09/02/21 14:15:15 VBW/FEbL0
>>3
おそろしいほど亀ですが、今このスレを発見したんでご容赦を
今回は医療ミスの結果なので仮にAさんが中絶をしたら二度と妊娠できなくなるとか
Aさん自身が特別な宗教上の理由で中絶ができないなどの理由があり、妊娠続行を希望した場合
これを止める法律は今のところありません。
また今回の場合、くどいようですが医療ミスですので、代理出産とはまったく関係ありません。
Aさんが産んだ子はAさんの子です。法的に保証されています。
Bさんが子供を要求する権利は一切ありません。
またAさん夫が嫡出子否認をすることも可能です。
ただAさんが産んだ子を養子に出すと言う場合、正式な手続きを経れば
Bさんとの養子縁組は可能です。
蛇足ですが
代理母が認められていないのは、産婦人科学会レベルの話で
法的にはまだ立法化されていません。
産婦人科学会と一線を画した一匹狼的お医者さんなら代理出産を
行うことは可能です。その際も子供の母は分娩者となるので
戸籍問題は、依頼人と子供は養子縁組の手続きが必要となります。