08/12/07 23:32:54 XXaoPar40
附則第2条1項は、
以前国籍取得の届出をしていて不受理だったけれど、新法に従えば日本国籍を得られていただろう人は、
3年以内なら申し出た日から日本人になれる、という理解であってますか?
+その届出が平成15年1月1日以降だった人は不受理にされた日から日本人になれるという理解で
よいですか?(第2条2項)
この2条1項が非常に曲者な気がします。単純に考えたらこれに当てはまるような人はいないだろう。
しかし「当時届出をしてました」という人が現れたら話は変わってくるのではないか?