08/12/07 22:32:57 0XPjbwWX0
話を豚切してごめんなさい。
ちょっと確認させてください。
> 2 二十歳に達するまでに認知されたが父母が婚姻していなかった者で、
>施行日までに国籍取得の届出をしていないものは、平成十五年一月一日以後に二十歳に達した者に限り、
>二十歳に達した後でも施行日から三年以内に届け出ることによって国籍を取得できる。
平成十五年一月一日以後に二十歳に達したということは、最高25歳くらいまでですよね。
お年寄り向けチラシを使いたいのですが、真ん中あたりの、起こりりうる最悪の例
(70歳が50歳を認知するという例)は合ってるのでしょうか。
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