08/07/09 21:51:00
例えば,平成19年度新試論文の公法系出題の趣旨の記載
「条例自体の合憲性に関する主要な問題は,「法律と条例の関係」である。徳島市公安事件上
告審判決がポイントとなるが,まず,当該判決を正確に理解していることが求められる。その
上で,法律と条例の目的・趣旨・効果をどのように比較するのか,どのような点で法律の範囲
内である/ない,という結論を導くのかについて論じることが,必要である。」
まずは判例や学説を理解していることが求められてるんだよ。
まず自分の考えありき,ではない。