08/05/19 00:13:58
485>>
条文どおり行けば
1年を超えない労働契約なので、民法第628条により、
やむをえない事情があれば直ちに解約ができるし、
労基第16条で違約金は禁止している。
その契約は「請求することがある」だから、
実際に何かしらの損害賠償問題が出たら
請求するぞって意味じゃないかなと思う。
でも、塾には労働基準法という言葉は存在しないような気もするし・・・
実際に違約金を請求されたなら、その理由を聞いて、労働基準監督署に
相談するほうが安全かと。
何日かしたら法律に詳しい人のレスがつくかと・・・