08/08/07 17:32:04
行政書士に対する行政処分について
URLリンク(www.metro.tokyo.jp)
当該行政書士は、委任解消を申し出た依頼人に対し、
自分を排除するならそれなりの処世術がある等の電子メールを送信、
依頼人の代理人である弁護士が行政書士会に対し、当該行政書士の懲戒請求を申立てたところ、
同弁護士に対して懲戒申立や虚偽告訴等を行う旨を告知し、
同弁護士が拒否しているにもかかわらず再三にわたり面談を要求した。
また、当該行政書士は自身のブログに同弁護士が虚偽告訴をした弁護士であるかのような文言を載せ、
不特定多数に公開した。
こうした行為は、行政書士の信用を大きく損なう重大な非行であり、法第10条の規定に違反する。