09/03/18 17:04:43 eLXm6iZ20
1 就学(受入れ、指導)についての基本方針
(1)在日する外国人が、公立小・中学校へ子どもの就学を願い出たときは、市町村教育委員会(以下「地教委」
という。)は国際人権規約等の規定に基づき、その就学を許可し、学籍を認めることを原則とする。
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平成17年以降に新法が出来たのなら別ですが・・・
公立小・中学校での就学を希望する外国人に就学許可しなければならない法的根拠はないようですね。
国によって義務教育の年限も異なり、保護者の負担も異なるのに国際人権規約云々は話になりません。
受け入れるにしても授業料を取る、日本の学校の教育内容に何らの意義も申し立てないとの誓約書を
書かせる位は必要でしょう。不当な干渉や迷惑行為があったら即座に許可は取り消すべきでしょう。
日本語教育は保護者の負担を求めるべきです。
全ての問題の始まりはいわゆる在日が始まりですが、もっと良くなかったのが1990年代の入管法の改正です。
日系ブラジル人を受け入れるにしても家族を受け入れるべきではなかったし、短期間で帰国させるべきでした。