主張したらあかんのですか?

690:氏名黙秘
08/10/24 13:04:31
>>679-689
●民法の「横の勉強」を提示する
 『コンビネーションで考える民法』
 北居 功ほか著(347頁 2,940円)
 URLリンク(www.shojihomu.co.jp)

ちょうど良い。これ読めば良い。

691:氏名黙秘
08/10/24 13:10:28
>>689
そんなことは誰も言ってない。
君は日本語の勉強をしたほうがいい。

692:氏名黙秘
08/10/24 18:14:43
日本語が云々とか言い出す姿見たら、まともなこと言ってたのが台無しだな。あーあ

693:氏名黙秘
08/10/24 19:48:00
どさくさに紛れて宣伝

694:氏名黙秘
08/10/24 23:27:33
要件事実を勉強した方がいいですか?

695:氏名黙秘
08/10/25 01:23:04
占有訴権の要件事実教えて。

696:氏名黙秘
08/10/25 20:21:39
「民法総合・事例演習」のI-5の事例についてですが、引渡は未了なんでしょうか?
設問を見ると執筆者はそのように考えているようにみえるのですが、
私には、甲の解体を始めた時点で引渡は完了してるように思うのです。

697:氏名黙秘
08/10/25 20:51:23
>>695
佐久間物権292頁以下を読もう。
ガッチリ書いてある。

698:氏名黙秘
08/10/25 23:05:55
既存の予備校型論文問題集は
要件事実的に新司法試験向きじゃないことに気付いてきた。

ひょっとして俺って着実にレベルアップしてる?www

699:氏名黙秘
08/10/25 23:08:34
表面的なものに惑わされている

700:氏名黙秘
08/10/25 23:32:37
おれも昔はそうおもったけど、今はちょっと考え違うよ。

701:氏名黙秘
08/10/25 23:37:29
「要件事実を暗記したからといって偉いわけではない。他方、民法理論をいかに
暗記しても、それが個々の当事者の権利にフィードバックできなければ、何のた
めに法科大学院教育を受けたのかと訝しがられても仕方がない。」
by しおみん

702:氏名黙秘
08/10/25 23:39:17
偉そうだな
なにそのしおみんとかいう奴。

703:氏名黙秘
08/10/25 23:40:27
試験のために暗記してるわけで、偉いとか関係ないけどね。

704:氏名黙秘
08/10/25 23:58:26
例えば占有訴権の記述につき予備校問題集では
Xからの主張の占有回収の訴えの可否で
要件
① 占有を奪われたこと
② その意思に基づかないこと
とかってなってて①②ともに満たすのでXは占有回収の訴えができるとかってなってる。

要件事実的には正確には
① Xが占有していたこと
② Yが占有していること
③ 損害の発生とその額(損害賠償の場合)
④ ③と②の因果関係(損害賠償の場合)
⑤ Yの故意または過失(損害賠償の場合)
のはず

それをXの主張として「② その意思に基づかないこと」とかって単純に書くと減点だろ。

705:氏名黙秘
08/10/26 00:04:33
>>704
つ せりあがり

706:氏名黙秘
08/10/26 00:07:33
それとこれとは話が別だろう

707:706
08/10/26 00:09:48
>>704に対するレスね。
物凄い適当なレスだから補足するのもあれだが、なんか更新しないで書き込んだら変な流れになったので一応。

708:氏名黙秘
08/10/26 02:29:23
>>704
予備校でもそういう教え方してた人もいたような…

709:氏名黙秘
08/10/26 02:39:08
>>708
そういう予備校問題集あったら教えて欲しい。

710:氏名黙秘
08/10/26 02:51:55
そもそも要件事実に力入れてる予備校ってどこ?
伊藤塾?辰巳?W?LEC?

どこも単発の講座はあるけど民法全体を要件事実的観点からってのはないよね?

711:氏名黙秘
08/10/26 04:05:20
>>710
てか、新司を念頭に置いていれば、
どこの予備校でも、民法全体を要件事実的観点から取り組むしかないでしょ。
そりゃ修習に行ってない柴犬とかの講座はダメだろうが、修習に行った弁護士なら問題ないと思うが。

俺の場合は、伊藤塾の丹野とセミナの羽広の要件事実(単発系)しか受けてないが、あれで十分だと思うけど。
あれ以上は自分らで問題演習するか、答練を受けるしかない気がする。

712:氏名黙秘
08/10/26 10:23:07
>>709
本は知らんけど論文ゼミとか答練の解説講義みたいなのでやってる人いるな
予備校にも修習or実務経験者とか現役の弁護士とかもいるし

713:氏名黙秘
08/10/26 16:00:21
平野基礎コースで新司戦えますか?

714:氏名黙秘
08/10/26 16:09:52
確かに平野基礎は試験向き基本書としては最高レベルにありますが
それだけで戦えるほど甘くはありません。

715:氏名黙秘
08/10/26 18:15:33
>>710
単発の講座でいいじゃん、丹野か羽広の
要件事実はコツがわかれば、あとは実践あるのみだ

716:氏名黙秘
08/10/26 19:31:22
解説の詳しい債権総論の基本書を買おうと思っているのですが、中田と潮見プラクティスとで迷っています。
最近2ちゃんでは中田が主流のような感じを受けるのですが、この二つは実際どのような違いがありますか?
内容面・形式面問わず、長短を教えていただけたらありがたく思います。
よろしくお願いします。

717:氏名黙秘
08/10/26 19:34:53
中田の方が新しい。よって最新の判例も追ってる。
中田買え。

718:氏名黙秘
08/10/26 20:26:44
>>715
丹野のって要件事実だけ切り売りしてないんじゃね?

719:氏名黙秘
08/10/26 22:45:21
>>716
潮見は要件事実論の説明がある。中田にはない。
文章は中田の方が比較的平易。潮見はやや難解。
伝統的通説の説明は、潮見はそれなりにある。中田は論点によっては少ないところがある。
両方とも厚いので、通読には向かないと思われる。

720:氏名黙秘
08/10/26 22:49:41
潮見はケース、中田はコラムをそれぞれ読み飛ばせば通読も苦じゃない。

721:氏名黙秘
08/10/26 23:21:54
だな、潮見のCASEと中田のコラムを飛ばすと驚くほど早く読めるよ

722:氏名黙秘
08/10/26 23:28:19 kTsqvIMQ
それならあまり読む価値はないと思うが…

深くやりこみたいならコラムも読むべきだろ

723:氏名黙秘
08/10/26 23:34:13
潮見はケース命な部分もあるだろ

724:氏名黙秘
08/10/26 23:46:45
潮見プラのケースは1回読めば十分
これは!と思ったものだけ印でもつけておけばいい

725:氏名黙秘
08/10/27 01:13:48
おわっ!みなさんレスありがとうございます!

やはりそれぞれいいところがあるんですね…。
潮見は要件事実で魅力、中田は新しい・比較的読みやすいというのが、今の自分でも判断できそうな魅力でしょうか。
ちなみに基本書ではなく、参考書として使う予定です。用途は、ローの課題です。
ここで書くのは恥ずかしいのですが、私はもともと債権総論はシケタイのみしかもっていなくてそれだけだと限界を感じて…といったところです。

あ、総則物権は佐久間、各論は潮見黄色2冊です。
なんかレベル低い質問で申し訳ないです。

726:氏名黙秘
08/10/27 01:16:38
シケタイ→潮見・中田債権総論とは…
いやはや何とも

どうせ辞書にしか使わないんだろうし、どっちでもいいんじゃない?
より辞書っぽいのは潮見だけどね
課題で調べものとして使うなら、潮見のみならず注釈民法等に当たる必要があるから
結局図書館などで調べる必要があるけどね

727:氏名黙秘
08/10/27 15:46:19
>>718
どっちでもいいよ
羽広の要件事実を使えば?

728:氏名黙秘
08/10/28 05:46:22
いやー総則・物権佐久間で債権各論は潮見黄色2冊を基本書にしているのですが、
債権総論と担保物権はなかなか決めかねててシケタイですませちゃってました。
この際中田を基本書にしちゃったほうがいいんでしょうか。
それとも他に通読する基本書でおすすめのものがありますでしょうか?
ちなみに内田Ⅲは私の能力・勉強不足のためか、あまりよさがわかりませんでした。。。

729:氏名黙秘
08/10/28 05:46:53
あ、すいません>>726です。

730:氏名黙秘
08/10/28 12:19:30
内田の章立ては頭が混乱するよな。いったいどこが教育的配慮なんだろうか??

2 損害賠償の要件
(1) 債務不履行の事実
(2) 契約責任の新たな展開
(3) 主観的要件
(4) 損害の発生
(5) 因果関係
(6) 損害賠償の具体例
(7) 要件に関する例外
3 損害賠償の効果
(1) 損害賠償の方法
(2) 損害賠償の範囲
(3) 損害賠償額の減額調整
(4) 損害賠償に関する特則
(5) 賠償者の代位

731:氏名黙秘
08/10/28 12:21:09
tesuto


732:氏名黙秘
08/10/28 21:04:36
>>730
(東大生レベルの人に対する)教育的配慮

733:氏名黙秘
08/10/28 22:39:40
何回も通読することが前提だろ

734:氏名黙秘
08/10/29 02:38:16
総論は奥田先生という手もあるが、最新ではないからな。
シケタイで、わからないところを潮見で補充すればいいのではないかな。

735:氏名黙秘
08/10/29 02:57:41
>>730
(星野説一本の人の為の)教育的配慮

ロー生のためのものではない

736:氏名黙秘
08/10/29 22:50:18
1)の文章を読んで、2)の法的主張が正しいかどうか論評せよ。
1)URLリンク(www.geocities.jp)

2)URLリンク(www.sfcg-ir.com)

737:氏名黙秘
08/10/30 06:46:19
>>736
東大慶応のような有名ロースクールを出る人は金貸し側につくので
結論はだいたい一緒。地方の国公立ローなら違うが。

738:氏名黙秘
08/10/30 12:37:06
サラ金がバタバタ倒産したのは東大慶應出身者のせいか。

739:氏名黙秘
08/10/30 21:52:32
>>738
スーフリは東大慶応以外の私大卒を頭にして東大生がマスコミのトップを
飾ることはなかった。汚い仕事は他人に任せるのだよ。

意味はわかるか?

サラ金も、東大慶応の学者ならあくまで学問の自由と称して
擁護する論陣をはる。その結果、対策が遅れて大量に人が死んでも
責任をとらないで済む。も当事者ではないのを利用する。ロー制度も同じ。

良心をもって反対するのは、今は大抵他大学卒業者が多い。

みなさんが、東大慶応万歳状態のままなら永遠にかわらない。

740:氏名黙秘
08/10/30 22:15:59
某大学に、サラ金から金もらって、経済学の面をかぶってサラ金を擁護する論文を書く組織があるんだよね。
ほんとこんな気持ち悪い学者にだけは近寄りたくない。

741:氏名黙秘
08/10/30 22:19:32
この本なんか典型的だよな

藤沢 久美【ナビゲーター】 片野 佐保 真水 美佳 川島 直子【編・著】
『理解されないビジネスモデル消費者金融』
(時事通信社)

742:氏名黙秘
08/10/31 08:46:17
今ひどいジサクジエ(ry

743:氏名黙秘
08/10/31 21:23:06
ということで,商工ローンは訴えられましたとさ。
ほんと高利貸しは懲りないな。パチンコと並ぶ社会の害悪。
URLリンク(www.nhk.or.jp)

744:氏名黙秘
08/10/31 22:17:07
事例研究民法は評判どう?

745:氏名黙秘
08/11/01 23:00:18
民法総合事例演習よりは使えるのは間違いなし

746:氏名黙秘
08/11/01 23:57:45
京大本のが力は付いたけどね。

747:氏名黙秘
08/11/02 00:12:47
比較してやり込めるほど出版されて日が経ってないでしょ

748:氏名黙秘
08/11/02 02:17:23
事例研究シリーズなんてやり込むようなもんでもないし。立ち読みで十分すぎる。

749:氏名黙秘
08/11/02 12:10:09
それじゃ力は付かないだろ
比較にもなってない

750:氏名黙秘
08/11/03 02:29:55
立ち読みで評価とな?

751:氏名黙秘
08/11/03 20:32:36
これどう思う?短期消滅時効の整理はともかく、10年を一律5年っていうのは問題だろ

民法改正:債権の時効、3年か5年に統一 1世紀ぶり着手
URLリンク(mainichi.jp)

 法務省は、民法が定める債権の消滅時効を統一化する改正作業に着手した。原則の10年を
引き下げる一方で、短期消滅時効(1~5年)も廃止し、5年か3年に統一する方向で検討を
進めている。消滅時効の統一化により、債権者、債務者双方の債権管理の労力削減を図るのが
最大の狙いで、法学会も同様の方向で提言している。早ければ10年度の改正を目指しており、
民法の債権分野は1世紀ぶりの大改正となる。

 現在の民法は債権について「10年間行使しないときは消滅する」との原則を定めている。
同時に、債権額が大きくないと想定されるケースについて、事例を挙げて5、3、2、1年の
短期消滅時効も設定。▽医師の診療報酬や工事請負代金の請求権は3年
▽一般商店の販売代金や理髪店の散髪料は2年
▽旅館、料理店、飲食店の宿泊料や飲食料は1年--などとなっている。

 原則10年の消滅時効については、「支払い証明書を長期間保管しなければならず、
債務者の負担が重い」として、期間の引き下げで債務者を守るべきたとの指摘があった。
一方で、短期消滅時効についても、業者側から「請求期間が短すぎる」との意見が出ていた。
こうした消滅時効の差が債権者、債務者双方に分かりづらいため、法務省や学会が消滅時効
統一化に向けて検討を進めてきた。

 民法は1898年施行。04年にカタカナ語からひらがなの口語体に現代語化されたが、
財産に関係する分野は制定当初から変わっていない。法務省は学会の提言も踏まえ、
法相の諮問機関・法制審議会に諮り、意見がまとまれば、時効を含めた債権分野の
大がかりな法改正に踏み切る方針だ。


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