10/03/20 23:49:39
色々回答ありがとうございました
○判所なので「団体職員」も違うし、
アルバイト的なのは他に「賃金雇人」があるしで、
未だに悩んでますが・・・
とりあえず、給与も待遇も国家公務員法の適用なんかも正職員と一緒だし、
「公務員」でいいのかなぁと思いました
履歴書なんかには、ちゃんと「臨時的任用職員として採用」とか
書けばいいのだろうし
>>238さん
私は、法律と全く関係ない人生を送ってきて司法関係に着きましたが、
電話や窓口の対応とかしてますよ
専門的な話は多いですが、割と話す内容は決まっているので、
重点的にそこら辺は勉強しました
人に訊きまくったり、手引きやマニュアルを読んだり
>>239みたいに「臨時は使えない」と思われるんじゃなくて、
「臨時がいてくれて助かった」と思われたいなぁ
お互い頑張りましょう