民法の勉強法 16at SHIHOU
民法の勉強法 16 - 暇つぶし2ch135:氏名黙秘
08/07/10 06:19:15
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二回試験における不可答案の傾向
最近の二回試験で「不可」と判定された答案は、実務法曹として求められる最低限の
能力を修得しているとは認め難いものであった。以下、典型例を示す。

ア 民法、刑法等の基本法における基礎的な事項についての論理的・体系的な理解
不足に起因するとみられる例
○ 刑法の重要概念である「建造物」や「焼損」の理解が足りずに、放火の媒介物で
ある布(カーテン)に点火してこれを燃焼させた事実を認定したのみで、現住建造物
放火罪の客体である「建造物」が焼損したかどうかを全く検討しないで「建造物の焼損」
の事実を認定したもの
○ 債務の消滅原因として主張されている民法505条の相殺の効果を誤解して、相殺
の抗弁によっては反対債権との引換給付の効果が生じるにとどまる旨を説明したもの

イ 事実認定のごく基本的な考え方が身に付いてないことが明らかである例
○ 「疑わしきは被告人の利益に」の基本原則が理解できておらず、放火犯人が被告人
であるかどうかが争点の事案で、「被告人は犯行を行うことが可能であった」といった程
度の評価しかしていないのに、他の証拠を検討することなく、短絡的に被告人が放火犯
人であると結論付けたもの
○ 刑事弁護人の立場を踏まえた柔軟な思考ができずに、被告人が一貫して犯行を否
認し、詳しいアリバイを主張しているのに、被告人の主張を無視し、アリバイに関する主
張を全くしないもの
 


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