09/03/15 19:03:55 yXTvwTUx0
>>940
>>942
出入国管理及び難民認定法
(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
三 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
(退去強制)
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
《上記のような規定無し》
∴生活保護を受ける可能性がある外国人は当初から日本に入れないが、日本に居住する外国人が生活保護を受けたとしても日本から退去させることができない。
↑ ↑ ↑
国民の総意で改正しましょう。