07/07/19 23:04:59 ceWly8r30
情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)さんによるまとめ
URLリンク(blog.goo.ne.jp)
まず、中間とりまとめがインターネットについてどう考えているかを再掲します。
【通信コンテンツと憲法上の「表現の自由」との関係では、表現活動の価値をも勘案した衡量の結果として
違法として分類されたコンテンツの流通は、表現の自由の保障の範囲外であり、規律することに問題はない。
また、有害コンテンツ流通に対する規制も、有害図書に関する青少年保護条例による認定基準が
最高裁で合憲とされていることを踏まえれば、規律の対象とする余地はあると考えられる】
(中間取りまとめ7頁=11/26)】としたうえ、
【「公然性を有する通信」を「公然通信(仮称)」として違法・有害コンテンツ流通対応を制度化することを検討すべきである】
(中間取りまとめ10頁=14/26)
としています。
ここで、違法・有害コンテンツの防止は必要だって単純に思っている方が多いと思いますが、
何が違法・有害なのかを誰が決めようとしているのかが、問題なのです。いいですか、決めようとしているのは、政府です。