【新司法】租税法スレ2【選択科目】at SHIHOU
【新司法】租税法スレ2【選択科目】 - 暇つぶし2ch146:氏名黙秘
06/09/28 00:40:30
>>141
既出の鳥飼とかブティックもいくつかあるが、狭き門だよ。
あとは完全に専門という訳にはいかないけど、渉外行って専門をタックス/コーポレートにするとか。

147:氏名黙秘
06/09/28 00:59:26
素点あしきりは1人しかいなかったな、意外だ

148:氏名黙秘
06/09/28 01:28:11
>>146
渉外なんかに行くスペックないよorz
怖い人達を相手にしたくないヘタレだから、税法を専門にしようと思って。
もちろん税法に対しての興味もあるんだが。はぁー俺みたいな奴が弁護士
目指して良かったんだろうか・・。同じような悩み抱えてる人いる?

149:氏名黙秘
06/09/28 11:28:25
俺も同じ 税法活かして就職できるか悩んでる

150:氏名黙秘
06/09/28 11:35:25
みんなで10年後くらいにブティック作るか?このスレの住民ならウェルカムだよ。

151:氏名黙秘
06/09/28 12:08:30
成績通知来た。下から10人以内なので晒さなくていいよな?

152:氏名黙秘
06/09/28 13:41:26
合格さえできれば何でもいいじゃないか。

153:氏名黙秘
06/09/28 13:49:44
>>150
おれ選択科目ほかのだけど(税法はローで手薄だったから)
税法とって教授のおかげですごい好きになった
こんな奴だがみんなの仲間になれる?

154:氏名黙秘
06/09/28 14:34:16
>>151 どんな構成よ

155:氏名黙秘
06/09/28 15:19:28
>>153
もちろんだよ!

156:氏名黙秘
06/09/28 18:23:00
>>151
構成うぷ

高得点者と比較材料にしよぅ

157:氏名黙秘
06/09/28 19:50:32
このスレ雰囲気いいね
ほかの選択科目のスレも見てるがひどいもんだよ


158:氏名黙秘
06/09/28 20:19:07
かなり上位だったんで晒す。

第1問
1 小問1
(1) 総収入金額
7億円
(2) 取得費
・6億円(代金)
・4000万円(借入金利子)
 不動産の使用開始後は帰属所得が所得に含まれていないこと
 との均衡から取得費への算入を認めない。

2 小問2前段
・事実認定による否認 →交換を売買と仮装していた場合はできる
・明文なき否認 →できない

3 小問2後段
総収入金額=9億5000万円(乙不動産の時価+3億円)
他方、取得費に変化なし
その結果、Aに課される税金の額が増える
(58条は書き忘れた)


条文に丁寧にあてはめることに注意したかな。

159:氏名黙秘
06/09/28 20:22:59
つづき。

第2問
取締役会決議
領収証の宛名・芳名碑等の名義
事務所で交渉したこと
XとT町、YとT町との関係

これらの意味合いを、Y社側・課税町側それぞれからねちっこく検討した。
どちらの立場からも、何故これらの事情が自分に有利になるのかを
ねちっこく説明するように心掛けたよ。

160:氏名黙秘
06/09/28 20:26:37
参考になります。ありがとう
ちなみにこれで上位何%くらいですか?(もちろんだいたいでいいのですが)

161:氏名黙秘
06/09/28 20:30:33
15%よりは上です。

162:151
06/09/28 20:39:07
では、恥ずかしながら私も。

第1問
1 小問1
(1) 総収入金額
9億5000万円
(2) 取得費
・6億円(代金)
・4000万円(借入金利子)
 自己資金で購入した人とのバランス上、不動産の使用開始前の利子を含めるのには若干疑問もある。

2 小問2前段
 58条の要件4つ(でも、充たさない)
 仮に充たすとした場合の効果(取得費の付け替え、課税繰り延べ)

3 小問2後段
総収入金額=9億5000万円(乙不動産の時価+3億円)
他方、取得費に変化なし
その結果、Aに課される税金の額が増える
(58条は書き忘れた)

163:151
06/09/28 20:42:30
つづき

第2問
交渉の場所
取締役会決議
領収書の宛先
会計処理
寺の内部帳簿
芳名碑の記載
胸像が二つあること

などなどネチネチと。

164:151
06/09/28 20:44:37
ごめん、変になった。

第1問
1 小問1
(1) 総収入金額
9億5000万円
(2) 取得費
・6億円(代金)
・4000万円(借入金利子)
 自己資金で購入した人とのバランス上、不動産の使用開始前の利子を含めるのには若干疑問もある。

2 小問2前段
 58条の要件4つ(でも、充たさない)

3 小問2後段
 仮に充たすとした場合の効果(取得費の付け替え、課税繰り延べ)

165:氏名黙秘
06/09/28 22:14:19
>>150
名前はもちろん「ブティック甲山一郎」だよな?

166:氏名黙秘
06/09/28 23:24:04
>>158>>162
ありがとぅです
お疲れ様でした

167:氏名黙秘
06/09/29 12:21:29
このスレの人たちは税理士登録もするの?

168:氏名黙秘
06/09/29 15:34:52
通知税理士ってやつにするのでは?

169:氏名黙秘
06/09/29 16:56:43
1問目は、ほぼセミナーの構成
2問目は、実質課税の原則の問題として処理し、あてはめ
そうすると下位15%だった
ただ、他の科目すべて上位30%以内だったので、最終的には500番台
で合格
セミナーの答案はやはり、下位20%の答案だと思う

170:氏名黙秘
06/09/29 16:59:53
>164
169だが、164とほぼ同じ構成
私も下位10番以内

171:氏名黙秘
06/09/29 21:37:45
>>164 >>169
それだけ評価の低い構成を晒した勇気に敬服

172:氏名黙秘
06/09/29 22:12:51
ま、反面教師って奴だ。それに、アホな構成が晒してあれば上位の香具師も晒しやすいと思ってな。

173:氏名黙秘
06/10/01 09:13:09
入門用には何読めばいいですか



174:氏名黙秘
06/10/02 09:25:20
>>173
金子。
租税法律主義から所得税まで

175:氏名黙秘
06/10/02 14:20:49
自分には最初から金子ではさっぱり分からなかった…。
ベーシック税法いいと思うのだが。去年の時点でこれがあれば助かったのに。

176:氏名黙秘
06/10/05 23:36:34
税務署から所得税の申告書取って来て書いてみれば?
いい入門教材だろ

177:氏名黙秘
06/10/06 02:59:19
んなもん、毎年送ってくるよ。
んで申告もしてるよ。
でも難しい・・・租税法。
労働法とどっちにするか・・・


178:氏名黙秘
06/10/06 13:31:36
>>177
何がそんなに難しいの?

179:氏名黙秘
06/10/07 18:19:50
租税の平均点低かったけど、やっぱムズかったんだろうな。

180:氏名黙秘
06/10/08 19:37:54 GEykkhE9
法人税法はあくまでも所得税法とのからみで出るだけ・・・なのかね?

どの程度勉強すればよいのか、結構悩みます。

181:氏名黙秘
06/10/08 21:53:23
>>180
所得税法を中心に関連する範囲で通則法、法人税法
プレで明示されてるはず
確かに法人税法、地方税法、国際課税等々租税法は難解な問題が多いが、上記の範囲ならそんなに難しいこと無いはず。
なぁみんな?

182:氏名黙秘
06/10/08 22:08:00 GEykkhE9
>>181
私もそう思う。
租税法自体は非常に難解だと思うが、新司法試験の問題としては範囲が結構限られるし
そんなに難しくはないと思う。

183:氏名黙秘
06/10/10 09:50:08
あげ、、、

184:氏名黙秘
06/10/13 13:49:02
選択で下位20%としても、あまり合否に影響ないと思うけどね。
しょせん100点満点の試験だし

185:氏名黙秘
06/10/13 13:53:44
今年は脚きり少なかったけど、下2割はやはり不安。

186:氏名黙秘
06/10/13 13:56:04
どちらかの大門がそれなりに書いてれば、あしきりは大丈夫だろう

187:氏名黙秘
06/10/20 19:56:24
金子読むの大変なので、アルマじゃだめですか?


188:氏名黙秘
06/10/20 23:36:09
金子の必要な部分だけ読めばいい

189:氏名黙秘
06/10/21 00:56:39
>>188
それはどこですか?


190:氏名黙秘
06/10/21 08:44:37
だから範囲は所と略

191:氏名黙秘
06/10/22 00:40:19
みんな元税理士受験生or合格者なの?

192:氏名黙秘
06/10/22 09:55:27
どうやってそんな浅はかな考えにいたったの?

193:氏名黙秘
06/10/25 19:27:43
>>191
みんなではないだろぅ
そんなにいないんじゃね?
レスついでに上げときますね

194:氏名黙秘
06/10/28 16:39:46
神保町古本祭りで
弘文堂が金子の版落ち売れ残り本を半額で売ってたw 詐欺師だw

195:氏名黙秘
06/11/13 04:38:45 qs4vXMYn
あげ

196:氏名黙秘
06/11/13 04:55:13
損金参入

197:氏名黙秘
06/12/03 18:22:59 BRBf2RSq
こんだけレス付かないのは誰も選択しないから?不安なんだが

198:氏名黙秘
06/12/06 18:55:17 IGfKacnk
選択したよー
願書出しましたよ

199:氏名黙秘
06/12/08 17:55:16
願書出してきた。
102 租税法
と書いた。これでもう逃げられない。

200:氏名黙秘
06/12/10 14:14:55
基本書は金子と水野どっちがいい?

201:氏名黙秘
06/12/10 14:24:12
>>200
基本的に金子。水野はやや上級者向け。

202:氏名黙秘
06/12/10 14:44:53
>>201
サンクス。
租税法選択者って基本書いちから読んで勉強する人が多いの?

203:氏名黙秘
06/12/10 16:04:34
>>202
それが最も確実で手っ取り早いと思います。金子租税法は少々眠気を誘うかもしれないけど。

204:氏名黙秘
06/12/10 21:11:01
確実で手っ取り早い方法が金子通読か。
あの分厚さは相当眠気を誘いそうだな・・・

あれっていちから読んでも理解できるもの?


205:あ
06/12/10 23:45:59 pyuHcz+m
このレスから、いろいろと教えて頂いていますので、私なりにお返しを。

「租税法の学び方」(2006年1月 金子宏先生)によれば、
「基本的なことは、すぐれた体系書を用いて、立法資料や判例を参照しながら、
体系的に学ぶことである。重要なことは、税制の考え方と租税法の理論について、
木にたとえれば幹や根にあたる部分についてしっかりとした知識と理解を身につける
ことである。」。

そして、「体系書では、いろいろの部分に分けて叙述されているが、切り口を変えて
一つにまとめて見ると重要な課題であるという問題も少なくない。・・・」(同)として
おられます。
では、その「重要な課題」とは、何であるかということになるのでしょうが・・・。

きっと、分かっている方は、分かっているのですね。

ところで、ID???にするには、どうするのですか?
(いい加減なことを書きこむ積もりはありませんが、
いろいろあるといやなので、皆さんと同じようにしたいので、教えてください。)




206:氏名黙秘
06/12/10 23:47:11
E-mail (省略可) :
の欄に何か書くと???になりますよん

207:氏名黙秘
06/12/10 23:48:10
>>205
メール欄に「sage」と入れてください。

208:氏名黙秘
06/12/10 23:48:32
____       ________             ________
|書き込む| 名前: |            | E-mail(省略可): |             |
 ̄ ̄ ̄ ̄        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄              ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
                              ∧ ∧  。  / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
                              ( ゚Д゚) / < ここに何か
                               ⊂ つ    | 書くとIDが???になる。
                            | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|   \_____________
                            |          |
                            |          |
                      

209:あ
06/12/10 23:50:51
早速、ありがとうございます。やってみました。

210:氏名黙秘
06/12/10 23:53:44
要するに金子租税法をいちから読むべきってことになるかね・・

211:あ
06/12/11 00:06:12
続きです。
こうした「重要な課題」について、例えば、「ケースブック租税法」(弘文堂)
の「NOTE」を頼りにするという方法があるのではないか。

また、租税法判例百選の4版には、小さな設問があります。

私の場合は、未だ金子先生の通読をしていませんが、今後もするかどうかは分かりません。

もっと、薄くて読みやすいものを探したことろ、税務大学校講本(「初めて税法に触れる
研修生に税法の基礎的知識を学ばせるために、税務大学校が作成しているもの」だそうです。)

 URLリンク(www.ntc.nta.go.jp)


の所得税法等と条文(税理士や会計士を目指すのではありませんから、
計算に関する部分は軽い気持ちで読み飛ばしました。)をざっと読み、
ケースブックに入りました。
まだ、途中ですが、分からなくなったら、辞書として金子先生の索引と
判例索引を読みに行くということを繰り返しています。

皆さんは、どうやっていますか。


212:氏名黙秘
06/12/11 00:20:26
税大講本は実務的+法律論は弱い
軽い読み物として入門段階で使うにはいいかと
入門にはゆうひかくの三木もいいかも
俺は金子租税法を学部の授業と平行して使い、北野、水野を辞書的に

213:あ
06/12/11 00:30:32
ありがとうございました。そうですね、税大講本は、判例の
引用が少ないですね。対立する説の紹介も少ないですね。

なるべく早く、金子先生の特に必要な部分を熟読します。
ケースブックは、どのように使っていらっしゃいますか?

214:氏名黙秘
06/12/11 17:33:05
質の高い教官の授業(ソクラテスではない講義)の復習に勝るものなし

215:あ
06/12/25 02:41:07
皆さんいつも教えていただいてありがとうございます。ビギナーです。
少しずつ、金子先生「租税法」(11版)等を読み始めました。
もし、お付き合いいただけたら、どなたかお考えをおきかせください。
勉強不足なので、疑問の持ち方自体がおかしいかもしれませんが。

同書第一編第一章第三節「租税の根拠」の「二 日本国憲法と租税」によれば、
「日本国憲法も、国家は主権者たる国民の自律的団体であるから、その維持および
活動に必要な費用は国民が共同の費用として自ら負担すべきであるという考え方
(民主主義的租税観)に基づいて、納税の義務を定めていると解すべきであろう。」
として注1で百選1事件(大島訴訟)判旨の(ⅰ)の2の(二)を引用していらっ
しゃいます。
 この点、所得税法の納税義務者の典型である「居住者」(197頁以下参照)には、
日本国民もいれば、外国人もいます。すると、外国人の場合には、どうなるのでしょうか。
 
 外国人については、「利益説」的に考えて、日本国が居住者である外国人に、各
種の公共サービスを提供しているから、課税できると考えてよいでしょうか。
 義務説も根拠として必要なのでしょうか。外国人への所得税課税については、
国際公法や国家主権からの何らかの立論が可能なのでしょうか。あるいは、外国人
に課税をしないということは、外国人を優遇することとなるからということでしょうか。

 また、内国法人の内の普通法人を納税義務者の典型とする法人税(273頁
以下参照)の場合には、民主主義的租税観との関係は、どうなるのでしょうか。
 法人擬制説にたっているとする理解(263頁参照)なら、究極的には株主
である個人が日本国民か外国人かの問題として、民主主義的租税観と利益説的
な考えを課税の根拠と考えてよいものでしょうか。義務説も登場するのでしょ
うか。あるいは、個人に課税しておいて法人に課税しないということでは、個人
事業者に不利(法人を優遇  ひいては、その株主を優遇)ということなので
しょうか。

216:あ
06/12/25 22:59:37
210様
「ぎょうせい」という出版社から出ている「現代税法の基礎知識」という本
が参考になりそうです。
 監修者 新井益太郎(成蹊大学名誉教授)
 共著者
  岸田貞夫(拓殖大学教授) 第1章総論 執筆PP.1~23
  吉村典久(慶応大学法科大学院助教授) 第2章 所得税法 執筆PP.25~92
  柳 裕治(専修大学商学部教授) 第3章 法人税法 執筆PP.93~161
  矢内一好(中央大学商学部教授)第4章、5章、6章 執筆

 今回は、第2章所得税法(吉村典久先生執筆部分)を読んでみました。


217:あ
06/12/25 23:46:01
215へのとりあえずの検討結果(前段部分の外国人への所得税の課税根拠)

 216で紹介した本の43頁(吉村先生執筆部分)によれば、
「この場合、居住者とは、国内に住所を有し、又は、現在まで引き続いて
1年以上居所を有する個人であり(所得税法2条1項3号)、非居住者は、
居住者以外の個人である(同項5号)。」
「この居住者と非居住者との区別による納税義務の範囲の限界確定は、
租税が国家活動に必要な資金を市民から調達する役割を負っていることを
前提とした上で、国内での居住の期間を基準に納税者の所得形成に対する
国家の貢献の度合いを測定し、そしてその国家によるサーヴィスの対価と
しての所得税の納税義務の範囲を決定するという意味を有するものと解する
ことができる。」
 「したがって、納税義務の範囲を決定するにあたって日本国籍を保有する
ということは原則として重要ではない。・・・」

 ということは、居住者である外国人に対する課税の根拠としては、215に
記載した利益説的な考えでよさそうですね。

218:あ
06/12/25 23:47:01
 更に、非居住者である外国人については、課税される所得の範囲を国内
源泉所得に限ることとしていることから、日本の国内源泉所得については
日本国の貢献による所得であるという利益説的な考え方から課税すること
ができると考えればよろしいのでしょうね。

 ところで、居住者に対する国外源泉所得については、果たして日本国の貢献
によって得られた所得であるといえるのでしょうか。
 居住者である日本人については、金子先生の民主主義的租税観による説明
が良いと思いますが、居住者である外国人についてはその外国人の日本国外に
所得源泉のある所得について、日本国が課税することの根拠を何に求めるので
しょうか。
 日本国内に住所を有していること又は現在まで引き続いて1年以上居所を
有していることに、日本国国家のその外国人に対する貢献があると考えるの
でしょうか。安定した生活を営む場所を提供している、とか?
 どうも、すっきりしませんが、とりあえず、新司法試験には、恐らく外国
人に対する課税や非居住者に対する課税といった論点は出ないだろうと割り
切って、積み残しとして考え続けることにします。

 どなたか、意見を拝聴できれば幸いです。

219:氏名黙秘
06/12/26 02:07:59
>>218
居住者=日本社会の構成員
「会費」を担税力に応じて負担

担税力の指標=所得
居住者については全世界所得が担税力の指標

公共サービスの対価といっても対価性は抽象的なもの。
その所得を獲得するために国から便益が与えられているという関係までは不要

220:氏名黙秘
06/12/26 11:03:48
>>217-218
紳士の問題みたことあるか??

そんな舐めるように総論部分から始める必要は無いぞ。
研究者にでもなるなら別だが…。
初心者が独学するなら総論はとりあえず飛ばして所得税法、法人税法の概観を勉強してから総論へもどるって順番がいいぞ。
租税法の総論部分は抽象的で、各論的知識がないと具体的なイメージを伴わないから理解し難いし、つまんなくなるぞ。

221:氏名黙秘
06/12/26 14:17:36
age

222:あ
06/12/27 00:52:12
219様 コメントありがとうございます。
 しかも、簡潔にして明瞭。私も、もっと簡潔に表現できるように努力します。
220様 具体的な取組方を示してくださり、ありがとうございます。
 新司法試験の問題は、もちろん見たことはあります。仰ることは、そのとおり
だと思います。このスレの冒頭の
第一回
URLリンク(www.moj.go.jp)
を改めて閲覧しました。


223:学部生
06/12/31 01:59:10 STAFADlv
皆さんはロー生もしくはロー卒の方と思っていいんですよね?
簡単な復習と思って以下の問いを解いてもらえませんか。
きっとみなさんにとっては簡単だと思いますので。

次の文章の記述が正しい場合は○を、誤っている場合は×をつけなさい。
1.宗教法人X会の所得には、法人税が一切課税されない。       (    )
2.投資法人が、投資家に収益を分配した場合、一定の割合については、配当を損金算入できる。                             (    )
3.法人税法は、海外の子会社からの受取配当に課税する。        (    )
4.法人税法は、役員給与は一切損金算入を認めていない。         (    )
5.親会社が業績不振の子会社を助けるために、無利息で貸付を行った。法人税法上当該取引は親会社の益金を構成しない。                 (    )
6.法人税法132条は、すべての法人の租税回避行為を否認することができる。(    )
7.内国法人Aは、トヨタの株式1,000株保有しており、事業年度末にその株価が大幅に上昇していたが、評価益を計上しなかった。           (    )
8.人格のない社団は、個人とみなされるので、法人税は課税されない。  (    )
9.B社は取引先に対する接待交際費を全額損金に計上できる。      (    )
10. 法人税法22条4項によると、法人が選択して継続適用する場合は、荷為替取組日基準によって輸出取引の収益の計上を行うことが認められている。 (    )


224:氏名黙秘
06/12/31 18:42:03 STAFADlv
売上原価の損金計上について、債務の確定が要求されるか。
判例の見解を教えて下さい。

225:氏名黙秘
06/12/31 19:51:18 yK1h+ajp
>>223
課題は自分でやれよ、、、


226:氏名黙秘
06/12/31 21:30:04
>>223 釣られているのかもしれないがマジレス
問題文自体が一部相当おかしい。
例えば、7について、「計上しなかった」ことの○×って何さ、ということになる。
「計上しなくてよい」の○×ならまだ分かるが。
他にも、5について、「取引」が「益金を構成」するかしないか、なんて問題たりえない。
利息等の受け取り(或いは受け取り利息と擬制されるもの等)に着目した上で、益金を構成するか否かが問題となる。
223が自分で考えた問題なら、租税法以前に、国語を鍛え直すべき。
大学の先生が作った問題なら、このレスをプリントアウトして見せながら「あなたの問題はおかしい」と突きつけるべき。

227:落ちこぼれ学部生
06/12/31 22:03:46 STAFADlv
この先生の日本語がおかしいのは確かに否定できません。
みんな気づいているだろうけど、嫌われたくないので誰も意見しません。

そうですね、課題は自分でやります。
ありがとうございました。

228:226
06/12/31 23:35:34
>>227
 あなたのかわいそうな境遇に涙する。(だが、事前に「この問題はおかしいと思う」と言わなかったあなたも、咎められる)
 優秀な教授は、教授の間違いを指摘した学生を高く評価するものなのだがな。

229:氏名黙秘
07/01/01 01:30:14
役員給与とかいう言葉使う人いるんだ
役員報酬だろ

230:落ちこぼれ学部生
07/01/01 04:54:12 fDyMcZQJ
あけましておめでとうございます。
少し語弊というか言いすぎの感がありましたね。

先生の人格的には問題ありません。むしろいい人なくらいです。
ただ2流私大なのでみんなそこまで講義に対して関心がありません。
嫌われたくないというよりも面倒なだけかもしれません。
くわえて租税法はかなりマイナー講義(選択科目)なので特に関心が低いんだと思います。

課題で年明けしました。。寝ます。


231:あ
07/01/03 16:47:49
229様 平成18年度改正で変わったそうですよ。金子先生11版p867「補足資料16」参照
(役員給与の損金不算入)
第三十四条  内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及び第
五十四条第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に
規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので使用人としての
職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの並びに第三項の
規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる
給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得
の金額の計算上、損金の額に算入しない。

232:あ
07/01/03 17:11:07
223様 8は、
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第三条  人格のない社団等は、法人とみなして、この法律
(別表第二を除く。)の規定を適用する。

 でも、条文をちょっと読めば・・・。

233:あ
07/01/03 17:14:43
223様 1は、宗教法人が別表第二 公益法人等の表の一に記載されている
から、公益法人である。公益法人の納税義務は、4条1項ただし書きによる。
(納税義務者)
第四条  内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。
ただし、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等については、
収益事業を営む場合又は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の
計算)に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。

234:あ
07/01/03 17:23:31
223様 2は、金子先生11版 349頁
租税特別措置法(67条の15)参照
ということは、司法試験には、恐らく出題されないのでしょ?
同じく、9も同法61条の4の問題だから、司法試験には出題されないでしょ?

235:あ
07/01/03 17:40:31
223様 3は、「海外の子会社」は、外国法人(法人税法2条4号)に該当する
ことを前提として、23条1項の文言の理解の問題。
(受取配当等の益金不算入)
第二十三条  内国法人が受ける次に掲げる金額(外国法人・・・から
受ける第一号に掲げるものを除く。以下この条において「配当等の額」
という。)のうち、連結法人株式等(連結法人の株式又は出資のうち政
令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)及び関係法人株式等
のいずれにも該当しない株式等(株式、出資又は受益証券をいう。以下こ
の条において同じ。)に係る配当等の額の百分の五十に相当する金額並び
に関係法人株式等に係る配当等の額は、その内国法人の各事業年度の所得
の金額の計算上、益金の額に算入しない。
一  剰余金の配当(株式又は出資に係るものに限るものとし、資本剰余金
の額の減少に伴うもの及び分割型分割によるものを除く。)若しくは利益の
配当(分割型分割によるものを除く。)又は剰余金の分配(出資に係るもの
に限る。)の額


236:あ
07/01/03 17:51:10
233様 6は、金子先生11版 127頁以下 参照。
でも、司法試験には、もっと具体的な裁判例を素材とした問題が出るの
しょうね。18年のように。
10は、公正な会計慣行として認められているのか否かということが前提
問題となり、そのこと自体は、会計学の問題であるから、司法試験には
出ないのではないか。金子先生の本に具体的に「荷為替」の基準が記載
されていたら考えます。

237:あ
07/01/03 18:02:48
233様
7は、金子先生11版299頁
(資産の評価益の益金不算入等)
第二十五条  内国法人がその有する資産の評価換えをしてその帳簿価額を
増額した場合には、その増額した部分の金額は、その内国法人の各事業年度
の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
同条
4  第一項の規定の適用があつた場合において、同項の評価換えにより増額
された金額を益金の額に算入されなかつた資産については、その評価換えを
した日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上、当該資産
の帳簿価額は、その増額がされなかつたものとみなす。

しかし、同法61条の3
2  内国法人が事業年度終了の時において売買目的有価証券を有する場合
には、当該売買目的有価証券に係る評価益(当該売買目的有価証券の時価
評価金額が当該売買目的有価証券のその時における帳簿価額(以下この項
において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分
の金額をいう。)又は評価損(当該売買目的有価証券の期末帳簿価額が当該
売買目的有価証券の時価評価金額を超える場合におけるその超える部分の
金額をいう。)は、第二十五条第一項(資産の評価益の益金不算入)又は
第三十三条第一項(資産の評価損の損金不算入)の規定にかかわらず、当該
事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。


238:あ
07/01/03 18:20:24
223様
そうすると、このスレで検討してもよさそうなのは、5(226様の補足を
した上で)だけでしょうか。
子会社側では、金子先生11版279頁 大阪高判昭和53年3月30日訟務月報24巻6号1360頁
そして、親会社の側では、金子先生321頁以下
(寄附金の損金不算入)
第三十七条  内国法人が各事業年度において支出した寄附金の額(次項の
規定の適用を受ける寄附金の額を除く。)の合計額のうち、その内国法人の
当該事業年度終了の時の資本金等の額又は当該事業年度の所得の金額を基礎
として政令で定めるところにより計算した金額(第四項において「損金算入
限度額」という。)を超える部分の金額は、当該内国法人の各事業年度の所
得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
2  内国法人が各事業年度において当該内国法人との間に連結完全支配関係
がある連結法人に対して支出した寄附金の額があるときは、その寄附金の額は、
当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

ここで、親会社と子会社との関係を2項の適用上検討する。
企業再建支援税制(金子先生346頁、法人税法59条)の適用は?完全支配関係をどう見る?

でも、司法試験との関係では、やはり条文だけというのでは、出題されないか?


239:あ
07/01/03 18:30:28
238に補足します。
親会社が子会社に無利息融資を行った場合、年1割による利息相当額が贈与
されたものと認められるとした裁判例(今村隆ほか著「課税訴訟の理論と実務」
305頁)として、
横浜地判昭和63年10月31日判タ695号153頁

今村先生は、駿河台大学の法科大学院のですね。
誰か、どんな授業なのか教えてください。


240:あ
07/01/03 18:32:04
のですね→の教授ですね

241:氏名黙秘
07/01/04 22:18:40
すいません、法曹関係を目指すみなさん教えてください。
自分は4月より税理士の科目免除で租税法の大学院に行くことになりました。
自分は経済学部出身なので法律の基礎知識がかけていると思います。
租税法(所得税法、法人税法等)以外で必要な他の法律の知識は
何がありますでしょうか?
一応民法、会社法の入門的な本は読もうと思いますが、
その他にも憲法、刑法、行政法、民事訴訟法、要件事実論?的な知識も
必要でしょうか?
租税回避あたりを研究したいと思ってます。
双書の現代法学入門は読みました。
お願いします。

242:氏名黙秘
07/01/04 22:37:24
>>241
租税回避を本格的に研究するなら
民法、事実認定、憲法(財産権、租税法律主義関連)の深い造詣は不可欠だと思うが
税理士の科目免除の腰掛でいく程度なら別にいらないと思う。

243:241
07/01/04 23:32:06
早速のご回答ありがとうございます。
いらないんですか?(・∀・)
一応上記のことは軽く抑えてみようと思います。
民法だけでも大変そうですが・・・。
今後税理士はどんどん訴えられると思いますので
法律的素養を持っていないと身包み剥ぎ取られると思います。
そのためいい機会なので腰掛以上やろうと思います。

244:氏名黙秘
07/01/05 20:37:18
>>243
訴えられそうなことやってるの?

245:氏名黙秘
07/01/05 21:53:37
>>243
法律構成をギリギリつめて租税回避をどうこうってのはどちらかって言うと弁護士の仕事じゃ?
税理士は申告のときにテクニカルな部分をサポートするってのが主な業務じゃないの?

246:243
07/01/07 00:43:28
>>244
いや、ただ単に司法試験の選択科目に租税法が加わったからです。
国を相手取った税務訴訟はなかなか起こしづらと思います。
一般的に税務調査があって税務署(国)が更正処分をすることはまれだし
さらに税務署へ不服申し立てをし、さらに不服審判所に持ち込んで審査請求
をし、それから裁判となると一般の中小企業の社長とかの納税者はそこまで
して国と事を構えるようなことはしないと思います。
それならと適切な税務アドバイスをしなかった顧問税理士を訴えてやろうと。
そのほうが国と争うより勝つ見込みも高いし。
>>245
えっと、会計事務所でもタックスプランニングと称して中小企業オーナーと
主宰法人との間でいろいろ考えます。



247:243
07/01/07 00:53:20
例えば個人でまとまったお金4億円があったとし、
不動産を購入する場合、土地を個人で2億円で取得し、
新たに資本金100万円くらいで法人を設立してそこに2億円を貸付けて
建物を購入させ、不動産賃貸業をさせる。で最上階は個人の社宅とする。
家賃収入のアガリは子供らに給料として分配する。
さらに数年後にその法人の株式を子供らに贈与すると・・・
みたいな事を提案したりします。
このときほとんど民法とか会社法は意識せずにやっていると思います。
いかがでしょう・・・?


248:あ
07/01/07 21:24:12
134様の紹介していらっしゃる(2006/09/26)次の書籍を、
<基本書> 金子「租税法」
<参考書> 実務家のための税務相談(民法編)
<演習本> ハイポセティカルスタディ租税法
     租税法演習ノート 補正版(21問)
<判例集> 百選
     ケースブック
の内、「ハイポセティカルスタディ租税法」以外は、実際に使ってみました。
「ハイポ・・・」は、これから買います。134様のご紹介ですから、きっと良いでしょう。
「21問」は、220様の仰るように、各論が先、後ろの方に総論という順番に
なっていますね。授業ではケースブックを前から順にソクラテスメソッドでやっています。
 220様のようなやり方で進行していたら、もっとよく理解できたと思います。
 「21問」の引用判例や参考文献と「ケースブック」は、連携が良いですね。
 「21問」67頁注6に挙げている日税連「税務署の判断と裁判所の判断」も
 併用すると良いのではないかと思っています。偶々古本屋で見つけて買ってみました。
  それにしても、ソクラテスメソッドではない、租税法の講義というもの
 がどこかにないものでしょうか。どの大学院も、余り大差ないのでしょうか。
  
  参考文献や引用判例(上記の一連の書籍以外のもの)を読む余裕がないのが
 実情ですが、引用されている以上、出題されても仕方ないのでしょうね。   


249:氏名黙秘
07/01/07 22:20:39
>>248
>ソクラテスメソッドではない、租税法の講義

学部の授業に潜ればいい。

250:氏名黙秘
07/01/07 23:01:09
民法の「入門」でたりるのか?

民法を正確に理解していないでタックスプランニングなんてできないはずだけど。

247で万が一税務調査が入ったときに負けないようにしたければ、
法人格否認の要件分かってそれにあたらないようにする、とか貸付契約の利息や期限を
ちゃんと決めさせる、とか色々しなきゃいけないはずだけど。

251:247
07/01/07 23:44:51
>>250
なるほどありがとうございます。
古本屋で一つ前の版のシケタイ民法総則が手に入ったんで読み込んでみます。
シケタイって租税法がないんですね・・・。
演習ノート21問がおもろそう。


252:あ
07/01/08 09:06:01
249様 「学部の授業に潜ればいい。」との実践的アドバイス、
   ありがとうございます。

 私の通う院は、学部との間に、地理的にも、運用面でも、少し距離があります。
 この点は、他の科目の面でも、図書の蔵書等の施設面でも言えますね。
 本来ならば、地理的条件や学校の運用面に期待しなくとも、自分の行動力で
なんとかできるのでしょうが、学校毎に利用できる人的、物的資源を考える
と、なんといいますか、一種のフリンジ・ベネフィットのような、それでいて
お金では買えない「何か」が、やはりあるのですね。校風のようなもの?
 私は、時間的には自由がきかないので、既に選択した条件を所与のものとして、
別の工夫をしなければいけませんね。

 合格したら、ビジネス法務系の大学院に入って(必要に応じて、関連する
学部や他の学科の授業も聴講できるような大学院に入って)、実務的な学術
論文を書けるようになりたいです。
 という夢を見て、あと2年3か月、頑張ります。このスレのおかげで、税法
の判例や裁判例を読むのが楽しくなりました。もう少し読み進んだら、21問
に関係する疑問を書かせていただきます。また、いつものように、「サクッ」
とやってください。

253:氏名黙秘
07/01/08 20:59:32
>>252
院だけが都心にあるような場合なら
近所の他大の学部の授業にもぐってみたら?
大学によるけど、大人数のところなら普通チェックないから。

254:あ
07/01/10 00:45:53
253様
重ね重ね、暖かい励まし、ありがとうございます。

 「院だけが都心にあるような場合なら」
そうです。そのとおりです。昔は、母校以外の大学にも聴講生となったり、
科目履修をしたりしたこともあります。もぐりこむのは心理的にできませんが。
 ただ、私の場合、昼間はフルタイムで仕事があります。
 それと、年齢的なものもあり、頭髪の少なくなりつつある、いえ、もう
なっている私は、いかにも目立ちます。
 
 やっと、帰宅してこの時間ですから、院の科目をこなすだけでも、手一杯
です。幸か不幸か、睡眠障害のせいで、すぐに寝るのをあきらめ、代わりに
毎日の終わりのお楽しみとして、租税法のことを考えることにしています。
 自分から言い出しておいて、なんなんですが、・・・。
 
 そこで、次のように学ぶことにします。
1 自分でよく考えること、
2 248の文献をきちんと自分のものにすること、
3 プラスアルファとして、この場を時々お借りして、
 当を得たご指摘に耳を傾けて軌道修正することにします。
 
 このスレの住人は、どれだけ奥深い租税法的教養(「常識」ともいえるかも
しれません。)があるのか・・・、と脱帽しつつ、毎晩、浮き浮きしながら
ここに来ます。私も、未だ十分には理解していませんが、「租税法好き」の仲間
にしてください。院内では、租税法選択者は、極めて少数派ですので、ここでの
ような話ができる状況ではありません。
 皆様、どうぞよろしくお願いします。

 ところで、「21問」、第1問は納得しました。2問目は、未だ「?」だらけです。
 もう少し考えてみます。


255:氏名黙秘
07/01/10 01:22:02
>>254
21問は必ずしも「正解」がある問題ばかりではないし
解説部分もすべての論点を網羅的に検討しているわけではないので
深くやり始めると「?」な部分は必ず出てきますよ。
試験との関係では(その見解の当否はともかくとして)あの解答例がどういう思考過程で作られているかがわかればよいといったものだそうです。

通われている大学院には演習などはないのでしょうか?
社会人の方が多い大学院ですと租税法が問題となる取引場面について深い知識がある方が多そうな気がしますが。

256:あ
07/01/11 01:42:29
255様
 「あの解答例がどういう思考過程で作られているかがわかればよい」のなら
一安心です。「?」な部分が出てくるのは、私だけではないんですね。

 現在は、ケースブックを使用したソクラテス方式の授業があります。
 演習科目は、熱望したところ、新年度から開設見込みだそうです。
 ありがたいことです。これにより、合計4単位になります。

 自前の研究会を任意に設立して、1年3か月前から、「国税通則法」→
「所得税法」の順に、それぞれ7回程度、条文よみと「税務大学校講本
(基礎編)」の読書会を兼ねたものを開きました。成り行き上、ほぼ全て
私がレポーター(といっても、進行係程度)となりました。
 社会人の中には、税理士の方や、企業法務の方もいらっしゃいましたの
で、時々出席して頂き、「素朴な疑問」に答えていただきました。
 毎回、必ず出席してくださるすばらしい顧問の先生がおられます。
 実務で租税訴訟に長い間携わっていらした検事、判事、家裁審判官経験者
であらしゃいます。私は、毎回、明確な問題設定もできず、結局、考えなが
ら、条文を読み、疑問点を伺ってみる、という方法で臨みました。
 そして、「紛争の陰に税金問題あり」ということや、「税金問題を念頭に
おいた解決をしなければ後にとんでもないことになる」ことを折に触れて教えて
いただきました。
 至福のひと時です。でも、ずっと一緒に参加する学友はいません。
 皆、必修科目とそれぞれの選択科目に、そろそろ特化した勉強をしたい
という考えだそうです。ごもっともなことです。
税理士である先輩は、そろそろ院を卒業される時期です。
顧問の先生のご厚意にずっとすがって行くこともできないでしょう(もちろん
可能な限りすがって行きます。)。
 そして、私が残りました。というのが現状です。

 ここには、こうして語ることのできる方がたがおられます。

 ゆっくりと、でも、確実に、進んで行きたいと思います。

257:あ
07/01/12 02:29:36
236に補足
金子先生(11版)289ページに記載がありました。勉強不足でした。
        285ページ、253ページも併読。
最判平成5年11月25日民集47巻9号5278ページ
ケースブック 400ページの321.02の事件でした。
216番の文献では、76ページ(吉村先生執筆部分)

236の 10→司法試験にはでないのでは・・・は、誤り。
出題されても、文句はいえません。権利確定基準の話でしたね。

258:氏名黙秘
07/01/20 00:55:56
最新判例のチェックって、どんな感じでやるべきでしょうか。
判例雑誌とかネットの情報とかですかね。

259:あ
07/01/23 00:46:50
 いろいろとありますが、結局、租税判例百選、重要判例解説、ケースブック、
金子宏先生の改訂版に載っていない判例や裁判例が、典型論点として扱われるこ
とは、ないのではないでしょうか?最高裁HP掲載は別でしょうか?
 ケースブックは、もうすぐ改訂版がでるそうですし。  

 最高裁判所のホームページ
 「岡口裁判官のページ」から行政裁判例集にリンク? 正確には把握して
いませんが、確かリンクできたと思いますが。
 
 各年度の重要判例解説(有斐閣)

 税務関係の月刊誌で あれは、何でしたっけ。毎年、判決や裁決の事例
のコメントが国側担当者の記事として掲載されていましたよね。
 税務事例でしたっけ、税務こう報でしたっけ、
 速報税理?
 月刊税理?
 あと、旬刊国税解説速報とか、
 「ぎょうせい」の月刊「税」は、どうでしたっけ?
 大蔵財務協会の「国税解説」は?
 訟務月報は、速報性があるのでしたっけ・・・?

 租税判例を網羅した毎年出ている「判例年報」みたいなタイトルの本は
何でしたっけ。平成元年から出ていましたよね。
 ジュリストにも、租税判例研究会の発表がありましたね、東京大学の
 あれは、金子先生も出席していらっしゃるのでは?

 書店の店頭に出ている雑誌なら、「税経通信」の毎月号にも載っていた
ような・・・。あまり見ていないので・・・。

 詳しい方、教えてください。



260:226
07/01/23 03:24:28
>>259
>  いろいろとありますが、結局、租税判例百選、重要判例解説、ケースブック、
> 金子宏先生の改訂版に載っていない判例や裁判例が、典型論点として扱われるこ
> とは、ないのではないでしょうか?

百選・ケースブック後にも重要判例は出ていますが、
金子本に載らなかったものが重要判例であることはないと考えてよいのではないでしょうか。
また、色々な雑誌の名前を挙げておられますが、
或る判例が重要判例かどうかは、あ様の大学院の先生に尋ねるとよいのでは?

>  ジュリストにも、租税判例研究会の発表がありましたね、東京大学の
>  あれは、金子先生も出席していらっしゃるのでは?

「東京大学の」というのが意味不明ですが、租税判例研究会の開催場所は法務省です。
金子宏先生も出席されています。現在の幹事は玉國文敏先生ですが。

261:あ
07/01/24 01:12:33
226様
 早速のコメント ありがとうございます。
 実践します。当面は、手を広げ過ぎないようにします。
 なお、「東京大学の」というのは、私の勘違いです。以前(17年~18年前?)
東京大学の法学部のある建物の中で開催していたという記憶から出てきたものです。
 

262:氏名黙秘
07/01/24 13:34:11
発生段階でCGに課税するのが難しいのはなぜ
(包括的所得税の下で、実現段階でCGに課税するとどんな問題が生じるか)
を教えてくださいませんか?

263:氏名黙秘
07/01/24 14:44:52
>>262
金子租税法を読んでも分からないのですか?

264:氏名黙秘
07/01/24 15:25:37
お前ら金子通読してるの?

普通それぐらいするのかな。


265:氏名黙秘
07/01/24 15:55:13
読んでないのでわからないですね・・・
まだ勉強しはじめで、その点についてわからなかったので質問してみました。

266:氏名黙秘
07/01/25 00:35:14
プレップ租税法の冒頭の贈与税額間違ってない?

267:氏名黙秘
07/01/26 23:28:29
贈与の問題1440万円であってるよ
それとも他の問題かな??

268:氏名黙秘
07/01/27 05:20:51
>>259 詳しいレスサンクス

269:あ
07/01/28 01:35:49
268様
 259の補足
  租税判例を網羅した毎年出ている「判例年報」みたいなタイトルの本
 は、税務経理協会の「租税判例年報」でした。
  法務省訟務局租税訟務課職員編となっており、はしがきによれば、
 毎年1月から12月の間に言渡しのあった国税関係民事・行政事件の裁判例
 を網羅的に収集し、これを判示事項別に分類・整理したものだそうです。

  異議申立前置、審査請求前置の後、抗告訴訟となる仕組みからすれば、
 国税不服審判所の裁決事例集の方が、論点、争点的な新しさをつかめる
 と思います。HPを活用するのが良いのではないでしょうか。
  また、税務経理協会の税経通信という月刊誌の臨時増刊として、時々
 税務重要裁決事例紹介等の出版物が発行されています。
  新作問題の素材を現に係属している訴訟事件の争点に求める段階になれば、
 こうした対策が有効ではないでしょうか。
 

270:氏名黙秘
07/01/29 18:40:48
今年既習に入るんですけど選択は租税法にしようと思ってます

んで租税法の予備校本ってないんですか?予習がてら読みたいんですが・・・

271:氏名黙秘
07/01/29 19:30:09 CihbuUmI
270
全く同じ立場なんだけど、どうやら今のところ無いらしいよ
他資格のならあるけど…税理士とかだから参考にならないよ

272:氏名黙秘
07/01/29 19:36:14
>>271
(゚∀゚)人(゚∀゚)ナカーマ

ってかこんなこと書いたら馬鹿にされるかも知れないけどいきなり金子先生はきついんだよね
なんか概観を説明した良書が欲しいわ

273:氏名黙秘
07/01/29 19:41:56 CihbuUmI
たしかにいきなり金子先生はきつい…
とりあえずプレップ租税法は読んで面白かったけど、体系的ではないしね
関係あるかどうか分かんないけど、とりあえず当面は会計、簿記を少しかじっておこかなって感じかな

274:氏名黙秘
07/02/03 16:20:33
>>273
プレップ租税法読んでみてためになった?
俺もよんでみようかな

275:氏名黙秘
07/02/03 16:38:49
ベーシック税法は?

276:266
07/02/04 00:49:10
>>267
すみません、今まで本が手元になかったもので。
15~16頁の夫が妻に2110万円贈与する話です。
プレップ租税法では795万円となってるけど、わかりやすく速算表でやると、
基礎控除後の金額2000万円×税率50%-控除額225万円で贈与税額は775万円になる。
795万円の贈与に対する税額も169万円となっているけど、計算したら149万円になった。
59万円に対する贈与税額は当然5万9000円で合っている。

16頁の表を作り直すと、
     贈与額  課税対象  贈与税額
1年目  2110万   2000万    775万
2年目  775万    665万    141万
3年目  141万     31万    3.1万
合計   3026万   2696万   919.1万
となったんですが。

277:氏名黙秘
07/02/14 17:35:53
新会社法に対応してるのって、金子ぐらいですかね
水野の奴は対応してないみたいだし・・・

278:氏名黙秘
07/02/14 17:36:37
a

279:氏名黙秘
07/02/14 17:46:54
>>270
URLリンク(homepage3.nifty.com)
予備校本ではないけど。

280:氏名黙秘
07/02/14 23:51:11
立命の実務家教員に三木て人がいるけど有名?

281:氏名黙秘
07/02/15 01:25:39
三木はかなり有名。本も結構書いてるしな

282:氏名黙秘
07/02/15 01:30:12
三木何

283:氏名黙秘
07/02/15 20:37:25
今年の春、ローに進学するベェテ公だが、税法選択者の中でロー在学中税理士の科目も並行して受験もしくは簿記をとろうとしてるやつはいるか?
せっかくの機会だから、極めたいと思うが。
アドバイスよろしく

284:氏名黙秘
07/02/15 20:57:05
新司法試験考査委員(選択科目)に対するヒアリング
URLリンク(www.moj.go.jp)
平成18年新司法試験の採点実感等に関する意見(租税法)
URLリンク(www.moj.go.jp)

285:氏名黙秘
07/02/15 23:34:33
>>283
簿記は会社法とかでも必要だと思うし
できる奴は多いんジャマイカ

286:氏名黙秘
07/02/22 00:11:42
漏れも税理士と並行していけるなら
租税法をとろうかと思う。
並行できるのか?

287:氏名黙秘
07/02/22 00:35:51 ghgLW9la
知り合いの5科目試験組みの税理士が優秀過ぎ。
生半可に勉強してもとても歯が立たないと思った。

288:氏名黙秘
07/02/22 00:50:32
>>287
税理士崩れでロー生は極めて少数派だろう
しかも司法は電卓はいらない。問題なかろう

289:氏名黙秘
07/02/22 00:53:59
>>287
税理士試験の理論は丸暗記がデフォって聞いたが・・・

290:氏名黙秘
07/02/22 00:55:37
>>289
司法試験と同じ答案丸暗記でOK

291:氏名黙秘
07/02/22 00:59:11
>>290
ハァ?

292:氏名黙秘
07/02/22 01:05:51
>>291
同じ方法論てこと

293:氏名黙秘
07/02/22 11:40:15
司法試験が答案丸暗記と思ってるようじゃ
やばい。

まあ新ならそれでも受かるかもな。

294:氏名黙秘
07/02/23 12:18:45
租税法選択者少なすぎ・・・
レベルめっちゃ高そうだわ・・・

295:氏名黙秘
07/02/23 22:01:12
金子・租税法第12版横組みでクルーーーーーーーーーーーー

296:氏名黙秘
07/02/24 01:38:00
>>295
マジで?
卒業した先輩から7割引で買ったばかりなのにorz...

297:氏名黙秘
07/02/24 15:34:22
平成18年新司法試験の採点実感等に関する意見(租税法)
URLリンク(www.moj.go.jp)

298:氏名黙秘
07/02/24 16:55:53
>>296
しかも新信託法成立がらみで大幅改訂らしいぞ

299:氏名黙秘
07/02/24 16:57:06
租税法選択で行く人は税理士試験からの転向組みが多い?

300:氏名黙秘
07/02/24 18:23:02
租税法って頻繁に改正されるってほんとなの?

301:氏名黙秘
07/02/24 19:28:25
租税法という法律はありませんが

302:氏名黙秘
07/02/24 19:58:20
>>301
重要な関連法規での改正は頻繁ですか?
法人税法とか

303:氏名黙秘
07/02/24 20:01:35
はい

304:氏名黙秘
07/02/24 20:06:27
ってことは例えば5年前に勉強した租税法は、今では使い物にならないみたいな事はあり得る訳ですか

305:氏名黙秘
07/02/24 20:57:39
>>298
そうなのか…。
まぁ、税法関連は改正毎年だし仕方ないか(´・ω・`)

306:あ
07/02/25 01:37:13
 毎年、大蔵財務協会から「改正税法のすべて」という本が出版されており、
立法担当者(財務省主税局税制第○課の方など)による改正のポイント解説
がされています。制度の改正は、毎年あり、かなり、膨大でもあります。
 ただ、司法試験の租税法という試験の出題内容に直接影響するような改正
がどの程度あるのかという点を考えれば、所得税法、法人税法、国税通則法
の順で、かつ、法律(政令、省令でない部分)の改正の内、「幹」の部分の
改正に絞られて来るのではないでしょうか。所得課税の基本がそれほど頻繁
に改正されるとも思えないのですが。

307:氏名黙秘
07/02/25 03:19:40
平成18年の役員給与関係の改正は大きいな。

308:あ
07/02/27 00:25:17
そうですね。


309:氏名黙秘
07/03/05 00:08:13
租税法ってとっても重要な法律だよな~
ローで勉強したいけど足引っ張りそうでこわい・・・

310:氏名黙秘
07/03/05 23:32:41 1fIrBpOA
ベーシック税法改定しないのかな。。

311:氏名黙秘
07/03/06 01:36:40
するよ
水野租税法,ハイポセティカルスタディ租税法も改訂

312:氏名黙秘
07/03/06 14:30:26
水野、有斐閣に聞いたら4月下旬だって

313:310
07/03/06 22:55:52 hWt+k+tD
㌧クス

314:氏名黙秘
07/03/07 00:40:43
>>312
ってことは、6月だな。

315:氏名黙秘
07/03/08 03:22:25
選択科目情報age

316:氏名黙秘
07/03/17 01:05:56
■演習ノート租税法
中村芳昭=三木義一 編
A5判・予価2100円(税込5%)
3月下旬発売予定!
▼新司法試験の選択科目である租税法につき,基本・重要テーマを100題取り上げ,これらの論点・構成・模範解答例を1テーマ2頁構成でまとめた最新の演習書。
法学部生の学習参考書としても十分利用できるよう工夫された解説になっています

317:氏名黙秘
07/03/18 02:35:42
>>316
出版社どこ?
見つかんなかった。

318:氏名黙秘
07/03/18 03:19:29
>>317
会計士受験生乙

319:氏名黙秘
07/03/24 00:55:25
>>316
4月中旬になるらしい

320:氏名黙秘
07/03/25 03:52:58
うわー4月中旬か・・・
水野の基本書も4月下旬とすると、買いにくい時期だな

321:初学者
07/03/26 00:43:21
金子の租税法って19年度版に改定されるんですか?

322:氏名黙秘
07/03/26 02:23:25
>>321
弘文堂HPによると、第12版は2007年4月上旬刊予定

323:初学者
07/03/26 19:18:10
>>322
そうですか、ありがとうございますm(_ _)m
大学の授業に間に合うことを祈ります

324:氏名黙秘
07/03/26 23:50:40
試験委員の水野と権威の金子。基本書として選ぶとしたらどちらを買うべきでしょうか?

325:氏名黙秘
07/03/27 00:57:07
おれも迷ってる。
金子はもってるから、水野にしようかな。



326:氏名黙秘
07/03/27 22:01:59
法人から法人への無利息融資の事案で、融資を受けた法人は、無償の役務
の提供を受けたことになって22条2項により通常の利息分を益金算入
する、と「事例で分かる税務と法律」p72に書いてあったんだけど、
22条2項は「無償による資産の譲り受けその他の取引」としか書いてない
ですよね?
これは、「その他の取引」にあたるということでしょうか?

327:あ
07/03/27 23:45:46
326様

親会社が子会社に無利息融資を行った場合、年1割による利息相当額が贈与
されたものと認められるとした裁判例として、 横浜地判昭和63年10月31日判タ695号153頁
(№239参照)
ということは、「無償による資産の譲り受け」に当たるということでしょうか。
 

328:氏名黙秘
07/03/28 00:22:54
ありがとう。通常の利息分というのを、「資産」とみるということですかね。
広い意味では資産といえるのかな

329:氏名黙秘
07/03/28 00:51:30
>>327
その裁判例は見てないけど、通常の法人間(A→B)の無利息融資であれば、
BからAに通常の利息相当額が支払われた後、同額がAからBに贈与されたと
考えるはずだから、Bにとっては±0で課税されることはないと思うんだけど。

通常の利息分を「資産」というのも無理があるでしょ。

330:氏名黙秘
07/03/28 11:53:24 E1gIK6Mx
329
面白いけど、そのロジックは無理があるよ
Bは普通なら利息を払うべき立場にあるんだから利息を払わなくてよいとなると利息分プラスになってると見るべきというのが課税のロジックなのでは?

331:氏名黙秘
07/03/28 13:05:32
>>330
会計がわからない法学部生の発想の典型
つ「よくわかる税法入門」16章

332:氏名黙秘
07/03/28 13:09:47
会計士だけど、>>330が正解。

333:氏名黙秘
07/03/28 13:26:15
>>329
>>331
は「役務提供への対価」ということが全くわかってないみたいだね。

334:氏名黙秘
07/03/28 13:32:58
元本100、あるべき利息10(10%)とすると、
金銭消費貸借契約に伴う元本提供サービスの対価=10
ということになる。
仮に借主がこの10を対価として貸主に支払ったとすると、対価的均衡が保たれ、借主の手元には利益が残らず、±0になる。
借主は実際にはこの対価を支払ってないわけだから、借主の手元には10の利益が残る。それに課税されるわけだ。



335:氏名黙秘
07/03/28 13:39:07
法学部生だが、>>334ぐらいのことは当然にわかるぞ。
>>331は商学部生か?偏差値どおり商学部はバカだな。

336:氏名黙秘
07/03/28 14:00:15
>>332-335
全部間違いだよw
法人税と所得税の取扱いを混同してるのかな。

俺は本当の会計士だけど、>>329>>331が正解だ。
租税法をやるなら簿記を少しは勉強しないとダメだよ。
でないと、無利息貸付の法人と個人の取扱いの違いとかはよく理解できないから。


337:氏名黙秘
07/03/28 14:29:04
だいぶ前に三級勉強したけどよくわからんw
仕訳でいうとどんな風になるの?

338:氏名黙秘
07/03/28 21:56:00
>>337
借主側:(支払利息)100 / (受贈益 )100 →プラスマイナスゼロのため課税なし
 
    (支払利息)100 / (現金預金)100
    (現金預金)100 / (受贈益 )100 という擬制をしてもOK。>>329の考え方ね。

なお、参考までに貸主側は、
貸主側:(寄付金 )100 / (受取利息)100 →寄付金には損金算入限度額があるので、限度額を
                           超えると税務上の経費にならず、受取利息という利益
                           だけが残るので課税される。限度額を超えない場合は
                           プラスマイナスゼロなので課税されない。

339:氏名黙秘
07/03/28 23:30:25
↑この知識って、簿記何級レベル。
簿記勉強するかなぁ……

340:氏名黙秘
07/03/28 23:40:01
>>339
仕訳は簿記3級レベルだけど、知識は簿記の知識じゃなくて法人税法の知識。
簿記は2級レベルまででお釣りがくるけど、法人税法の知識を使って仕訳をするスキルは別途必要だよ。
お勧めは税理士の受験講座。たしかLECだと10万円ぐらいで受講できたはず。

341:氏名黙秘
07/03/29 00:01:14
自分と同じく法律を学んでいる人間が>>335のような愚かで卑しい発想をするとは残念だ。
法律を学ぶ以前に人間を磨き直して欲しい。

342:氏名黙秘
07/03/29 00:03:14
>>331も同じようなもんだけどな

343:氏名黙秘
07/03/29 00:40:18
>>331は春香先生が言ってることでしょ。
まあ罵倒とも取れる書き方だけど。

ところで、>>326の本には本当にそんなことが書いてあるの?

344:氏名黙秘
07/03/29 01:21:28
>>327の横浜地判昭和63年10月31日というのは、子会社に無利息融資を行った親会社が、
通常の利息相当額(年10%)を子会社に贈与したものとして、寄附金の損金算入限度額を
超える部分について課税されたという事例で、その点では特に珍しいものでもなかったよ。
もちろん、無利息融資を受けた子会社が課税されたわけではない。

『事例で分かる税務と法律』という本は見てくるのを忘れた。明日確認してみよう。

345:氏名黙秘
07/03/29 01:24:05
あげ

346:氏名黙秘
07/03/29 01:43:09 wH0HKhBE
>332-335の自信満々さにワロタ
租税法選択者の大半がこのレベルだったら助かるが、そんなにオイシイ話はないよな

347:氏名黙秘
07/03/29 02:05:44
租税法選択者で簿記の仕訳できない奴はいないと思う
>>332-335(=>>330?)は選択科目検討中なのでは?
会計の知識ゼロならやめたほうがいいよ。

348:あ
07/03/29 02:17:50
338様ありがとうございます。
 借主側:(支払利息)100 / (受贈益 )100 
  を現金預金a/cを使って借方貸方双方を擬制すれば
    (支払利息)100 / (現金預金)100
    (現金預金)100 / (受贈益 )100
 となり、2行目の受贈益が無償による収益ということになるのですね。
 これが法人税法の条文上のどの文言にあたるのかというのが、326様の疑問
だったわけですね。課税されるか否かではなく、22条2項の「益金」のどれかと。
 22条2項の中で、資本等取引以外のものであることを前提として、無償のものは、
①無償による資産の譲渡に係る収益、②無償による役務の提供に係る収益、
③無償による資産の譲受けに係る収益及び④無償によるその他の取引に係る収益」
の4つあるわけですね。
 これらの中のどれに該当するのかということですね。
そして、326様は、無利息貸付の利息相当部分を④とお考えなのですね。
 私も④だと考えます。①では「譲渡し」で方向が逆だと思います。
 ③だと329様の疑問のとおりだと思います。あくまで現金預金a/cは擬制
だから、「資産」という文言になじまないと感じます。
 ②だと333ー334様のようになりそうですが、「役務の提供」という文言
については、「主として労力、技術を第三者に提供することをいう。商品等
の販売に対応する用語である(以下略、「税務・会計用語辞典(国税庁企画
課長編)」というので、私は334様の理解とは異なり、法人税法22条2項の「
資産の販売」に対応する用語として使われているのではないかと思います。
 ここでは、結局、いかなる収益が「益金」として扱われるのかということ
でしょうが、金子宏先生11版279頁は、「収益とは、外部からの経済的価値の
流入であり、無償取引の場合には、経済価値の流入がそもそも存在しない」こと
から適正所得算出のために収益を擬制した創設的規定としておられます。
 そして、無利息融資の場合の裁判例として、大阪高裁昭和53年3月30日訟務月報
24巻6号1360頁を挙げて、通常の利息相当額が益金に参入されるとしておられます。


349:氏名黙秘
07/03/29 02:23:38
>>大阪高裁昭和53年3月30日訟務月報
24巻6号1360頁を挙げて、通常の利息相当額が益金に参入されるとしておられます


貸した側の法人に益金が計上されるのは分かるんだけど、借主側がね・・・


350:あ
07/03/29 02:33:22
344様
 そうでしたか。
「寄附金の損金算入限度額を超える部分について課税されたという事例で、
無利息融資を受けた子会社が課税されたわけではない」

 ありがとうございます。前出の書籍の引用を孫引きし、原典にあたって
いませんでした。

 ところで、336様の仰る「法人税と所得税の取扱い」の違いについて
ですが、金子先生11版279頁では、どちらも「経済的利益」と表現されて
いらっしゃるのですが、「無償取引による収益」は、所得税法36条の表現
では「権利その他経済的な利益」となっていると理解して良いのでしょうか。


351:あ
07/03/29 02:34:49
349様
そうですね。

理解が足りないようです。


352:あ
07/03/29 02:38:11
権利その他経済的な利益の価額には、無償のものばかりではありませんね。

理解が間違っているようですね。

353:sgae
07/03/29 05:41:41
330ですが(332以降は私ではありません)、どうやら自分の間違いだったようです
まだ今年の4月からローに入学(入院?)する段階で、会計は2級程度の勉強はしていたのですが、どうもまだ税法の基本がつかめていないようです。
330を書き込む段階で329のような考え方はありうるとは思ったのですが、民法的な発想をして迂遠で無理があると感じてしまいました。
とても勉強になりましたm(_ _)m

354:会計士じゃないけど
07/03/29 15:57:55
>>348
> ①無償による資産の譲渡に係る収益、②無償による役務の提供に係る収益、
> ③無償による資産の譲受けに係る収益及び④無償によるその他の取引に係る収益」

借りた方の条文の当てはめとしては、①~④のどれにも当てはまらない、
だから借りた方は益金計上をする必要がない、となります。
一見④が広い受け皿であるかのようにも見えますが、
①に対応する③がある一方で
②に対応する「無償による役務の受け取り(?)に係る収益」がないことには意味があります。
借りた方が、通常の利息等、通常の役務の対価を支払えば、損金算入できます。
無利息融資の場合、損金算入する利息支払いがない分、結果的に課税所得は増えます。

例として、通常の利息が100で、その他に借主が300の利益を出していたとします。
通常の利息100を支払えば、最終的な課税所得は200です。
無利息融資の場合は、最終的な課税所得は300です。

無利息融資の場合の借主側への条文の当てはめとして
①~④のどれにも当てはまらない(益金計上はない)けれども、
結果として課税所得は通常の利息付の融資の場合よりも増えているのです。

355:氏名黙秘
07/03/29 23:31:32
まあこの辺は法律頭になってると理解が難しいところだね。
実際おれもなかなか理解できなかった。
同じく無償で受領しても資産だと益金で役務だと益金にならないのはなぜか、
その違いを突き詰めて考えてみるのもいいかも。
会計人には自明のことかもしれないけど。

356:氏名黙秘
07/03/29 23:49:54
流れを切ってしまって申し訳ないのですが
新司法試験で出題される租税法の範囲ってどこで調べられるんでしょうか?

357:あ
07/03/30 01:26:06
354様
目から鱗が落ちた気分です(鱗がつくほど勉強していませんが)。
全くの勘違いをしていました。

そこで、№239、327も勘違いに基づく記載ですので、訂正します。
横浜地裁の裁判例は、344様のご指摘の論点に関するもので、239に引用した
本でも、「無償による役務の提供」の項で、貸主側の収益認識を示すものと
して紹介(事案の内容を紹介しているのは348の最後に引用した裁判例の方で
す。ただし、出典としては判例時報925号51頁を挙げています。)する他(282頁
)貸主にとっての寄付金の認定事例としても紹介しているものです。
 つまり、338様の「貸主側の仕訳」の借方と貸方をそれぞれ説明していただけ
だったのです。
 全部、誤解していました。
 皆様、ありがとうございました。

 239引用文献によれば、法務省でも無利息貸付は「無償による役務の提供」
として整理されていますね。私には348のとおり、貸付が役務の提供になると
いう点が、しっくり行かないのですが。333様のご理解は、法務省と同じという
ことですね。


358:あ
07/03/30 01:33:18
355様へ
 
 学び始めたばかりで伺うのも恐縮ですが、いつごろから「わかってきた」
と思うようになりましたか。
 私は、あちらこちらに引っかかってばかりで、なかなか先に進めません。
 それでも、やるしかないのですが・・・。

 気休めでも良いので、一言お願いします。

359:355
07/03/31 00:19:46
>>356
URLリンク(web.moj.go.jp)
ここにある平成16年12月10日の議事要旨とサンプル問題の租税法のところくらいかな。

>>358
そんなにわかっちゃいないよ。
租税法の単位(うちは2単位しかない)を取ってから、別の授業で簿記をやれって言われて、
3級を取って、振り返ってみたら法人税法が少し理解しやすくなっていたという感じかな。
3級なんて簡単だけど、知ってるか知らないかではだいぶ差が出るんじゃないかな。
会社法の計算部分の理解にも役に立つしね。
新司の後に2級にも挑戦しようかと思ってる。

360:あ
07/03/31 00:50:22
359様
 いえいえ ご謙遜、ご謙遜。

 私も簿記は2級を20年以上前にとりましたが、その後は、全く別の方面に
進んだため、ほとんど忘れてしまいました。
 印象としては、法人税法では、簿記の世界でいう「総計法」だったか、「総額
法」だったかという、要するに、借方貸方で相殺するようなことをせずにそれぞれ
全額を計上する方法だったなと・・・。
 ただ、その後、進んだ道が債権回収分野であったため、財務諸表の分析は、
やっていました。分析といっても財産の発見や資力喪失原因の解明であったり、
キャッシュフローベースで、いわゆる資金繰りがどうなっているのかを検討したり
それを裏打ちとして精一杯の弁済を求めたりということのための道具としての
活用です。それはそれで、実際に役に立つわけですが・・・。
 税金の勉強はといえば、分析の対象が申告書であったりする割には、良くは
分かっていません。租税法で問われているのは、もっと基本的戦略としての租税
制度の活用のような話なのかとは思っています。
 この分野にはどっぷりつかっているわけではないので、今は、どんな話題で
も、新鮮です。
 今年は、倒産法の授業も始まるので、今は、二正面作戦です。
 もっとも主要科目の方もまだまだですが・・・。

 何かの折には、お役に立てることがあるかもしれませんが、今のところは、
私のまどろっこしい議論・疑問にも、スカッとだめだしして付き合ってください。
 よろしくお願いします。他の皆様も、よろしくお願いします。なかなかギブアンド
テイクというわけにはいかないですね。テイクばっかりで・・・。


361:356
07/03/31 23:00:34
>>355
どうもありがとうございます。
これからもいろいろとこの板でお世話になると思いますがよろしくお願いしますM(_ _)M


362:356
07/03/31 23:01:53
↑ 安価ミスりました
>>359さんどうもありがとうございました

363:氏名黙秘
07/04/04 00:11:59
さて辰巳の全国模試、まともな問題くるかな?

364:氏名黙秘
07/04/04 13:26:20
>>363 一応ネタバレになるといけないので2回目の日程が終わるまでは
辰巳模試スレで頼む。

365:氏名黙秘
07/04/04 23:11:10
租税法ばっかりやりすぎた俺は短答民事系で撃沈
本番で租税法の答案読んでもらえないかも・・・orn

366:氏名黙秘
07/04/07 00:39:22
どんな勉強をしたのか、
使用した教材とともにレポよろ!
来年受験なので、ぜひ参考にさせてください。

367:氏名黙秘
07/04/07 00:59:02
ケースブックって、相当変わった??

368:氏名黙秘
07/04/07 13:57:38
租税法演習ノート21問って恐ろしく難しい問題含まれてないか?

369:氏名黙秘
07/04/10 23:10:56
21問は寝転びながら読めばいい本だよ。

答案例も、あれでは試験に使えない。
僕にとっては、院に入って世間から離れたんで,錆び落とし程度に使った。

問題はテクニカルだけど,そこで悩む必要はないよ。
そんな部分は,試験には出せないから。



370:氏名黙秘
07/04/15 11:38:29
a

371:氏名黙秘
07/04/15 11:41:58
a

372:あ
07/04/17 02:03:21
 演習21問の1問目 給与所得の意義(5頁)の分類基準に疑問があります。
 
 給与所得の意義について、所得税法28条1項に規定があるのですが、ケース
ブック(初版)§223.01の最高裁昭和56年4月24日判決民集35巻3号672頁の
「給与所得とは雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に
服して提供された労務の対価として使用者から受ける給付をいう。」とし、
同書283頁の日フィル事件控訴審判決でも「給与所得は、雇傭またはこれに
類する原因にもとづき非独立的に提供される労務の対価として受ける報酬
および実質的にこれに準ずべき給付を意味するものであって、報酬と対価関係
にたつ労務の提供が、自己の危険と計算とによらず他人の指揮命令に服して
なされる点に、事業所得との本質的な差異がある。」としています。この表現
は、同書284頁の九州電力検針員事件の地裁判決でも、同書287頁の大嶋別訴
第1審判決(京都地判昭和56年3月16日)でも同趣旨の判示がされています。
 特に大嶋別訴第1審判決では、雇用に類する原因としての例示に法人の理事、
取締役等にみられる委任または準委任等を挙げています。
 しかし、会社の取締役が会社から非独立的であり会社からの指揮命令を受けて
いるとは思えません。また、国会議員に支払われる「歳費」が所得税法28条1項
の給与所得の例示の中に規定されていますが、国会議員がこうした非独立的で
支給者(国という法人)からの指揮命令を受けて労務を提供しているとも思え
ません。
 そこで、上記の各判決の判示している内容は、給与所得の一面を表現している
だけだと考えてよいのでしょうか。
 ちなみに、ケースブック§111.01の大嶋訴訟最高裁大法廷判決では、17頁から
18頁にかけて「給与所得者は・・・」として上記の判断基準とは若干異なる基準
を示している(たとえば「給付の額はあらかじめ定めるところによりおおむね一定
額に確定しており」など)ように見えるのですが・・・。
 もう一つ、ちなみに、日フィル事件最高裁判決を解説している税経通信33号14巻
(1978年)89頁では、給与所得を「非独立的、従属的労務の対価とするのは必ず
しも適切ではないであろう」としています。

373:氏名黙秘
07/04/17 04:05:42
>>372

まず、おおざっぱに所得という枠があって、
その中を10個の分類で仕切っているのが、日本の所得税法。

ある所得の定義は、別の所得の定義の裏返しになる。
給与所得と事業所得の定義の枠となる言葉は

事業所得側:「自己の計算と危険において独立して営まれて得る対価」
給与所得側:「他人の指揮命令に服して、非独立的に提供される労務の対価」

それぞれをひっくり返せば、他方と同義になる。

取締役はやっぱり、自己の計算と危険において営んでないんだよね。
計算と危険は会社に帰属する。

給与職側から見ても、取締役は所詮は会社の機関。
人である取締役は、会社の機関としての取締役(=会社)からの指揮命令を受けている。
指揮監督する者が会社の機関として行動する以上、
それぞれが社会的には同じ人でもやはり、会社から指揮監督を受けているんだよね。

国会議員も上記の会社を国に変えれば同じ。

374:氏名黙秘
07/04/17 04:07:00
一番大事なのは、それぞれの所得類型は別個独立に存在するのではなく、
「所得」という大枠の中で有機的に関連し合って
存在しているということを理解した方が良いということ。

375:氏名黙秘
07/04/17 19:03:55
373-374をチト噛み砕くと

要は,個人の所得を10個の分類の中でどこに突っ込むか,だけが問題なのです。

判例は見直してないけど,372が摘示している判例は,給与所得と事業所得の区別だけを問題にしている。
それぞれを定義すると,373のようになるけど,これに類するものであればその区分にいれるだけの話ね。

取締役も国会議員も,仕事をミスったからといって報酬(歳費)は定期的に貰えるでしょ?
とすれば,自己の危険で仕事してないので事業所得ではない。
で,雑所得にいれるよりも,給与所得のほうが自然。
定義にはめようとしたら,それぞれ株主・取締役会や国民から委任は受けて,決められた時間に決められた場所にいかなきゃいけない,と考えればいい。


ただ,それだけですよ。


376:あ
07/04/18 01:14:59
373-375様 ありがとうございました。
 会社役員も会社に対する善管注意義務や忠実義務がありますから、会社か
ら非独立的に労務を提供していますね。
 指揮命令に服するという表現が、個別具体的な指図と考えて、会社役員が
会社からどういう指図を受けるのだろうと疑問に思ったのですが、取締役に
は代表取締役や他の取締役の行為が法令や定款を遵守し適法かつ適正になさ
れていることについての監視を行う義務等の義務がありますね。
 また、取締役は株主総会で株主からの質問に説明する義務を負う以上、株
主総会に出席する義務もありますね。
 このように考えると、会社からの指揮命令に服していると考えても良いよ
うな気がしてきました。

 ところで、「給付の額はあらかじめ定めるところによりおおむね一定
額に確定しており」の引用部分の前には、「給与所得者は、事業所得者等と
異なり、自己の危険と計算において業務を遂行するものではなく、使用者の
定めるところに従って役務を提供し、提供した役務の対価として使用者から
受ける給付をもってその収入とするものであるところ、・・・」という表現
がありますので、結局は、373様の要約された定義がそのまま当てはめられて
いると考えてよかったのかと、改めて考え直しているところです。

377:氏名黙秘
07/04/23 10:57:36
a

378:あ
07/04/24 00:25:39
演習21問
2問目の中で、Aさんは、取得費1100万円の旧機器を譲渡するのですが、
ふと思ったのですが、1月に1100万円で取得した印刷業者の事業用の機器
について、毎年100万円の減価償却費を計上したと書いてあるのですが、
本当は、毎年99万円ずつの減価償却でしょうか。

でも、与えられた事実から判断のつかないこととして、100万円ずつ4年間
減価償却をした累計額を取得価額1100万円から控除するとして流すべきな
のでしょうか。

379:氏名黙秘
07/04/24 22:02:59
>>378
まあ、減価償却の方法は主題ではないから、所与として流していいんじゃないでしょうか。

ところで話は変わりますが、
福岡会場のSF1706さんすごすぎる!

380:氏名黙秘
07/04/24 22:45:40
>>378
私が持ってるのは初版で,1年くらい前に読んだので定かではありませんが。

この問題を解く上で,年間の償却額は関係なかったと思います。
「あ」さんは10年残存10%の定額で計算されたのだと思いますが,問題文からは不明です。
なので,償却額の妥当性は検討するまでもありません。


381:あ
07/04/26 00:58:14
379様 380様 ありがとうございます。

納得しました。


382:あ
07/05/01 02:46:16
演習21 2問目で また、ちょっと変な疑問をもったのですが。
 解答の骨子に影響するものではないのですが・・・。

 減価償却を毎年100万円ずつするのは納得したのですが、2001年1月に取得
した旧機器を2005年中に同種の新機器に更新することにしたのですから、
減価償却は、4年分の400万円ではなく、2005年のいつ譲渡するかによるので
しょうが、最大5年分500万円ではないのでしょうか。
 
 こうした点にこだわっていたのでは、先に進めないのでしょうが、どうも
気持ちがわるいので、教えてください。


383:あ
07/05/01 02:50:40
 ついでにすみません。次の疑問は、
 この問題で、資産の時価について、譲渡した資産の時価を考える部分と
交換で取得した新機器の時価について考える部分があります。
 その点の疑問です。
設問①では、売買契約上は対価が明確でなければならないので、
当事者AとCとが合意した主観的な価額が旧機器の時価だと考えて
よいと思って納得しました。この点は、客観的な時価がもっと極端に低い
場合について、関連問題に出題されていますので、それはそれで考えるこ
とにします。
 では、設問②での交換で、補足金250万円をAがDに支払っている場合にも
解説のように新機器の新品の値段が1250万円のところ250万円が補足金であ
るから差し引き1000万円が旧機器の譲渡価額(時価)として良いのでしょう
か。Aは、①と同一人物だから主観的価額は1000万円として良いと思うのですが、
 Dの主観的価額が幾らなのか、設問から自明なのでしょうか。
 それとも、Dがどう考えるかは、無関係なのでしょうか。
 Dは中古(少なくともメーカーからの納品ではない点で)の「新機器」をAに
交付するのですから1250万円と認識したということにはならないのではない
か。単に、Aの旧機器とDの中古の「新機器」との価額差額について、双方
250万円であると合意できただけなのではないでしょうか。こんな場合の時価
というのは所得税法58条の検討上、どのように判断するものなのでしょうか。

 どうも、何を「論点」として書くのか、まだ、よく分かっていません。
 受験は、順調に行ってあと2年先なのですが、道はかなり遠い感じです。

384:氏名黙秘
07/05/02 01:35:33
>>382
「減価償却を毎年100万円ずつするのは納得」というくだりが違うのだと思いますよ。

本問は,減価償却額の当否を問うているのではないのでしょう。
あくまで,その時点の償却類型額が400万円だったと仮定しているだけだと思います。
わざわざ月割り計算させるなんて,法律論としては無意味でしょう。


385:あ
07/05/06 01:55:30
384様、早速ありがとうございました。執筆者の意図はそうなんでしょうね。
ただ、私としては、設問の文章からはそのようには読めない(執筆者の意図
のとおりとすれば大雑把に言えば2004年12月に売却したということになるで
はないか)と、思ってしまったのでした。
 本問に解答する上では、不要な議論なのだということはよく分かりました。
 平成18年の新司法試験の設問文を読む限り、年月日を明記しているので、
こうした疑問を本試験で抱くことはないと思います。
 
 ちなみに、平成19年4月以降取得の減価償却資産については、残存価額を
「1円」とする税制改正が行われたそうですので(次のURL参照)、
URLリンク(www.mof.go.jp)
今年の出題はともかくとして、来年以降は、減価償却累計額の関係する事業
資産等の譲渡に係る譲渡所得の計算上の論点を出題するとすれば、譲渡時点
での累計額そのものが所与として明記されることになるかもしれませんね。

 過去の出題には、法律論として意味のある部分を考えさせつつも、計算と
してもおかしな点のない出題になる(余程厳しいチェックをしている)ので
はないかと思います。

 司法試験六法に掲載されている法律条文は、特定の時点の条文ですから、
その条文だけでもし解答が可能で、しかも、法律論となる設例を考えるとす
れば、作問可能な事例も、それだけ絞られて来るということでしょうか。
 きっと、全体の見えている方にとっては、極めて範囲の狭い試験なので
しょうね。
 その意味では、ここ数年の間の出題の有り方がどうであるのか、大いに
注目ですね。

386:あ
07/05/06 04:35:45
 383についての経過報告です。

 とりあえず、収入すべき金額については、譲渡資産の客観的な価額を指す
ものではなく、現実の収入金額を指すものと解すべきである(最高裁昭和36
年10月13日民集15巻9号2332頁。ケースブック初版§242.02事件361頁、同2版
同389頁)とする判例があることまでは、分かりました。

 また、行政解釈ですが、所得税法基本通達58-12があることも知りました。
 この通達では、交換の時価と認められるのは、当事者間で合意されたその
資産の価額が交換するに至った事情等に照らし合理的に算定されると認めら
れるものであるときは、通常の取引価額と異なってもよいとしています。

 これらを基に、もう少し考えてみます。

 ところで、同基本通達36-12によれば、引渡基準を原則としているので
この通達によれば、譲渡代金の支払前の引渡しであれば(平成元年1月30日
東京高裁 税務訴訟資料169頁183号参照 ケースブック初版、2版ともなし。
平成16年所得税基本通達逐条解説248頁からの孫引きです。)いわゆる権利
確定主義の内容として引渡の日の属する年分の所得とすることが、むしろ
原則と読めました。

 すると、演習21の解説のようないわゆる短期譲渡の場合だけではなく、
いわゆる長期譲渡となる場合もあるのでは(その意義は、所得税法
33条3項、22条2項2号による2分の1課税)ないかと、考えましたが、
みなさんはどう考えましたか。
 私は、また、センスの悪いことを考えているのでしょうか。
 この考えについては、年度帰属の問題といつの譲渡なのかということを
同じ問題と考えてよい(と思うのですが)のかという点で、まだ、ひっか
かっています。

387:氏名黙秘
07/05/06 12:53:48
a

388:氏名黙秘
07/05/06 21:43:15
>>386

2005年中に売るのに長期譲渡?

389:あ
07/05/06 22:02:19
388様
そう。
そこなんです。
2005年中に売った場合でも、代金未決済、引渡し未了の状態で2006年に至り、
その後、引渡しを完了したときは、2006年分の所得税ということにしてよい
わけですよね(36-12)。その場合の譲渡した時というのは、2006年に
なってからということなのではないか、という疑問なのですが。いかがでしょう。


390:あ
07/05/06 22:33:44
民法で学んだ知識によれば、売買契約成立の法的効果として、契約と同時に
売買の目的物の所有権は移転し、売主の引渡しの債務と買主の代金支払債務
が同時履行の関係になるというのが原則ということなのでしょうが、これを
所得税法で考えた場合には、所有権移転の時期と譲渡の時期が必ずしも一致
する訳ではではないということが前提です。
 所得税法33条1項の譲渡には、所有権の移転がなくても譲渡となる場合が
かっこ書の中に書いてありますし、逆に譲渡担保の場合には、所有権移転
があると解してもその実質が担保であることから所得税法33条1項でいう
譲渡には該当しないと解されています(東京地裁昭和50年12月25日判決
昭和46年(行ウ)96号、税務訴訟資料83号786頁)。課税実務でも所得税法
基本通達33-2(昭和52年改正)で、一定の形式的要件を具備している場合
には譲渡担保については所得税法33条1項でいう譲渡がなかったものと扱う
こととされています。
 このように所有権移転の時期と譲渡の時期は一致しないことがあるという
ことを前提として、上記の問題点に戻ると、譲渡の時期について、所得税法
では、33条1項の「資産の譲渡」の「譲渡」は、同条3項の計算を行う年分の
「譲渡」ということになりはしないのか、というのが私の疑問です。
 収益の認識基準について、所得税法では、36条で「その年分の」譲渡所得の
金額の計算上「総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
その年において収入すべき金額・・・とする」とされており、この「収入すべき
金額」という表現から、所得の年度帰属についてのいわゆる「権利確定基準」が
導かれ、譲渡所得の場合の権利確定時について、原則として譲渡所得の基因とな
る資産の引渡しがあった日とし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する
契約の効力発生日による総収入金額への算入をも認めると考えるのではないでし
ょうか(先に引用の基本通達逐条解説246頁参照。)。


391:あ
07/05/06 22:56:44
390を要約すると
民法の世界では、物権変動の意思主義(民法176条)があるから、意思表示に
よって所有権は移転する。
 しかし、所得税法上の所得は、本来経済的な概念であるから、所得の発生の
基因となった譲渡による資産の所有権が法律上移転しているか否かに関係なく
実際にその利得を自己のために享受し、利得を支配管理している場合に所得が
発生したと捉えるということになるのではないか。
 このことを発展させると、譲渡した者は譲渡した資産を引き渡した時に、同時
履行の抗弁権を相手方が主張できなくなって代金の支払を求めることが可能とな
るから、この時をもって譲渡代金相当額を「収入すべき金額」(所得税法36条1項)
として認識し得る状態ととらえることになると解される。
 このことからすれば、所得税法33条1項の資産の譲渡という場合の譲渡の時期は、
この「収入すべき金額」として認識し得る状態ととらえられるようになった時点、
すなわち、当該資産の引渡しの時点ということになるのではないか。

 という疑問です。

392:あ
07/05/06 23:25:51
誰か教えてください。上記の疑問点に関する事例を簡略化してみます。
 平成13年1月に取得した固定資産(譲渡所得に該当する資産という趣旨)を
売り渡した事例で、
 平成17年中に売買契約して、代金未了、平成18年になって代金決済と同時
に売買の目的物を引き渡したとき、
 当該譲渡所得に係る総収入金額として「算入すべき」その年分というのは
18年分でよいのでしょうか(私は、原則としてそうなると思ったのですが。)。
 
 もし、そうだとしたら、当該譲渡に基因する所得は18年分の所得ということ
になると思うのですが。それでよいのでしょうか。

 更に、それでよいのであれば、その18年分の所得に係る譲渡があったという
のはいつということになるのでしょうか。所得税法33条3項の1号か2号かを判断
するための前提として、いつということを考えているのですが。
 3項の各号の判断のときだけ、引渡しではなく契約締結時と考えるのは
どうもつじつまが合わないということになる(つまり、18年中の譲渡として
取得日以後5年以内に行った譲渡とするのは、課税のない時点での譲渡を考える
こととなって変だ)ということになるのではないでしょうか。

 素人として疑問を積み上げてみたのですが、基礎からひっくり返ってしまわ
ないことを祈っています。
 自信がありません。学校で先生に聴いてみます。
 もしかhしたら、私の疑問と同じ疑問を持ったことのある方がいるのでは
ないかと思いまして・・・。

393:氏名黙秘
07/05/06 23:40:47
まず,21問の2問目には引渡しについては触れてないですよね。
ということは,年度帰属は触れる必要はないと思います。

引渡し基準については,基本通達ではそのように扱うこととなってたと思いますが
それに拘る必要はないと思います。
金子先生もそのような論文を書かれてたと思いますよ。

要は,いつ課税するのが妥当か,という事案判断でいいのでは?

394:あ
07/05/07 01:14:35
393様
早速、ありがとうございます。ほんとうに、いつもありがとうございます。

なるほど、やっぱり答えなくてよいことを考えていたのですね。

所得税のことは、最近になっていろいろ考えるようになったのですが、
考えること自体は、快感です。本当は、もっとシェイプアップされた内容
にしなければならないのでしょうけれど・・・。

ところで、引渡基準を採用して申告する場合でも、減価償却は、これと関係なく、
所得税法38条2項1号の文言上、
減価償却の期間というのはあくまで「その資産が・・・事業所得・・
を生ずべき業務の用に供されていた期間」について考えるということで
よろしいのでしょうか。

 まだ、何がどのようにつながっているのか、今ひとつ混乱しています。

395:氏名黙秘
07/05/13 16:44:01
なんて長文スレ
ということで手短に。金子せんせの横書きマダー?

396:氏名黙秘
07/05/13 17:17:57
>>395
(゚Д゚)ハァ?

397:氏名黙秘
07/05/14 00:24:38 98rBZ7ci
司法試験用の予備校本でないのかな?
人気ないかもくだし…

398:氏名黙秘
07/05/15 23:09:28
イラネ。

399:氏名黙秘
07/05/16 19:58:38
租税法
百選登載の論点あった?
何も見当たらなかった未収ですOTL

何も
そう何も、、、

400:氏名黙秘
07/05/16 21:31:59
東大と一橋以外は租税法を選択するなということですか?

401:氏名黙秘
07/05/17 07:45:53 Qncp4INW
>>399
租税法
百選論点ゼロだと思うよ。
条文を分解して、そのままあてはめた。

一応、あげておきますね。

402:氏名黙秘
07/05/17 07:52:33
問題文を見ないで思い出構成さらし、とりあえず1問目

1問目
設問1 
(売却代金-取得費-譲渡費用-特別控除)x1/2
を条文を拾いながら

設問2
主債務者の代表取締役はお金無い→求償不可能
別人格の会社にも法人格否認の法理で求償できるかも知れない。
しかし会社も債務超過で無理→結局求償不可能
よって特例の適用有り

設問3
当初から独立した債務を負担したと考えられる(民法参照)
よって、実質的には保証の履行のための要件充たさず。
よって特例の適用無し

403:氏名黙秘
07/05/17 09:03:37
正直に言おう

問題1
設問1
長期譲渡所得の×1/2の条文見つけられなかった
設問2
法人格否認までは書いてない
設問3
↑と結論真逆

\(^o^)/オワタ

404:氏名黙秘
07/05/17 09:08:56
hoge

405:氏名黙秘
07/05/17 10:21:41
1は、あてはめる材料が「資金がない」とか「債務超過」くらいしかないから、
ただ、条文を指摘するだけで部分点が入りまくる。
それだと、差が付かないから法人格否認の法理を一応入れたんだと思う。
あと思いつくのは同族会社の否認だけど、これは難しいと思う。
触れて否定すると加点だと思うけど。

とはいえ、
>>403でも平均は超えていると思う。

第2問も似たようなもんだけど、解釈が聞かれているから、
理論的に解釈論を展開できていれば点は入ると思う。
1問目と2問目で要求するものを変えているので良問だと思う。

406:氏名黙秘
07/05/17 19:31:16
>>403
理由さえきちんと書けていれば、結論真逆でもいいんじゃない?

407:氏名黙秘
07/05/17 20:41:39
2問目の設問2、3ってなに書くの?
漏れは
設問2
求償権の放棄は、社長から従業員への「賞与」といえる
よって給与所得となる
設問3
「損害の回復」であるから所得は発生しない
よって法人税の課税関係なし

としたんだけど。

408:氏名黙秘
07/05/17 20:45:38
>>407

備品が壊れたことで、簿価分の損金立てて。
損害賠償債権の取得で益金を計上。
両建てして終わり。
回収は収益ではない。税法上は課税対象にならず。

おそらく、両建てしないとダメ。


設問2はそれで良いと思う。

409:氏名黙秘
07/05/18 02:20:23
>>407
設問3の条文見つけられた?
所得税の事業所得だとたしか損害の回復は所得構成しない
みたいな条文あった気がするけど
法人税法を探しまくったけど類似の条文見当たらなかったんだよね

410:氏名黙秘
07/05/18 02:27:13
あと、問題1さ
「求償権行使できなくなったとき」
を一応解釈して返済資金の不存在も含むてしたけど
全く不要だった?
問題1設問3も
「できなくなった」て書いてあるから少なくとも借入れ時は返済資金あることが予定されてるように読める適用の有無問題
とか問題提起して解釈したけど
全く不要?

411:氏名黙秘
07/05/18 02:33:09
問題2設問2は一時所得にしちゃった
俺の感覚からは労務の対価とは思えなかった
ほんとにあり略

てかもう寝なきゃ

412:氏名黙秘
07/05/18 02:36:07
 

413:氏名黙秘
07/05/18 02:39:51
去年より難しいみたいですね。

414:氏名黙秘
07/05/18 20:39:15
>>408
両建てすんのかー。
サンプルで出てたよね。
損金立ててよかったのかー。備品だもんね。
なんか、損金立てるの怖かったんだよなー。



415:氏名黙秘
07/05/18 20:41:39
>>409
設問3の条文、漏れも見つけられず。
あんのかな?
「損害の回復は所得ではない」ってのは、漏れの頭の中の金子に書いてあった。

416:>>409
07/05/19 03:40:58
あげとくわ

俺も条文見当たらなかったから両建てで処理しちゃった
法人の条文見つけたら是非教えて欲しい

417:氏名黙秘
07/05/19 08:25:31
まぁ、通達レベルだけど、スジは悪くないってコトで。
これに条文解釈を絡めれば、okですよ。

URLリンク(www.nta.go.jp)

(損害賠償金等の帰属の時期)

2 -1-43 他の者から支払を受ける損害賠償金(債務の履行遅滞による損害金を含む。
以下2-1-43において同じ。)の額は、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の
益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する
事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。
(昭55年直法2-8「六」により追加、平12年課法2-7「二」により改正)
(注)
 当該損害賠償金の請求の基因となった損害に係る損失の額は、
保険金又は共済金により補てんされる部分の金額を除き、
その損害の発生した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。





418:氏名黙秘
07/05/19 09:08:59
>>417
要は両建て正解か

419:氏名黙秘
07/05/20 05:08:43
問1
 (1)条文指摘→譲渡所得の意義→趣旨→条文説明→あてはめ
  但し、長期譲渡所得完全に忘れた
 (2)条文指摘→趣旨→要件あげ→個別要件をそれぞれ明確化(物上保証人が本来対象
  。だけど例外的に物上保証人以外にも適用できる)(求償権は破産倒産など客観的に行使不能であるのが原則。但しやはり例外あり)とか
  →あてはめ→○
 (3)前述条文趣旨→担税力ないとは評価できない原則→例外として、
  取引関係等特段事情→あてはめ→×
問2
 (1)必要経費条文指摘→要件→あてはめ→○→施行令適用ないこと指摘
 (2)損害賠償債務を肩代わり→求償権発生(一応信義則上相当範囲に限定可能性は指摘)→放棄認定
   →求償債務が消滅したという利益が生じたと認定→発言等から給与所得としての性質ありと認定→給与所得
   →条文指摘し事業者は源泉徴収義務ありを指摘
 (3)損金計上と条文指摘→損賠債権益金計上→賠償金受領で債権消滅、他方現金を益金に計上→結局課税関係生じない

                                        以上
どうでしょう??評価お願いします

420:氏名黙秘
07/05/20 05:37:05
設問一
一の長期譲渡所得はあまり問題ないと思います
二の物上保証はやはり例外で保証が原則だと思うんですが‥
求償の点は規範を立てたのは加点だと思います

設問二
一は故意、重過失の解釈も問題になると思います

設問二は自分も良くわからないんですが、二、三は問題ないと思います。
まわり次第ですが設問一も趣旨をしっかり書いてるし、上位なのではないでしょうか

421:氏名黙秘
07/05/20 08:07:36
>>419

 (3)損金計上と条文指摘→損賠債権益金計上→賠償金受領で債権消滅、他方現金を益金に計上→結局課税関係生じない

損害賠償金を取得して益金を計上するのはok。
でも、現金回収はキャッシュフローの増加なだけであって、益金は認識されない。
ここで益金を認識したら二重課税になってしまうよ。

422:氏名黙秘
07/05/20 09:44:23
物上保証人は保証債務など負っていないからね。

423:氏名黙秘
07/05/20 12:13:08
 評価していただいた者です。保証債務をおっていないっていうのが、そうかもってどきっと
しました。なんとなく物上保証を念頭と考えたのは、一応答案に書いたのですが、
手元資金があるのに物を譲渡して支払った場合、64条の趣旨からは外れてしまう
ような気がして・・64条を利用した譲渡所得回避に使われたらまずいという点を指摘
して、実質的に担税力を欠くため特例を認めた政策的規定であるとしました。
益金認識の件ですが、現金を益金認識しない場合、債権消滅させてしまうと逆に損金だけ
になってしまうような気がしてしまい債権消滅のうえ代わりに現金という構成をとりました。
実際にはおそらく期間課税について触れるべきかもって思いましたが、本件では期間超えての回収
ではないし、時間もなかったのでふれませんでした。
故意・重過失については、なぜ算入されないのかを、必要経費の要件のどこにあたらないからという風に
自分なりに分析して、具体的事情がないかつ場合分け面倒だったので本件に重過失を認定する事情は見受けられず
としました。

424:氏名黙秘
07/05/20 12:23:36
俺も設問1、問2で64条の悪用を言おうかと思ったけど、そういう事情があんまりないんだよね・・・
強いて言うなら、「連帯」保証である点とか、取締役である点かなと思ったけど。でもそういう視点は問3で言えばいいのかなとも・・・
だから問2は単純に64条の趣旨と、条文に規範たてて、あてはめることきいてるのかなと
後は趣旨書くにしても設問1との対比でなぜ64条が必要なのか触れるといいのかなって思った

425:氏名黙秘
07/05/20 14:05:46
あら、流石に終わったから検討始まってるね
64条は
保証債務の履行の「ため」
てところ軽く認定して終わりにした。懇願受けてやむなく譲渡してるみたいに
求償権うんぬんの文言は解釈した

しかし、基本書よんで基本がしっかりしてるやつは解けてんだろぅな
分からないまま作文してた択一足切り濃厚組です

426:氏名黙秘
07/05/20 22:08:17
いやー今年の問題も難しいな。

427:氏名黙秘
07/05/22 20:08:15
時期的に、関係ない質問で申し訳ないんだけど
実務での弁護士の仕事は法人税の方が多いの?


428:氏名黙秘
07/05/23 08:15:30
税の仕事なんてほとんどないんじゃないんか?
企業法務のタックス・ロイヤーが法人税やるくらいじゃないか?

429:氏名黙秘
07/05/23 21:02:08
税の仕事ってのはあまりないよ。
でも、結果的に税務上不利になるアドバイスをすると、クライアントに怒鳴りつけられる。

430:氏名黙秘
07/05/24 04:16:45
いやぁあるだろ
行政を訴え
税理士を訴え
税理士の顧問になり
相談に対しても税まで含めて回答可能

まぁ労働破産程使えるわけじゃないが
ある程度専門的で潜在的需要は全国にある
夢のあるジャンルではないか

431:氏名黙秘
07/05/24 09:59:52
まあ

432:氏名黙秘
07/05/27 00:59:23
>>425 いや金子とかに64条って詳しくのってたかなあ?
百選には無いし、租税法演習ノート(法学書院)にもねえし、
やられたなって感じ。

433:氏名黙秘
07/05/27 01:42:19
64条2項については知らないことが前提の問題だろう。
わざと知らないところを出して現場でどれだけ考えて当てはめられるかを試したんだと思う。

434:氏名黙秘
07/05/27 02:12:19
第2問の設問3だけど、備品って減価償却資産だから、
(1)減価償却費計上(2)取得原価-減価償却累計額の損失計上(3)債権額の益金計上、
って処理したのは自分だけ・・・?
そもそも期中に償却処理する必要があるのかが疑問。

まあ結局、益金=損金にはなるんだろうけど。
それに一日しか使ってないから、触れるのも不自然とも思われたんだけどね・・・

435:氏名黙秘
07/05/27 10:04:35
>>434

まぁ、一言触れて、減価償却費は無い。くらいなら良いんじゃん。
あまりに条文をあげたりして大展開すると良くないだろ。

俺は、問題文を読んで、
「これは減価償却を考慮するな」と解釈して、触れなかったよ。

436:氏名黙秘
07/05/27 13:16:17

これだけ俺たちを混乱させておいて、委員のコメントは
「条文の基礎的な理解を問うたにもかかわらず云々・・・」
とかいって、さらに感情を逆撫でされるのでしょうねww


437:氏名黙秘
07/06/03 04:15:33
>>435
あー俺も思った
買った翌日に壊れる=減価償却とか気にするなよマジで
という誘導と理解した

そして無駄age

438:氏名黙秘
07/06/03 15:32:29
減価償却=一言触れて否定 1点
何も触れず 0点
大展開 相対的に他の点数が悪化 裁量点マイナス


439:氏名黙秘
07/06/03 23:26:54
>>438
もちろん一言触れたよ
なお書きで


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