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【新日本人製造無限ループに必要な法律】
国籍改正案の付帯決議
三 経過措置
1 二十歳に達するまでに認知されたが父母が婚姻していなかった者で、
施行日までに国籍取得の届出をしていたものは、施行日から三年以内に再度届け出ることによって
国籍を取得できる。ただし、当該最高裁判所判決のあった日の翌日(平成二十年六月五日)以後に
届出をした者については、従前の届出の時にさかのぼって日本の国籍を取得する。
2 二十歳に達するまでに認知されたが父母が婚姻していなかった者で、
施行日までに国籍取得の届出をしていないものは、平成十五年一月一日以後に二十歳に達した者に限り、
二十歳に達した後でも施行日から三年以内に届け出ることによって国籍を取得できる。
民法・第784条
認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
国籍法
第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。