08/12/09 23:41:43 vCjljbPy0
・国籍法は日本との結び付き度合いを用件とする入学試験
日本との結び付きが弱い人間に国籍を付与するのは困る。そのため、国籍付与には国籍法である程度の結び付きが必要と規定している。
それを「法の下の平等に反する」などと言われても、「例えば東大の入学試験は法の下の平等に反する」と言うのと同じで荒唐無稽だ。
・例え血統が日本人でも、外国籍の者は日本との結び付きが弱まっていると 考えられるので、ある程度の帰化条件を揃えなければならない。
血統が日本人でも、それだけでは国籍付与に達しないということだ。
・アメリカでは帰化申請時に語学試験などの試験が課せられ、英語がアメリカとの結び付きの基準の一つになっている。
・婚姻条件は日本との結び付きの強さを表す基準であって、決して差別ではない。もし婚姻条件が無ければ、そもそも外国人女性が日本に居住している必要が全く無いわけだから、その子供の日本との結び付きは薄いというわけだ。
・婚姻条件が違憲であるとするならば、例えば外国人女性に3年以上の日本在住経験などの基準を課せばいい。これで婚姻条件程度の基準になり得る。
・日本人の父親がともに生活し、扶養しているかどうかも子供の日本との結び付きの強さを表す尺度だ。これも国籍取得用件に加えればいい。
・そもそも、婚姻条件の否定は一夫一夫制度の否定にもつながる。民主党はこの気に乗じて婚外子の遺産相続の平等化の法案まで提出している。
民主党は結婚制度を否定する法案を提出している。
・国籍法第八条では、日本との結び付きの強い、婚外子の帰化用件を定めている。簡易帰化という制度で、日本に3年居住しているだけで国籍取得ができる。
今回の原告らはわざと簡易帰化の申請をせず、JFCの指揮で告訴を仕掛けてきた。
JFCの約一万人の会員はほとんどがフィリピン在住のフィリピン人(父親日本人)で、日本人父親の認知すら得ていない。
・国籍法の婚姻条件を削除するなら、それに代わる日本との結び付きの強さの基準を
追加すべきである。婚姻条件という強い基準が外国人女性の居住条件や日本人父親の扶養条件を表していたからだ。
それをせずに、ただ単に婚姻条件のみを削除した今回の法改正と違憲判決は
全く無能な判事と国会議員によって引き起こされた人為的な法律事故だ。