06/09/28 20:19:07
かなり上位だったんで晒す。
第1問
1 小問1
(1) 総収入金額
7億円
(2) 取得費
・6億円(代金)
・4000万円(借入金利子)
不動産の使用開始後は帰属所得が所得に含まれていないこと
との均衡から取得費への算入を認めない。
2 小問2前段
・事実認定による否認 →交換を売買と仮装していた場合はできる
・明文なき否認 →できない
3 小問2後段
総収入金額=9億5000万円(乙不動産の時価+3億円)
他方、取得費に変化なし
その結果、Aに課される税金の額が増える
(58条は書き忘れた)
条文に丁寧にあてはめることに注意したかな。