【元旦より】国籍法改正案【改正法施行】★61at MS
【元旦より】国籍法改正案【改正法施行】★61 - 暇つぶし2ch494:名無しさん@自治スレにてローカルルール議論中
09/01/05 03:16:31 apLGVAsI0
私も細かいことまでは知らないのですが、
未成年だから、父親の戸籍です・・かな?でも死亡時はどうすんだろか、新設かな?
すみません、詳しいことは法学板で聞いてくださいな。
一応戸籍法も置いときます。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)


>認知と戸籍と国籍の関係が今もってよくわからないのです。

今回の改正によって第3条の「非嫡出子は両親の結婚が国籍取得の条件」という規定が消えて、
日本国籍をもつ父母のどちらかが認知すれば国籍取得できるというものです。
戸籍は・・改正無しかな?


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