10/01/18 21:57:33
>>95
確かにあくまで今までの判例とか見た上での個人的な解釈だから何とも言えないけどね
「異性交際希望者」というのは法律上の定義だからここはかなりの争点になると思う
もしかしたらここで詐欺罪にできるかもしれない
「異性交際希望者」でなければいけないという事は書かれてないから
裁判官がどう判断するかだ
今回の判決が判例になってここがどうなるのかもっと細かく定まると思う
もし「異性交際希望者」しかメールをしてはいけないという事になると
同性が偽って登録して書き込みした時点で詐欺罪になるし
もしくは異性でも交際を希望していないのに書き込んだり、メールをしてはいけない事になる
例えば単にメールをしたいだけの人や友達になりたいだけの人が書き込んではいけなくなる可能性もある
さらに仮に「異性交際希望者」しかメールをしてはいけないという解釈になっても
有罪にするにはサクラ側には女もいるからあるメールを女ではなくて男が送ったのかという事と
交際する意思を持っていたかを検察側が立証しなければならなくなる
これを立証する事が果たしてできるのか?というのも問題になってくるだろうね