09/08/09 11:49:12
>>267-268
気の毒だが無理だな。
障害年金の受給は、初診日が基準。現在じゃない。
細かく言うと、初診日の前々月前までの1年間滞納が無い、
もしくは、初診日の前々月前までの被保険者期間の2/3以上の納付を行っていると、
受給が受けられる。
で、あんたが以前申請したのに受給が認められなかったってことは、
あんたは初診日(初めて鬱で病院にかかった日)に上の条件を満たしていなかったって
ことだから、今から免除申請したって無駄だし、今後申請を何度繰り返そうと、一生受給できない。
免除を受けた期間は納付期間にカウントされるので、初診日以前に
免除申請しておけば、あんたも受給できたんだが。
URLリンク(www.syougai.jp)