09/12/28 05:25:16
>>216って>>219と同一人物?
とりあえず、無知なのは分かったので、しっかり勉強しなおしてこい
警備員の誘導に法的根拠がない代わりに、法的責任はない。
ただし、警備員の誘導に従って、他の車と事故を起こした場合、
責任の過失割合は変わらないが、警備員に対して責任の分担を求める事ができる。
逆に警備員の誘導を無視して、事故を起こした場合、
重加算が加わって、過失割合が高くなる。
で、
>案山子は交差点にたっての交通整理は出来ないんだよ。
そもそも、警備員は交通整理はできません
そんなことも知らないの?