08/07/09 19:21:11
散々話題になってる時間外労働だが
教室によって内容はまちまちだが大体どこも
授業準備・授業後の次回授業への準備および報告-*
でいいよね?
でこの*なんだが労働法ではこの時間帯に
事業性・事業付随性が認めれれば労働時間に当たる
*は授業という事業のための準備およびその準備中に室長の指示されると
拒否できない状況なので、バイトは指揮監督下にあると解釈される
よって事業付随性が認められ労働時間といえる
ンだが…実は明光のいやらしいとこはここからで
学説上、労働時間が認められたからといって
即座に賃金請求権(要は金払わせる権利)が発生するわけじゃない
労働時間に対してこの権利が発生する場合は
契約の段階で時間に対して賃金が発生すると合意している場合とされている
明光の募集採用や契約書では一コマ~円とされてる(俺の場合だが)
この表記だともしかすると↑で言ってた賃金請求権は認められない可能性が大きい
おそらくそれが狙いの表記かと思うが…
ただ一コマという表記の横に(~分)とある場合は
時間に対しての給与を言っているとも解釈出来るので
この場合は賃金請求権が発生する可能性はある
あとタイムカードを21:30に切らせる行為は明らかに時間外労働の実態を隠すためなので
脱法行為で、民法の不法行為にあたり損害賠償請求できる(ハズ・・・)