08/07/12 01:02:48
解除権の行使について権利濫用・信義則違反という反論を評価しないわ
けではないが,一般条項に頼る前に検討すべきことが少なくない。
→争いがない一般条項の理解で,解釈論ではない。
損害賠償請
求に対しては,特別事情の予見不能(民法第416条第2項),信頼利益と履
行利益の同時請求の矛盾,債権者の損害軽減義務違反等による過失相殺などが
反論として考えられる。答案では,これらの反論をXの主張と対比させ,やは
り事実を的確に指摘しつつ,説得力をもって論じることが求められる。
→信頼利益と履行利益の同時請求の矛盾という気づきにくい論点を除けば解釈論ではない。