麻生太郎ファンクラブ32at MS
麻生太郎ファンクラブ32 - 暇つぶし2ch728:名無しさん@自治スレにてローカルルール議論中
09/02/20 01:25:30 ag1bxSIA0
>>653,666,692,696,710

・軽犯罪法
 第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
  33.みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、
   (中略)又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者

・東京都屋外広告物条例
 はり紙・はり札 50枚までごとにつき 2,250円 1月以内
 電柱・街路灯柱の利用広告 1枚につき 310円 1年以内

うっかりトイレのドアに貼って、「うっかり」逮捕されませんようにww
あ、最近はここに書き込んだだけで「犯罪予告」っていって捕まるんだっけかwww


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