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在留3カ月超外国人に住民票 政府、12年施行目指す
政府は3日の閣議で、在留期間が3カ月を超す外国人も日本人と同様、住民基本台帳制度の登録対象とし、
自治体が住民票を作成できるようにする住民基本台帳法改正案を決定した。
外国人登録制度の廃止に伴う措置で、2012年施行を目指す。
在日韓国・朝鮮人などの特別永住者や、これまで現住所の把握が難しかった日系ブラジル人ら
中・長期の在留外国人も住基台帳制度の対象とすることで、外国人住民に対する福祉や教育などの
行政サービスの向上につながる効果も期待される。
改正案によると、市区町村が住民票を作成、管理するのは、在留期間3カ月超で、
外国人登録証明書の代わりに国が新たに発行する「在留カード」の交付対象者や特別永住者ら。
外国人の住民票には氏名、住所、性別、生年月日の4情報のほか、「国籍」、
在留カードに記された「在留資格」「在留期間」を記載する。
これに伴い、外国人にも自治体の窓口で住民票の写しの交付や住基カードが発行されるようになる。
また、日本人と同じように転出と転入の届け出が義務付けられ、
届け出がない場合は5万円以下の罰金が科される。
日本に住む外国人は10年間で1・5倍に増加し、07年末で215万人となっている。
2009/03/03 11:27 【共同通信】
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