09/04/03 12:49:53
●給与不払いの対抗策 【内容証明で送れば最強】
『先月分の給与が振込まれていないようですが、いかがなされましたでしょうか?
手続きミスまたは意図的なものかにつきましては存じませんが、本日より1週間以内に
振込みいただけない場合、労働基準監督署に申し立てさせていただきます故、あしからず。
追伸、理解のしがたい控除がありました場合も同様の限りとさせていただきます』
●「退職願」と「退職届」の違い
退職願いは名前から連想できるように合意により労働契約を解約することを申し込むことに対して退職届けは最終的な意思の通告とされます。
また退職願いの場合は、会社の承諾を労働者に伝えるまでは撤回が可能ですが退職届けの場合は特別な理由がなければ撤回は許されません。
●契約期間中でも2週間前に退職届は出せば辞められます。 【民法第627条】
会社の許可不要、退職理由も言う必要ありません
●退職の時に要求したら給料は給与支払日に関係なく退職後7日以内に貰えます!! 【労働基準法第23条】
使用者は、労働者の退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、
7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の
権利に属する金品を返還しなければなりません。