09/04/22 18:13:24
栃木県では、女子中学生(現在・女子高生)と塾講師の性的な関係が大きな話題となっている。
このことを伝えたニュースサイト『ロケットニュース24』では、「栃木県青少年健全育成条例
に触れることになるのでは?」と犯罪行為につながることを懸念している。では、中学生と大
学生の恋愛は、栃木県青少年健全育成条例に触れずに成立するものなのだろうか? 栃木県警
と栃木県庁に取材をし、中学生と大学生が恋愛をしたケースということでお話をうかがった。
<栃木県警察>※電話回答
取材に対してと栃木県警は「栃木県青少年健全育成条例に関しては、栃木県庁の栃木県男女共同
参画課にお聞きになったほうが明確なご返答ができるかと思います」と返答。しかし、以下の栃
木県庁のFAX返答によると、捜査対象になるので警察事態は罰則規定に基づき、調べることになる。
<栃木県庁>※電話とFAXの回答
栃木県庁は電話取材にて「栃木県警の捜査によって違反の重さや内容が変わってくると思われます
ので、明確にどうなるとは答えることができません」と返答。後日FAXにて詳細を頂けた。
質問1: 栃木県青少年健全育成条例第42条第1項に規定する「青少年に対する
いん行等の禁止」に関して、「お互いが合意の上でも条例に触れるのか」の解釈について。
回答1: 本項に規定する青少年に対するいん行等の禁止に関しては、合意が
成立条件とはなっていません。
質問2: 条例に触れることが発覚した場合、調査はするのか否かについて。
回答2: 本項については、罰則規定がありますので、警察の調査の対象にな
るものと考えます。
このことでわかったことは、たとえ中学生と大学生が合意のもと性行為をしたとしても、栃木県青少年
健全育成条例第42条第1項に触れるということ。そして、それが発覚した場合は警察の調査対象になる
ということである。
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