08/10/06 10:30:46
75 名前:FROM名無しさan[] 投稿日:2008/02/21(木) 21:51:33
いよいよ日払いを中心に出勤調整が入りました。
年度末の予算調整とかで、少ない人で一日、多い人で三日、お休みになります。
実は、この出勤調整、給料を支払わなくてはならないんですよね。
我々は二ヶ月契約で、その期間はきっちりと出勤予定を入れてシフトを組んでいます。
その出勤予定が、会社側の都合でーつまり「使用者側の責めに帰す理由」ーこの場合は、
予めシフトを組んでおきながら、人件費予算の都合、特定の日に人があぶれる杜撰な
管理ーで一方的に反故にされた場合、労働基準法26条、民法536条の規定により、
休業を命じられた労働者に対し、給料を支払わなくてはなりません。
労働基準法26条では60%の賃金となっていますが、上位法の民法536条では、
全額支払が定められていますので、現状、労働基準監督署の指導では、この全額支払で
勧告が行なわれているようです。
よって、今回の出勤調整もヤマトによる一方的なものですので、充分、休業補償を
求めることは可能です。
休業補償が欲しい方、一斉に五反田労働基準監督署へ一斉申告しましょう!
76 名前:FROM名無しさan[] 投稿日:2008/02/21(木) 21:52:40
労働基準法第26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の
100分の60以上の手当を支払わなければならない。