09/10/26 09:46:02
効力のない男女雇用機会均等法 ---企業名公表 証拠保存サイト---
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2007年4月に男女雇用機会均等法が改正しました。
均等法第5条「募集又は採用に当たっての条件を男女で異なるものとすること」 は違法となる為
「男子長髪・茶髪不可、男性のみスーツ・ネクタイ着用、女性は服装自由」等の募集・採用条件は
採用枠・合格基準に男女差があるので均等法違反になります。
採用された後にこのような事を言われた場合は、
憲法第98条「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、
詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」があるため、
長髪女性がいるのに「男子は長髪不可」等の会社規則は憲法第14条の「法の下の平等」と
「男女雇用機会均等法」に反している為、これに従う必要はありません。
もし、これに従わなかったという理由で解雇された場合、「解雇権の濫用」にあたるとして
不当解雇となった事例がありますので、臆することなく裁判をしてください。
「茶髪・長髪不可」等であれば問題ありませんが、「社員に茶髪・長髪女性」が居るのに
男性応募者に対して「茶髪・長髪不可」と言った場合は「男性に対する条件」となり、
「雇用条件に男女差」がある事になるのでこれも均等法違反となります。
無論、「茶髪・長髪女子社員数が0」である企業であれば「茶髪・長髪不可」等の条件は問題ありません。
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