10/01/29 06:27:54
出会い系トラブル関連の案件を扱う事があるので一つ横槍を。
自ら進んでの利用実績がある(異性ユーザーに出会いを申し込むなど)=サービスを受けている後な場合それは全く予見、自己防衛し難いサイト側の一方的攻撃的悪意による完全被害事案と扱われる事はまず無いです。
なので正式依頼されたとしても訴訟では勝ち目がなく上手くいってサイト側との交渉により料金の一部返還等で示談。程度が妥当なラインです。
出会い系サイトは元々出会いそのものを斡旋仲介するサービスではなく場を解放しシステムを利用する対価として規定の料金を徴収してる為、利用に対する結果までを個々の利用者に保障する義務は負う必要がないとされています。
(これは結婚相談所系の斡旋仲介業者だとしても結果一緒の事ですが…)