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本条例にいう「淫行」とは、、、青少年に対する性行為一般をいうものと解するべきではなく、
青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性行又は性行類似行為のほか、
青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱ってるとしか認められないような
性行又は性行類似行為をいうものと解するのが相当である。
このような解釈は通常の判断能力を有する一般人の理解にも適うものであり、
処罰の範囲が不当に広すぎるとも不明確であるともいえない。
最判昭和60年10月23日刑法判例百選Ⅰ・2事件