09/02/20 01:25:30 ag1bxSIA0
>>653,666,692,696,710
・軽犯罪法
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
33.みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、
(中略)又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
・東京都屋外広告物条例
はり紙・はり札 50枚までごとにつき 2,250円 1月以内
電柱・街路灯柱の利用広告 1枚につき 310円 1年以内
うっかりトイレのドアに貼って、「うっかり」逮捕されませんようにww
あ、最近はここに書き込んだだけで「犯罪予告」っていって捕まるんだっけかwww