08/08/16 16:01:24
>>136の続き
>1349 名前:名無しさん 投稿日: 2008/07/24(木) 14:19:54 [ WjQU1hhc ]
>>>1345
>> 「2 国内機構は,活動の円滑な運営にふさわしい基盤,特に十分な財政的基盤を持つものとする。
>> この財政基盤の目的は,国内機構が政府から独立し, その独立に影響を及ぼすような財政的コントロールに服することのないように,
>> 3 国内機構は,特に,次の責務を有するものとする。
>> (a) 政府,議会及び権限を有する他のすべての機関に対し,人権の促進及び擁護に関するすべての事項について・・・
>上のパリ原則の項目が有効なら下の項目も有効と言う事ですよね?
>主な対象を「公権力(行政機関など)」としているのに、行政機関(政府)の外局である場合のメリットを説明してください。
>こちらも、引き続き回答をお待ちしています。
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