08/07/28 14:47:59
971 :氏名黙秘:2008/07/28(月) 14:33:56 ID:???
URLリンク(www.aoki-office.jp)
URLリンク(www.metro.tokyo.jp)
6 処分理由
当該行政書士は、委任解消を申し出た依頼人に対し、自分を排除するならそれなりの処世術がある等
の電子メールを送信したほか、依頼人の代理人である弁護士が行政書士会に対し、当該行政書士の懲戒請求
を申立てたところ、同弁護士に対して懲戒申立や虚偽告訴等を行う旨を告知し、同弁護士が拒否しているにも
かかわらず再三にわたり面談を要求した。
また、当該行政書士は自身のブログに同弁護士が虚偽告訴をした弁護士であるかのような文言を載せ、
不特定多数に公開した。