09/03/14 20:32:46 ciqOODqh0
>>482
「(外国人及び日本国籍取得者の)家族呼び寄せ」の対象となるのは配偶者と子供だけで、
原則として「両親や兄弟」の呼び寄せはできません (未成年の「日本人の子供」を日本で
育てる場合には、外国人の親にも「定住者」の在留資格が与えられます)。
イラン人の子が、日本での身元引受人になって90日間の親族訪問ビザ
で滞在できるだけで前みたいに日本で家族と生活は無理じゃないかな?
両親の年齢も50才ぐらいだし日本で仕事はないでしょう。仮に家族に
定住できるとしてもイラン人の子が、家族を養えるぐらい収入があれば
可能かもしれませんが…保育士は大変な仕事だけど初任給が10万ぐらい
みたいですし厳しいですね…