【セミ×】セルフスタンドでバイトその4【偽◎】at PART
【セミ×】セルフスタンドでバイトその4【偽◎】 - 暇つぶし2ch557:FROM名無しさan
08/04/28 14:35:43
消防法
URLリンク(law.e-gov.go.jp)


「セルフのスタンドで客による携行缶への給油」が禁止と言われているのは政令が根拠と思われ、いわゆる法律(消防法)ではありません。

その政令についても、それに類する項目は顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に係る運用について(通知)の中、第2の5(2)に

使用方法の表示は、給油開始から終了までの一連の機器の操作を示すとともに、「火気厳禁」、「給油中エンジン停止」、
「ガソリンの容器への注入禁止」等保安上必要な事項を併せて記載すること。
そして、ここにある「禁止されている容器」は厳密に言えば「安全でない容器」と解釈することができます。
なぜならこれはあくまで「保安上必要な事項(の例示)」であり、ガソリン携行缶は消防法第十六条にある
危険物の運搬は、その容器、積載方法及び運搬方法について政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
における「技術上の基準に従った容器」であるからです(ちなみによく“それっぽい”記述が散見されますが、十六条に直接
「鉄製じゃなきゃ駄目」だとか書いてある訳じゃないですよ)。もっと言えば同じく第十六条で定められてる
“協会”(危険物保安技術協会といういかにも天下りな団体w)にて認定された商品であればバッチリであると。
なぜバッチリかといえばその下(第5の3(3))で顧客の給油作業等が開始されるときには(中略)容器への詰め替え作業においては、
容器が適法なものであること等の確認が含まれること。とあるので係員がちゃんと見てれば大丈夫だと胸を張って言えます。

ただ、ここまでに書いた事はあくまで原則であって、「本社から指示が」とか、そのスタンドの所轄消防署などから
「過去に事故連発したので、うちの所轄については適合品だろうが係員が入れようが何だろうが一切禁止!」のような
お達しが出てれば話は別です。ただその場合でも、上記のような「根拠」をきちんと説明した上で、さらに従業員(少なくとも
危険物取扱免許を持った人間が“常駐”してるはず。

また最終手段として、もし乙四などを持っている人であればOK、ガソリンを取り扱える事が出来るのね。

携行缶に給油が「ダメ」って言う条文が無いからね。




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