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賃金について
厚生労働省のページより
「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」
(全文:URLリンク(www2.mhlw.go.jp))
第3 注文者が守っていくべき事項
(2) 契約条件の適正化
イ 報酬の支払
報酬の支払期日
報酬の支払期日については、注文者が在宅ワーカーから成
果物を受け取った日から起算して30日以内とし、長くても
60日以内とすること。
報酬の額
報酬の額については、同一又は類似の業務に従事する在宅
ワーカーの報酬、注文した仕事の難易度、納期の長短、在宅
ワーカーの能力等を考慮することにより、在宅ワーカーの適
正な利益の確保が可能となるように決定すること。
なお、報酬の額については、最低賃金を参考にすることも
考えられる。
ロ 納期
納期については、在宅ワーカーの作業時間が長時間に及ばな
いように設定すること。その際には、通常の労働者の1日の労
働時間(8時間)を目安とすること。