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不法就労の罰則の適用
■不法滞在者や不法滞在者の雇用主に対して、
次のような罰則の適用があります。
○不法入国・残留の罪等
罰金30万円⇒罰金300万円
○不法就労助長の罪
不法滞在者や就労することのできない在留資格を有する外国人に不法就労活動をさせたり、他の会社等に斡旋したりした場合等
罰金200万円⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金
○無許可資格外活動の罪
就学生が資格外活動許可を受けずに日雇いのアルバイトをした場合等
罰金20万円⇒罰金200万円
○営利目的で集団密航者を入国させたり、上陸後の集団密航者を輸送したり、かくまった人等
⇒1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金
○入国当局によって連れていかれることを免れさせる目的で、不法入国者・不法上陸者を援助したりかくまった人等
⇒3年以下の懲役・300万円以下の罰金
○営利目的で他人の不法入国等の援助をするために、偽りその他不正の行為により旅券等の交付を受けた者、又は、同じ目的で偽造旅券等を所持し、提供し、若しくは収受した者
⇒5年以下の懲役・500万円以下の罰金