〓明光義塾〓労働基準法違反摘発スレat PART
〓明光義塾〓労働基準法違反摘発スレ - 暇つぶし2ch493:FROM名無しさan
08/05/27 07:55:25
>>492
1年契約で合意した場合は、その期間はやむを得ない事由がない限り解約できません。
貴殿がおっしゃるところの「違約金」は、労働基準法第16条に反するため、無効です。
ですから、請求されても支払う必要はないし、賃金と相殺された場合は労働基準法第24条違反になります。


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