08/07/22 18:39:34 sq72bDJo
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。(同法第2条第1項)
不正アクセス行為とは(同法第2条第2項)
1. 電気通信回線(インターネット・LAN等)を通じて、アクセス制御機能を持つ電子計算機にアクセスし、
他人の識別符号(パスワード・生体認証など)を入力し、アクセス制御機能(認証機能)を作動させて、
本来制限されている機能を利用可能な状態にする行為。(第1号)
2. 電気通信回線を通じて、アクセス制御機能を持つ電子計算機にアクセスし、識別符号以外の情報や指令を入力し、
アクセス制御機能を作動させて、本来制限されている機能を利用可能な状態にする行為。(第2号)
3. 電気通信回線を通じて、アクセス制御機能を持つ他の電子計算機により制限されている電子計算機にアクセスし、
識別符号以外の情報や指令を入力し、アクセス制御機能を作動させて、本来制限されている機能を
利用可能な状態にする行為。(第3号)