〓明光義塾〓労働基準法違反摘発スレat PART
〓明光義塾〓労働基準法違反摘発スレ - 暇つぶし2ch488:FROM名無しさan
08/05/19 07:17:33
>>485>>486
契約期間を予め定めている場合は、原則としてその期間は解約できません。
ただし、やむを得ない事由(契約を継続し難い重大な事由)がある場合は、この限りではありません。
もっとも、実際に契約期間中に退職する場合は、合意解約によって対応しているケースが大半だと思われます。
なお、契約期間を定めている場合でも、更新して1年以上経過している場合は、いつでも解約できます。

違約金に関する定めは、労働基準法第16条違反です。これについては、>>486氏説示のとおりです。
これは、請求事実如何にかかわらず定めることそのものが違反であり、当然これに基づく請求そのものも無効です。
ただし、この規定は、実際に発生した損害に対する賠償請求をしてはいけないという趣旨のものではありません。
ここで言う「損害」とは、退職したことによって発生した損害、つまり契約違反等に直接起因する損害を指します。
時々関係のない損害賠償請求をする悪質な使用者がいます。
万が一損害賠償請求があった場合は、請求の内容を慎重に検討するようにして下さい。
いきなり支払ってしまうのは危険ですので、判断しかねる場合は弁護士さんにご相談されるほうが無難です。


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