09/01/21 00:42:51 DII0Mo2a0
独立行政法人には、職員の身分に関して
特定(特定独立行政法人)=職員の身分は「公務員」
非特定(特定独立行政法人以外の独立行政法人)=職員の身分は「非公務員」
の2つ別けられる。
URLリンク(www.soumu.go.jp)
岡田嫁も勘違いしているが、(独)情報処理推進機構は
設立時からいわゆる「非特定の独法」なので、
岡田が「国家公務員」というのは誤り。
>国家公務員法(昭和二十二年十月二十一日法律第百二十号)
>
>(懲戒の効果)
>第八十三条
> 停職の期間は、一年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める。
>第八十三条第2項
> 停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。停職者は、
> 第九十二条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない。
国家公務員であれば、停職中は無給であるが
>独立行政法人情報処理推進機構職員就業規則
>(懲戒)
>第31条
> 職員がこの規則の禁止規定に違反し、又は職務上の義務を怠ったと認められる
>場合は、その軽重に従い次の懲戒を行う。
>
>三 停職 3月以内の出勤停止とし、その期間中の給与は、情状により基本給、諸手当
> 合計額の3分の1以内を減額する。
この独法は国家公務員法とは関係無いので、停職中も「休暇+減給」扱いだ。