08/12/08 00:09:48 /8K8B6XA0
>>782
三 経過措置
1 二十歳に達するまでに認知されたが父母が婚姻していなかった者で、
施行日までに国籍取得の届出をしていたものは、施行日から三年以内に再度届け出ることによって
国籍を取得できる。ただし、当該最高裁判所判決のあった日の翌日(平成二十年六月五日)以後に
届出をした者については、従前の届出の時にさかのぼって日本の国籍を取得する。
2 二十歳に達するまでに認知されたが父母が婚姻していなかった者で、
施行日までに国籍取得の届出をしていないものは、平成十五年一月一日以後に二十歳に達した者に限り、
二十歳に達した後でも施行日から三年以内に届け出ることによって国籍を取得できる。
>2003年1月1日~2008年12月31日までの間に20歳未満であった人
そんなことどこにもかいてありません。