08/12/07 23:45:03 Vic+6gqz0
>>752
やっぱりそういう解釈でいいんですかね。
却下した届出を法務省が保管しているのかどうかがとても心配になってきました。
仮に10年で破棄とかであっても言った者勝ちになりそうですが、
却下した場合はそもそも全く記録を残していない気もします。
ただ前提となる「認知」を受けていなければ「届け出られなかったはず」ですので
附則第2条の対象者は有限だとは思うのですが、
今回の改正自体が旧社会党の構想が何十年かけて実現されたものであれば
20年、30年前に認知→19歳までに国籍届出→出生後の認知のため却下となった者が
実はかなり大勢居たりする可能性も否定できません。