10/05/14 09:41:28
<パートタイム労働者(週40時間未満)に係る雇用保険一般被保険者適用基準>
(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
※具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます
○ 雇用期間が31日以上である場合
○ 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
○ 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(注)
(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても
その後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、
その時点から雇用保険が適用されます